モナーが商標登録されているわけだが

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697( ´∀`)さん
>>470です
以下は商標登録が無効になるときの法律を抜粋したものです

商標登録が次の各号の一に該当するときは、その商標登録を無効にすることについて
審判を請求することができる。
この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、
指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。


一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第八条第一項、第二項若しくは
第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、
第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。

ここで言われている第三条の内容

第三条 商標登録の要件

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、
次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。


一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

二 その商品又は役務について慣用されている商標

三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、
  価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の
  場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を
  普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

 2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、
使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを
認識することができるものについては、
同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる

ここの1項、4項、5項を皆さんで見てほしいと思います
ここに上げる通りモナーはありふれた名称であり
すでに不特定多数によって使用されております
みなさんはどうおもいますか?