【詐欺?】ノックイン投信【三菱UFJ・中央三井他】

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935名無しさん:2013/10/05(土) 23:28:51.25 0
age
936名無しさん:2013/10/13(日) 07:16:22.93 0
浅川元社長、詐欺罪は無罪主張 AIJ事件最終弁論 2013/7/29

 AIJ投資顧問(東京・中央、現MARU)による年金詐欺事件で、
詐欺と金融商品取引法違反(契約に関する偽計)の罪に問われた同社元社長、浅川和彦被告(61)ら3人の最終弁論公判が29日、東京地裁(安東章裁判長)であった。
浅川被告側は「金をだまし取る意思はなかった」と述べ、一転して詐欺罪について無罪を主張した。金商法違反罪は認めた。
 同社元取締役、高橋成子被告(54)は「会社の営業には一切関与していない」として、無罪を主張。同社傘下のアイティーエム証券元社長、西村秀昭被告(57)は起訴内容を認めた。
判決は10月11日に言い渡される。
 浅川被告はこれまで起訴内容を認めていたが、弁護側は最終弁論で「損失を出したまま資金を返還できないとの思いから、損失回復までの一時的な対応策のつもりで、運用実績を水増しした」と強調。
「実際に多額の資金運用を行っており、検察側が主張する投資詐欺ではない」と主張した。
 検察側は2日の論告で、浅川被告に懲役15年、高橋、西村両被告にそれぞれ懲役8年を求刑し、3人に計約217億9千万円の追徴金を求めた。
 起訴状によると、3人は2009〜12年、虚偽の運用実績を示して東京や長野などの17の年金基金から計約248億円をだまし取ったとされる。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2903L_Z20C13A7CC1000/

信託協会新会長  三井住友トラスト・ホールディングス 北村邦太郎取締役社長 就任記者会見 平成24年04月04日
(AIJについて、インサイダー取引について、等)
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/kaiken240404.html

都内の年金基金、信託銀を提訴 「AIJ監督怠った」  2013/4/12 日本経済新聞 電子版

 AIJ投資顧問(東京・中央)による年金詐欺事件で被害に遭った都内の厚生年金基金が11日、AIJの運用監督を怠ったなどとして、
基金の資産管理をしていた三井住友信託銀行に対し、信託財産の一部にあたる5億円の返還を求める訴えを東京地裁に起こした。
 訴えたのは日本リネンサプライ業・介護事業厚生年金基金…
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG11031_R10C13A4CR8000/
937名無しさん:2013/10/20(日) 01:50:35.19 0
age
938名無しさん:2013/10/20(日) 10:14:16.14 0
じいさんは、だまされるためにこの世に生まれてきたんだ。
939名無しさん:2013/10/27(日) 00:03:52.47 0
ごめんなさい。
940名無しさん:2013/10/27(日) 06:58:21.37 0
銀行員による投資信託の勧誘行為に不法行為を認めた事例
  2013年5月公表   独立行政法人 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201305_1.html

 本件は、高齢者に投資信託の商品を販売した銀行の従業員の勧誘に、
適合性原則違反および説明義務違反があったとして、
銀行に対し、使用者責任に基づく損害賠償を請求した事案である。

 裁判所は、従業員の勧誘行為は適合性原則違反および説明義務違反のいずれもが認められるとしたうえで、
顧客側の過失は認められないとして、原告の損害賠償請求を全部認容した。
(大阪地裁平成25年2月20日判決(確定))
判決文未登載

事案の概要
原告:X(消費者) 被告:Y(銀行) 関係者:AおよびB(Xを担当したYの従業員)

 X(取引当時77歳の女性)は、一人暮らしの年金生活者であった。
証券取引の経験はなく、2003年に夫を亡くし、相続した預貯金等を含め3,000万円程度の預金があった。
また、1999年頃から補聴器を装用し、2004年頃には難聴と診断を受けていた。

2007年7月、AとBはX宅を訪問し、定期預金を解約して投資信託(ノックイン型投資信託*)を買うように勧誘した。

*株価指数など対象となる資産の価格が、一定の水準を超えて下落しなければ、一定の利回りが支払われるといった、
特殊な条件が定められた債券(仕組債)を投資対象とする投資信託。
一定の範囲を超えて下落した場合(これを「ノックイン」という)、その下落分に連動して投資家の損失が生じるというリスクがある。
941名無しさん:2013/10/29(火) 21:44:01.25 0
偽装ブーム
942名無しさん:2013/10/30(水) 21:26:47.02 0
誤表示
943名無しさん:2013/11/03(日) 18:23:11.62 0
パワハラ やめろ!
944名無しさん:2013/11/15(金) 19:58:01.13 0
嫌韓主義!
945名無しさん:2013/11/16(土) 16:00:47.33 0
このスレは、反ノックインの連中ばかりだからつまんない。
むしろ販売している証券会社、金融機関に切り込んだ方が意味があると思うけど。
946名無しさん:2013/11/18(月) 23:04:09.21 0
親ノックインの連中なんているのか?
銀行と証券会社くらいだが
947名無しさん:2013/11/20(水) 18:26:29.32 0
だから、ノックインに反対なら、銀行、信託銀行、証券会社のスレに寄稿しなければ、その声は届かないと云う事。
948名無しさん:2013/11/22(金) 00:37:41.27 0
届いたって証券会社や銀行がノックインの販売やめるわけねーし
現に敗訴判決でまくってるのに、やめる気配すらない
ノックインって何?高利回りだよねー、みたいな人に解説できればいい
949名無しさん:2013/12/02(月) 03:51:02.76 0
age
950名無しさん:2013/12/08(日) 18:15:21.14 0
ノックイン派詐欺商品である。適合性の原則違反だの説明義務違反だので裁いてること自体が甘い。
裁判官自身がよく分かっていないと云う事。
951名無しさん:2013/12/11(水) 19:54:53.76 i
予定どおりに早期償還
年利12パーセントで3ヶ月
タイミング間違わなければ、オイシイだろ
952名無しさん:2013/12/12(木) 22:48:00.52 0
すげえなノックイン
カモられたことも気付かせない
953名無しさん:2013/12/13(金) 00:07:36.30 i
何がカモられてるの?
マジ教えて
954名無しさん:2013/12/13(金) 00:25:30.91 0
■判  決: 大阪地裁平成25年2月20日判決
●商  品: 投資信託(仕組投資信託/ノックイン型投資信託)
●業  者: その他・・・中央三井信託銀行
●違法要素: 適合性原則違反、説明義務違反
●認容金額: 894万4417円
●過失相殺: なし
●掲 載 誌: 判時2195・78頁、金商1415・40頁、セレクト44・87頁
●審級関係: 確定

http://cgi2.osk.3web.ne.jp/~syouken/db/data/250220.html

 事案は、本件取引の当時77歳で、聴力に支障がある一人暮らしの女性顧客が、預金先であった被告銀行からの勧誘により、
定期預金を満期前に解約してノックイン型投資信託(中央三井償還条件付株価参照型ファンド07−07・愛称「プレミアム・ステージ07−07」)
を2100万円で購入し、損失を被ったというものであった。
判決の認定によれば、本件商品は、期間は3年で、日経平均株価の推移によっては早期償還され、
早期償還されない場合には、日経平均株価が一度も購入時のスタート価格に比して30%以上下落しなければ償還日に元本全額が償還されるが、
一度でも30%以上下落すれば償還時の下落割合に応じた元本割れの損失が生じるというものであった。
また、顧客には投資経験はなく、収入は年金のみで、保有する金融資産は、購入原資となった定期預金を合わせて2850万円程度の預金であった。
955名無しさん:2013/12/13(金) 19:09:54.38 i
これは、投資した側も馬鹿だからでしょ
956名無しさん:2013/12/14(土) 15:18:08.92 0
>>955
これだから、バカはしょうがない。
勧めた側の「過失・故意」の責任を問うてるのよ。売った側の不法行為を問うてるの。

分かる? 馬鹿には分かんないか・・・・。
957名無しさん:2013/12/14(土) 16:06:18.03 i
>>956
ははは。
金商法の説明義務違反だよ?
故意過失関係ないけどね。
958名無しさん:2013/12/15(日) 07:22:48.54 0
>957

これだからバカは困る。説明義務違反だろうが、適合性の原則違反だろうが、「故意・過失」が下敷き、つまり前提になっているの。
過失責任主義なの。もっとも特別法の金商法の説明義務違反は過失責任を問う度合いが一般法の民法より軽くなっている事は事実だけどね。
金商法の説明義務違反と云うのは、民法の不法行為をより消費者が訴えやすくしているだけなの。
でもこれは無過失無責任主義ではないの。だから関係は大ありなんだよ。
分かる?バカには分かんないか…。
959名無しさん:2013/12/15(日) 11:19:46.38 0
横スレだけど、これは955,957の負けですね。
まあ法律をかじった人間からいえば、956,958は、法律効果を論じているのではなく法律事実、つまり要件事実を論じているのですね。
そこのところが955,957は生半可な知識で云っている訳。
しかし私から忠告する。赤子の手を捻るようなことはするなよ。
960名無しさん:2013/12/15(日) 12:30:44.58 0
>>953
もし早期償還にならなかったら、ずっとノックインを持ち続けることになる
早期償還で儲けたつもりかもしれないが、要は向こうが「自分に不利なゲームを降りた」ってこと
こっちは不利になっても下りることは不可能だが、相手はわずかなカネでゲームを降りられる
同じリスクをとるなら、もっと流動性が高くて利回りのいい商品はある
リスクが高すぎる・もらえる額が少なすぎる・買い手と売り手の引受リスク差が極端すぎる
ま、今までスレ中でさんざん出てるけどな
961名無しさん:2013/12/15(日) 17:34:35.05 0
>>960
云う事は間違っちゃいないけど、本質をついていないな。
そんなことより、ノックインの不合理性(違法性)をつく理由はもっと他にあるんだ。
962名無しさん:2013/12/15(日) 20:26:21.12 0
>>959
ゴメン、ゴメン。957があんまりバカでその上生意気だから、ついやっつけちゃった。
ノックイン投信が、説明義務違反とか適合性の原則違反で訴訟に負けてるけど、これは民法の709条不法行為をより素人に勝ちやすくしただけ。
一般法を特別法で、故意・過失の証明責任を極ごく軽くしただけ。
まあ、957には判らんだろうけど。
963名無しさん:2013/12/15(日) 23:03:40.59 i
>>962
信じてはもらえないだろうけど(そういう風に書かなかったけど)そう言いたかったんだけど、まあすまんね。

実際の裁判では故意過失の認定が殆どすっ飛ばされてる気がする。

過失相殺のとこで後から出てくるくらいなような。
964名無しさん:2013/12/15(日) 23:48:39.94 0
>>961
そうかい
俺はノックインの不合理性は買い手と売り手(販売者含む)の極端な不均衡性だと思ったので。
その不均衡性からいろんな義務違反が派生してると思ってる
そもそもノックインは投信でもなければ債券でもない
運用利益や利息ではなく保険料なのだから。
965名無しさん:2013/12/16(月) 08:01:59.75 0
>>963
依然意味不明な点があるが、謙虚さが少しは出てきたのでここら辺で手綱を緩めよう。
民法709条の不法行為は故意・過失が要件だが証明責任は被害者にある。
金商法の説明義務違反、適合性原則違反については、証明責任を被害者に課してないだけで、だから、訴訟では被害者が金融機関の故意・過失を主張しないだけ。
金融機関も故意・過失を争うのではなく、説明義務を果たしたかどうかを争そっているのだ(説明義務違反を認定事実としないように)。
故に、「実際の裁判では故意過失の認定が殆どすっ飛ばされている気がするんだ」と君は思うようになるのだ。
この様に、過失責任主義は一部修正(緩和)されてきているが、決して無過失責任主義に転換されたのではないのだ。だから金融機関の「故意・過失」が金商法の説明義務・適合性の原則の下敷き、即ち背景にあるのだよ。

だから、955のように「投資した側も馬鹿だからでしょ」なんて、ふざけても言ってはいけない。
君に忠告する。
966名無しさん:2013/12/16(月) 09:22:46.69 i
>>965
おれは955ではないぜ。
そんな風には思ってない。
967名無しさん:2013/12/16(月) 12:23:19.57 0
>>966
今、昼休み中に覗いてみた。955ではないとのこと、ゴメン、ゴメン。
最後の2行は取消する。
968名無しさん:2013/12/16(月) 17:25:47.74 0
>>964
最後の「そもそもノックインは・・・・・。運用利益や利息でもなく保険料なのだから」は的確な指摘。
要はノックイン投信の収益分配金はプットオプションの売りにより入手するオプション料であり、これは(保険会社が入手する)保険料のようなもの
と云う事を言いたいのだと思う。この点から掘り下げながら主張した方がいいと思う。
「極端な不均衡性」を言っているが、それはそうだが、むしろこのことこそ派生的に言えることだ。そして投信、(仕組み)債権を装っているが、これこそ「ワラ人形」だ、実質オプション、保険である以上、リスクリターンが不均衡であると主張した方が、
よく分かっている人たちにはよっぽど説得性があるぞ。
969名無しさん:2013/12/16(月) 19:49:36.83 i
この2年ほどの間に一度もノックインせず、すべて償還している俺には関係なさそうだな
970名無しさん:2013/12/16(月) 22:15:26.11 0
>>969
ホントに君は馬鹿。 だから世の中から馬鹿にされる。
仕組みとして、ノックインに詐欺がある、又は瑕疵があると云っているのだ。
この2年間ノックインしたかどうかは関係ないのだ。
知能指数が低いと、「俺に関係があるか否か」でしか考えられない。
同情する。
971名無しさん:2013/12/16(月) 23:25:25.14 0
>>969
そらおめでとう
でもなんでインデクスファンド買わんかったんや
972名無しさん:2013/12/16(月) 23:59:56.95 i
証券のお姉ちゃんが気持ちいいから
973名無しさん:2013/12/17(火) 00:01:01.72 i
>>970
俺に被害なければ、他はどうでもいいよ
974名無しさん:2013/12/17(火) 01:27:39.07 0
>>973
だから君はバカ。皆から馬鹿にされる。
975名無しさん:2013/12/17(火) 07:37:43.48 0
>>974
いいじゃないか。 973のような可哀想な人々の為に我々は、啓蒙運動をしているのだから。
976名無しさん:2013/12/17(火) 08:11:03.56 0
このスレで、肝心のノックイン関係金融機関抜きで討論しても、何の意味もない。
977名無しさん:2013/12/17(火) 08:17:16.18 i
>>967
紛らわしかったのですまん。
978名無しさん:2013/12/17(火) 08:21:09.88 i
>>968
実質(投信という殻を剥けば)オプションという論旨で判決が出てる裁判例もあれば、そうでもない裁判例もあるよね。

ノックイン投信がらみで最高裁まで行ったものってあったっけかな、色々裁判によってその辺の捉え方がばらついてるのも、消費者にとっても不幸なような。
979名無しさん:2013/12/17(火) 08:21:35.15 0
そうだね。
何が問題かと言えば、ノックイン投信を、何も分からない高齢者を中心とした投資初心者に、
銀行が、高額購入させて、高額損失させた、ということ

関係金融機関で一番悪質なのは、どこだろうか
>>973
980名無しさん:2013/12/17(火) 08:24:21.51 0
i で、やたらに、投稿してる人
は、もしかして、旧虫蜜の人???
981名無しさん:2013/12/17(火) 13:00:02.64 i
深読みし過ぎだよw
世直しスレだとは思わなかった
982名無しさん:2013/12/17(火) 17:14:05.64 0
>>978
全ての裁判事例を読んだわけではないが、少なくとも最近の事例は、ノックイン投信は「プットオプションの売り」
と理解したうえで、判決が出ていると思うが。
またノックインで最高裁まで行った事例は無いと思う。
オプションだと云う仕組みを理解してこそ、説明義務違反、適合性の原則違反と云えるのではないか。
またオプションは普通の株式・債券投資と違うのだから、リスクリターンの不均衡性を容易に指摘できるのだと思う。
983名無しさん:2013/12/17(火) 19:22:13.08 i
>>980
俺?(これスマホだと出るのかな)
チューミツってことかな?全然違います。

>>982
違うのが有ったらまたご紹介兼ねて裁判例書き込みます。
984名無しさん
>>980
中蜜だろうがなかろうが問題じゃない。そんなことより本質だ。
本質を議論しないでそんな端っこのことばかり話題にしている。