エイベ糞への抗議の手紙の文面を考えるスレ

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22( ´∀`)さん
○○御中

突然メールを差し上げる不躾をお許しください。
御社に対してお知らせしたいことがあります。

今、インターネット上においてエイベックスより商品化された「のまネコ」が
大きな波紋を広げているのはご存知でしょうか?
インターネット上で一時期流行っていた「恋のマイアヒ」という楽曲の空耳Flash作品
それをエイベックスが同曲のプロモーション用に正式に採用したのが発端でした。
それだけならば問題はなかったのですが、同社は同Flash作品に登場するキャラクターを
「のまネコ」という名前で商品化するに至りました。
Flash作品に登場していたキャラクターは文字や記号を組み合わせて表現される
アスキーアート(以下AA)と呼ばれる、インターネットでは有名なキャラクターが元になっています。
それらAAキャラクターは様々な創作活動家たちによって利用され、肉付けされ、
今では個性を持つに至り、インターネットをとして海外にも知られる存在となりました。
明確な著作権者は存在せず、むしろ無数の利用者によって育まれた共有著作物です。
インターネット上では誰でも自由に利用できる公有著作物として認知されているものです。
今回、エイベックスはそれらAAキャラを商品化するにあたり
新たにオリジナリティを加えてキャラクター化した(http://ecweb1.avexnet.or.jp/sa4web/050908noma.htm
と主張し、あくまでも独自のキャラクター商品として扱う方針です。
しかし、比較していただければわかると思うのですが、「のまネコ」と既存のAAキャラは酷似しており
まず一般消費者に判別することは出来ません。
↓のサイトに比較した絵・写真があるので参照してください。
http://www.geocities.jp/nomaneko_mona/
また、エイベックスに電話で「御社が加えられたオリジナリティとはどの部分ですか?」と問い合わせても
まず明確な回答が返ってきません(試しに問い合わせてみてください)。
オリジナルであると主張する本人が、どこがオリジナルなのか説明できないのです。
それでいて「のまネコ」の著作権だけは何としても守るつもりでいるらしく、
「のまネコ」の元となったAAキャラクター(当然ながら「のまネコ」に似てしまいます)を商品化した場合、
「法的な措置を取る可能性がある」としています(これは電話で問い合わせた際の回答です)。
サイト上で「AAの使用を制限するものではありません」と公表していますが、あくまでも「AAの使用」であり
AAキャラクターのAA以外の媒体による利用については利用の自由を保障していません。
エイベックスは自分の著作物でないものに対して著作権を主張している可能性があります。
そして誰もが自由に利用できるはずの公有の著作権を排他的に独占しようとしていると思われています。
果たして著作物を扱うメディア産業の一翼を担う企業として適当な行為でしょうか?

このエイベックスの姿勢はAAキャラを育んできたインターネット利用者たちの激しい反感を買い
消費者として抗議の姿勢を示すために不買運動が実施されるにいたりました。
それにあたり、御社より販売されている商品についても、エイベックス所属のタレントを宣伝に起用しているため
今回の不買運動の対象としてリストアップしされています。
御社におかれましては、無用な被害を避けるよう宣伝広告の内容を再検討していただきたく存じます。