UFJニコス子会社の大分支店に業務停止命令=九州財務局
九州財務局は10日、UFJニコス<8583.T>連結子会社の南日本信販(熊本県熊本市)大分支店に対し、
11月27日から12月8日まで全業務の停止を命じたと発表した。
南日本信販は、調停中の契約者の過去の返済履歴について簡易裁判所に対し不当な開示を行い、
契約者にとって不利な和解契約の締結につながったことが、貸金業規正法違反だと認められた。
影響を受けたのは大分支店の契約者11人。
UFJニコスは、今回の処分を厳粛に受け止め再発防止に取り組むとしている。
(ロイター) - 11月10日18時36分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061110-00000770-reu-bus_all 平成18年11月10日
財務省九州財務局
貸金業者に対する行政処分について
南日本信販株式会社については、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年
法律第32号、以下「貸金業規制法」という。)に基づく報告徴収を行った結
果、下記のとおり、貸金業規制法に違反した事実が認められた。
九州財務局は、本日、同社に対して、貸金業規制法第36条の規定に基づき、
大分支店について平成18年11月27日から平成18年12月8日までの間、
業務の全部(弁済の受領に関する業務及び債権の保全行為に関する業務を除
く。)を停止することを命じた。
記
大分支店で、調停に際し、包括契約のうち個別貸付が連続し借入残高が維持
されている状態において、帳簿の記録上、完済と記録された貸付に係る部分
を除いた内容の計算書に基づき、債務者に不利な和解契約を締結している事
例が認められた。
また、併せて取引履歴の開示を求めた者に対して、調停中であることを理由
に、取引履歴の開示を不当に拒んだ事例も認められた。
以上の事実は、貸金業規制法第13条第2項の規定に違反しており、同法
第36条第1号に該当する。
(参考)
南日本信販株式会社の概要
1.商 号 南日本信販株式会社
2.代 表者代表取締役 矢島秀雄
3.主たる営業所の所在地
熊本市辛島町5番1号
4.登録番号 九州財務局長(8)第00022号
5.登録年月日 平成17年4月4日
http://www.mof-kyu.go.jp/kinyu/pdf/061110.pdf