秋葉原レオナルド一考

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738HG名無しさん
えと、古物取引法だけ見れば、新品と中古に同じ値段を付けること自体には
なんら違法性はないです。

ただし、新品と中古を(消費者に対し)明確に区別しない、または中古品を新品と
偽って(あるいは故意に誤認を誘発するような表示をもって)販売した場合は、
景品表示法(第4条)、不正競争防止法(第2条の12)に触れます。もしかしたら
詐欺罪での告発も可能かも知れません。

また、店側でも新品と中古の売り上げを区別していなかったとしたら古物取引法
に抵触している可能性はあります。