まとめ
・本来私文書偽造・交付罪を適用するケースだが、それでは罪刑が軽いのでより罪の重い有価証券偽造・交付罪を適用しようとした
(容疑者が初犯だったので、私文書〜では執行猶予がついてしまう可能性が高かった)
・握手券が有価証券と認められると、景表法(景品表示法)という法律にひっかかってしまう。
(景表法ではいわゆるおまけの価値は本体の10分の2までと定められている。
AKBではCD1600円に対して握手券は1000円前後で売買)
判例になるかもと少し話題になった裁判で、握手券に財産的な価値があるかどうかが論点になった。
ちなみにAKBは「桜の花びらたち」の販促で公取委に注意を受けたことも