▲アイフル プロミスが債務者に生命保険を▲

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1名無しさん
大手消費者金融が債務者に告知義務を省略し債務者に
生命保険を掛けていた事実が発覚▲団体生命保険Aグループ
事件にも似た(知らないうちに生命保険の被保険者とされ、その死亡時に企業が
多額な保険金を受け取り、遺族に渡さない扱いが発覚した事件)

▲▼▲▼保険金の最終受取人は誰かという問題も発生した▲▼▲▼

▼今回わかっているだけでも、大手消費者金融二社

● プロミス株式会社 「 日本生命 」 ● アイフル株式会社 「 明治安田生命 」

この二社が以下の通りに毎日新聞社に報道されました
金融庁 財務局は死因との因果関係、保険の支払われ方などまた、加入時の告知についても調査が始まりました
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消費者金融の大手5社を含む10社が債権回収のため借り手全員に生命保険をかけて掛け金を支払い、
死亡時の受取人になっていることがわかった。貸借契約と同時に大手生保に保険加入手続きを取り、
遺族への死亡確認をしなくても支払いを受けているケースが多い。多重債務者の相談・支援団体は
「契約書の片隅に記載され、大半の人が知らないうちに命を担保にされている。
厳しい取り立ての原因にもなっている」と批判。金融庁も保険の加入や死亡確認方法について調査に乗り出した。
2名無しさん:2006/08/19(土) 20:53:23 0
金融庁の内部資料などによると、消費者金融10社は借り手を被保険者として、
外資系を含む大手生保を主幹事社に「消費者信用団体生命保険」の契約を結び、
掛け金を支払っている。借り手が死亡した際、医師の死亡診断書や死体検案書を
遺族から入手して生保に提出し、残った債務と同額の保険金を請求する。
借り手の保険加入に当たっては、大半が貸借契約書と保険加入書が同じ用紙で、
貸借契約書の中に小さく「保険加入に同意する」などとしか記載されていない。
全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会は「十分な説明や意思確認があるとは言えない。
自分が加入した保険会社名さえ長年知らされてこなかった」と指摘する。
死亡確認(自殺を含む)については、大手5社の場合▽アコムとアイフルは契約後1年以上
で債権が50万円以下▽プロミスは1年超で100万円未満▽三洋信販が1年超で
10万円未満▽武富士は契約から2年以上――なら、医師の死亡診断書などがなくても、業者が入手した住民票で代用している
3名無しさん:2006/08/20(日) 23:17:27 0
http://www.meijiyasuda.co.jp 明治安田生命保険 アイフルが債務者に生命保険を掛けてる
http://www.nissay.co.jp 日本生命保険 プロミスが債務者に生命保険を掛けてる
4名無しさん:2006/08/21(月) 03:24:15 O
あげ
5名無しさん:2006/08/22(火) 07:35:53 0
毎日新聞社

 消費者金融10社が債権回収のため借り手全員に
生命保険を掛けていた問題で、自殺した会社員が利息制限法を
超えるグレーゾーン金利で返済し100万円以上の
過払いになっていたのに、業者が遺族に対し
「まだ債務がある」と、保険請求に
必要な死亡診断書の提出を求めていたことが分かった。
過払い金を返還すべき
場合でも業者が保険金を受け取るケースが少なくないとみられ、
「遺族に返済の負担をかけないための保険」
という消費者金融と生保の主張にほころびが出た。
 神奈川県の会社員は今年初めに自殺。消費者金融数社の
債務約400万円に悩む思いを遺書につづっていた。
 うち大手1社は残った債務が約200万円に
上るとして、加入していた
消費者信用団体生命保険の保険金を請求して
回収するため、遺族側に死亡診断書の提出を求めた。
しかし、債務整理にあたった弁護士が利息制限法
(上限15〜20%)
6名無しさん
に基づき再計算した結果、会社員は債務を完済したうえ、少なくとも
100万円以上を払い過ぎていたことが判明した
。弁護士は返還を求めたが、
業者側が拒否。弁護士は交渉経過をテープに残していた。
 弁護士「過払い金の支払いには応じないのか」
 消費者金融「ちょっと難しいです」
 弁護士「保険会社は(債務がなく)
過払いだと承知して保険金を支払うのか」
 消費者金融「当然承知だと思います」
 弁護士「スジが通っていないと保険会社は支払わないと思うが」
 消費者金融「そうなると保険に入る意味がない」
 弁護士「保険金は200万円で請求するのか」
 消費者金融「それなりの保険料を払っているので」
 弁護士は死亡診断書の提出を拒否し、協議の末、
消費者金融が約100万円を返還することで決着した。
弁護士は「完済していて本来戻る利息もある人が、
取り返せないまま追い詰められる。
そのうえ死後も業者が都合のいい利息で
回収しようとするのは明らかにおかしい」と訴える。
 大手消費者金融を昨年退職した男性は
「死亡した債務者が過払いであっても
保険金は当然いつも請求していた。
過払いの事実は遺族には一切伝えない」と話している。