モナーが商標登録されているわけだが

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684弁理士X
弁理士X

書きこみをみましたが、専門家として意見をいわせていただきます。

(1)商標の場合、出願してから権利化されるまで、通常1年
程度かかります。本件は、まだ出願段階ですので、異議申立
も無効審判もできません。

(2)特許庁に抗議のメールを送りつけるなどの書き込みが
ありましたが、全く意味がありません。
 現段階で特許庁に対して第三者ができることは、
情報提供(商標法施行規則19条参照)だけです。
 この場合、拒絶にするための根拠条文を示す必要があります。
本件では、「オマエモナー」の周知性を根拠に、4条1項11号
違反であることを主張することが考えられます(通るかは疑問)。
それを踏まえて、2chの実情を説明したらどうでしょうか。
 なお、情報提供の提出者の名前を省略できます。

(3)住所変更は必ずしも特許庁にすぐに行う必要はありませんし、
行わなくても不利な扱いは受けません。郵便局に転送届を提出すれば
特許庁からの書類は届くわけですから。その意味で、この出願人は
確信犯かもしれないですね。

(4)指定商品、役務をすべてみましたが、これをすべて拒絶するのは
難しく、正直、いくつかは登録されてしまうかもしれないです。
もし「電子掲示板通信」について権利化されたら問題ですよ。
著作権性や先用権を主張したりするのでしょうが、けっこう厄介だと思います。