1 :
名無しさん:
増え続ける過払い金返還請求に喘ぐ消費者金融業界。その流れがさらに加速しそうな
新たな2つの火種がくすぶっている。時効を認めないとした最高裁判決と、情報機関への
登録についての金融庁の圧力だ。このままでは過払い金返還請求は
さらに増え、消費者金融業界は存続できなくなるだろう。
「なんで30年前の売り上げを今頃になって返せと言われなきゃいけないのか……」
1月22日、最高裁判所が中堅消費者金融の東日本信販に下した判決に対し、
消費者金融業界からこんな恨み節が聞こえてくる。
理由は、この判決によって過払い金返還請求の消滅時効が事実上、
認められなくなったためだ。これまで消滅時効については下級審に
よって判断が分かれていたが、ついに最高裁が結論を下した。
争点は何だったのか。以下、順を追って説明しよう
まず債権の消滅時効は、民法167条により10年と定められている。
となれば、利息制限法の上限金利(15〜20%)を超えて支払った利息
(過払い金)は、支払ってから10年経過すれば請求できない。
そこで問題となっていたのは、いつの時点から消滅時効がスタート
するのかという“起算点”。一般に消費者金融でおカネを借りる場合は
リボルビング契約を結び、一定の枠内で借り入れと返済を繰り返す。
そのため、起算点がいつになるのかわかりにくい。
この起算点をめぐって消費者金融と債務者は真っ向から対立していた。
起算点がいつになるかによって、返還請求の対象期間が大きく違ってくるからだ
たとえば、15年にわたって消費者金融から借り入れと返済を繰り返した後、
返還請求をした場合はどうなるか。
直近の10年分は返還するが、それより前の5年分は支払わないというのが消費者金融側の主張。
続きは ダイヤモンドオンライン で
2 :
名無しさん:
困る、困るぞそれ!!
漏れはちゃんと、法定利率にグレーゾーンがあるのを知った上で契約した。
窓口でおねーちゃんからちゃんと利率について説明され、
それでもいいよ、といった以上は支払うのが自己責任と信じ、
きちんと契約を履行した。利率に不服があるなら借りなければいいのだから。
もっとも、強引な営業の実態ものちに知ったが、手軽に利用できるのがいい。
気軽に必要なときに借りられて、実に便利であるのに、禁止されるのは困る。
こういう、「一部に問題があるから他の大部分の便利な面も禁止する」という発想、
なんとかならんかなあ。消費者金融の支店長達がノルマ達成にピイピイ
いわなくてもいいくらいの営業規模でやってけばいいんじゃない?