模型と法律 2

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587HG名無しさん
ちょっと質問なんだけど
WFについて(ぬるま湯のように)語ろう その9
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1125641884/643,650

一次著作者の許諾を得ないまま二次著作物が発生し、
かつ一次著作者が二次著作者の意に反してその二次著作物を利用したい場合、
著作権法の
 第11条 (二次的著作物)
 二次的著作物に対するこの法律による保護は、
 その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

ってのは「二次著作物に関する権利も全て一次著作者が総取り」って意味?
それとも「一次著作者は二次著作者双方ともその二次著作物を塩漬けにせざるを得ない」って意味?
588HG名無しさん:2005/11/15(火) 07:02:30 ID:i4lFB9+0
>>587
その前提なら後者

例を出せば、上が正しいとすると
 二次著作物をフィギュアとして、版権が降りなかったって考えれば
 原作者が原型師の許可なく勝手にフィギュア売って良い
ってのはおかしいでしょ

ただし、その2次著作物が本当に2次著作物に該当するならの話ね
原著作物に「新たな(思想又は感情の)創作」を加えたものでないと
2次著作物とは認められないので

いわゆる同人イラストとかはどうなのかねぇ?
ちなみに、挿絵を立体化した場合の原型には、
「挿絵を超えて新たな思想感情の創作が無い」として
著作物として認められませんでした。