引きこもりニート

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インターネットのファイル共有ソフトを使い、映画を流出させたとして著作権法違反(公衆送信権侵害)
容疑で逮捕された男について、京都府警が、流出目的で映画のファイルをパソコンにダウンロードした行為に
ついても、同法違反(複製権侵害)容疑で追送検したことがわかった。

 府警によると、ファイルの流出行為だけではなく、パソコンに取り込む行為まで立件されるのは全国初で、
府警は「入手行為だけでも違法性が問われると警鐘を鳴らしたい」としている。

 府警によると、男は茨城県日立市鮎川町、ホテル従業員・重川裕二容疑者(37)。重川容疑者は今年4月、
日本公開前の米映画を「Winny(ウィニー)」を使って流出させたとして9月27日に逮捕された。

 ウィニーなどで著作権が侵害される問題を巡って警察当局は従来、ファイルを入手する行為よりも流出元を
悪質とみて公衆送信権侵害容疑での摘発を進めてきた。

 しかし、こうした行為が後を絶たないのは、ダウンロードする利用者が多い現状があるためで、利用者の
モラルも問題となっていた。

読売新聞 2010年10月16日15時18分
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101016-OYT1T00628.htm