司試板の住民はここに出入りしている人
も多いかと思いますた。
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漏れは弁護士だけど、出入りしてます
俺が立てたスレが落ちたとこに新しいのが立ってよかった
やっぱこの時期は択一の勉強に大忙しかな。
ロー決定者は比較的暇だと思うんだが・・
>>4 未成年乙が父親の代理と偽って父所有の古書を甲に売却した場合と
乙が自分の所有物だとして甲に売却した場合の違いを比較して甲乙間の法律関係を論述せよ
保守
誰も書き込まないな・・・
択一の勉強に大忙しか?
今日は刑法各論といた
子供が親のものを代理と偽って売った場合って表見代理は成立するの?
>>12 親は追認可
無権代理人の責任は成立しない(無権代理人が能力者じゃない)
子は単独で取り消せる、詐術があれば取り消し不可
表見代理は成立する余地はある
1、外観の存在(親が代理権を与えた書類とかがある)
2、外観への信頼
3、外観作出の帰責性(親に帰責性があること)
>>14 とおもったけど、未成年者に関しては善意の第3者保護規定がなかった気がする
>>14 子が未成年者であるとしても、
子は本人としてではなく、
あくまでも「親の代理人」であることを偽って売買契約を締結しているので、
詐術(20条)は問題とならないよ。
代理人は行為能力の有無は問題とならない(102条)から、
単独で取消権を行使できるか云々も問題とはならない。
>>14 子が未成年者であるとしても、
子は本人としてではなく、
あくまでも「親の代理人」であることを偽って売買契約を締結しているので、
詐術(20条)は問題とならないよ。
代理人は行為能力の有無は問題とならない(102条)から、
単独で取消権を行使できるか云々も問題とはならない。
代理の効果は直接本人に帰属するからな。
この場合、表見代理が成立しない限り、
本人に効果帰属しないよね。
表見代理が成立しなくても即時取得で権利が移転するかも。
漏れは工学部です
>>17 すまん、適当に考えてたら9とごっちゃになった
表見代理は成立するみたい
即時取得は成立しない、転得者の場合は即時取得が成立する余地はあるけど
相手方が当事者だから即時取得を成立させると未成年者保護にかけるから
みんないつく?俺もう28だ。
じゃあ
>>9は表見代理が成立するか親が追認するかしないかぎり
どっちにしても古書は甲のものにならないのか。
ほしゅ
今日も刑法各論
きょうもがんばるぞ
あげます