いやぁ、何となくワンフェスのカタログぼーっと見てたんだけど、こりゃひどいね。
「WF商品のオークションでの高額転売→買い手も売り手も著作権法違反だーっ。」だとさ。
転売、ということは一度客が買ったもんだろうに。
一度正式に売られたもんなのに、買った自分の財産を処分しようとすると法律違反かい。
おーこわ。
俺、WFの参加者を常に脅すような態度ってのがそもそもきにくわないんだけど、
こういう嘘を平気で載せて無知な奴を脅すってのが一番嫌いだ。
模型業界、時々すごい変な「版権の常識」なるものを披露する人がいるけど、WF
のこういった主張が大きな理由になっている気がする。
WFの当日版権は流通規制で値を吊り上げる独占禁止法違反だと言ってみるテスト。
ガレキに限らず本やDVDに「この商品を転売することを禁止します。転売すると法律違反です」とよく書かれてる。
でも、これはハッタリ。
「著作権法概説」(田村善之著 有斐閣)には「著作権者と譲渡人との間の特約や、複製物に付された消尽を否定する表示により、消尽の効果が妨げられることはないと解される」とある。
著作権法を管轄する文化庁も同じ見解だよ。
ちなみに独占禁止法云々だけど。
悪いけど、ボクは知財専門なんで経済法は分からない。
補完。
独占禁止法21条が参考になるかも。
この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。
>>906 許諾を受けての販売で消尽してれば著作権法による権利の行使ぢゃない罠。
>>905 ハッタリで自由を制限する事も表現の自由って事でつね?(藁)
法は合理を重んじる。
著作権法の目的は、原著作者の著作という行為とその成果の保護。
著作物をもとに製造するには、著作者のコントロールを受ける必要がある。
その売買によって著作権は消尽するが、万一購入者がその著作物を転売のみの目的で購入すればどうなるか。
版権制度を悪用した、いわゆる著作権のロンダリングの可能性が生じる。
その場合は、著作物の消費を目的としない購入であると認められれば、著作権も消尽していないと推定すべき。
また、転売行為においては通常、販売価格が定価より上がっており、新たな付加価値が生じている。
通常の中古売買のような、機能・価値が落ちる売買においては著作権法の消尽についても合理性が見出せるが、
転売・中古売買によって恒常的に付加価値が生じる市場が存在する場合は、別の議論になるべき。
現在の著作権法では、そういった「原著作を直接的に侵害しない」悪意の存在を明確に想定していない。
しかし、「明らかな転売目的による購入・入場」は、イベントやディーラーがのぞまない契約者であり、
著作権法の精神に照らせば、明文化が急がれる分野だと思う。
>>905 専門家(自称)でもファーストセールスドクトリンが採用されるという”説もある”
で、そう規定する条文がない事はご存じですよね。
法は合理を重んじる
だから社会の実情にあまりにそぐわない、販売された後の流通管理までを基本的には求めない。
権利を重んじる、とか言ってもそれを無制限に拡張するのは良くないという事も知ってるわけだ。
現在は販売された時点で、守られるべき権利は守られたと解釈されるわけだ。
日本がWIPO批准した事知らんのだろーか?
>>911 法で定めるということは、どちらかの権利を無制限にしないということだから、
上段の認識はそれでよろしいかと。
あとは、「実情」がなにか、「基本的」がどこまでか、解釈論で闘うという話だから。
著作権の消尽と販売の因果関係については、議論次第でしょうね。
>>912 WIPO著作権条約(仮訳)
第6条
頒布権
(1)文学的及び美術的著作物の著作者は、販売又はその他の所有権の移転により、その著作物の原作品又は複製物を公衆に利用可能にすることを許諾する排他的権利を享有する。
(2)この条約のいかなる規定も、著作物の原作品又はその複製物について、著作者の許諾を得て最初に販売又はその他の所有権の移転が行われた後に(1)の権利が消尽する条件を締約国が定める自由に、影響を与える物ではない。
>905
>ガレキに限らず本やDVDに「この商品を転売することを禁止します。転売すると法律違反です」とよく書かれてる。
書いて、ないですけど。
知財専門という割には、デマ流すのは良くないんじゃないの?
良く書かれている、というからにはそのように表示してある事が一般的なんだよね。
書かれているものを具体的に提示していただければ、撤回しますが(w
ウソ書くのは、やめてね。
見るのはせいぜいDVDやビデオにレンタル禁止って書いてあるぐらいだな
自分のDVDをチェックしたけど、「螢の墓」「フルメタル・ジャケット」「スターウォーズ エピソード2」のパッケージには、「中古品として業者間に流通させることを等を禁止します」みたいな一文が書かれてるよ。
それと書籍だけど、資格試験予備校が出してるテキストには、「複製・頒布を禁止する」と書かれてる。
業界最大手のLECの本の巻尾をチェックすれば、そう書かれてる。
デマじゃないよ。
ファーストセールドクトリンって映画著作物に限ってなんか制限があった
ような事を聞いた気がしまつ。< 上映小屋の間でフィルムを持ち回る特性上
でも、映画の2次著作物で映画著作物で無い物(例えば模型とか)に
「この商品を転売することを禁止します。転売すると法律違反です」とか
言われてモナー…。< 小屋を持ち回る物でもないし
>918
その通りで、映画の著作物だけは、消尽規定の適用がない。
立法趣旨は、指摘の通りで、映画会社が配給を確保するためだ。
ただ、この法律は、DVDやゲームソフトがない時代に作られたもの(著作権法では、ゲームソフトも映画の著作物に含まれる)。
そこで、消尽規定の適用がないのは、映画著作物の内、フィルムのリールだけだと解釈されてる。
ただし、学説上も争いが多い(ゲームソフトについては判例があり、消尽規定の適用がある判示された)。
>映画の2次著作物で映画著作物で無い物(例えば模型とか)
例えば「蒸気船ウィリー」のミッキーの玩具だけど、これは映画の二次的著作物じゃないよ。
ミッキーという絵画の著作物を原著作物とする二次的著作物だ。
これは大きな違いがあるので、注意が必要。
例えば保護期間だけど、映画の著作物は公表から70年だが、絵画の著作物は著者の死後50年となってる。
この辺を誤解して、ミッキーは「蒸気船ウィリー」公開から70年以上経過してるから、著作権が切れてると主張してる人もいる。
本当は、ディズニーが死んだのが1966年なんで、2016年まで保護される。
ちなみにミッキーの著作権だけど、本当にディズニーが単独で創作したのか疑わしいことや、戦時加算という複雑な制度などもあり、簡単には割り切れない。
921 :
HG名無しさん:04/09/08 12:36 ID:xsaIbjJo
つまり「蒸気船ウィリー」のミッキーの玩具って転売できるんデソ?
できるよ。
>917
>「中古品として業者間に流通させることを等を禁止します」みたいな一文が書かれてるよ。
法律違反です、って書いてあるといってたじゃん。
それには法律違反だなんていう表示をしてないだろ?
そういう虚偽を公表するというのはデマでしょう。
>それと書籍だけど、資格試験予備校が出してるテキストには、「複製・頒布を禁止する」と書かれてる。
普通の転売は、著作権法にいうところの“頒布”とは違うだろ。
>業界最大手のLECの本の巻尾をチェックすれば、そう書かれてる。
業界って、学生さん?
譲渡と頒布と転売は違うの?
ミッキーの玩具が転売できてWFのガレキは転売できないの?
926 :
923:04/09/08 21:02 ID:8vMuD/YB
>924
頒布は有償であるか又は無償であるかを問わず、
複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することで、
保護対象は映画に限定。
譲渡は著作者からの一番最初の譲渡のことをいい、
一度販売された著作物を購入した者が転売する事を
指す言葉ではないんですが、なにか。
ガレキの場合は、原著作者にとっては二次著作物に当たるから
原型師又はディーラーは原著作者の許諾を得なければ、複製や
販売するのもできない。
これが当日版権だということは、わかるよね?
>924
頒布とは、有償又は無償で公衆(特定多数人または不特定人)に対して譲渡又は貸与すること。(「詳解著作権法」作花文雄 ぎょうせい)
譲渡とは、意思表示により権利、財産、法律上の地位などをそのまま他の者に写すこと。売買や贈与等のこと。(「図解による法律用語辞典」自由国民社)
転売とは、譲渡の一具体例のこと。
著作権者が売るのも、購入者が売るのも、法律的には同じ譲渡になる。
>925
ガレキの転売もできる。
法律上、問題はない。
>>928 法的にって、著作権で語ってんだから著作権法的に
どうかってことだろ。
辞書引く前に、著作権法を読みなよorz
930 :
929:04/09/08 22:31 ID:EztmdA13
あ、前段部分のことね、929は。
後段については、同じ見解。
えーっと、アレか?
粘着と騙りが二人で遊んでるのか
意義アリ!
>>931は根拠のない決めつけであり、不当に心象を操作する目的をもった発言であると思われます。
んー、著作権法を読むに当たって法律用語の正しい理解は必要。
譲渡は基本的な法律用語で、その内容は928の指摘の通り。
どの法律書を読んでも、似たようなことが書かれてるわけで。
逆に926のソースが知りたいわけだが。
うんにゃ、WFカタログの「転売は違法」が煽りだといってみるテスト。
つーか「騙り」であり、圧力だ。
そしてそれに荷担してる
あの字は御用似非売文家な罠
心配なんでDVDをチェックしてみた。
そしたら、マトリックスとラストサムライには小さい字で「中古販売したら刑事罰または民事罰を招来する恐れがあります」と書かれてる。
ガレキとDVDでは違うのか?
>935
ソース?
著作権法を読んだ事ないのに、語っちゃうわけ?
著作権法で言うところの譲渡と同一であるという根拠を示してね。
消尽って知ってる?
>933
粘着でも、騙りでもなんでもいいけど(w
よく分からないんだが、940はガレキの転売は違法だと言いたいの?
ガレキの転売=違法と言うヤシは自分の財産を自由にできる「自由主義経済」に
背を向けてる様に見えまつが、表現の自由を貫くためにしっかり戦ってくだちい。
…もうハッタリには騙されませんが。(藁)
単純な不要品処分を目的にした中古品売買と、
希少価値を生じさせる転売を目的とした中古品売買とは、
いずれも「中古品売買である」と一緒くたに考えていいのかという議論は?
すなわち、転売品が中古品であるか否かの事実認定の問題。
古物の営業に法の網がかかっているのは、それが盗品売買の温床になりかねないから。
同様に、著作権の消尽という盲点をつくための購入行為であれば、一般の消費者の利益を守るために
その目的に、解釈という形で法の網をかぶせる必要があるのではないか。
そういう議論の道もあるかと思う。
前出でしたら済みませんが、詳しい人、教えてください。
「WFについて〜」(あつく、ぬるく)の両方で「テンバイヤーは、ダフ屋で取
り締まれる。」と言う書きこみがあるのですが、この考えには根拠があるのでし
ょうか?
ダフ屋の取り締まりは893絡みで、都道府県の条例止まりだったと思うのです
が。
>>943 中古品なら希少価値を生じさせる転売でも中古品の売買でしょ。
いや、言いたいことは解るんだけど。要するに定価を超えた値段での売買でも中古品と
いえるのか?ってことだよね。値段の話になると、値段が高かろうが低かろうが問題なし。
安く仕入れて高く売るのが違法なら小売業はできん罠
948 :
HG名無しさん:04/09/09 22:06 ID:JNY0t+Td
>>945 レス有難う御座いました。
教えて頂いた表を見た限りでは、間違えそうなものも無いのでやはり法を知らない
人間の発言のようですね。
>逮捕例があり、そこらへん警察の暴走とも言えるけどね。
有名なところだと、三鷹の某所の件でしょうか。
あれはちょうど話題の時期で、ヤフオクで目立っていたから、人身御供にされたの
でしょうね。
独り言
「古物」の買い受けを行わない者に古物商の許可は必要ないと思うんだがなぁ。
転売憎しのあまり、無茶苦茶な理論を吹いてる奴がいるな。
これ以上議論したいなら、法律板へどうぞ。
袋叩きに遭って少しは反省するだろうよ。
いや、漏れは転売が憎いとは思っていないよ。
必要悪という人がいるのもわかる気がするし。
漏れの
>>943が現行法の中では、トンデモだというのもわかってるけど、感情論じゃなくこういう議論にならないの?
という意味で書いたんだよ。
ただ、日本は自由主義経済で資本主義だから、儲けになる行為は規制できないというのは乱暴じゃないかなと。
もちろん、自由競争を妨げないという原理原則は知ってるよ。その上で、あえて。
転売という行為は、消費者の安く欲しいものを安定して購入するという権利を侵しかねない業態という議論がある以上、
新たな消費者保護立法を云々するより、現行法の解釈論で議論できんもんかなと思ったんだよね。
よくわかんないが、なんで転売行為の法解釈論をあれこれしただけで、板を出て行けと言われるんだか(w
イベント限定ものに「消費者の安く欲しいものを安定して購入するという権利」を追求するのが、
そもそも本末転倒というべきじゃないかね?
>>952 確かにそれは正しいと思う。
だが、法の上ではそれも同じ商品に違いはないとも言える、転売品と古物が同様に中古品であるのと同じく。
もし、「イベント限定品である」ことが、法理上なんらかのアドバンテージを得ることができるなら、逆にそれを再度
市場原理に晒す目的の売買の是非が語られる可能性もあると思うし。
もちろん、これ以上は現状の法理では説けないので、スレ違いになるね。
消費者に、「本来消費すべき消費者」というものがあるかのような漏れの説は、諸刃の剣で
宗教と同じになりかねないことを、自ら指摘しておく。
転売目的のイベント入場の問題点は、まだ出発点に立ったばかりだから、法の出番がないうちに
バランスがとれることを期待してる。
物事には常に多面性があって、転売屋がいることによって
「金さえ出せば手に入れることが出来る可能性が出てくる」
ってのがある。
どうしてもイベント会場に行けない人が、市場の評価で買うことが出来るようになるわけだ。
もちろんそれによって手に入れることが出来なくなる人も出てくるわけだけど。
まぁ、世の中そんなもん。
金額が吊り上るとゆー問題点は有るがオークションは品物をそれに一番価値を
認める人に届けると言う働きをする罠
これは社会の中でガレキの地位を確立して行くのに有用だと思うyp!
956 :
940:04/09/10 11:22 ID:HYUFzAD8
>941
転売が違法ということではないっす。
あさのまさぴこのような輩が跋扈しないように正しい
著作権法の知識を身につけましょうということで。
粘着って言われちゃうけど、今の流れで進んでる話は
著作権法的にどうなのか?なんだから、用語用法も
著作権法での扱いについて語られるべきなのに、
譲渡に関しては法学一般として解説されたら混乱するベ?
だから、著作権法上の譲渡とは何か?を知る必要がある。
あと古物法云々は、あくまでも生業としている者に対する
許認可だから、一般人は法の規制の範囲外。
職業的転バイヤーは違法営業の可能性が否定できないが
一般人による転売はいまのところ合法。
「特別法は一般法に優先する」という法理がある。
著作権法は民法の特別法でもあるから、民法とは異なった規定がある場合は、著作権法が優先して適用されることになる。
そして、著作権法で特に規定がない場合は、一般法である民法が適用されることになる。
で、著作権法だけど、「譲渡」について特に定義規定を設けてない。
だから、著作権法の「譲渡」は、民法の「譲渡」と同じということになる。
そして民法の「譲渡」だけど、「意思表示により権利、財産、法律上の地位などをそのまま他の者に移すこと」の意だ。
これが分からないと、なぜ著作権法の勉強をしてるのに法学一般の話題になるんだ?ということになる。
あさのまさぴこって誰だ、と思ったら
>>903で書いた「違法だー」発言の人なんだね。
WFカタログだから事務局執筆かと思ったら記名稿だったのか。
いざとなったら「事務局公式見解ではありません」と言ってにげるんかね。
後、生業としていたとしても、古物商の許可が必要かどうかは微妙。
>957
はあ?
なんか必死だね(w
第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
著作権法で譲渡を指すときは、ふつうこれを指すんだが。
だからオークションによるガレキの転売が、著作権法的に問題のない事になってる。
一方、あんたらの主張だとオークションの転売にも原著作者の留保が推定されて
しまうわけで、明らかそれは法の要請するところではないし。
それを区別しておかなければ、無用な混乱を招くでしょ?ということが
なんでわからないのかね。
メーカー等が「譲渡を禁止」すると書いているのは、著作権という物に対する
一般人の無知につけ込んで、さも違反するかのような恫喝をしているだけで
あって、一度“正規に販売されたガレキとかの商品の著作物”購入者は、それを
売ったり配布したりということは著作権法的には自由なんですよ。
民法の譲渡といっしょくたに論ずるから、あさのまさぴこのような論調がはびこる訳で。
あくまでも一度正規商品として流通した物に関しては、著作権法による譲渡には
当たらないという事がわかっていただけたでしょうかね。
>959
なんで?
古物を売るのが問題ではなく、「古物」の買い受けというのが許可が必要か
どうかの境目。
963 :
961:04/09/10 14:59:10 ID:+cvursVQ
>962
納得しました。
956の>職業的転バイヤーは違法営業の可能性が否定できないが
と、同じニュアンスだよね?
んー、まぁ同じ部分を「違法営業ではない」と言っている訳。
実は職業的転売屋さんは使用目的で買った訳ではないから厳密な意味で中古と
いえるのかどうかという点が少し気にかかるんだけどね。
でもそれを法的な意味で見分けるのは不可能だし、売り手としては使用を目的
として販売している事は明らかだし、ここら辺を勝手に判断して個別例で違法
合法と決めつける事は非常によろしくないんで、やっぱり中古品扱いで正解な
んだと思うけど。
うーん、何を言ってるんだか分からないなー。
61条は著作権の譲渡の規定で、消尽とは全く関係がない。
問題になってるのは、著作物とその複製物の譲渡。
なぜ、61条を持ち出すんだ?
>メーカー等が「譲渡を禁止」すると書いているのは、著作権という物に対する
>一般人の無知につけ込んで、さも違反するかのような恫喝をしているだけで
>あって、一度“正規に販売されたガレキとかの商品の著作物”購入者は、それを
>売ったり配布したりということは著作権法的には自由なんですよ。
そうだよ。
>あくまでも一度正規商品として流通した物に関しては、著作権法による譲渡には
>当たらないという事がわかっていただけたでしょうかね。
結論は正解だけど、理由の理解が間違ってる。
「転売は譲渡に該当しないから、著作権の1つである譲渡権を侵害しない」ではない。
一度正規に商品として流通した物を売ることも譲渡だって。
ただ、著作権者は、その商品に関しては譲渡権が消尽してるんで、譲渡権を行使できないんだよ。
966 :
HG名無しさん:04/09/10 15:57:03 ID:BHY7SDiZ
参考 「著作権法概説」(半田正夫 法学書院)より
取引界にあっては、複製物の譲渡は一再ならず行われるのを例とする。
たとえば、書籍・CDなどの複製物は出版者・レコード製作業者から取次店、小売店、一般購入者へと転々譲渡され、場合によっては一般購入者から中古販売業者へと転売されることもある。
このような全ての移転に譲渡権が及ぶとすれば、取引の度毎に著作権者の許諾を得なければならないことになって、取引の円滑は甚だしく阻害されることになる。
一方、著作権者側としても、みずからの許諾を得て一旦取引界に置かれた複製物が転々譲渡されるであろうことは当然予想の範囲内に入ってるはずと考えられる。
そこで著作物に譲渡権(または頒布権)を認めている立法例においては、譲渡権や複製物の最初の譲渡にのみ及び、それ以降の譲渡には及ばないものとしている。
我が国はこの立法例に倣い著作権者等の譲渡権を有する者またはそれから譲渡の許諾を得た者により譲渡された複製物につき譲渡権は適用されない旨を定め、第一譲渡後に譲渡権が消尽する旨を定めた。
967 :
HG名無しさん:04/09/10 18:54:26 ID:ISaaB92V
>965
何を必死になっているのかわからないけど(w、定義について
問題にしているんじゃないんだけどね。
著作権法で譲渡といえば、ふつう第61条の譲渡権のことを指す。
ただ、それだけのことなんだけど...
もともと定義論争なんてしてないし。
転売が著作権法違反か否かを論ずるのに、譲渡の著作権法的取扱いを抜きに、
「著作権も、転売も同じ譲渡」としてたら混乱する、と指摘しただけ。
それが気に障ったから、意味不明に絡んで来るんだろうけど。
>結論は正解だけど、理由の理解が間違ってる。
>「転売は譲渡に該当しないから、著作権の1つである譲渡権を侵害しない」ではない。
>一度正規に商品として流通した物を売ることも譲渡だって。
そんなこと、書いてないだろ。
あのねぇ、WFパンフレットでのあさのまさぴこのテキストをめぐって話してんだけど、
ちったぁ流れ嫁。
オークションで高額転売したり買ったりするのが著作権法違反というからには、それについての
根拠があるわけで、香具師の文を読めば、1日版権との絡みで語っていることは明白な訳。
すれば、第61条2項を念頭に置いてあるであろうから、そこでいう譲渡はオークションでの転売
にはあたらないってこと。
で、著作権法は“正規”の著作物の譲渡に関しては>966にて、転売の違法性の問題にすらならない
ことは、>965はわかってるんだろ?
なら、著作権の譲渡と著作物の譲渡とは区別して考えるべきで、著作権法に言うところの譲渡とは
第61条のことに集約されてくるのは当然の帰結でしょ。
定義論争がしたければ、法板でどーぞ。
わかったかな?
あさのまさぴこがウソついてたって事でいいんだよね?
誰がどのレスにどんなレスをしてるのか、さっぱり分からない。
要は転売はオッケーでFAで良いんだな。
ガレキの転売は合法か違法かを議論してたんじゃないの?
ちなみに、あさのだけどWFのパンフでどんなことを書いてたわけ?
単純に>926が、「著作権の譲渡」と「著作物の譲渡」を混同して、
そのまちがいを何とか誤魔化したいだけじゃないの?
972 :
HG名無しさん:04/09/10 20:15:05 ID:eJAwth+X
つーか>905がひたすらうやむやにしようとしてるだけじゃない?
ちょっといいですか?
おまえら必死だなw
>973
ビンゴ!
良スレだったのに、最後の最後で粘着が出て台無しになってしまった。
次スレはどうするんだろう?
結構需要はあると思うんだが。
元々は版権問題スレからの隔離スレとしてスタートした訳だけど
良スレなんでこのまま次スレを立てていいと思う。