【プラモが】模型のレオナルドを語ろう4【恋人】

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不買運動に関する判例
〜略〜
その活動の一環として,不買運動を展開したとしても,もともと当該商品を
購入するか否かは, 個々の消費者の自由な意思によるものであるから,当該運動が
実力行使等により他の消費者に 不当な圧力を加えたり,虚偽の事実を喧伝するなどして,
いたずらに相手の信用,名誉を害したりするものでなく, その運動の内容,手段,程度が
社会的にも相当な範囲にどどまる限りにおいて,当該運動は, 自らの生活利益を守るための
正当な行為というべきであって,違法とはならないと解される。

”実力行使等により他の消費者に不当な圧力を加えたり,虚偽の事実を喧伝” しなければ、
批判をすること、トラブルの事実を公開することは合法です。