秋葉原レオナルド一考

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599麹町警察署防犯係
古物取り扱いについて知識がない方が多いようなのでひとこと
ご説明いたします。
「古物営業法」とは、簡単に説明するならば「盗難品の発見、
犯罪の予防検挙」を目的としてに制定された法律で、業務内容
すなわち買い取りは防犯を目的として行われなければいけません。
具体的には古物を取り扱う方は、盗難品など怪しい商品が持ち
込まれた場合、必ず警察に届ける義務がありますよということです。
また、相手の身元確認が必要条件で、買い取り値段が1万円以上の
場合には、物品を持ち込んだ人の身元を身分証明書や健康保健証、
運転免許証などで確認しなければいけません。
なお、最近では、ゲームソフト、自動二輪、原動機付き自転車など
万引きや盗難が多い品目につきましては、1万円以下でも身元の
確認が必要とする指導をいたしております。
この場合、所轄によりましては法令どおり買い取り価格1万円以上
の取引のみでよいとしているケースもあります。
なお、古物商の登録をされ(登録です。許可ではありませんので、
特殊な場合を除き、成人でしたらどなたでも登録可能です)古物の
取引をされる場合は古物台帳を常備し、これへの記載が義務づけら
れております。
古物台帳の記載項目は、@買取、委託の取引があった年月日
           A物品の品目と数量
           B物品の特徴
           C相手方の住所、氏名、年齢
などを書き込んで、過去3年分を保管しなければいけません。
さらに、警察が観覧を求めるときはいつでも開示できるように
しておかなければいけません。
ということで、古物営業法で取り扱った商品をいくらに値付け
して販売したとしても、購買者がその価格を妥当と判断し対価
を支払ったとすればなんの問題もないということです。
なお、中古品を新品と一緒に並べていてもなんの問題もないと
思われます。
言われるような詐欺が構成される要件は、購買者が販売者に対し
明らかに「新品」を購入する意思を伝えたことが立件され、それに
対してあきらかに「中古品」を「新品の価格」で販売した事が証明
された場合です。「新品を購入する意思の伝達の証明」は口頭での
伝達では検察で証拠として採用されませんから、文書等での確認で
ないと無理でしょう。以上ご参考まで。 防犯係