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161蕪か?
振興銀行資産の取得手続、ネオラインに中止命令 東京地裁
2010/9/15 23:36 日経
民事再生手続き中の日本振興銀行は15日、投資会社のネオラインキャピタル
(東京・港)が同行の貸出債権の一部を取得する手続きを始めたことについ
て東京地裁に中止命令を申し立て、手続き中止の決定を受けたと発表した。
振興銀は、ネオラインの保証付きで融資を受けた顧客も、従来通り同行に返
済するよう呼びかけている。

ネオラインは振興銀の貸出債権のうち、同社が保証を行っている百数十億円
について「振興銀が破綻すれば債権を譲り受ける契約を結んでいる」と主張。
対象となる融資先企業に債権の譲渡通知を発送し、返済先を同社に切り替え
るように呼びかけ始めた。

民事再生法は、破綻企業からの資産流出によって手続きが混乱することを避
けるため、裁判所は破綻企業の資産への担保権の実行手続きを一定期間中止
することができると定めている。東京地裁は14日に振興銀から申し立てを受
け、ネオラインに「10月15日まで債務者に債権譲渡を通知し、承諾を得ては
ならない」と命令した。

 一方、民事再生法では、担保権がある債権については一般債権と区別して
回収することが認められている。ネオライン側の担保権が認定されれば、ペ
イオフで保護されない1000万円超の預金などへの弁済原資が目減りする可能
性がある。