足利事件釈放キタ

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 1993年2月26日、万弥ちゃん、有美ちゃん事件について不起訴が決定。
 
 同年5月末、菅家は事件当日のアリバイを主張する内容の手紙を弁護士に送り、以後一転して無実を訴え続ける。

 同年7月7日、宇都宮地裁・久保眞人裁判長(★無能★)は「自らの性欲を満たすために幼児を殺害した犯行の動機は常軌を逸したもの」と菅家に無期懲役判決。
 DNA鑑定については「一致する確率は100人あたり1.2人の頻度でしかない。これまでの鑑定でも、誤りや、問題は生じていない」とした。


 二審公判では自白の矛盾やDNA鑑定の問題点が明らかにされた。(詳しい内容は下記リンク先「足利事件」参照のこと)

 1996年5月9日、東京高裁・高木俊夫裁判長(★無能★)は「DNA鑑定の証拠能力に問題はなく、自白も信用できる」と控訴棄却。

 2000年7月17日、最高裁・亀山継夫裁判長(★無能★)は上告棄却。無期懲役が確定した。

 2002年12月、菅家は再審請求をした。

 2008年2月13日、宇都宮地裁・池本寿美子裁判長(★無能★)は再審請求を棄却。池本裁判長は、DNA鑑定について「弁護側の鑑定の証明力は乏しく、(確定判決における証拠である)DNA鑑定の証明力を何ら減殺させるものではない」とした。