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アイドリング!!! 6432号
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919
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名無し募集中。。。
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2011/10/23(日) 13:17:14.90 0
日本国憲法
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
給食費の支払いは子供の能力とは関係がない。