>>787 ごめん、誤爆。
誤爆ついでに、このスレ向きの話題だと思うんで。
とあるフィギュアメーカーに対して、同社のフィギュアは自分の同人イラストを無許可に使用して製作されたものだってイラストの作者から抗議が来てる模様。
ttp://www.saturn.dti.ne.jp/~hinotama/gk.html この件の真偽は当事者じゃないとわからないけど、ケースとして、
・同人イラスト(2次創作)を元にフィギュアを作成し販売した(3次創作?)
・フィギュアの作者は、同人イラストの作者から許諾を得ていなかった
・フィギュアの作者は、版元からは審査のうえ販売を許諾されていた。
・同人イラストの作者は、版元に無断でイラスト作成し販売していた。
って場合は、
・イラストの作者は抗議の権利があるか
・イラストの作者が抗議すべき先は、フィギュアの作者なのか版元なのか
・イラストの作者はフィギュアの作者に対してライセンス料を要求する権利があるのか
この辺はどうなんだろう。
俺は、3次創作をする場合は元の2次創作の作者の許諾を得るのは当然だと思うし、同人が無版権販売していることと、この件は別の問題だと思ったんで、
>>787のレスをしようとしたんだけど。
どこの誤爆?
だいたい何したいのこの人?慰謝料請求したいの?GK出たことで版権無許可で出だしてる下敷きの売上げが落ちたの?
求めるのはニューラインに謝罪させて「ボクの絵はGKのモチーフにぱくられるほどスゴいんだ!」って箔をつけたい程度の事でしょ?
そんな頭の悪い自己顕示欲剥き出しのイタタ作家の自己満足の尻馬に乗って「2次製作」だの「3次製作」と論じ合って
脳内妄想判決以外の何の実が結ばれるというのかね?
ぶっちゃけいうと、香港の偽DVD業者が「ボックスの仕様を正規のDVDに盗まれた!!訴えてやる!!」と言っているのと同じで
身の程をまず弁えろといいたい。「同人活動は版権元さんの温情で活動させて頂いてる」という心構えと謙虚さがいると思うんだよね。
それを弁えず「自分の作家性」とかの自我だけが醜く肥大化するからこんな訳の判らん酒の肴になるような事をする。
やってる本人は恥ずかしいなんて思ってないんだろうな。
ご高説は結構。
で、キミはどうしたいのかね?
法律に照らすのは良いが、照らすにしても材料が曖昧だろ。
キミは「同人が無版権販売していることと、この件は別の問題」として話を論じたいみたいだけども
そんな2次、3時版権と密接な、裁量にも多大な影響を及ぼす事柄をわざと外し、限定して導いた
いびつな結果に何の価値があるんだい?
>>793 >キミは「同人が無版権販売していることと、この件は別の問題」として話を論じたいみたいだけども
なんか曲解してるなぁw。
それはあくまで俺の現時点での知識から出た意見ってだけで、なんの価値もないよ。
納得ゆく異論と根拠を示してくれれば、すぐ変わるようなもの。
このスレで知りたいのは、
>>788の箇条書き(上部)のようなケースで、箇条書き(下部)の疑問に対する答えがどうなるかってことと根拠だよ。
・イラストの作者は抗議の権利があるか →ある/ない
・イラストの作者が抗議すべき先は、フィギュアの作者なのか版元なのか →フィギュアの作者/版元
・イラストの作者はフィギュアの作者に対してライセンス料を要求する権利があるのか →ある/ない
想定したケースに曖昧な点や不足とかがあるようだったら教えてくれ。
>>792 ・版元は立体化の時に版権許諾をおこなった
・同人は版権許諾を受けずに、版元が版権を有するキャラクターに改ざんを加えた上で販売していた(る)
・立体メーカーは、同人の画像を元に立体化し、それについて版権許諾申請をし、認められた
立体メーカーは、・原著作権の侵害はおこなっていない が ・同人への著作権侵害をおこなっている。
しかし、・同人が版元有する原著作権の侵害をおこなっている ため、違法行為に基づくその著作権にはなんらかの留保がある可能性がある。
が、・版元は同人を訴えていないもしくはその存在を知らない ・版元は立体化に当って当該の図柄を間接的に許諾に足るものと認めた。
今後起こる可能性としては、
・同人が自らの著作権を主張することは、自分自身の著作権侵害をも認めることである。
・さらに立体化メーカーの著作権侵害が版元の知るところになれば、
立体化したメーカーからの版権許諾申請に重大な瑕疵あったとして、許諾の無効ならびに損害賠償請求される可能性がある。
・同人の著作権は違法行為に基づいた権利であり、なんらかの留保を認められる、あるいは無効であるものとされる恐れがある。
結論
・イラストの作者は抗議の権利があるか 抗議の権利はあるが、あくまでも抗議するだけ
・イラストの作者が抗議すべき先は、フィギュアの作者なのか版元なのか 版元に抗議する理由が無いむしろ逆
・イラストの作者はフィギュアの作者に対してライセンス料を要求する権利があるのか あるが、何らかの留保やそもそも無効である可能性がある
同人は著作権侵害されることの悔しさを知った。それは、自らが原著作権者である版元に、同じ悔しさを与えていたということだ。
因果応報。
著作権侵害の事実認定などは微妙な問題で、専門家でも意見が分かれることが多い。
だから、以下はあくまでも私見ということで読んでくれ。
原著作者以外の人間が原著作物を変形したり翻案したりして作った著作物を、著作権法では二次的著作物と言うのね。
たとえ原著作者の許諾なしで二次的著作物を作っても、それはそれで保護の対象になる。
だから、原著作者の許諾は取っても、二次的著作物の作者の許諾なしでその二次的著作物を複製・変形すれば、二次的著作物の作者の著作権を侵害する。
例えば、セーラームーンのエロパロ漫画を同人作家に無断でネットにアップすれば、原著作者と同人作家の両方の著作権を侵害することになる。
ただ、この二次的著作物だけど、何にでも認められるわけじゃない。
独占排他性に値するような新たな創作性が原著作物に付与されてない限り、二次的著作物とは認められない。
自分の好きな漫画のキャラクターを模写したりポーズを変えて描いたぐらいでは認められないし、認められたとしても狭い範囲に限定される。
で、このセーラームーンのイラストだけど、ボクはアニメには詳しくないので分からないが、新たな創作性が大きく付与されてるとは思えない(作者本人は違った認識のようだが)。
なので、このイラストをそのままコピーあるいは模写して販売しない限り、この同人イラストレイターの著作権を侵害することはないと思う。
また、著作権法では、偶然に似てしまった場合には著作権侵害が成立しない。
このイラストの作者は、原型師がイラストを手本にしたと言ってるが、果たしてその証拠はあるのだろうか?
また、ポーズそのものは著作権の保護対象じゃないから、たとえイラストのポーズを手本にフィギアを作ったとしても、全く問題はない。
なお、この同人イラストレイターは、構図と題材が似てるというが、ちょっとおかしな指摘だと思う。
構図は、360度どこからでも観賞できるフィギアでは、原則として問題にならないはず。
また、キャラクターが同じである以上、題材が似てるというのは当然すぎる話で、何を言いたいのか分からない。
というわけで、このフィギアの原型師は、同人イラストレイターの著作権を侵害してないと思う。
自己補足
・ライセンス料を要求する権利あるが、それが認められる可能性はないに等しいと書いたが、雑駁に「ない」とした方がわかりやすかった。
そもそも、同人が著作権法を蔑ろにしている上に、著作権法を盾にライセンス料を請求する事は、法の正義に照らしても著しく合理的でないと判断される可能性が高い。
よく分かる解説だ
>>795-798 丁寧なレスをありがとう。
大変わかり易くて納得できる説明で有り難いよ。
漏れの考えは違うなぁ。
それぞれの成果に対する貢献をそれぞれ金額で計って分け合えば?
屋根を踏み抜いた泥棒が治療費を貰いながら監獄に送られる漢字。
結論:日野隆太朗クンはWEBで抗議表明はできるが、それだけ。
メーカーからの質問状の返事が来なくても何も出来ない。
>>801 いろんな議論ができる材料ではありますよね。
ただ、屋根を踏み抜くのと盗みとは同一線上の因果にないと思われるので、同じ議論とは私は思いません。
乱暴な例えですが、盗んだモノを、第三者にまた盗まれたが、その最後に盗んだ者が、最初に盗まれた人に金を払った・・・というような感じでしょうか。
最初に盗んだ者は、明らかに窃盗罪です。第2に盗んだ者は、被害者に金を払って正当に手に入れたとも言えるし、盗品とは知らなかったとも言えるし、やはり盗人の上前をはねる盗人とも言えます。
最初に盗んだ人に、盗品に関する所有権があるのか?次に盗んだ人は、最初の被害者に金を払えば、間接的に盗みの罪を免れるのか? またその事実認定は?という話です。
複雑になる前に、私なりの整理だけして消えます。
まず第一に、
>>796氏が言うように立体メーカーが同人の著作権を侵害しているか否かの議論
第二に、同人が著作権を主張しているが、それが正当なものなのか、つまり違法性を内包する著作物に二次著作権が存在するか否かの議論
第三に、同人が著作権法に違反している明白なる事実をもって、その同人が著作権で保護されるべきか否かの原理原則の議論
第四に、同人というある種慣習的に黙認された市場の特殊性に関する法的な事実認定の行方についての議論
第五に、道義的な議論
どれも絡み合いますので、最終的に法的な手段を取ると思わぬ返り血を浴びる可能性があることですね。
繰り返しますが、個人的には、同人の方の因果応報だと強く思います。ご自分のオリジナルを模倣されるように、まったく独自のアイディアを磨いてほしいですね。
日野って人、法学部出身の元司法試験受験生らしいね。
掲示板でそう自己紹介してた。
弁護士ともコネがあるらしい(自己申告)。
ということは、自分でもある程度は分かってるんじゃないか?
このまま終わるだろうね。
まあそこまでの話は「パクリ」とニューラインが認めたあるいは確たる証拠があっての話ですが、
ニューラインが質問状にも無視決め込んでいたらもうそれで八方塞で進めないんでしょうな。
>>804 関係者降臨ヽ(`Д´)ノ
というか判ってる人なら
は じ め っ か ら 「 私 は バ カ で す 」 と い わ ん ば か り の
主 張 を W E B な ん か に 載 せ ま せ ん 。
>>805 おっしゃる通りだと思います。
まずは、あの絵の著作権は自分にあると主張しなければいけませんから。
当然、最初に同人の違法性について争点になると想像できます。
絵の作者にメールで一言確認とって、
完成品のひとつでも送ってやっていれば
綺麗に片付いていたんじゃないのだろうか?
まあ、もめてくれたほうが第3者的には興味深くはある。
文句つけてるほうが余りに低レベルで萎えるのはおいといて。
>>808 「自由な表現」を目指すヒトには自分が表現する時に他人の許可を取る事は
目的に反する罠(w
>>803 白か黒かの他に中間は無いの?
1次から3次の間で相殺して2次の収支が決まるぢゃねーの?
>>811 基本的に法的な議論による結論は、白か黒ですよね。
中間なんて出る余地があるのなら、法的な判断を仰ぐ必要がありません。
強いて言えば「可能性」という言葉で、その白黒のコントラストは下げますが。
最後の行の収支のくだりは、質問の意味がわかりません。
法的な過失相殺のことを言うなら、版元が許諾前に当該の同人の存在を知っていたときを除き、版元に過失はないと思われます。
二次的な訴訟として版元が同人に損害賠償を請求することになるでしょうが、そこでは立体化メーカーの著作権侵害はまったく斟酌の余地がないわけですから、そこでも相殺の概念は出てこないのでは。
因果律というものがあって、原因の前に結果はきませんからね。
ああ、センチネルの事項に似てるんだ
ただ、無版権のこの作者は権利的には非常に弱いが。
ちょいマテ。
同人イラストの方に、元ネタのある可能性は検証する必要あるんじゃないの?
イラストがあくまでオリジナルであることが大前提でしょ?
たとえばTVのエンディングやマンガの扉にでも、類似するイラストは無いの?
あるとまず証明してみて
796はメクラか?
件のフィギュアが同人イラストを参考にしたとしても、購入者は「同人イラストの立体化」と
認識するよりも「アニメキャラクター(記号)の立体化」としか認識されておらず、
この2次商品がポーズ(構図)ではなくサターンと言う「意匠」で商売しており、
さらにイラストにしても「アニメに近い事」で商品価値を創出しているので
同人作家が主張してるオリジナル(作家)性は極めて低いと考えられる。
これがデフォルメにしたり擬人化(MS少女/笑)の様に源著作物との差違が明確であったり、
モチーフとして現代美術の様な新しい価値(視点)を展開しない限り、「無認可の2次創作物」が
今回の様な件に対抗するのは難しいのでは無いかと。
ガレキメーカーが版元(著作権者)に対し許認可を取得した時点で「正規の2次製品」となっているので
「無認可の2次製品」たる同人作家は明らかに不利だし、今回の件で
「他人のふんどしで許可も取らずに商売する」危険性を今さらながら思い知ったのではないか。
(それでもWebで騒いでると言う事は、まだ判ってない?)
つか結局の所、
「ボクのセーラーサターンタンを取るなぁヽ(`Д´)ノ ウワァァァン!」
ってことでショ?