刑法スレ

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1名無し募集中。。。
刑法スレ
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3名無し募集中。。。:2005/05/22(日) 14:49:32 0
たて逃げかよ
4名無し募集中。。。:2005/05/22(日) 14:53:10 0
法学の観点から、この論争が民事上の争いに発展した場合を検討してみることにする。
例えば、モーヲタ甲とモーヲタ乙との間で、「石川梨華がウンコをしたら甲は乙に対して金100万円を贈与する。」という契約を結んだとする。
するよ説を採用した場合、この贈与契約は停止条件附法律行為ということになる(不確定期限と解する説もあるが、ウンコをしないまま死亡してしまう可能性もあるので、停止条件と解するのが相当である)。
この説によると、甲が石川に止瀉薬を服用させるなどして条件成就を妨害した場合、乙は条件を成就したものと看做すことができる。石川がウンコをしないで死亡してしまった場合は、条件が成就しないことに確定するから、契約は無効となる。
一方、しないよ説を採用した場合、石川は絶対にウンコをしないのであるから、不能の停止条件を附した法律行為ということになり、この契約は無効となる。
ビューティーを紡ぎ奏でるよ説やファンタジー説などは現在の学説の多数説であるが、その解釈をめぐってはさらに学説の分かれるところである。なぜなら、これら「ビューティー」や「ファンタジー」がウンコか否か結論が出ていないからである。
5名無し募集中。。。:2005/05/22(日) 14:53:39 0
仮に、乙が「石川がウンコした」と主張して甲に100万円を請求し、甲がその支払いを拒んだ場合、争いは法廷に持ち込まれることになるであろう。
甲が石川がウンコしたことを否認した場合、乙は石川がウンコをしたことを立証しなくてはならない。
場合によっては、ウンコそのものを物証として提出したり、目撃者や石川を人証として召喚して尋問する必要が生じるかもしれない。また、石川の著した日記なども有力な書証となるやも知れぬ。
乙が「ビューティー」や「ファンタジー」を「ウンコ」である証拠として提出し、甲がこれがウンコであることを争った場合、鑑定を行う必要が生じるかも知れない。必要があれば、石川の入ったトイレを現場検証することも考え得る。
一方、甲は、石川がウンコしないことを立証すれば、契約の無効を主張できる。
結果として、乙が石川がウンコした事実を立証すること能わざるときは、立証不十分として、請求棄却の判決がなされることになるであろう。
何れにしても、この分野においては、判例は確立しておらず、司法の判断が待たれるところである。
なお、このような契約はそもそも公序良俗に反し無効、という結論が出る可能性があることを附記しておく。
6名無し募集中。。。:2005/05/22(日) 15:17:23 0
7名無し募集中。。。:2005/05/22(日) 15:35:51 0
>なお、このような契約はそもそも公序良俗に反し無効、という結論が出る可能性があることを附記しておく。

これだけで充分だと思うが
8名無し募集中。。。
>>4-5
刑法?