女生主ってけしからんな その909

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ダウンロード刑罰化成立

2つめは 国外犯の問題である。

  刑法施行法
  第二十七条  左ニ記載シタル罪ハ刑法第三条ノ例ニ従フ
  一  著作権法ニ掲ケタル罪
  二  削除
  三  移民保護法ニ掲ケタル罪

   刑法
  第三条  (国民の国外犯)
  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。

ということで、著作権に関する罪は、日本人が国外で犯しても適用がある。
そして、今回の改正は、

  「国外で行われる自動公衆送信であつて、
  国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。」

という規定が盛り込まれている。
つまり、海外で合法的に行われているダウンロードサービスを、
日本人が、海外で利用した場合であっても、
日本の法律に照らしてダウンロード刑罰化の対象となる行為であれば、犯罪者になるということである。

オランダやスイスのような私的ダウンロードを合法化した国に行っても、
絶対に友達の誘いに乗ってはいけない。
世界的な潮流に逆行モード満タンである。
http://blogos.com/article/41684/?axis=p:0