アイドリング!!! 6432号

このエントリーをはてなブックマークに追加
919名無し募集中。。。
日本国憲法
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

給食費の支払いは子供の能力とは関係がない。