>924
頒布とは、有償又は無償で公衆(特定多数人または不特定人)に対して譲渡又は貸与すること。(「詳解著作権法」作花文雄 ぎょうせい)
譲渡とは、意思表示により権利、財産、法律上の地位などをそのまま他の者に写すこと。売買や贈与等のこと。(「図解による法律用語辞典」自由国民社)
転売とは、譲渡の一具体例のこと。
著作権者が売るのも、購入者が売るのも、法律的には同じ譲渡になる。
>925
ガレキの転売もできる。
法律上、問題はない。
>>928 法的にって、著作権で語ってんだから著作権法的に
どうかってことだろ。
辞書引く前に、著作権法を読みなよorz
930 :
929:04/09/08 22:31 ID:EztmdA13
あ、前段部分のことね、929は。
後段については、同じ見解。
えーっと、アレか?
粘着と騙りが二人で遊んでるのか
意義アリ!
>>931は根拠のない決めつけであり、不当に心象を操作する目的をもった発言であると思われます。
んー、著作権法を読むに当たって法律用語の正しい理解は必要。
譲渡は基本的な法律用語で、その内容は928の指摘の通り。
どの法律書を読んでも、似たようなことが書かれてるわけで。
逆に926のソースが知りたいわけだが。
うんにゃ、WFカタログの「転売は違法」が煽りだといってみるテスト。
つーか「騙り」であり、圧力だ。
そしてそれに荷担してる
あの字は御用似非売文家な罠
心配なんでDVDをチェックしてみた。
そしたら、マトリックスとラストサムライには小さい字で「中古販売したら刑事罰または民事罰を招来する恐れがあります」と書かれてる。
ガレキとDVDでは違うのか?
>935
ソース?
著作権法を読んだ事ないのに、語っちゃうわけ?
著作権法で言うところの譲渡と同一であるという根拠を示してね。
消尽って知ってる?
>933
粘着でも、騙りでもなんでもいいけど(w
よく分からないんだが、940はガレキの転売は違法だと言いたいの?
ガレキの転売=違法と言うヤシは自分の財産を自由にできる「自由主義経済」に
背を向けてる様に見えまつが、表現の自由を貫くためにしっかり戦ってくだちい。
…もうハッタリには騙されませんが。(藁)
単純な不要品処分を目的にした中古品売買と、
希少価値を生じさせる転売を目的とした中古品売買とは、
いずれも「中古品売買である」と一緒くたに考えていいのかという議論は?
すなわち、転売品が中古品であるか否かの事実認定の問題。
古物の営業に法の網がかかっているのは、それが盗品売買の温床になりかねないから。
同様に、著作権の消尽という盲点をつくための購入行為であれば、一般の消費者の利益を守るために
その目的に、解釈という形で法の網をかぶせる必要があるのではないか。
そういう議論の道もあるかと思う。
前出でしたら済みませんが、詳しい人、教えてください。
「WFについて〜」(あつく、ぬるく)の両方で「テンバイヤーは、ダフ屋で取
り締まれる。」と言う書きこみがあるのですが、この考えには根拠があるのでし
ょうか?
ダフ屋の取り締まりは893絡みで、都道府県の条例止まりだったと思うのです
が。
>>943 中古品なら希少価値を生じさせる転売でも中古品の売買でしょ。
いや、言いたいことは解るんだけど。要するに定価を超えた値段での売買でも中古品と
いえるのか?ってことだよね。値段の話になると、値段が高かろうが低かろうが問題なし。
安く仕入れて高く売るのが違法なら小売業はできん罠
948 :
HG名無しさん:04/09/09 22:06 ID:JNY0t+Td
>>945 レス有難う御座いました。
教えて頂いた表を見た限りでは、間違えそうなものも無いのでやはり法を知らない
人間の発言のようですね。
>逮捕例があり、そこらへん警察の暴走とも言えるけどね。
有名なところだと、三鷹の某所の件でしょうか。
あれはちょうど話題の時期で、ヤフオクで目立っていたから、人身御供にされたの
でしょうね。
独り言
「古物」の買い受けを行わない者に古物商の許可は必要ないと思うんだがなぁ。
転売憎しのあまり、無茶苦茶な理論を吹いてる奴がいるな。
これ以上議論したいなら、法律板へどうぞ。
袋叩きに遭って少しは反省するだろうよ。
いや、漏れは転売が憎いとは思っていないよ。
必要悪という人がいるのもわかる気がするし。
漏れの
>>943が現行法の中では、トンデモだというのもわかってるけど、感情論じゃなくこういう議論にならないの?
という意味で書いたんだよ。
ただ、日本は自由主義経済で資本主義だから、儲けになる行為は規制できないというのは乱暴じゃないかなと。
もちろん、自由競争を妨げないという原理原則は知ってるよ。その上で、あえて。
転売という行為は、消費者の安く欲しいものを安定して購入するという権利を侵しかねない業態という議論がある以上、
新たな消費者保護立法を云々するより、現行法の解釈論で議論できんもんかなと思ったんだよね。
よくわかんないが、なんで転売行為の法解釈論をあれこれしただけで、板を出て行けと言われるんだか(w
イベント限定ものに「消費者の安く欲しいものを安定して購入するという権利」を追求するのが、
そもそも本末転倒というべきじゃないかね?
>>952 確かにそれは正しいと思う。
だが、法の上ではそれも同じ商品に違いはないとも言える、転売品と古物が同様に中古品であるのと同じく。
もし、「イベント限定品である」ことが、法理上なんらかのアドバンテージを得ることができるなら、逆にそれを再度
市場原理に晒す目的の売買の是非が語られる可能性もあると思うし。
もちろん、これ以上は現状の法理では説けないので、スレ違いになるね。
消費者に、「本来消費すべき消費者」というものがあるかのような漏れの説は、諸刃の剣で
宗教と同じになりかねないことを、自ら指摘しておく。
転売目的のイベント入場の問題点は、まだ出発点に立ったばかりだから、法の出番がないうちに
バランスがとれることを期待してる。
物事には常に多面性があって、転売屋がいることによって
「金さえ出せば手に入れることが出来る可能性が出てくる」
ってのがある。
どうしてもイベント会場に行けない人が、市場の評価で買うことが出来るようになるわけだ。
もちろんそれによって手に入れることが出来なくなる人も出てくるわけだけど。
まぁ、世の中そんなもん。
金額が吊り上るとゆー問題点は有るがオークションは品物をそれに一番価値を
認める人に届けると言う働きをする罠
これは社会の中でガレキの地位を確立して行くのに有用だと思うyp!
956 :
940:04/09/10 11:22 ID:HYUFzAD8
>941
転売が違法ということではないっす。
あさのまさぴこのような輩が跋扈しないように正しい
著作権法の知識を身につけましょうということで。
粘着って言われちゃうけど、今の流れで進んでる話は
著作権法的にどうなのか?なんだから、用語用法も
著作権法での扱いについて語られるべきなのに、
譲渡に関しては法学一般として解説されたら混乱するベ?
だから、著作権法上の譲渡とは何か?を知る必要がある。
あと古物法云々は、あくまでも生業としている者に対する
許認可だから、一般人は法の規制の範囲外。
職業的転バイヤーは違法営業の可能性が否定できないが
一般人による転売はいまのところ合法。
「特別法は一般法に優先する」という法理がある。
著作権法は民法の特別法でもあるから、民法とは異なった規定がある場合は、著作権法が優先して適用されることになる。
そして、著作権法で特に規定がない場合は、一般法である民法が適用されることになる。
で、著作権法だけど、「譲渡」について特に定義規定を設けてない。
だから、著作権法の「譲渡」は、民法の「譲渡」と同じということになる。
そして民法の「譲渡」だけど、「意思表示により権利、財産、法律上の地位などをそのまま他の者に移すこと」の意だ。
これが分からないと、なぜ著作権法の勉強をしてるのに法学一般の話題になるんだ?ということになる。
あさのまさぴこって誰だ、と思ったら
>>903で書いた「違法だー」発言の人なんだね。
WFカタログだから事務局執筆かと思ったら記名稿だったのか。
いざとなったら「事務局公式見解ではありません」と言ってにげるんかね。
後、生業としていたとしても、古物商の許可が必要かどうかは微妙。
>957
はあ?
なんか必死だね(w
第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
著作権法で譲渡を指すときは、ふつうこれを指すんだが。
だからオークションによるガレキの転売が、著作権法的に問題のない事になってる。
一方、あんたらの主張だとオークションの転売にも原著作者の留保が推定されて
しまうわけで、明らかそれは法の要請するところではないし。
それを区別しておかなければ、無用な混乱を招くでしょ?ということが
なんでわからないのかね。
メーカー等が「譲渡を禁止」すると書いているのは、著作権という物に対する
一般人の無知につけ込んで、さも違反するかのような恫喝をしているだけで
あって、一度“正規に販売されたガレキとかの商品の著作物”購入者は、それを
売ったり配布したりということは著作権法的には自由なんですよ。
民法の譲渡といっしょくたに論ずるから、あさのまさぴこのような論調がはびこる訳で。
あくまでも一度正規商品として流通した物に関しては、著作権法による譲渡には
当たらないという事がわかっていただけたでしょうかね。
>959
なんで?
古物を売るのが問題ではなく、「古物」の買い受けというのが許可が必要か
どうかの境目。
963 :
961:04/09/10 14:59:10 ID:+cvursVQ
>962
納得しました。
956の>職業的転バイヤーは違法営業の可能性が否定できないが
と、同じニュアンスだよね?
んー、まぁ同じ部分を「違法営業ではない」と言っている訳。
実は職業的転売屋さんは使用目的で買った訳ではないから厳密な意味で中古と
いえるのかどうかという点が少し気にかかるんだけどね。
でもそれを法的な意味で見分けるのは不可能だし、売り手としては使用を目的
として販売している事は明らかだし、ここら辺を勝手に判断して個別例で違法
合法と決めつける事は非常によろしくないんで、やっぱり中古品扱いで正解な
んだと思うけど。
うーん、何を言ってるんだか分からないなー。
61条は著作権の譲渡の規定で、消尽とは全く関係がない。
問題になってるのは、著作物とその複製物の譲渡。
なぜ、61条を持ち出すんだ?
>メーカー等が「譲渡を禁止」すると書いているのは、著作権という物に対する
>一般人の無知につけ込んで、さも違反するかのような恫喝をしているだけで
>あって、一度“正規に販売されたガレキとかの商品の著作物”購入者は、それを
>売ったり配布したりということは著作権法的には自由なんですよ。
そうだよ。
>あくまでも一度正規商品として流通した物に関しては、著作権法による譲渡には
>当たらないという事がわかっていただけたでしょうかね。
結論は正解だけど、理由の理解が間違ってる。
「転売は譲渡に該当しないから、著作権の1つである譲渡権を侵害しない」ではない。
一度正規に商品として流通した物を売ることも譲渡だって。
ただ、著作権者は、その商品に関しては譲渡権が消尽してるんで、譲渡権を行使できないんだよ。
966 :
HG名無しさん:04/09/10 15:57:03 ID:BHY7SDiZ
参考 「著作権法概説」(半田正夫 法学書院)より
取引界にあっては、複製物の譲渡は一再ならず行われるのを例とする。
たとえば、書籍・CDなどの複製物は出版者・レコード製作業者から取次店、小売店、一般購入者へと転々譲渡され、場合によっては一般購入者から中古販売業者へと転売されることもある。
このような全ての移転に譲渡権が及ぶとすれば、取引の度毎に著作権者の許諾を得なければならないことになって、取引の円滑は甚だしく阻害されることになる。
一方、著作権者側としても、みずからの許諾を得て一旦取引界に置かれた複製物が転々譲渡されるであろうことは当然予想の範囲内に入ってるはずと考えられる。
そこで著作物に譲渡権(または頒布権)を認めている立法例においては、譲渡権や複製物の最初の譲渡にのみ及び、それ以降の譲渡には及ばないものとしている。
我が国はこの立法例に倣い著作権者等の譲渡権を有する者またはそれから譲渡の許諾を得た者により譲渡された複製物につき譲渡権は適用されない旨を定め、第一譲渡後に譲渡権が消尽する旨を定めた。
967 :
HG名無しさん:04/09/10 18:54:26 ID:ISaaB92V
>965
何を必死になっているのかわからないけど(w、定義について
問題にしているんじゃないんだけどね。
著作権法で譲渡といえば、ふつう第61条の譲渡権のことを指す。
ただ、それだけのことなんだけど...
もともと定義論争なんてしてないし。
転売が著作権法違反か否かを論ずるのに、譲渡の著作権法的取扱いを抜きに、
「著作権も、転売も同じ譲渡」としてたら混乱する、と指摘しただけ。
それが気に障ったから、意味不明に絡んで来るんだろうけど。
>結論は正解だけど、理由の理解が間違ってる。
>「転売は譲渡に該当しないから、著作権の1つである譲渡権を侵害しない」ではない。
>一度正規に商品として流通した物を売ることも譲渡だって。
そんなこと、書いてないだろ。
あのねぇ、WFパンフレットでのあさのまさぴこのテキストをめぐって話してんだけど、
ちったぁ流れ嫁。
オークションで高額転売したり買ったりするのが著作権法違反というからには、それについての
根拠があるわけで、香具師の文を読めば、1日版権との絡みで語っていることは明白な訳。
すれば、第61条2項を念頭に置いてあるであろうから、そこでいう譲渡はオークションでの転売
にはあたらないってこと。
で、著作権法は“正規”の著作物の譲渡に関しては>966にて、転売の違法性の問題にすらならない
ことは、>965はわかってるんだろ?
なら、著作権の譲渡と著作物の譲渡とは区別して考えるべきで、著作権法に言うところの譲渡とは
第61条のことに集約されてくるのは当然の帰結でしょ。
定義論争がしたければ、法板でどーぞ。
わかったかな?
あさのまさぴこがウソついてたって事でいいんだよね?
誰がどのレスにどんなレスをしてるのか、さっぱり分からない。
要は転売はオッケーでFAで良いんだな。
ガレキの転売は合法か違法かを議論してたんじゃないの?
ちなみに、あさのだけどWFのパンフでどんなことを書いてたわけ?
単純に>926が、「著作権の譲渡」と「著作物の譲渡」を混同して、
そのまちがいを何とか誤魔化したいだけじゃないの?
972 :
HG名無しさん:04/09/10 20:15:05 ID:eJAwth+X
つーか>905がひたすらうやむやにしようとしてるだけじゃない?
ちょっといいですか?
おまえら必死だなw
>973
ビンゴ!
良スレだったのに、最後の最後で粘着が出て台無しになってしまった。
次スレはどうするんだろう?
結構需要はあると思うんだが。
元々は版権問題スレからの隔離スレとしてスタートした訳だけど
良スレなんでこのまま次スレを立てていいと思う。