親の借金は子供が払うべき?

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1名無しさん
最近、家に1通の電報が来たんです。内容は荷物を預かっているので?
電話番号を教えて下さいとの内容でした。
うちの母が電話番号を教えたら、ある金融業者から脅しの電話が来て
「お宅には100万の借金がある、至急返せ」と。返さないと娘さんの職場や
父の職場、親戚に言ってやると脅されたそうです。
借金は平成元年のもので父が保証人になってるそうなんですが、父が仕事で不在のため、
詳しくはわかりません。でも、うちの父は保証人にはなるような
性格ではないと思うんです。それで、娘の私に払う義務があると
言われたんです。とりあえず100万は手元にあるので払ったほうが
良いのでしょうか?父が帰り次第、心当たりがあるか聞いてみます。
困っているので良ければアドバイスお願いします。
2名無しさん:01/09/19 09:56
払ってはいけません。そんなえぐい事を
するのは、悪名高き、因業銀行の関西銀行でしょう。
彼等には、近付かない、口を利かない、利用しないで
対処してください。
3名無しさん:01/09/22 15:13
age
4名無しさん:01/09/24 20:27
法律的には支払いの義務あるんじゃないの?
5名無しさん:01/09/24 20:32
それは目玉ではらえの日英じゃ、、、、
6名無しさん:01/09/24 20:35
例え父親が保証人になっていようと娘には支払い義務はありません。
7名無しさん:01/09/30 13:09
TELL ME
8名無しさん:01/10/03 18:30
不良債権処理は行員の臓器を売って払うべき
9名無しさん:01/10/03 18:38
法律論としては、払う必要なし。
「とりあえず払う」のは馬鹿。

しかし、背景がわからんね。
道義的、社会的責任は別だし。
お父さんと連絡とれないのか? >1
10名無しさん:01/10/03 18:46
親子の関係では払う義務なし。
電話等は録音しておくといいですよ。
あまり悪質なことを言うようならば、
サラクレを扱ってくれる弁護士(市民向け)
に相談しましょう。心当たりがない場合は
Webで。
11都銀のお姉さん♪:01/10/03 18:58
>1
支払い義務はありません。逆も同じです。
ただ、一回や一部でも払うと 法的に支払い義務が生じてきますので
絶対払わないこと。毅然としていて下さい。
ただ、お父様が死去なさっていて相続が発生し、
遺産を相続する場合は負債も相続することになっています。
12名無しさん:01/10/03 21:00
法的にも払う必要無し。
万が一正当な債務だとして、
相続が発生しても、
相続放棄という手がある。
もっとも資産も放棄することになるけど。
だいたい正当な債務かどうか 相手は証明
できるのか?
13名無しさん:01/10/03 21:07
ついでのようですが、私にも教えて下さい・・・
>1ごめんなさい。便乗させて頂きます。。。

私の父の元に1通の知らせが届きました。
内容は「兄の連帯保証人になっていますので、裁判所に出頭しなさい」
という裁判所からのお知らせでした。
父は連帯保証人に署名をしたわけでもなく、印をしたわけでもありません。
先日ローン会社からの通知で、初めて自分が保証人になってた事を知ったらしいです。
兄に事情を問いただした所、ローンの支払いが滞っているが心配しないでほしい
とのことでした。が、今日裁判所からの出頭要請が届き、
兄にどうなっているのか聞いた所、支払いができないとの事でした。
当然ですが、全額返済するようローン会社が言ってきたようです。
父にもそんなお金はありません。
また、何も知らない弟も保証人になっているようです。
(これは身内の事とはいえ、立派な犯罪なのだと思うのですが)
父と弟は裁判所に行かなければならないのでしょうか?
父と弟はお金を払わなければいけないのでしょうか?
兄のところにもお金はありません。
もちろん、返済はしていかなければいけないのですが
なんとかこの先円満に話し合いができる方法はないでしょうか?
できれば裁判沙汰になって・・・というのは避けたいので・・・
どなたか良い方法をご存知の方、または経験のある方
お話を聞かせて頂けると幸いです。よろしくお願いします。

長くてスマソ・・・・
14名無しさん:01/10/03 21:10
>>1
近畿財務局、金融庁、警察までご一報を。民事不介入とかいって頼りにならなったら、
弁護士会か司法書士会のサラ金110番までご一報を。
>最近、家に1通の電報が来たんです。内容は荷物を預かっているので?
>電話番号を教えて下さいとの内容でした。
個人情報の不正入手。
>借金は平成元年のもので父が保証人になってるそうなんですが、父が仕事で不在のため、
>詳しくはわかりません。でも、うちの父は保証人にはなるような
>性格ではないと思うんです。それで、娘の私に払う義務があると
>言われたんです。
債務者の関係者を不当に困惑させる行為。
両方とも、金融庁のガイドライン、貸金業の規制等に関する法律21条1項に引っかかっていると思われ。
払う義務もないし、そういう無茶な取立て行為に我慢する義務もありません。
あまりにしつこかったら、やんわり牽制することをお勧め。
15名無しさん:01/10/03 21:34
>>13
詳しくは市役所とかの無料法律相談で確認してください。
その兄さん(>>13のおじ1(?))がお父さんと弟さん(>>13のおじ2(?))の署名捺印を偽造して、
ローン会社との間の連帯保証契約書を勝手に締結した、という疑いがありますね。
借金払いたくなければ、一度、その連帯保証契約書を見せてもらうのがよいでしょう。
おじ1が氏名を自分で書いて、押印は三文判で済ませて、ということであれば、
おじ1・ローン会社・>>13のお父さん・おじ2の4者立会いの元、筆跡を見てもらって、おじ1から事情を聞いて、
契約書が偽造によるものであることを確認してもらうのがいいいかと。ここで偽造が証明できれば、お父さんとおじ2の責任はありません。
白紙委任状を別の原因で渡しておじ1に渡していたところ、それを使って代理して締結、ということであれば、お父さんとおじ2にも責任があるかも?
ローン会社がお父さんに確認を取らなかったのであれば、ローン会社も一枚かんでいる可能性があるので、弁護士呼ぶって感じになるかもしれませんね。
16都銀のお姉さん♪:01/10/03 21:36
>>12
一回払うと支払命令が出る判例となる場合があります。
絶対に一部でも払うべきではありません。

>>13

本人確認をどのようにしたか、相手が証明できなければなんともなりません。
お兄さんがもし勝手に署名したのであればお兄さんの罪です。
お兄さんは支払いは逃れられません。
ローンの理由が書かれていないので解りませんが
遊興費の場合は自己破産も出来ません。
とにかく弁護士さんに相談すべきです。
金利が不当でないか、署名が私文書偽造となっていないか、
調べて支持と進行をしてくれます。
弁護士さんを頼むと相手も態度は軟化します。
自己破産されたら回収できませんから。
17都銀のお姉さん♪:01/10/03 21:38
ごめんなさい。支持=指示です。
1813:01/10/03 22:16
>15.16 ありがとうございます。

>15 私の兄=債務者 私の父&私の弟=連帯保証人
私=巻き込まれなかった・・・と言う事です。ややこしくてスマソでした。
白紙の委任状・・・とまでは難しくないと思います。
ただ、兄に「電話でうんと言ってくれ」と言われ、
ローン会社からの確認はあったかもしれません。
署名はしていないが、電話の確認はあったかも?というものです。
これは本人でないとわからないのですが、父にすると
言った・言わないは「覚えがない」というものです。

>16車のローンです。
ボーナス払いの分がボーナスがない為支払えなかった・・・と言う事です。
分かっていたことなのですから、ちゃんと貯えておけよ・・・
ほんと妹として情けない話しなのです。
19名無しさん:01/10/03 22:19
車なら自己破産もできますが、
車の金額で自己破産っていうのも・・・。
いったいどこから借りたのだ。まともなとこなら
分割返済もやってくれます。
まあブラックには載るでしょうが。5年銀行系ローン組めません。

白紙の委任状はやばすぎです。
臓器売れ、の○栄はそれです。
2013:01/10/03 22:33
>19一応、ディラーと提携している所だと思います。
督促の電話があった時点で兄に誠意がなかったのが
事を大きくしてしまった・・・のだと私は思います。
分割返済と言う形で進んでくれるといいのですが、
裁判所からの呼び出しが債務者&保証人にきているので
身内とはいえ、保証人の2人には災いがやってきてしまったのです。

どうなるのか・・・
父は親なので目をつぶることも出来るのですが
弟がかわいそうで・・・
21名無しさん:01/10/03 22:53
通常の金融機関等であれば、連帯保証人の意志確認は
本人確認(免許証、住民票他)の上、面前自署、捺印が
大原則となります。これはデフォルト時のトラブルを避ける
意味もありますが、なにより保証人の意志を確定するためです。
ただ電話での確認については判例を調べてみないとわかりません。
弁護士にご相談ください。

今回の件ではそれ以前にご家族間で 正当な債務であった場合
保証事実を否認・争うか否かについてご議論ください。
22都銀のお姉さん♪:01/10/03 23:44
>20

正規ディーラーと提携しているところならおかしい会社ではないと
思います。
その場合 きちんとした手続きは踏んでいると思います。
ただ確認事務の手落ちの場合もあるし・・・。
これはしっかり詰めてください。大事なポイントです。
電話での確認は勤務先にした場合等有効な場合があります。
(ある金額まで)
どちらにしても訴状と内容をよく読み考えて、
前向きに話し合われてください。
お兄さんの態度がそうだったから訴えられた場合でも
訴えるということで債務者が払い出すため裁判に持ち込む場合が
ちゃんとしたところだと多いので
今から分割にします、と言われても大丈夫なケースは多いですよ。
23都銀のお姉さん♪:01/10/03 23:46
失礼。
分割にします、→分割してでも払うと言う意思。
24名無しさん:01/10/06 10:54
銀行が払え
25名無しさん
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