愛知の中1男子が担任を流産させる会を結成 いすのねじを緩めたりミョウバンと食塩を給食に混ぜるなど

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胎児は刑法上の「人」ではないから、流産させても殺人罪にはならない。
ただし、不同意堕胎罪(刑法215条)は成立するし、
それで母体のほうも死傷したら、通常の傷害致死よりも重い罪になる(同216条)。

ちなみに、胎児でも民法上の損害賠償請求権は与えられているから(民法721条)、
もし嫌がらせが原因で障害を持って生まれた(と立証できる)なら
加害者に損害賠償の支払いも請求できる。