田中れいなこと田中麗奈ちゃんを応援しよう!PART30
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」−(刑法230条1項-名誉毀損)
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」−(刑法231条-侮辱)
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」−(刑法230条1項-名誉毀損)
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」−(刑法231条-侮辱)
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」−(刑法230条1項-名誉毀損)
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」−(刑法231条-侮辱)
>>1 1月9日から2ちゃんねる内でIPを記録しているから
名誉毀損で逮捕だな
名誉毀損罪・侮辱罪
http://miy.tsukaeru.jp/example.htm 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」−(刑法230条1項-名誉毀損)
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」−(刑法231条-侮辱)