○○「そ、そんな無茶苦茶な!弁護士に相談してやる!」
男「どうぞ、ご自由に。支払意思はないのですか?○○さんにはご自宅不動産の物上保証人にもなって頂いていますから、
状況が状況であれば、ご自宅不動産に根抵当権設定の仮登記を打たせて頂きます。」
○○「そんな勝手なことは許さない!第一、そんな承諾はしないからな!」
男「・・・○○さん、以前記名押印して頂いた書類はお手元にありますかー?基本契約書では、弊社の途上与信上問題があれば、公正証書作成や仮登記は出来るのです。手形訴訟にも応じる必要もあるのですよ。」
男「ちょ、ちょっと待て。何を言っているのかよく分からない。え?あの玩具の手形か?」
○○「控えがあれば見てください。(当時は法改正前で保証契約は口頭でも可能とされており、担当によっては控えを保証人に交付しない者もいた)根抵当権設定仮登記公正証書作成委任状にもちゃんと押印していますよね?
この委任状と差し入れて頂いている印鑑証明を公証役場に持ち込めば、確定判決同等の公正証書を作成することができますし、登記所に持ち込めば謄本上の○○さん所有権に根抵当権設定の仮登記を打つことができますよ。
あと、玩具の手形だとお思いであれば、大きな勘違いですよ。手形法上のれっきとした手形です。」