今度、自分もネットオークションに自分の作ったガンプラを
出品したいんのですがどんな事(物)をすると法に抵触する
のかいまいちわかりません。下に気になる点を羅列してみま
したのでお願いします。
1 ネットオークションで何か売る事自体がそもそもダメ?
2 買ってきた物を買ってきた状態のまま売ってもダメ?
3 買ったプラモデルを説明書通り作って(塗装無し)売るのは?
4 買ったプラモデルを説明書通り作って(塗装して)売るのは?
5 買ったプラモデルをアレンジして売る(元のイメージを崩してない)
6 ガンダム(通常)をキャスバル専用をイメージして塗装した物
7 ガンダムをベースにガンダムマークUにスクラッチしたもの
8 ガンダムをベースにザクにスクラッチしたもの(外見からはザク
としか言い様がない)
9 フルスクラッチのガンダム
こんなの見つけたんですけど厳密にいうとどうなんですか?
95 :
HG名無しさん:03/05/12 01:49 ID:Bz31WUSH
>>94 1本当はダメ。でも現状ではグレー(完成品屋と同じ扱い)
2買ってきたキットをキットのままならOK(多少、手を付けていても)
3 1と同じ
4 1と同じ
5 1と同じ
6 1と同じ
7無版権なら完全アウト
8 同上
9 同上
>>95 うわー、やっぱ相当きびしいんだなーw
その内、厳しく制限されるかもしれないから
グレーゾーンの内にやっとけってことですねw
オクには営利目的の人とかもいるんですよね?
月に50万くらい利益上げてる人とかはザラですか?
いねーよバーカ夢見てんじゃねー。
>>97 はぁ?おまえ、なんにも知らねーのな。
結構、いるっつーの。ヤフオクスレ読んどけや。
99 :
bloom:03/05/12 07:52 ID:EI0eg1PD
あほらし
>96
2に関して、業務として大規模になると
脱税やらの問題がでてくるから
古物商の許可をとってきちんと税金を
収める必要があるね。
ただ、一時こういうプレミアプラモの専門店が
沢山あったんだけど近年、どんどん潰れてるから
商売としては割にあわないのが実情らしい。
2〜6はようするにキットを組み立てたものが
キットの中古品ではなく独自の
(市販のトイと同様の)完成品商品と見なされる
かどうかが問題。トイと同等であるならば
しかるべき版元の許可が必要になるってこと。
完成代行は本来クライアントがやるはずの
作業を代行する労働を売ってるという解釈
なので版元の許可とは無関係という理屈。
7〜9は前述の理由から版元の許可が
必須であろうと思われる。
いずれにしても完成品販売にはまだ明確な判例はないから
あくまで予測ということで。
(無版権ガレキには多少ある)
法律をあまり厳密に摘要するのはよろしく無いと元Kサツの
亀井静香も言ってたし。
ヤフオクでキット状態のガンプラを売ることだけど、著作権法上はオッケー。
ガンプラは著作物で、売るからには著作権者の許諾が必要。
だけど、一度著作権者の許諾があった商品は、それ以降の市場流通に関しては許諾は
必要ない。
これを消尽論と言うのね。
具体的に言うと、バンダイがサンライズの許諾を得てガンプラを製造・出荷したら、
問屋や小売店は一々サンライズに許諾を得るまでもなくガンプラを販売できるって
理屈だ。
でも、この消尽論は、中古品じゃないと適用されない。
組立や塗装などにより付加価値が生じると、新たな著作物の複製品とみなされる。
そして、それを売るためには、改めて著作権者の許諾が必要になる。
だから、ガンプラの完成品売買は違法だったりする。
ちなみに、ストレートに組んだ完成品、改修完成品、フルスクラッチ、セミスクラッチ、
ミキシングビルド、このどれもが著作物の複製品として一括りで扱われるので、
法律的には差異はない。
でも、ガンプラの完成品売買を違法だと糾弾するのは、個人的にはやりすぎだと思う。
コレクションの整理と同視できる完成品売買は、実質的な違法性がないとして合法と
解釈するのが、国民の法意識に沿った結論じゃないかな。
でも、一部の高額出品者に関しては、ちょっと危ないと思う。
ちなみに完成品売買だけど、ガンプラそのものを扱った判例はない。
でも、著作権法的には、典型的な著作物の複製物の無許諾譲渡の事例。
新しい論点もないし、特に難しい問題でもない。
素直に考えると、少なくとも形式上は著作権を侵害してるよ。
>>106 ガッチガチに法律で縛ると
>>94でいうと2までですか。
やっぱり厳しいもんですね。
ところで作ってあげてその労働に対してお金をもらうの
はセーフみたいなことが書いてありますが次のようなパ
ターンはどうですか?
作例を見せて、あなたの持っているキットをこんな感じ
で仕上げますとうたって、キットと作業代を貰う。
で実際は作例を渡す。
このパターンの人もたまに見かけるんですがどうなんでしょう?
>107
ここで突き詰めてもあんまり意味がないんじゃない。
確かに製作代行者はそういう理屈で合法を謳ってるし、
実際にそういうリビルド品みたいな流通でやってるところもある。
でもこれが社会的に認知されたわけでも法的な裏付けが
あるわけじゃないから、これからどうなるかなんかわからない。
レンタルビデオみたいにまとまってギルドが出来て発売/版元と
折り合いをつけられるようになるのかもしれないし、
突如、番台あたりが腕のイイ法律家を総動員して、
完成品販売非合法化したあげく、もろともに製作代行も
一括りにされてしまうのかもしれない。
そういう予測はだれも立てられないし、誰かに御墨付きを
もらってなんの意味もないんよ。
やるかやらないかは自己責任で決めなされ。
完成品を販売すれば違法。
依頼人の所有するキットを製作し、手間賃だけを受け取れば合法。
客観的にはほとんど違いがないのに、この結論の違いは変だと思う。
でも、これはあくまでも形式的な話。
完成品を販売してもそれが個人ペースなら、実質的な違法性はないとして著作権を
侵害しない。
手間賃を受け取るだけでも、大規模に企業として事業を営むなら、たとえ著作権法
には抵触しなくても、民法の不法行為に該当する。
現実にはケース・バイ・ケースで、上記のような形で、国民の法感情(つまり常識)
に沿った形で処理されると思う。
ちなみに107の行為は、現実には完成品売買そのものなので、形式上は違法になる。