模型と法律

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26HG名無しさん
司法界ではガレージキット事件という名称で判例としては有名なものらしいぞ。
ttp://www.mars.dti.ne.jp/~kos/articles/gargkit.html
27HG名無しさん:03/03/30 04:19 ID:eIIPMBNo
VはI氏の原型を改造して別の原型師作として販売していた。
それがバレると「原型師に著作権は無い」と言い出した。
原型師に著作権が無いとなるとコピーガレキは合法になるわ(版権元に許諾受ければ)
他人のキットを自分作として発表出来るようになるわで大変な事になる。
その事に気が付いた連中は積極的にI氏に協力した。
最初Vを支持しようとしていたメーカーもそれに気が付いて支持を取り止めた。

原型師としてはとても傍観できる性質の問題では無い。

自分のトコのガレキはアートだアートだと言っておきながら「原型師に著作権は無い」
ときたもんだ。作者が著作権を持てないアートって何なんだか。
28HG名無しさん:03/03/30 13:04 ID:zRFyOvUo
>VはI氏の原型を改造して別の原型師作

 スーパースピリッツとかいう固定ポーズのMHの事ね。I氏のはフリーポーズ
方式。

>原型師に著作権が無いとなると

 微妙に争点が違う。メーカーー原型師間の契約が曖昧で著作権がどちらに
有るのかが曖昧なんで双方は争った。契約時に原型の権利はメーカー側と
契約しておけば(2次)著作権はメーカー側。無ければ原型師側。個人
が作っ自分の手で発表した作品はその時点で(2次)著作権は発生する。

>自分のトコのガレキはアートだアートだと言っておきながら「原型師に著作権は無い」
ときたもんだ。作者が著作権を持てないアートって何なんだか

 自分の資材をヲ用いて独力で製作したものならそうだが、給料もらって会社の製品と
して作ったとなると、それは会社の財産になるのも仕方ないかと。(アニメでデザイン
やってもそのデザインに対するデザイン料もらって終わり。商品化されてもロイヤリ
ティーとかもらえるわけじゃない。)
 つーか、雇用契約に、「会社の業務で製作したものは会社のもの」とすると普
通は盛り込むものだがいこういった問題が生じる可能性すら想像していなかっ
たほどガレキ業界が未熟だったってこと。

 Vの方は他メーカに「原型師が権利を主張すると不利益になるから協力しろ」
と求めたわけですが、「契約の不備」や「(Vをやめた)I氏の原型を改変して
新商品の販売という(原型師に権利が無いとしても)道義的に問題ある行為」
を働いたので全然見方が現れなかったという、、、、。

 
29HG名無しさん:03/03/30 14:04 ID:KQgGPW97
著作権と著作者人格権の区別をきちんとしないと混乱するよ。
この事件では、両方とも争点になってる。
30HG名無しさん:03/03/30 14:37 ID:M/gCbyfN
著作権は、著作物を量産して販売するなどの経済的な権利で、譲渡できる。
著作者人格権は、著作物を勝手に改竄することを禁止などする人格的な権利で、譲渡できない。
そして、このガレキ事件では、この両者が争点になってることに注意。

原型の著作権は、I氏はV社の従業員として原型を製作したなら、V社のものになる。
けど、I氏はたしかに従業員ではあったが、従業員としてではなく、あくまでも原型師として原型を製作している。
だから、原型の著作権はI氏にある。

原型の著作者人格権(この場合は同一性保持権)は、やはり原型師であるI氏にある。
V社が勝手にI氏の原型を改変すれば、同一性保持権を侵害する。

つまり、このガレキ事件は、V社がI氏の著作権と著作者人格権の両方を侵害したケース。
V社は、たとえ原型を改変しなくても、I氏に無断でガレキを販売しちゃいけない。
なのに、無断で改変して、無断でガレキを販売してしまったという二重に罪な事件なわけ。
31HG名無しさん:03/03/30 14:49 ID:M/gCbyfN
連続カキコ、スマソ。
別の原型師作として販売すれば、著作者人格権の1種である氏名表示権も侵害する。
つーことは、V社はI氏の著作権、同一性保持権、氏名表示権を侵害した三重に罪なケースになる。