模型と法律

このエントリーをはてなブックマークに追加
335HG名無しさん
当方、弁理士受験生で、ゼミで弁理士や知財系の弁護士と交流があるんだけど。
ガンプラの完成品売買・製作代行について、質問してみた。
そしたら、HPを開いて顧客を集め、値段を提示してるようなセミプロな工房は、
違法だって。
製作引受だけで売買がなくても、実質売買ならやっぱダメ(特許法で判例がある)。
罪刑法定主義の関係で著作権侵害罪にはならないけど、民事の責任は負う。
ただ、不要になった完成品を中古として売買するのは、多分、大丈夫なはず。
ここまでは、大体意見が一致してた。
けど、セミプロ工房と中古品売買の差は論理的に定義できず、ケース・バイ・ケースで
判断するしかなく、ちょっと混乱してたな。
ちなみに質問した相手方は「ガンプラの完成品って、そんなに高いの!?」って
一様に驚いていた。
ただ、スケールモデラーの弁護士が1人いて、その人は納得してたけど。
ちなみに以上は著作権法の話。
商標法は、また別の問題。