61 :
( ´∀`)さん:
>商標を取ったら商品を作らないと商標は無効になってしまうそうです。
>だから、「モナー人形」や「モナー酒かす」、「モナーのペット預かり所」みたいなのは作られるはずです。
>危惧されている掲示板での使用ですが、これは
なんだが微妙に違う
分類の38でしか出願していないなら
上村の商標権の及ぶ範囲は「電子掲示板通信〜」だけ。
第3者がモナー饅頭をつくろうとモナー人形をつくろうと上村は関与できない
上村が権利を主張できるのは、まさに皆が危惧している掲示板等の場所だ
俺が上村なら簡単にモナーを掲げたサイトを作るだろうな
それだけで上村は取得した商標権を守れる(TVやラジオなど全部やる必要はない)
また、上村が、掲示板やウェブサイト上でモナーを掲げた場所をみつければ
そこを攻撃できる法的な理由も発生する
オラオラ商標権侵害しやがって賠償しろヤ
文句があるなら法廷で聞いてやるから出て来いヤ!
ということが出来る
実際に金が取れるかは別の問題だが