1 :
名無し募集中。。。:
2 :
名無し募集中。。。:2013/12/23(月) 13:25:33.79 0
どうやって受給資格取得したんだろうな
民主党議員が動いてたんかな
3 :
名無し募集中。。。:2013/12/23(月) 13:30:30.70 0
そもそもなんで密航者が帰化できたり日本に住んでいられるんだ
4 :
名無し募集中。。。:2013/12/23(月) 13:38:18.93 0
チョンに限らず外国人には受給資格ないだろ
お情けでくれてやってるだけだから今年いっぱいで廃止しろ
5 :
名無し募集中。。。:2013/12/23(月) 13:46:00.30 0
お情けとか無いだろ
役所の担当課が許可だしたんだろ
虚偽資料で騙したか何かの圧力があったか
ネトウヨの立てたスレとかマジできめぇよ。
なんで韓国人だけターゲットにするか意味わからんよね。
日本人でも不正受給しているし,ブラジル人の不正受給も
華麗にスルー。
ネトウヨって脳が膿んでるんじゃないかってぐらい
チョン連呼すんだよな。
7 :
名無し募集中。。。:2013/12/23(月) 13:50:38.63 0
意味が分からない時点でお前は馬鹿
あっちのスレで泣いてろ
8 :
名無し募集中。。。:
外国人に生活保護を受ける権利はなく、行政の運用で準用を認めているだけ。
「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」
外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用)とされています。
この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、単に一方的な行政措置によって行っている」のである。
しかもこの通達では「当分の間」と言っています。
これはオカシイでしょう
在日韓国・朝鮮人に対する生活保護費支給は「運用」の範疇なのだ。
その「運用」が日本人の善意に基づくものである以上、それを「権利」の様に主張する在日の態度は、まったくもって不遜である。
そんな在日に生活保護費を支給するのをやめて、老齢加算の継続等、日本人が収めた税金は、同じ日本人に対して使うべきである。
日本国憲法では生活保護を受ける権利があるのは、日本人だけです。