どうかと思ってるならとっとと山梨王に垂れ込めや。
出銭ならキッチリ型に嵌めてくれるだろうが、こっちはどうなんだか。
どーこーできるのは権利を持つものだけなり。
ちょっと質問なんだけど
WFについて(ぬるま湯のように)語ろう その9
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1125641884/643,650 一次著作者の許諾を得ないまま二次著作物が発生し、
かつ一次著作者が二次著作者の意に反してその二次著作物を利用したい場合、
著作権法の
第11条 (二次的著作物)
二次的著作物に対するこの法律による保護は、
その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
ってのは「二次著作物に関する権利も全て一次著作者が総取り」って意味?
それとも「一次著作者は二次著作者双方ともその二次著作物を塩漬けにせざるを得ない」って意味?
>>587 その前提なら後者
例を出せば、上が正しいとすると
二次著作物をフィギュアとして、版権が降りなかったって考えれば
原作者が原型師の許可なく勝手にフィギュア売って良い
ってのはおかしいでしょ
ただし、その2次著作物が本当に2次著作物に該当するならの話ね
原著作物に「新たな(思想又は感情の)創作」を加えたものでないと
2次著作物とは認められないので
いわゆる同人イラストとかはどうなのかねぇ?
ちなみに、挿絵を立体化した場合の原型には、
「挿絵を超えて新たな思想感情の創作が無い」として
著作物として認められませんでした。
>>588 >「挿絵を超えて新たな思想感情の創作が無い」として
>著作物として認められませんでした。
これって判例じゃなくて原著作者の言い分の例だよね?
2D・3D同一作者の場合や、2D著作者が有名原型師に3D委託した場合に
同じことを言うとは思えない。
誰が製作したかで「著作物かどうか」がかわるのはおかしいと思う。
製作者によって「著作権の制約」が違ってくるのは当然だけど。
別におかしくはないけど?
誰が作ったかではなく何を作ったかで著作物かどうかは変わるんだよ。
>>590 いや、だとすると2D・3D同一作者の場合、元絵は著作物で
それをもとに立体化したものは著作物じゃないってことになる。
これだといかなる立体造形にも著作物という認定はできないんジャマイカ?
3Dの製作者(=元絵2Dの製作者)は普通は3Dも著作物として認めてもらいたいんじゃ?
3D著作者の権利を損ねないか?
元絵がある3DはピーコしてもOKと拡大解釈するための前振り?
>>591 × いかなる立体造形にも
○ 元絵がある場合はいかなる立体造形にも
>>588 なるほどやっぱりそうか。
向こうの650の「持っていない」って言い方が気になったんだけど
「二次著作物についての権利は持っているので塩漬けにすることができる」
という認識でいいのかな。
ttp://www.saturn.dti.ne.jp/~hinotama/gk.html 元々は↑の話から始まって
「同人作家は版元に対して自分の絵について権利主張できるか」みたいな話でした。
「ガレージキット事件」では、設定画やマンガのコマから立体化されるMH造形は
二次著作物の要件を満たす、という判例が出てる。
age
>>591 >いや、だとすると2D・3D同一作者の場合、元絵は著作物で
>それをもとに立体化したものは著作物じゃないってことになる。
なぜ?
2Dから3Dに起こしたものが著作物かどうかなんて元の著作者の判断次第、ケースバイケースなのに
著作者が誰であろうと2Dから3Dに起こしたものはすべて著作物にならない、みたいな考えはどこからきたの?
>>595 つ
>>588 最後の3行
で、漏れはこの3行に異を唱えているわけだが?
そう読めなければ私に文才がないのであろう。
>>「二次著作物についての権利は持っているので塩漬けにすることができる」
という認識でいいのかな。
著作権法で保護している原著作者の権利には
「勝手に著作物を改変されない権利」
「勝手に著作物を発表されない権利」
ってのがある。
原著作者の認可を得ない二次著作物は原著作者の上記の権利を侵害してる訳。
だから無版権の二次著作物に著作権を与えちゃったら
「著作権法で保護している原著作者の権利を侵害する権利を保証する」
って事になっちゃうから
「無版権の二次著作物には著作権は認められませんよ、もし著作権を認めて欲しいなら
原著作者と話し合ってテキトーに条件決めてね」
と言ってる訳さ。
ちなみにガレキの原型は二次著作物と認める(原著作者がOK出さなかったら権利はないけど)と
例のガレージキット事件で判決が出ています。
最高裁まで行って確定済み。
無償の場合は原著作者の権利が制限されるがな。
>>598 それは上演等の場合だけね。
物の場合は私的複製を除けば作ったり譲渡したりすれば侵害
んー、メーカーが改造・非改造関わらず制作したガレキの公開を差し止める事が
出来る権利を有する、みたいな通説がまかり通っているのは政治的問題?きっちり
と規定された権利?
改造有りの場合の同一性保持と(ガレージキットの)利用の目的をふまえた上で
著作権法の著作者の権利をざっと読んでも、量産されたキットを自分で作った物
を公開するのを妨げると読める条文が見つからなかったんですけど。
一応、個人制作の完成品をどアップで「鑑賞目的」に耐えるカラー本とするか、
記事の一部でおおよその出来が分かる紹介写真の二つの場合で考えて見たんですけど。
完成品ガレキは美術品とはいえないからこの二つのシチュの違いは関係ないかな。
所有者はメーカーじゃない事になるし。
>>599 ネットに3D化した作品を晒すのや、複製品を無償で配布するのは上演のような気が駿河。
三十条と四十三条で私的利用ちゅう事で翻案。んで三十八条でネットで晒したり複製品を配る。
>>601 38条の適用が受けられるのは、「上演、演奏、上映又は口述」と限定列挙されている。
それぞれについては、2条16号〜18号に定義が規定されています。
ここで、上映には「公衆配信(いわゆるインターネット)されるものを除く」との規定があるので、
38条の適用は不可。
そもそも、ネットに晒した時点で私的利用の範囲超えちゃうし。
>>602 それは絵画それ自身が美術品の一枚絵として(でかく、詳細はわかる状態で
あれば)鑑賞の用を足すから、絵のコピー(複製)とみなすということでは
なかったっけ?
それに、その事件はまだ訴えたというだけらしいし。
たしか絵画の件で著作権法違反となった事件では美術品の著作物として、所有者
以外の者が大きく綺麗な写真を引用の主と従を満たさないまま掲載したから違反
とされた訳で、逆に言うと少なくともこの事件(絵画の写真の雑誌掲載)では、
それらを回避すればこの場合の違反構成要件にはならなかったという事ですよね?
そちらのリンクの事件では、横浜市は上記の凡例を考慮に入れた上で反論をしている
と思われますが。
3次元の物を写真に撮るのと、二次元の物をそのまま写し絵的に写真で撮るのと
では意味が全然違うと思うし。後者では複製ととられる危険性が高いのは確かで
しょうが。
二次元ではなく、三次元のデザイン物(公表済み)が写真に写った場合、それを
差し止める権利があるかどうかというところが疑問なんです。何か類する凡例は
お知りではないでしょうか?
なんとなく気になったので聞いてみた。どこにって?文化庁に。
ガレージキットとその(改造を含む)完成品を解釈するとしてという前提で。
結局最終的には「裁判になるとしても争いになるところであり、どうともいえない」
という事でございました。そしてその争点となるであろう部分はいくつかあると。
20分くらい話してましたが、写真に写る・写すという所から、絵画の話を例に出
しつつ、GK自身がそもそも著作物か(海洋堂の例の模型完成品)という話までさ
かのぼって話してました。
>>602さんもどうもでした。
>>んー、メーカーが改造・非改造関わらず制作したガレキの公開を差し止める事が
出来る権利を有する、みたいな通説がまかり通っているのは政治的問題?きっちり
と規定された権利?
俺、メーカーやってるけどそんな話聞いた事ないよ?(俺が知らないだけ?)
「メーカーが」では無く「版権元が」ならよく聞くけど…
「版権元が」の間違いじゃない?
ごめんなさい。メーカーと版元併せてセットでお願いします。
要は権利者側の差し止めという所で。
WFが変な事言ってたりする業界なんで、そういった通説ってどの程度根拠が
あるのかというのが結構気になるんですよね。
一応文化庁の方にはGKに著作権が認められなかった時に、版元が動いたらどうなる
のかという事も含めて聞いてみましたけど。結局具体的な条文も判例も無いんで
聞いてくれるなみたいな事をオブラートに包まれて言われました。
お昼休みの時間帯に20分も電話してたからなぁ…ちょっと迷惑そうだった。
著作権が認められなかった場合、工業意匠権の問題になるかもしれんけど、それに
ついては特許庁に聞けだそうです。
>>608 >>一応文化庁の方にはGKに著作権が認められなかった時に、
例のガレキ事件だけど内容を要約すると
被告のボークスは
「ガレキの原型はボルトやナットと同じ工業製品であって著作権は発生しない。
したがって生嶋氏のMH原型を改造してボークス製ガレキの原型とした事は著作権法違反にならない」
という全ての原型師が戦慄し三国人が大喜びしそうな主張を展開しました。
それに対し、
「同じ設定画からA、B二人の原型師が設定の忠実再現を目標に原型を制作したとする。
完成した原型は全くの同一形状にはなり得ない。(A原型師の原型を型取りしてその型にB原型師の
原型をはめ込んでもピッタリと隙間無く収まるなんて事はあり得ないよね)
その差こそが『原型師の創作の部分』である」
という生嶋氏の主張が認められて晴れて「ガレキの原型は創作物であり、著作権が発生する」
という判決を勝ち取るに至ったのです。
だから「イラストの寸分違わぬ立体再現は原型師の創作が入っていないので創作物ではなく著作権は発生しない」
なんて事にはなりません。二次著作権ですけどね。
>>609 ずれてるずれてる。
608は著作権が認められた場合と認められなかった場合両方の可能性をふまえて
話したってところだろ。それに例に出したのは海洋堂の話だし。
海洋堂の社長は組立着色したプラモを「アート・プラ」と呼んで美術品にしようとしたと聞いたことがある。
それぞれの表現に対して「上演」があるんじゃないか?
ネットによる作品の公開も法律が追いついていないだけで「上演」と言えるんで内科と漏れは思う。
>>611 ネットに関しては、公衆送信として2条1項7号の2に規定されてる。
だから、上演には含まれない。
>>610 いやいや、一応確認の為に書いたの。
ガレキに著作権が認められない場合は無い筈だよってさ。
>>588で著作物と認められなかったなんて書いてあるからね。
>>613 無いはずってことはなかろ。
海洋堂の裁判で限界事例(もっとも認められにくいと思われる事例)で模型の
著作権が認められなかった以上、例外なく認められるという事はない。
後はどういった程度なら認められるかの有る程度の基準が確立するのを気を長く
して待つしかないだろうな。
確固とした判例・解釈がないからこそ
>>606>>608で、GK前提の話として「認め
られた場合と認められなかった場合」という二通りを文化庁の人が話したんだろ。
>>613 ガレキとはちょっと違う食玩にはなるが、海洋堂vsフルタのチョコエッグ裁判では
動物→×
アリス→×
妖怪→○
と原型自体においても著作物と認められてない判決も有るので
判決の射程もふまえて広く考えるべき(原型が著作物として認められない場合もある)だとは思う。
CADデータや図面から正確に立体化したのは著作物にならないだろうね。
原型師の手作業によるものでも。
海洋堂の動物は写真、アリスはイラストの正確な立体化ということで著作物として認められ
なかったんだろうと受け取った。>判決読んで
MHの場合・・コマごとに細部が変化してるから正確な立体化自体が不可能w
スマン、スマン、漠然とアニメイラスト前提で語ってた。→版権モノって話だったんでね。
ガレキ事件の判決でもよく読むとスケール物なんかだとダメみたいだ。
でも動物やアリスの立体物が著作物と認められなかったってのは判例の整合性としてはどうなんだろ。
>>614 海洋堂の裁判はガレキじゃなくて金型使ったものだからダメだったとか?
プラモには著作権認められてないし。
ガレキの原型としてではなくプラモの原型みたいな捉え方されたんじゃないだろうか。
>>617 いろいろとたくさん言えることはあるし、判例が無い部分は確定していない解釈
で考えなくちゃいけないけども……
海洋堂裁判の一つのポイントはマスプロダクトという事。
ただし、大量生産品といえども二次元絵の引き写しとも解釈できる物はダメで、
妖怪はOKだった。判決文今見ている訳じゃないからアレだが、要はGKその
ものというわけではなく、その立体デザインの創作性が要じゃなかったかと。
プラモも設定がある二次元世界の物を立体化したもので、大量生産品というの
が問題だろう。
しかし大量生産の基準がどこからかというのはまたいろいろと解釈が有りそうで。
シリコン型でぽんぽん生産している時点で大量生産と言われるかもしれん。「数十
個が大量かよ!!」と言うかもしれないけど、そういう型抜き量産物自体が、なん
か違和感感じる物なんだだそうな。著作物として。
著作権の基本書を読むと必ず出てくる「博多人形事件」。
これも、「ポン抜き」といわれる方法で大量生産されるものなので、
この様ないわゆる応用美術が著作権の保護が受けらるかどうか
が争われた裁判。
今回の海洋堂裁判でも
>応用美術一般に著作権法による保護が及ぶものとまで解することはできないが,
>応用美術であっても,実用性や機能性とは別に,独立して美的鑑賞の対象となるだけの
>美術性を有するに至っているため,一定の美的感覚を備えた一般人を基準に,
>純粋美術と同視し得る程度の美的創作性を具備していると評価される場合は,
>「美術の著作物」として,著作権法による保護の対象となる場合があるものと解する
としています。かいつまんでしまえば大量生産でも著作物になる場合はある。
ちなみにこれは、応用美術の著作性における広義限定説という一番広い(保護されやすい)立場に立った判例です。
(ちなみに、最狭義限定説の場合、工業的に量産されるなら意匠権で保護するべきであり著作権の保護する必要は無いとしています)
620 :
619:2005/11/21(月) 04:09:15 ID:ZgEuXkSK
その上で、
>しかしながら,上記のとおり,本件動物フィギュアは,実際の動物の形状,色彩等を
>忠実に再現した模型であり,動物の姿勢,ポーズ等も,
>市販の図鑑等に収録された絵や写真に一般的に見られるものにすぎず,
>制作に当たった造形師が独自の解釈,アレンジを加えたというような事情は見当たらない。
>(なお,甲第51号証によれば,本件動物フィギュアの中には,
> あえて実際の動物と異なる形状等を採用しているものも存在するが,
> これは,美術性を高めるためにデフォルメしたというよりも,主に,型抜きの都合や,
> カプセルに収まる寸法を確保するなどの製造工程上の理由によるものと認められる。)
>したがって,本件動物フィギュアには,制作者の個性が強く表出されているということはできず,
>その創作性は,さほど高くないといわざるを得ない。
>してみると,本件動物フィギュアに係る模型原型は,一定の美的感覚を備えた一般人を基準に,
>純粋美術と同視し得る程度の美的創作性を具備していると評価されるとまではいえず,
>著作物には該当しないと解される。
創作性つまりは「制作者の個性が強く表出されている」かどうかという点で著作物性を否定しています。
つまりは、著作権法2条1項1号で,著作物を,
「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」
と定義していますが、そのうちの「創作性」が乏しいので著作物ではないという判旨です。
逆に、妖怪フィギュアの場合は創作性も認められたので応用美術の著作物にあたるとされました。
印刷したものも著作物扱いだから大量生産は関係ないだろ。
>>621 小説なら、本自体が著作権の対象ではなくて中身の文章が著作権の保護の対象。
フィギュアの場合は、著作権の対象が立体としての外観であり、
それ自体が工業的に量産されてるから論点になる。
ネットが放送なら、「報道目的利用」って事にすればいいの?
>>創作性つまりは「制作者の個性が強く表出されている」かどうかという点で著作物性を否定しています。
それはスケールプラモに著作権が認められなかった理由とほぼ一致するな。
でもアリスフィギュアが著作物として認められなかったのは納得いかない。
イラストの忠実立体再現が不可能なのは原型作った奴なら誰でも知ってるだろうし
当該アリスイラストには裏面も描かれていたのだろうか。
裁判官に言わなきゃ駄目か。
>622
工業的に量産って印刷もそうなんだけど。
事実認定として
>テニエルの挿絵は,線画であって彩色されていないが,
>ハリー・シーカーや英国マクミラン出版社がこれに彩色したことがある。
>本件アリスフィギュアの模型原型は,テニエルの挿絵に基づき,
>これを忠実に立体化し彩色したものである。
>(甲第32号証,第53号証,乙第3ないし第5号証,検甲第13号証)
その上で判旨は、
>しかしながら,本件アリスフィギュアは,
>平面的に描かれたテニエルの挿絵をもとに立体的な模型を制作する過程において,
>制作者の思想,感情が反映されるものであるから,創作性がないわけではないが,
>前記認定のとおり,本件アリスフィギュアは,テニエルの挿絵を忠実に立体化したものであり,
>立体化に際して制作者独自の解釈,アレンジがされたとはいえないことや,
>色彩についても,通常テニエルの挿絵に彩色する場合になされるであろう,
>ごく一般的な彩色の域を出ていないことを考慮すれば,
>本件アリスフィギュアには,テニエルの原画を立体化する制作過程において,
>制作者の個性が強く表出されているとまではいえず,
>その創作性は,さほど高くないといわざるを得ない。
裁判上では、『忠実に再現している』と事実認定されてしまいましたから、
原作の思想又は感情の域を超えて、新たな思想又は感情を表現が無い以上
制作者の個性が強く表出されているとまではいえず,新たな著作権は認められないとの判旨。
もう一つ言うと、応用美術の創作性の判断主体を作り手の原型師ではなく
受け手の「一定の美的感覚を有する一般人を基準」としていること。
そうなると「イラストの忠実立体再現が不可能なのは原型作った奴なら誰でも知ってる」と言われても
知ったこっちゃねぇ ってことになってしまう。
地裁判旨では、この様なことを言っている。
>原告の主張は、リアルな模型原型を制作する技術力について述べるものにすぎない。
>技術力と創作性や芸術性は異なるから、原告の主張は失当である。
ここからは少し乱暴な議論になるが、
イラストを独自のアレンジ無く立体化した場合に新たな著作権を認めるとすると、
漫画家甲のイラストAについて、当日版権を取り原型師乙が立体化したフィギュアBをWFに出品し雑誌等に掲載された。
半年後のWFにおいて原型師丙もイラストAについて当日版権を取りフィギュアCを製作した。
この時、乙がフィギュアBの著作権を元に、丙のフィギュアCを訴えることが可能になってしまう場合がある。
つまり、甲のAについての商品化権を乙が事実上独占する事態が生じてしまう。
本来、乙がAの商品化について独占を望むなら、甲との契約によってなされるべきであり
そのような契約なしに甲の権利を乙が制限することは著作権法の制度趣旨に反する。
そのような点からも、独創性無き立体化についてまで著作権を認めるべきではないと解する。
あー、それは造形の現場を知らない人の意見ですね。
創作と技術は一体のもので別個に存在出来るものではナイの事よ。
イメージだけでも形にはならないし技術だけでも形にならないんでね。
我々はヒトであってキカイではないのです。
独創性をいくら排除しようとしても入ってしまうものなのです。ヒトだから。
>>627 >本来、乙がAの商品化について独占を望むなら、甲との契約によってなされるべきであり
>そのような契約なしに甲の権利を乙が制限することは著作権法の制度趣旨に反する。
当日版権に関する契約をしているわけだから、甲の権利を乙が制限し得るとしたら
この場合は法の不備ではなく契約の不備ではないんですか?
ちゅうか、もう一回11条読んでよ。
(応用編)
>>627の論法で、甲と乙が同一人物だった場合にイラストAとフィギュアBの著作権がどうなるかを語ってください。
イラストAを「独自のアレンジ無く立体化した場合」はフィギュアBの著作権は認められない、ということに
なるんですかね?
>>628 裁判官がそういったんだから仕方ないでしょ。
としか
>>689 別に甲が丙に版権許諾することは(直接的には)乙は制限していない。
その点で11条の要件には当てはまらない。
しかし、丙のフィギュアCの販売時に乙がフィギュアBの版権をもって訴えることが可能であるならば
丙は、フィギュアCが販売できない以上、今後Aについての版権許諾を受けなくなる。
この様な形で、乙は甲の権利を直接的に制限しないまま、間接的に制限する可能性があるという論点。
>応用
認められないとしてもフィギュアBはイラストAの著作権で保護されるのでなんら問題は無い。
>>630 >別に〜論点。
「〜訴えること」自体は可能だが訴えた時点で11条に反する(甲の権利を侵害する)ので棄却。
(まさか訴えたら即勝訴と思ってないでしょうね?)
念のため、当日版権に関する契約で「甲が著作した本件の元著作物に
由来する他の二次著作物の権利を甲の了解なしに制限しようとしては
ならない」と謳えば良い。
「純粋美術」とやらを解するのに要するよりはるかに低レベルな理解力で
足る「常識的にやったらダメなこと」と思うが、バカヨケのため。
そんなことしたら丙に版権出さなくなるどころか乙が業界追放だろ?
>認められないとしてもフィギュアBはイラストAの著作権で保護されるのでなんら問題は無い。
なんで元の著作物の著作権が二次著作物を保護するのか理解を超えました。(´д`)
じゃあ、イラストAを後出ししたらどうする?先に公開されたフィギュアBには著作権が発生するよね?
イラストAを公開した時点でフィギュアBに関する権利は失効するの?
>>631 もちろん、実際にそんなことをするやつがいるとは思っていないし
実際に裁判で勝てるとも思っていない。
でも、法の文言解釈上ではそういう理屈が出来てしまうよって話。
下の方は、前提として
「独自のアレンジ無く立体化したフィギュアの著作権が認めれていない」
っていう場合の話ね。
つまり、新たな「2次著作物」ではなく原著作物の「模倣」の範囲であるなら
新しい著作権で保護するのではなく、原著作権で保護してやれば良いって話。
法人著作における存続期間を絡めると、机上では面白いことになりそうだけど
このスレから離れちゃうから無しで。
>>631 それから、
>「〜訴えること」自体は可能だが訴えた時点で11条に反する(甲の権利を侵害する)ので棄却。
もし、丙が悪いやつでフィギュアCがフィギュアBの模倣でも有る場合もあるので、
即棄却されることはないです。
>>632-633 なるほど。
著作権法の曖昧さ故に著作権に制限が必要なのはわかりました。
私の意図は、「制限しなければならないなら権利を与えるべきでない」ではなく、
「制限しなければならないなら制限して権利を与えるべき」です。
制限の仕方は施行令で補足しつつ法改正で標準を法に含めるような動きが
ないと確立しないんでしょうねぇ。
残る手は(現状では)「与えるべきでない」にしかならんのか...。
「模倣」観点での保護、理解できませんでした。勉強します。ではまたの機会に。