メリル法人部門限定

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626名無しさん
うちの会社のロイヤーが言っていたが、メリルリンチの裁判で「上司から不当な扱いを受けたとして弁護士に相談した際、顧客リストなどの企業機密を含む内部書類を渡したところ、
機密保持義務違反として解雇した事案に関して『企業の許可がなくても弁護士に開示することは許される』と裁判所が判断を示したのは日本の裁判史上初めてのケース」だと言っていました。
というのは、今まで、弁護士に相談するさいに会社資料を見せたことで従業員を解雇するような乱暴な企業はなかったということです。
社長が日本の法律をまったく知らなかったことと、顧問弁護士が社長の意見に迎合したリーガルオピニオンを出したという2つのことが重ならない限り、この手の事件は発生しないだろうと言っていました。
627主な報道記事:03/09/21 09:58
628名無しさん:03/09/21 12:58
>>626
社長もDQNだが、その顧問弁護士もDQNだな。。。
629名無しさん:03/09/21 15:24
>>627
毎日新聞のを忘れてるよ!

610 :名無しさん :03/09/19 22:53
懲戒解雇は不当給与支給を命令/メリルリンチ傘下会社に東京地裁判決 
米国の巨大金融グループ傘下の資産運用会社「メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ」(千代田区)に懲戒解雇された元幹部社員(50)が、
同社に社員としての地位確認などを求めた訴訟で、東京地裁は17日、ほぼ請求通り、地位の確認と判決が確定するまでの解雇当時の給与(月額150万円)を支給するように命じた。
山口幸雄裁判長は「解雇権を乱用しており懲戒処分は無効」と認定した。
判決によると、元幹部は00年、顧客の割り当てなどをめぐり、「上司から不当な扱いを受けた」として弁護士に相談した際、顧客リストなどの企業機密を含む内部書類を渡した。
メ社は機密保持義務違反として解雇したが、判決は「企業の許可がなくても弁護士に開示することは許される」と判断した。
【小林直】2003年9月18日毎日新聞朝刊
630名無しさん:03/09/21 16:13
判決文のうp遅いね
スキャンしてうpてそんなに手間がかかるのでつか
判決文が長いんでつかの?
631名無しさん:03/09/21 17:58
>>581
もし次の会社が、元部長を「裁判を起こした」ことを理由に雇わなかったとして、
それがもしばれたら、次の会社もリスクを負うことになるんじゃないか。
アメリカだったと思うが、不当な理由で採用を拒否して、あとからそれがばれて
遡及的に莫大な賠償金を払うことになった判例を前に新聞かなんかで見たことがある。
今後は日本の法律もどう変わるかわからないからね・・。
正当な理由のある解雇自体は容易になるかもしれないが、
不当解雇についてはより厳しく企業が罰を受けるようになるかもしれないね。
そうしないとバランスとれないし。
今のままの歪んだ市場主義だと他国からもそのうち非難されるよ。
632名無しさん:03/09/21 18:25
しかし、原告のHPにある訴状を良く読むと、
http://www.edit.ne.jp/~tsuchi/merrill_lyuch_1_002.htm

@原告は、2000(平成12)年8月下旬ころ、被告投資顧問部に勤務していた訴外K(以下たんに「K」ともいう)の代理人である色川弁護士から、
投資顧問部長であった訴外M(以下たんに「M」ともいう)によるKに対する不当な処遇等に関する事実調査の一環として、Kと日常的に業務上接していた原告から当時の実状を聴取したいと求められ、
同年9月2日、これに応じることとなった。
Kは、被告の前身である合併前のメリルリンチ投信投資顧問株式会社の投資顧問営業部門に1998(平成10)年1月5日から短期雇用契約従業員として勤務して原告をはじめとする同部問の正規従業員らの補佐業務を行っていたが、
同年7月1日のマーキュリー投資顧問株式会社・マーキュリー投信株式会社との合併により旧マーキュリー出身のMが投資顧問部長となって以降、
原告らの補佐業務遂行にさいしてMから様々な嫌がらせを加えられたために不安神経症に陥り、最終的には1999年(平成11)年5月7日をもって退職を余儀なくされた。
このため、Kは、色川弁護士を代理人として被告に対して損害の賠償を求めて交渉していたが、その後、同年12月25日にいたり被告及びMを被告として御庁に対して不法行為による損害賠償請求の訴訟を提起している。
なお、同訴訟は平成12年(ワ)第27301号事件として民事第17部に係属している。
A「原告は被告による上記機密書類の返還指示に従わなかった」ことも解雇事由のひとつを成すものとしているが、
原告が被告の求めに応じて本件各書類を被告に返還しなかったことをもって原告を非難することはできず、ましてやこれを解雇事由のひとつとすることはできない。

とありますね。
633名無しさん:03/09/21 18:29
問題とされたのは「弁護士に機密資料を見せた」ことなのではなく、
「メリルリンチに対して損害賠償請求の訴訟を提起していた元社員の
代理人弁護士に機密資料を見せた」ということなのではないかな。

この場合、弁護士でも利害関係者ととれなくはない。