>>587 その前提なら後者
例を出せば、上が正しいとすると
二次著作物をフィギュアとして、版権が降りなかったって考えれば
原作者が原型師の許可なく勝手にフィギュア売って良い
ってのはおかしいでしょ
ただし、その2次著作物が本当に2次著作物に該当するならの話ね
原著作物に「新たな(思想又は感情の)創作」を加えたものでないと
2次著作物とは認められないので
いわゆる同人イラストとかはどうなのかねぇ?
ちなみに、挿絵を立体化した場合の原型には、
「挿絵を超えて新たな思想感情の創作が無い」として
著作物として認められませんでした。