模型と法律 2

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216HG名無しさん
菓子おまけで違約金1億6000万円命じる
ttp://www.nikkansports.com/ns/general/f-so-tp0-041125-0032.html
このニュースで今日の朝日新聞では
フィギュア原型は著作物にあたらないと判決が出た、みたいな事が
書かれてるらしいのだが見た方います?
217HG名無しさん:04/11/26 23:54:37 ID:rDLS9Nav
ttp://6115.teacup.com/brave/bbs
奇遇だな、俺も今↑見て気になってた所だ
218HG名無しさん:04/11/27 00:44:59 ID:dvKoOBdQ
>フィギュア原型は著作物にあたらないと判決が出た、

これはむしろ「お菓子のオマケ」というところに
裁判官がひっかかったってことじゃないの。
社会通念(または判断した者の認識)
としてまだオマケはオマケであって主たる食品の
付属物だっていう判断でしょ。


これが普通の単品販売のフィギュアガレキや完成品だと
(たとえ全く同じ造型の製品であっても)
ちがっていたんではないかと。実際、造型物だけで
商品が成立していてそれが中心ならお菓子はなんのために
付いているのかっていう不自然さは拭えないわけで、
玩具付き食品という名称にこえられない壁がありそう。
219HG名無しさん:04/11/27 00:59:53 ID:zBku3mFp
220219:04/11/27 01:29:23 ID:zBku3mFp

判決文を読んだ。
チョコエッグの模型原型の著作物性は否定してるね。
判決の理屈だと、チョコエッグを複製して販売しても、少なくとも著作権侵害にはならないことになる(不正競争防止法や商標法は別ね)。
でも、海洋堂とフルタとの間で「売上を誤魔化したら罰金を支払う」みたいな契約があったんで、フルタは海洋堂に1億6000万円を支払うことになったというわけ。
ただ、私見を述べさせてもらうと、この判決が控訴審でひっくり返る可能性は十分にあると思う。
著作権法と意匠法の関係という学説上の大きな論点を扱ってる割には、論旨が今ひとつ不明瞭な点があるし。
221HG名無しさん:04/11/27 02:04:37 ID:pNcK9Jx9
いまざっと読んで居るんだが、

原作物のGKの「思想又は感情を表現した」著作物としての否定
安価大量生産品の原型の「美術の著作物」としての否定

の二つか?
判決は、二次元を三次元に起こす事を、まるでそのまま「引き写す技術」の問題の
かのように論じているのがかなり気になるな。

原作物に関しては、版元AがBの作ったGKの量産許可を、Bの了解を得ずに
Cに対して出せることになるな。
222HG名無しさん:04/11/27 02:13:51 ID:pNcK9Jx9
この判決がそのまま通用するとも思えないし、海洋堂は絶対に控訴すると思う。

GKに関しては美術の著作物として認められる余地はあるけど、今回の理屈だと
原作物(版権物)にはGKそのものの著作権がないことになってしまう。

正直、えらいこっちゃと思う。海洋堂もあわててるだろう。
フルタが数をごまかすという下らないことやったせいで、とんでもない判決が
出てきてしまったな。今後の行方が気になります。


どうでもいいけど、著作物という問題に関してこうまで厳格に対処するんだったら
ら、最近の著作物過保護の無制限な拡大の方に鉄槌下してくれよなぁ・・・
223HG名無しさん:04/11/27 02:29:07 ID:pNcK9Jx9

続いて・・・・
「大量に製造され安価で頒布される小型のおまけ」
という日本語が何を意味しているかがちと微妙っぽいです。

「大量に製造され安価で頒布される小型の」「おまけ」
「大量に製造され安価で頒布される小型のおまけ」

どこで意味的に区切るか。おまけで有ることも重要なのか、おまけか否かの
問題ではなく、「大量に製造され安価で頒布される小型」である事が重要
なのか。美術品の意味合いを考えると後者の解釈が妥当かとも思うのですが、
いまいち読み切れない。

後者だとガチャにも話が及ぶことになりますね。
224HG名無しさん:04/11/27 02:32:43 ID:AaZpbKvE
>>221
「思想又は感情を表現した」著作物としての否定
はアリスだけみたいよ。いや、それが原作物の多いGKにとってキモなんだろうが。

安価大量生産品の原型の「美術の著作物」としての否定は

>量産品のひな型であるという理由によって、著作権法上の「美術の著作物」への該当性が
>否定されることはないというべきである。

物によるってこと?
225HG名無しさん:04/11/27 02:33:53 ID:aeC0bwTW
読んでみたけど
対象になってるのは
チョコエッグ動物シリーズ
妖怪シリーズ
アリスコレクション
の3種類なのだけど、
チョコエッグと妖怪シリーズは
「思想又は感情を創作的に」表現した成果物という面については、
これを肯定することができる。

とされて、アリスコレクションは
作者の何らかの個性が創作的に表現されているものと認めることはできない。

「美術の著作物」該当するかについては
チョコエッグ、妖怪シリーズとも
「美術の著作物」には該当しないものというべきである。
と言う事みたいだが?
明確な原作があるかないかで決まったり
オマケだからが理由の一つみたいだな。
ツチノコの扱いが微妙に違うのにワラタ
226HG名無しさん:04/11/27 02:41:41 ID:pNcK9Jx9
>>224
いや、それは了解済みです。
だから原作物の判断と、別個の判断として安価大量生産品の判断をあげてます。

判決を読むと、量産のひな形というだけで美術の著作物の否定にはならないとして
いますが、同時に「前記イのとおり」として
「大量に製造され安価で頒布される小型のおまけであるから、純粋美術の場合のような美的表現の追求とは異なり、
一定の限界の範囲内での美的表現にとどまっている」
ので、美術の著作物とはいえないと結論づけてます。
227HG名無しさん:04/11/27 02:49:24 ID:pNcK9Jx9
226続き
というわけで、GKは少数ながら量産しているとはいえ「量産物だから」という理由での
美術の著作物を否定される事にはならないっぽいです。
原作物の著作権が否定されてる感じですが。

アリスコレクションに、原作絵にある以外のポーズの作品があったかどうか気に
なりますが、もしもオリジナルポーズが無い上で今回の判決だったら
「絵の三次元化に著作権はないが、既存のキャラを使ったオリジナルポーズの作品
 には著作権が存在しうる」のかもしれませんね。

228HG名無しさん:04/11/27 11:09:12 ID:Ghg77MFh
「安価で頒布される小型のおまけ」ってのを除けば
「大量に製造」と「一定の限界の範囲内での美的表現にとどまっている」
とすれば、版画とか、そもそも本とかにのるイラストとかも含まれそうだな
229HG名無しさん:04/11/27 12:43:27 ID:aeC0bwTW
つまり原作絵に似せれば似せるほどフィギュアの
創造性は認められなくなるということか?
俺は原作絵に似ている事が原型師としてのいい仕事だと考えているのだが、
こういう判例を聞くと悲しくなるな。