(●)三菱UFJ信託銀行(Part2)

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名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実
の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の
罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損をした者は、虚偽の事実を摘示することによっ
てした場合でなければ、罰しない。


第35章 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)

第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
に処する。