85 :
名無しさん:
☆★☆★☆ 銀行は説明責任を果たしてください。 ☆★☆★☆
<日時と場所>
平成4年12月、福岡中央支店 (旧・東洋信託銀行 福岡支店)
<概要>
行員の脇所健二氏は、故・林田竹市の遺言信託の遺言執行で、5人の相続人の遺産より約850万円(5人×170万円)を横領??した。
銀行は、一部の遺産執行は行っていないので「850万円は相続税です。」との言い訳は通用しません。
また、報告書には「相続税支払い明細」は一切無い。
脇所健二氏の連絡先:阪急梅田支店豊中出張所 (連絡先:TEL 06-4802-0408)
上記の件に関して三菱UFJ信託銀行は不正発覚を恐れて事実関係の調査をしない。
何故なら相続人から聞き取り調査を行えば、「遺言信託」自体に不正があった事が露見するからです。
遺産分割協議書の捏造も表面化するもんね。相続人は「協議した事実も署名した覚えもない」って言ってるよ。
<不正を隠蔽している部署>
本店のCS推進室長:カサマ氏 (連絡先:TEL 03-3212-1211)
MUFG総務部次長:オノブチ氏 (連絡先:TEL 03-3240-8111)
86 :
名無しさん:2006/11/30(木) 21:29:52 0
87 :
名無しさん:2006/12/01(金) 12:14:21 0
>>85いつ不祥事を公表するんですか?
MUFGの株はどうなる? 下がったら会社が補償してくれるのか?
88 :
名無しさん:2006/12/01(金) 21:19:57 0
>>87第二節 株式会社における責任追及等の訴え
第八百四十七条 六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、
書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の責任を追及する訴え、
第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。
ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html