568 :
名無しさん:
569 :
名無しさん:2008/11/22(土) 05:11:22 0
上司によるんじゃねーの
いい顔はされないね
571 :
どうでもいいや:2008/11/23(日) 23:54:27 0
カネくれるんならいてあげるけど、くれないんならよそにいくからね。
572 :
名無しさん:2008/11/25(火) 00:43:07 0
574 :
名無しさん:2008/11/25(火) 01:27:52 0
(5) 兼業禁止義務
○ 日通名古屋製鉄作業事件(平成3年 名古屋地裁判決)
・就業時間外に適度な休養をとることは誠実な労務の提供のための基礎的条件
・労働者の兼業を使用者の許可・承認にかからせることも一般的には許される
・労働者の懲戒解雇を有効とした。
つまり・・・・彼女は・・
昭和43年8月5日生まれ
慶応卒
40歳一般職独身女性
簡単に特定されそう