モーヲタ3級検定試験・問題集

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49名無し娘。
>>5回答1
電波法第108条には、「無線設備又は(中略)によつてわいせつな通信を発した者は、
二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と規定されている。
タレントZ(( `.∀´))が広く公に露出することが、青少年の劣情を著しく
惹起させているという現在の状況下では、これ以上のZの露出は同条違反に該当する
ことが明白であり、>>7のように、わざわざ下級法を引っ張り出すまでもなく、放送
局Y(テレト海ろ)にたいする行政庁X(ゆうちょ)の行政指導は極めて合法かつ
適切なものであるといえる。

圭たんハァハァ