模型と法律 2

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597HG名無しさん
>>「二次著作物についての権利は持っているので塩漬けにすることができる」
という認識でいいのかな。

著作権法で保護している原著作者の権利には
「勝手に著作物を改変されない権利」
「勝手に著作物を発表されない権利」
ってのがある。
原著作者の認可を得ない二次著作物は原著作者の上記の権利を侵害してる訳。
だから無版権の二次著作物に著作権を与えちゃったら
「著作権法で保護している原著作者の権利を侵害する権利を保証する」
って事になっちゃうから
「無版権の二次著作物には著作権は認められませんよ、もし著作権を認めて欲しいなら
原著作者と話し合ってテキトーに条件決めてね」
と言ってる訳さ。

ちなみにガレキの原型は二次著作物と認める(原著作者がOK出さなかったら権利はないけど)と
例のガレージキット事件で判決が出ています。
最高裁まで行って確定済み。