【床で】模型のレオを語ろう7【検品】

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883ゴレンジャー
どうやらこんな事もあるらしい。
諸君等も、気を付けた方がいいぞ。


刑法230条
@公然と、事実を摘示して、人の名誉を毀損した者は、その事実が真実であると否とにかかわらず、
三年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金に処する。

公務員または公選の公務員の候補者に関する事実関しては、真実であれば罰せられない。
ただし、公務員としての資格に関しない事項については罰せられる。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。