【モナー】モナーが商標登録されているわけだが 3【帰って来いYO】
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弁理士X@仕事中:
商標出願人の【住所又は居所】の欄は、権利の主体を決める
重要なファクターの一つです。
出願人の住所が正しいのかどうかは市(区)役所にいって、
住民票をとればいいのでは・・・・。
他人であっても利害関係などの目的を説明すれば、
住民票はとれます。本件の場合、商標出願人の所在
を知りたい、もし商標が権利化されると不利益を
受ける等の説明で足りると思います。公開された出願
データのコピーを添付して説明するとよいですね
(出願人の住所が記載されているもの)。
もし、出願人の住所で住民票がとれない場合、
商標出願人の【住所又は居所】の欄には、個人では
住民票のある住所を記載すべきなので、たとえ転送中継点であったとしても
この出願は少なくとも形式的な違反をしていることになります。
私書箱にしなかった理由は、私書箱では、
商標出願人の【住所又は居所】の記載として不適切だからです。
もし、転送中継点の住所ということになれば、今度は「上村」の
名義自体も架空名義の可能性もでてきます。
今週は忙しいので、ここまで・・・