●●●金融庁にも問題あるんでないの●●●

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466名無しさん
平成18年1月13日最高裁サラ金シティズ判決【18条書面の要件】と【任意性】

今回の判決は、非常にシンプルです。
契約日の記載のない18条書面

入金時に店頭でもらう領収書や、ATM明細、これを18条書面と呼びますが、
この18条書面には大抵、契約日が書いてありません。
貸金業規制法18条には、契約日年月日を記載する事とあります。
本来、法律を読む限りでは、18条書面に契約年月日の記載がないと、
みなし弁済は成立しない事になっているはずです。

それなのに何故、18条書面に契約年月日が書いてなくても
今までみなし弁済が成立することとなっていたかと言うと、
貸金業規制法施行規則という、内閣府令の中に、
「契約番号を記載すれば、法律に書いてある要件を一部許す」
と書いてあるからなのです。

契約書にそれらは書いてあるのだから、「契約書と照らし合わせればわかるでしょ」という趣旨なのです。
でも実際には、契約書は家族にバレるからと処分している人が大半です。
それを逆手に取ったサラ金業者側の「汚いやり方」に政府が手を貸していた、
と言っていいと思います。

つまり、小泉氏ねというわけです。

"一括請求、超過利息は無効 最高裁「内閣府令も違法」"
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060113-00000249-kyodo-soci