>>31 >二次著作権の場合、原著作者との間に契約が存在する事が絶対条件
これに触れてる裁判例あるの?
だーかーらー、実際二次著作権の裁判やったの。
契約の事実が必要なのは契約が無いと二次著作物だという証明が出来ないから。
原著作物があるからこその「二次」なの。
契約が無いと原著作物との関連が確認出来ないから「二次」とは言えないの。
契約書が有って二次著作物であると証明されてそこで権利が認められたの。
脳内シュミレーションと実戦は違うの。
そもそも君はパチ物・盗作と無版権二次著作物をどうやって区分けしてるの?
どうしても納得出来ないなら実際に裁判をやってみなさい。
自爆覚悟で。