模型と法律

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134HG名無しさん
センチネルなど雑誌系の版権って、どうなってるの?
キット化や当日版権などで、散々に揉めるけど。
135HG名無しさん:03/05/28 12:13 ID:fF3XZvWi
>>134
あきれるほど外出。
検索してちょ。
136あぼーん:あぼーん
あぼーん
137HG名無しさん:03/05/28 15:50 ID:2D7Hk3XL
簡単に結論を言うと、そもそもMG誌サイド(大日本絵画)には、Sガンのキット化
に関する権利はない。
サンライズとカトキ氏の許諾を得れば、それでオッケー。
MG誌は単純に著作権ゴロなだけだよ。
138HG名無しさん:03/05/28 16:15 ID:o76Gkrys
カトキに権利は無いだろ?特別な契約で一定の権利が認められているの?
139HG名無しさん:03/05/28 16:29 ID:MUStMVL6
Sガンダムの画稿を描いたのは、他ならぬカトキ氏。
原則として著作権は、絵を描いた人間に成立する。
だから、著作権譲渡契約などの例外的な事情がない限り、Sガンダムの画稿の著作権は
カトキ氏のものだ。
つまり、特別な契約がない限り、カトキ氏はSガンダムの画稿の著作権を持つ。
だから、やはりカトキ氏にも権利はあるよ。
ただ現実では、大手企業が著作権を一元管理してることが多いから、結果としてカトキ氏
に権利がないように見えることはあるかもしれない。
140HG名無しさん:03/05/28 18:40 ID:/ABX1qHC
まぁ、「描いた絵の」著作権はあるが、そもそものネタであるガンダムの
商品化にまつわる権利は別だしな。
141HG名無しさん:03/05/28 18:56 ID:jnmhxLk6
センチネルの企画自体がもともとバンダイとの
共同企画の形態を取っていて、権利関係は
キット化を前提にバンダイ=サンライズが容認する形
だったものを後になってバンダイとの関係が怪しくなって
からMG側が「俺達のものだ」って言い出しただけで、
最初から大枠ではガンダムの一部に過ぎなかったって
ことなんだよね。
142HG名無しさん:03/05/28 22:08 ID:jOLVj6W6
俺は趣味がプラモで、玩具屋さんが本業です。
このスレは、大事っすね。
長生きして欲しいので、「Maximum Power」age!!
143HG名無しさん:03/05/29 03:16 ID:5hM59Fjq
>>つまり、特別な契約がない限り、カトキ氏はSガンダムの画稿の著作権を持つ。
だから、やはりカトキ氏にも権利はあるよ。

ハイハイ。カトキに著作権があるのね。
でもねー、そうなると一番困るのはカトキ本人だよ。
業界から抹殺されるね。そんな主張したら。(w
144HG名無しさん:03/05/29 07:30 ID:hysl+Uvl
まあ、実際に主張したのは「あ」の人だったわけだか。
145HG名無しさん:03/05/29 15:52 ID:2ILQ2WcE
 アニメ製作会社などはデザインの際にデザイナーに著作権や商品化権などは
会社に帰属するかたちで放棄させデザイン料を払うだけですが?デザイナーの
立場がよっぽど強くない限りは商品化にまつわる権利なんて認めらてないよ。
(ガンダムなどの枠にとらわれず全てのリスクを自分で背負って生み出した
キャラクターやデザインであれば話は別だが人様の土俵に載っている以上
大した権利なんぞないよ。)
146HG名無しさん:03/05/29 22:15 ID:HBtresW8
>>145
それがいやでナカツは我が道を逝ってる訳で。
147HG名無しさん:03/05/30 01:09 ID:WFfBp5Q2
法的に誰に著作権があるのか?
著作権者が権利を強硬に主張してるのか?
これは全くの別問題だからね。
スタジオ側がデザイナーより力関係で優位に立つ現実があるからといって、スタジオに著作権が生じるわけじゃない。
ちなみにアニメのデザイナーと著作権の問題だけど。
いざ訴訟になれば、特段の事情(著作権譲渡契約の存在など)がない限り、デザイナー側が勝つと思う。
絵を描いた人間に著作権が成立するというのは、著作権法の大原則だから。
148HG名無しさん:03/05/30 01:16 ID:WFfBp5Q2
ちなみに実社会では、スタジオとデザイナーの間には、特約が締結されてることがほとんど。
特約には必ずと言って良いほど「デザインの著作権をスタジオに譲渡する」と書かれてる。
だから現実には、原則と例外が入れ替わってることに注意。
149HG名無しさん:03/05/30 02:15 ID:ygivBdJs
あのねえ、1Stガンダムの時、大河原とサンライズの間で契約書なんて
作られておらんのだよ。(当時は割と普通)したがって

「カトキの描いた画稿の著作権はすべてカトキにある。大日本絵画が著作権を主張するのは不当」
というのは全く同じ理屈で
「大河原の描いた画稿の著作権はすべて大河原にある。サンライズが著作権を主張するのは不当」
という事になる。

そうなるとカトキのやってる事は所詮大河原の画稿のアレンジ−改変に過ぎないんだから
著作物の改変を禁じた著作者人格権侵害となりカトキは損害賠償を請求される。
カトキは2度とガンダムを描けなくなるね。
ガンダムの改変しか芸のないカトキはアっと言う間に失業って訳だ。

カトキはさっさと大河原のガンダム、永野のMH、河森のバルキリーのような
他人の作品の改変でない自分オリジナルのキャラを描く修行をするこった。

>>147
アニメ業界、否、社会ってのは法律で仕切りきれない世界なんだよ。少年。
150HG名無しさん:03/05/30 02:33 ID:skuUzBn0
>>147-148は一般論の話をしてると思うのだが
なんでカトキが自分の著作権を主張してるって話になってるんだろう?
この展開は前にも見たなあ。

それはそうと、著作権違反を訴えるのにも時効とかなかったっけ?
教えて詳しい人。
151HG名無しさん:03/05/30 03:43 ID:MTkitraV
カトキのバーチャロン
152HG名無しさん:03/05/30 13:00 ID:SyRe4Tv+
昼休みに急いで。

150とかぶるけど。
アニメ界の実情として契約書が作成されない傾向にある、という現実問題。
一般論、法解釈論としてカトキ氏に著作権が認められるか?という法解釈の問題。
これは別の論点。
別にカトキ氏を積極的に擁護してるわけじゃないんだけど。
ちなみに大河原氏の著作権については、当事者の具体的な事情を知らないので、
何とも言えない。
それと、せっかくマジメにスレが進んでるんだから、喧嘩腰になることはないんじゃない?

>150

著作権違反を訴える場合、刑事と民事とで時効期間が違ってくる。

刑事の場合、例えば著作権等侵害罪の場合は、3年が公訴時効
(逮捕時効じゃない点に注意。そもそも日本には逮捕時効の制度はない)。
ただ、著作権等侵害罪は親告罪なので、犯人を知ったときから6ヶ月を経過すると、
そもそも告訴できない。

民事で損害賠償を請求する場合は、損害と加害者を知ったときから3年が消滅時効。
ただ、著作権侵害のときから20年経過すると、たとえ権利者が損害と加害者を知らなかったとしても、
有無を言わさず損害賠償請求権を行使できなくなるので注意(これを除斥という)。

なお、著作権そのものは時効では消滅せず、著作者の死後50年間保護されるのが原則。
例外として団体名義の著作物は公表後50年保護される
(ガンダムはサンライズという団体名義の著作物なので、2028年まで保護されることになる)。

公訴時効、告訴期間、損害賠償請求権の消滅時効、除斥、著作権の保護期間等々。
これらの制度は、一定期間経過することで特定の権利が消滅する点で似てるけど、
実は異なった趣旨目的のために存在するので、混同しないように注意。
153HG名無しさん:03/05/31 04:33 ID:9CdNpfvs
アニメ業界で契約書が作られないのはその方がお互いにとって都合がいいから。

契約書を作るとデザイナーの権利が守られる・・だけじゃないのだ。
権利と同時に責任と義務が生じる。
具体的に言うと納期までに所定の画稿を納めないと違約金ウンヌン等。

そうそう納期までに完納ってのはないからデザイナーはヘタすりゃ
画稿納品と同時に一生背負わにゃならん借金作るなんて事になりかねない。

そもそも版権収入でウハウハなんて程ヒットするアニメキャラなんてそうは
作れないからデザイナーは実績を積んでギャラUPを目指した方が堅実って事になる。

種ガンでは契約書が存在するがもうすでに反古にされとる。
しかしそれとて菓子折りひとつで収まってしまう世界。

>>なんでカトキが自分の著作権を主張してるって話になってるんだろう?

本人がそう言ってた。
彼はデビューと同時に先生様で下積みの経験がないからそこら辺の業界の事情に疎いんだ。
自分自身の手でヒット作を作ろうとせず既に有るヒット作に乗っかって楽して
金儲けしようとするのは卑怯。先人達の産みの苦しみを知れ。
カトキ、それは君の為だ。
154HG名無しさん:03/05/31 04:41 ID:9CdNpfvs
あ、そうそう、MSVは大河原が版権持っとるよ。ガンダムの大ヒットの報奨という事で
サンライズが大河原にプレゼントした。
したがってカトキ版フルアーマーガンダムは著作者人格権侵害。

それからパーフェクトガンダムは板野一郎デザインで契約書存在しないから
カトキ版パーフェクトガンダムも著作者人格権侵害。

うわー、カトキ君、犯○者じゃん。
155HG名無しさん:03/05/31 09:42 ID:V/we26Di
じゃあ、GFF版ヘビーガンダムも著作者人格権侵害ってことね。設定も変えてるし<まぁこれはプレイバリューとウリを増やす苦肉の策なんだが(笑)。

ムーンクライシスにZプラス出したらカトキ氏からクレームがきた、とか聞いたけど、これってその後、どうなったの?
156HG名無しさん:03/05/31 10:28 ID:TnmQ/lzT
ここは法律を議論するスレで、アンチカトキ論や業界話はスレ違いなんだが・・・。
157HG名無しさん:03/05/31 11:33 ID:4AiejNKR
著作権は、契約書がない限り移転しないのが原則。
ただ、この扱いにも例外があってね。
契約書がなくても、業界の慣習、報酬が高いこと、長年に渡って著作権者がスタジオ
や出版社の権利行使を黙認してきたこと、などを条件に著作権の移転が認められることもある。
たいていは「ほとんど時効なのに、今になって権利を主張するのはなぜ?」みたいなケースに、
これが認められる傾向にあるようだ。
だから、バンダイやカトキ氏がサンライズの許諾で大河原氏の著作物を利用したことについては、
少なくとも今までの事例については、犯罪や不法行為になることはないと思う。
また、仮に真実大河原氏に著作権があるとしても、バンダイやカトキ氏はサンライズに
著作権などがあると信じていたわけだ。
つまり、他人の著作物を無許諾で改変することの認識を欠くわけだから、故意犯である
同一性保持権侵害の罪にはならない。
158HG名無しさん:03/05/31 13:36 ID:05OxCr63
>>>なんでカトキが自分の著作権を主張してるって話になってるんだろう?

>本人がそう言ってた。

>あ、そうそう、MSVは大河原が版権持っとるよ。ガンダムの大ヒットの報奨という事で
>サンライズが大河原にプレゼントした。

ソースは?

159HG名無しさん:03/06/01 03:05 ID:A2kqECjF
>>155
残念ながらその話は知らない。
機会があれば調べてみるが。

>>157
君の言ってる事は正しいんだろうけどね。
学校で教えてくれる法律論は所詮建前。
現実社会は本音同志の微妙なバランスの上に成り立っている。
俺が言っているのはカトキマニアがカトキを支持するのなら余計な援護射撃は
カトキ自身にとって不利益になるから止めておけって事。

>>158
2ちゃんでソースとか聞かれても・・・。(w
雑誌なんかで書かれていた話ではない。
俺が本人から直接聞いた話だ。

信じられないと言うなら業界の人間、あるいは業界に近い人間に聞いて見るこった。
真実かどうかはパソからだけじゃ分からない。
自分で努力、工夫し時間をかけて調べるしかない。

それから活字になっている話が必ずしも真実ではないのだよ。
160HG名無しさん:03/06/01 04:27 ID:SZQPrMxx
>>また、仮に真実大河原氏に著作権があるとしても、バンダイやカトキ氏はサンライズに
著作権などがあると信じていたわけだ。

カトキは「俺の画稿だから俺に著作権がある。契約書なんかの問題じゃない。
著作権法に描いた本人に著作権があるとしているだろう。」
と言ってるんだから当然、
「大河原の画稿だから大河原に著作権がある。契約書なんかの問題じゃない。
著作権法に描いた本人に著作権があるとしているだろう。」
と認識していたとしなければ辻褄があわない。

故意だろ。
161HG名無しさん:03/06/01 05:49 ID:l/xsL/OF
>>160
>「大河原の画稿だから大河原に著作権がある。契約書なんかの問題じゃない。
>著作権法に描いた本人に著作権があるとしているだろう。」
>と認識していたとしなければ辻褄があわない。
著作人格権以外の諸々の権利はサンライズに帰属しているのだと認識していたのでは?
162HG名無しさん:03/06/01 10:38 ID:AOQfMh2K
>>159
お前の真実とか微妙なバランスとかはどうでもいいから法律とか判例の話しろよ
163HG名無しさん:03/06/01 11:10 ID:seANWl++
複雑なテーマだし、せっかくマターリとスレが進んでるんだから、僭越ながら意見具申。
当スレでは、以下のルールを守ることにしようよ。

議論する人、特定のレスに反論する人はコテハンで。

情報の提示にはソースをつける。
メディアを通じてではなく個人的に仕入れた情報を提示する場合は、自分の個人情報
を最低限晒す覚悟で。
嫌なら提示するなら、ソースなしで提示するなら電波扱いされても文句を言うな。

あくまでも法律論で割り切ったら、というのが当スレの趣旨。
結果として特定のデザイナーを擁護することになっても、噛みつかない。

どう?
164HG名無しさん:03/06/01 11:11 ID:seANWl++
訂正
嫌なら提示するなら>嫌なら提示するな
165あるてこ:03/06/01 14:13 ID:/qAMX6kr
じゃあ、アルテコが目の前にあったので。

故意・過失の件だけど。
B社やカ氏は、ガンダムの画稿の著作権は原則として大河原氏に帰属することを知っている。
でも、長年サンライズがガンダム関係の著作権を管理する唯一の窓口だったわけで、
大河原氏も特にクレームをつけてない実情がある。
だから、B社やカ氏は、サンライズと大河原氏との間に著作権・著作者人格権等の管理に
関する委任契約あるいは著作権譲渡契約が結ばれてると信じるに相当な理由がある。
したがって、B社やカ氏は、大河原氏の著作権・著作者人格権を無権限に利用・改変してるとの
認識はないので、故意はない。
分かりやすく言えば、他人の著作権を使ってることの認識はあるけど、きちんと許可を貰ってると認識していて、
そう認識するのも無理がないということ。
だから、カ氏が犯罪者になることは、まずないと思う。
166グリペン:03/06/02 03:28 ID:4NeYGPMY
んじゃグリペンが目の前にあったから。

詳しく言うとね、こういう会話だったんだ。

カトキ「俺が描いた画稿なんだから俺に著作権があるのは当然。」
俺「でも買い取りって契約だったんじゃないの?」
カトキ「たとえ買い取りでも著作権法では描いた本人に著作権があるとしている
から俺のものだ。」
俺「だったら最初から買い取りじゃなく俺に著作権って事で契約すれば?」
カトキ「・・・・・・・・・」
俺「君は俺の著作権というけどもともとは大河原の画稿のアレンジじゃん。
大河原の権利はどうなるの?」
カトキ「・・・・・・・・・」
俺「自分の権利は認めろ、他人の権利は知ったこっちゃないじゃ通らないでしょ?」
カトキ「俺の描いた画稿なんだから俺に権利がある。」

以降、延々繰り返し。

それからね、俺が言ってるのはカトキの「俺の画稿だから俺の著作権」という
理屈を通すなら著作者人格権侵害になると言ってるの。
実際、厳密に法律を摘要するならカトキに著作権ありと判例がでるかもしれない。
でもそうなったらサンライズも大河原も黙っちゃいない。
B、サンライズ、大河原は結託して著作者人格権を持ち出すよ。
カトキの画稿は封印されるだろうし画稿の発注もされなくなるだろう。
カトキのデザイナー生命は断たれる。カトキファンはそれでもいいの?

今、Bとカトキの関係は危ういんだし。
167HG名無しさん:03/06/02 04:55 ID:Gp+s51r3
>今、Bとカトキの関係は危ういんだし。

また出ました( ̄□ ̄;)!!ソースは?
168あるてこ:03/06/02 20:39 ID:VJcxQnlT
166だけど、Sガンダムの画稿の件についてだよね。
本当かどうか知らないけど、真実だと仮定してレスしてみる。

>カトキ「俺が描いた画稿なんだから俺に著作権があるのは当然。」

少なくとも著作権法上は正しいよ。
著作権法は著作者(絵を描いた者)に権利が生じると規定してるんだから。
2条や21〜28条を見て。

>俺「でも買い取りって契約だったんじゃないの?」
ただ単純に買取契約があっても、即、著作権譲渡になるわけじゃない。
「著作者の著作権を出版社に譲渡します」と書かれた契約書がないと、よほどのこと
がない限り出版権の譲渡契約と認定される(著作権法判例百選)。
そのような契約書はあるの?

>大河原の権利はどうなるの?

Sガンダムの画稿に関しては、カトキ氏と大河原氏の共有(に近い形)になる(28条)。
だから、Sガンダムの画稿を利用したい人は、カトキ氏と大河原氏双方の許諾を得ない
といけない。

>カトキの「俺の画稿だから俺の著作権」という理屈を通すなら著作者人格権侵害になると言ってるの。

大河原氏、あるいは氏から著作権・著作者人格権の管理・行使について委任されてる
者(この場合はサンライズ)の許諾があれば、著作者人格権侵害にはならない。
大河原氏とサンライズの法的関係については知らない。
けど、世にガンダム関係のグッズがサンライズ名義で溢れてるのを見ると、何らかの形で
著作権譲渡あるいは著作権・著作者人格権の管理・行使に関する委任契約があると
考えるのが現実的だと思う。
Sガンダムは、サンライズの許諾を得たセンチネルという企画の一環としてデザインされ
てるのだから、著作者人格権にはならない。
169あるてこ:03/06/02 20:41 ID:VJcxQnlT
訂正

著作者人格権にはならない>著作者人格権侵害にはならない
170グリペン:03/06/03 01:28 ID:ARcVHrVg
なんか微妙に認識にズレがあるようだけど。
B/カトキVSサンライズじゃなくてカトキVSサンライズ/Bなんだな。

実際、カトキに味方してるのは俺の知ってる限り君達だけだよ。
カトキの先輩にあたるメカデザイナーは「他人の褌でしか相撲のとれない半人前が
何言ってる。」と鼻で笑ってるし。
まあ、周りは「またガキがゴネてるよ。」程度の認識だから大事にならないんだけど。

あるてこ氏の言う通りなら業界の大革命になるよ。
アニメ業界にはしっかりした契約書が存在しないケースが多いんだから、
デザイナーは最初買い取りとして仕事を受注して(リスクを負わない)
作品がヒットして大儲けできそうになったら一転、著作権を持ち出して
権利を全部自分の物にして稼ぎまくればいいんだから。

>>大河原氏、あるいは氏から著作権・著作者人格権の管理・行使について委任されてる
者(この場合はサンライズ)の許諾があれば、著作者人格権侵害にはならない。

だからさ、君の言う通りなら困るのはアニメ製作会社なんだからカトキの主張が
通るようならば大河原から著作権・著作者人格権の管理・行使について委任されて
いないとして(契約書ないんだから)カトキ潰しにかかるよと言ってるの。
171HG名無しさん:03/06/03 01:37 ID:bijJ1bpx
最初っから人格権の話なんじゃネーノ?
財産権でも意匠権でもなくて
172グリペン:03/06/03 01:38 ID:ARcVHrVg
>>167
煽りだろうけどマジレスしてあげる。
種ガンがヒットしてプラモがバカ売れしただろ?またまた大河原は大ヒットを
かましてくれた訳だ。
うるさい事いう割りにはヒット作がないカトキはBもサンライズも見切りをつけつつ
あるんだよ。カトキのコピーが出来る新人も今いっぱい居るし。

カトキガンダムがヒットしてマニアは「やっぱりカトキはイイ!大河原なんてダメ。」
って評価するけどBやサンライズは「やっぱり誰がリライトしても大河原のガンダムは
売れるな。」と大河原の株(この場合ついでにカトキの株も)が上がっちゃうんだ。

大河原はデザイナー。カトキはアレンジャー。アレンジャーはとっかえが利くって事。
173HG名無しさん:03/06/03 13:27 ID:EaZ9LU3T
ソースがない以上、信じてもらえなくて当然。
174HG名無しさん:03/06/03 14:32 ID:G17GU+BN
>>あるてこ氏
質問。
この場合、「カトキが描いた絵に見える」、「カトキハジメ画とクレジットされてる」、
「カトキ画稿が他の人間に改変された形跡が見当たらない」、
「商品化権は依然としてサンライズにある」、ことから
著作者財産権は買取契約の対象になってる様に見えるんだけど、
著作者人格権まで買取の場合って、
ゴーストライターの他にどういうケースが考えられるの?

>>170の革命の話は正直俺にはハア?なんだが、誰か俺に解説プリーズ。
稼ぎまくるって商品化権は既に譲渡してるんじゃないの?
後から「実はこの絵描いたのは俺です!」って名乗り出ることで稼ぎになるものなの?
175あるてこ:03/06/03 17:18 ID:A3sLGNti
グリペン氏とボクは、同じ事実認識の下、それぞれの視点の相違から意味のない議論を
してるように思うな。
こちら側としては、グリペン氏の言うアニメ界の実情、カトキ氏の風評等々については、
特に異論を挟む意図はない。
ただ、それを法律で割り切ればどうなるかをレスしてるだけ。
そして、このスレは法律論を語るスレ。
法律論としては、Sガンダムの著作権はカトキ氏にもある。
カトキ氏がSガンダムの著作権を強硬に主張すれば、業界から消されるかもしれない。
今まで契約書なしで曖昧に済ませてきた業界で、デザイナー諸氏が大挙して著作権を
主張したら、革命的な大騒ぎになるかもしれない。
でも、それは法律論じゃないでしょ?
というわけで、結論は既に出てるんじゃないの?
ちなみにボクはカトキ信者じゃないよ。
176あるてこ:03/06/03 17:19 ID:A3sLGNti
>174

著作権法59条で「著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することはできない」
と書かれてることからも分かるように、著作者人格権は買取の対象にならない。
だから、ゴーストライター本人いくら望んでも、自分の持つ著作者人格権を他人に譲渡
できない。
でも、著作者が自分の著作者人格権に基づいて、他人に改変を許可することはできる。
そして、第三者に対して改変の許諾を広範囲で与えることもでき、結果として
著作者人格権の譲渡を認めたに等しい結論になる場合もある(自伝の代筆でよくある話)。

カトキ氏の場合、模型化を前提として画稿を描いてる以上、絵を立体とすることは
当然に許諾してるはず(絵を模型などの立体物にすることは、場合によっては改変
になる)。
他にも、立体の解釈の相違、成形技術の限界、MGシリーズとしての統一感を与える
ため等々の理由に基づくアレンジも、許諾してると思う。
ただ、例えばバカガンの画稿をアレンジしてSDバカガンにする場合は、ちょっと
微妙かも。
著作者人格権侵害はケースバイケースで判断されるから、断言できない場面も多い。
177グリペン:03/06/04 01:36 ID:zOkvqtNy
さっきアニメ業界(嫌な言葉)の人に確認してみたんだけど、アニメ業界における
「買い取り」と言うのは著作権を含めて全て買い取ると言う事。
契約書がなくてもギャラを支払った時点で買い取りとなるってのは
著作権法が整備される前からの業界の慣例。これは裁判所も認めるのでは?

したがって「この画稿は俺の著作権」と主張する時、その旨を明記した契約書が
必要なのはサンライズじゃなくてカトキ側。

サンライズは自分の財産になると考えたからカトキに大河原のデザインの改変を
認めたのであってもう10年も仕事をしているカトキはそれを知っていた筈。
それなのに後から著作権を主張するならサンライズを誑って故意に著作者人格権を
侵害したと言えるのでは?
178グリペン:03/06/04 01:48 ID:zOkvqtNy
最初の話に戻るけど当時センチネルのアニメ化って話があって結構良いところまで
いったらしいんだけど結局ボツになった。
理由は版権問題がクリア出来なかったからって朝野が悔しそうに言ってたっけ。
詳細は知らないけどサンライズは大日本絵画に応分の著作権を認めていたらしいな。

カトキが俺の著作権って言い出したのはJAFCONなんかでドコドコのカトキ風ナントカが
幾つ売れて幾ら儲かったって話を聞くようになってからだった。
その時にはもうサンライズの仕事をしてたから買い取りウンヌンの話は納得してた筈
なんだけどな。

金は人を変えるなあ。






そうそう、プラモ狂四郎もアニメ化の話あったよ、確か。
179HG名無しさん:03/06/04 10:59 ID:ZyCvaieS
横レススマソ
著作権侵害は親告罪なので告発されるまで侵害にならないんぢゃないの?
180HG名無しさん:03/06/04 13:21 ID:g1T9conw
>179

今の流れでは例えカトキがSガンに関して
バンダイなりサンライズなりに著作権侵害だって
親告しても過去の慣例rから棄却されるって
話だな。

181179:03/06/04 15:22 ID:dg81y5HZ
>>180
レスありがd
ついでにカトキの許諾を得て作ったとしてもバソダイなりサソライズに
告発される可能性は高いの?
182あるてこ:03/06/04 17:12 ID:d2xHG2/4
>「買い取り」と言うのは著作権を含めて全て買い取ると言う事。
>契約書がなくてもギャラを支払った時点で買い取りとなるってのは
>著作権法が整備される前からの業界の慣例。これは裁判所も認めるのでは?

日本は法治国家だから、法律と慣例が対立したら、法律が優先するよ。

>したがって「この画稿は俺の著作権」と主張する時、その旨を明記した契約書が
>必要なのはサンライズじゃなくてカトキ側。

買取だけど、「著作権法判例百選」には「著作者に対する報酬が、印税方式ではなく
原稿料方式により一括して支払われることを意味し、必ずしも著作権の譲渡を意味
するものではない」と定義している(判例も同趣旨)。
つまり、買取があっても、特殊の事情がない限り、著作権は著作者の手元に残る。
ちなみに特殊の事情とは、著作権譲渡を明記した契約書があること、報酬が印税を不相当に
上回る額であること、ゴーストライター、著作者が出版社の著作権行使を長年黙認してる合などだ。
だから、カトキ氏に対してSガンダムの著作権を主張する人間は、この特殊な事情を
立証する必要がある。
183あるてこ:03/06/04 17:14 ID:d2xHG2/4
>サンライズは自分の財産になると考えたからカトキに大河原のデザインの改変を
>認めたのであってもう10年も仕事をしているカトキはそれを知っていた筈。
>それなのに後から著作権を主張するならサンライズを誑って故意に著作者人格権を
>侵害したと言えるのでは?

ちょっと趣旨が把握できないんだけど、こーゆーことかな?
サンライズは、Sガンダムの利益を全部自分のものにできると思ったからこそ、
カトキ氏に改変の許諾を与えた。
ところが、カトキ氏は著作権が金になると分かると、自分でも権利を主張し始めた。
サンライズ側にしてみれば、改変の許諾を騙し取られたに等しい。
したがって、サンライズは許諾を過去に遡って撤回できる。
すると、カトキ氏がSガンダムを描いた行為は、結果として許諾がなかったことに
なり、同一性保持権を侵害してることになる。
カトキ氏は自ら許諾の撤回を招くような行為をしてる以上、故意・過失がある。
したがって、カトキ氏は犯罪者である。
184あるてこ:03/06/04 17:27 ID:d2xHG2/4
>179

親告罪の告訴や告発は、あくまでも捜査の開始のための要件。
親告がなくても、女性の同意なくして無理矢理性交渉を持てば強姦罪で、違法性も侵害もある。
親告がなくても、相手の同意なくして名誉を毀損すれば名誉毀損罪で、違法性も侵害もある。
親告がなくても、著作権者の同意なくして著作権を利用すれば、違法性も侵害もある。
告訴告発がなければ刑に服すこともなく、結果として無罪に等しい。
でも、だからといって、その行為が合法になるわけじゃない。
もし告訴ない限り強姦が合法だというなら、女性を助けるために強姦犯に暴行をしても、
正当防衛にならないことになる。
これ、おかしいでしょ?

ただ、このスレでは、180の指摘のように、あくまでも告訴などがあれば、
との前提で議論してる。

それと181の質問だけど。
例えばカトキ氏の許諾だけでSガンのプラモを発売したら、その危険性はある。
ただ、サンライズはガンダムの著作権などを持ってるけど、バンダイは持ってない。
だから、バンダイの主張は、法的な根拠を欠く結果になる可能性もある。
ただ、ここら辺の事情は当事者の契約に大きく影響されるから、部外者としては
何とも言えない。
契約によって、サンライズが著作権侵害の民事訴訟権をバンダイに譲渡してる可能性
もあるし。
185HG名無しさん:03/06/04 18:53 ID:g1T9conw
>契約によって、サンライズが著作権侵害の民事訴訟権をバンダイに譲渡してる可能性
もあるし。

このへんは例え譲渡や、書類のやり取りがなくても
くだんのベレッタ+WAみたいにバンダイが後押しする
かたちでサンライズに訴訟させりゃいいわけで、
あり得ない話じゃないわな。

加えていえばここで問題になってる慣例の実際として
バンダイであれば現場の人間に有利な実情を
証言させることも可能だし、ほとんどのアニメ製作会社
はそれを奨励または黙認するだろうから
カトキ側がそう言う慣例を否定したり
不当なものとするにはデザイナーなり
管理職以下の現場の人達を組織化して
あたらなくてはいけないから
現実には勝ち目はなさそうやね。

ちょっと事例がずれるけど再放送における
声優の報酬の時でも集まって運動化して
初めて要求できたことだし一人では
どうもね。
186グリペン:03/06/05 01:27 ID:tqLDHJ0e
>>日本は法治国家だから、法律と慣例が対立したら、法律が優先するよ。

君の見解はそうかも知れないけどそれは有り得ないね。
現実に件の成田氏の裁判でもそうだったし。

第一、そんな事になったらアニメの製作業自体が成り立たなくなるよ。
考えてもごらん。
アニメ製作会社は何億と言う金を用意してアニメを作るんだ。
ある時は家屋敷を失う覚悟で借金をして。
それも版権収入を見込んで、だ。
そんなリスクを背負ってアニメ作ってようやっとヒットさせて
さあこれから版権収入で資金回収だって時になってデザイナーが
上がりをかっさらって行く。

やっていける訳がない。(w

君の仮定が正ならばアニメ業界は現在の形になっていない。と言うかなれない。
結果が違うと言う事は君の仮定が間違っているからに他ならないよ。
187HG名無しさん:03/06/05 06:26 ID:qJ9ED9Nr
横レススマソ
アニメなどキャラクターを使ったビジネスにリスクがある事は良く知られて
いると思う。
しかし、だからといって個人の権利をどこまでも制限できるものでもないと
考えられる。また、個人の権利もまた同様。
社会全体から見た利益衡量をはかってみろyp!
188あるてこ:03/06/05 11:46 ID:nk+Afkif
アニメ業界の現実と法が予定する理想が隔絶してることは、この際関係ないよ。
例えばサービス残業だけどさ。
これなくしては、日本の産業は成り立たない。
でも、労基法違反だよね。
それと同じ。
業界の具体的事情はさておき、それを法律で割り切ればどうなるかを議論してるんじゃなかったっけ?
この平行線を打破するために、いっそのこと法律板で質問してくる?
質問文を用意したんで、不満があったら言って。
189あるてこ:03/06/05 11:48 ID:nk+Afkif
模型板から来ました。長文失礼します。
模型板では、Sガンダムというキャラクターの著作権を巡って対立してます。
以下のような事実関係です。

カトキ氏はデザイナーとして、出版社である大日本絵画にガンダムをアレンジした
Sガンダムの画稿を渡した。
画稿の買取契約はあったが、口約束だけで内容ははっきりとしない。
また、ガンダムの原著作権者であるサンライズは、カトキ氏がガンダムをアレンジ
することについて許諾を与えていた。
しかし、ガンダムというオリジナルをアレンジしたSガンダムの権利が、誰にどの
ような比率で帰属するかについては、明確な取決がなかった。
また、サンライズとカトキ氏の間では、Sガンダムの著作権についての買取契約は
ない。
190あるてこ:03/06/05 11:49 ID:nk+Afkif
以下、あるてこ氏の主張です。

Sガンダムの画稿の著作権は、著作者であるカトキ氏にある。
そして、原著作権者であるサンライズも、Sガンダムに関してはデザイナーである
カトキ氏と同様の権利を有するので、結果としてカトキ氏とサンライズの共有に
近い状態にある。
カトキ氏と出版社の買取契約では、あくまでも出版権などが移転するだけ。
不相当に高い報酬が一括して支払われてるなどの特殊の事情がない限り、著作権は
移転しない。

これに対し、アニメ業界に詳しいグリペン氏は、以下のように反論しています。

アニメ業界では、慣行上、買取契約とは著作権そのものを買い取る契約とされる。
また、特段の事情ない限り、デザイナーの著作権はスタジオや出版社に移転した
ものとして取り扱われるのが、この業界の常である。
仮にフリーのデザイナー個人に著作権を認めると、スタジオは赤字経営になり
倒産してしまう。
だから、Sガンダムの著作権はサンライズもしくは出版社に移転したと考えるのが
妥当である。

この場合、あるてこ氏とグリペン氏の主張は法的にどちらが正しいのでしょうか?
191HG名無しさん:03/06/05 19:24 ID:jcSVGkeL
結論を急ぐな審議をつくせ
マターリと論争を楽しめyp!
192HG名無しさん:03/06/05 19:43 ID:JeoILG8k
でもよー「そんな言い分はアニメ界では通用しないよ」の一点張りじゃん。
あとコイツ著作権法知ってんのかな?と思う時もある。
193HG名無しさん:03/06/05 21:43 ID:4w4my/rG
>192

とはいうものの慣習に逆らって
業界を抹殺されていいオッサンになってから
しか評価されなかった人もいるしね。

実際、集団の作業だから
「アイツを使うと後でうるさい。」
って評判が立ったらそれだけで終わりなのかもよ。

漫画や小説みたいに個人で完成させるものだと
つっぱれそうなんだけど。

194吉良・大和:03/06/05 21:49 ID:SqAwGzDi
何もできないと言って何もしなければ本当になんにもできない
こんな事を言っていれば自由(フリーダム)がもらえたyp!
195グリペン:03/06/06 01:54 ID:OijH2WXY
>>あるてこ氏

君はいくら強弁したって同様の問題が争点になった成田亨裁判で司法の判断が示され
ちゃってるんだから。
君の主張は退けられている訳だから。
日本の裁判は判例重視。成田亨に認められなかった著作権がカトキハジメにだけ
認められるなんて事ある訳ないやんけ。

それとも君は「俺は法律書を読んでるから法律には詳しい。俺の判断が正しい。
その裁判官は法律書を読んで無いに決まってる。」
とでも言うの〜?

君が何者か知らないけど凄い自信だ。
ひょっとして法曹界を牛耳る大立物っだったりして。
「成田亨裁判を担当した裁判官を呼べ!俺が直々にクビを言い渡す!」
なんか言って。




君と論争をするまでも無く、すでに法的決着はついてたんだよ。
196HG名無しさん:03/06/06 02:13 ID:pi37Eoif
成田氏の裁判の判決ってどかで読めるの?
一応探してみたんだがタイの裁判の奴しか見つからない。

>>195
争点がどのように同じなので同様の問題と考えられるのか論旨をプリーズ。
成田裁判が何を争ってたのかもわからないんで。

グリペン氏は「カトキに著作権なんかねーよ」ってのは繰り返し主張してきたが
具体的なことは何も説明してない気がする。
成田-円谷間の契約とカトキ-アートボックス(サンライズ?バンダイ?)間の
契約内容が同一の内容なの?
197ぎがうぇい:03/06/06 05:28 ID:Up6rCIes
横レスだが、成田氏×円谷プロの場合
成田氏が当時同プロの契約社員だったため
業務著作となり、著作権は円谷プロの物とされた。

只、この業務著作と認定される条件は結構厳しく
某のガレージキット裁判では原型師は某の社員であったが
飽くまで店員としての雇用だったため著作権は原型師にありと判断された。

カトキに当てはめれば、
アートボックスにデザイナーとして社員契約を結んでいるかどうかが問題になる
198HG名無しさん:03/06/06 06:14 ID:UMohq9BN
>>192
>>195に見る通り、初めから最後まで法律論ではない罠

>>188-190
それで逝ってみyo!
199HG名無しさん:03/06/06 11:00 ID:z2G9TspA
質問してきたよ。

知的財産(著作権・特許etc)法総合スレ
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048673951/
200HG名無しさん:03/06/06 11:47 ID:JEJhPE1j
それと成田氏と円谷プロは裁判にすらならなかった悲しい話。
司法の最終判断は出てない。
201HG名無しさん:03/06/06 15:12 ID:hofF3qRe
回答があった。

708 名前:18 投稿日:03/06/06 11:47 ID:QGEhbtTF
Sガンダムの権利は、カトキ氏に帰属し、重積的に同様の権利を
サンライズムも持つ。この点は「あるてこ氏」のいうとおり。
写真や挿絵の買取契約が著作権譲渡なのか許諾契約なのか、
といった裁判例がいくつかあるので、それを参照してみなされ。

ただし、「共有」というのは、法上は別の意味を持つので、誤解を招く表現だと思う。

いっぽう、アニメ業界では買取=著作権買取であって出版権設定ではない、
というのは言いすぎだとしても、買取=自由使用許諾、という慣習がある、
という点ではグリペン氏のいうとおりのように思う。
だけど、昨今のアニメ業界においては、搾取の現状がそこそこ問題視されてるから、
この慣習を変えていこう、という動きがあって、裁判になったとしたら
買取=自由使用許諾とは認められないかもしれないね。
202あるてこ:03/06/06 17:14 ID:0+mm4EUI
灯台もと暗し! アニメキャラのデザインについては、そのものズバリの裁判例があるじゃん。
H14. 2.25 東京地裁の裁判例、スタジオぬえがバルキリーの著作権は自社にありと
竜の子プロを訴えた事件だ。
東京地裁は、アニメのキャラクターの著作権は番組制作側ではなくデザイナー側に帰属するとしてる。
それと同時に、著作権譲渡契約があれば制作スタジオなどの第三者に移転するともしてる。
アニメは作品だけでは赤字で、商品化権で初めて黒字になる。
だから業界の慣例として、買取契約に著作権が含まれると考えるのも、ある程度は合理性がある。
でも、この裁判例では、この慣例を考慮することなく、従来の姿勢通りに譲渡の合意の有無などで
著作権譲渡を判断してる。

まー、著作権については法律板での回答もあったことだし、これで決着では?
ちなみに自由使用許諾だけど、ボクも認められる可能性はあると思うよ。
でも、自由使用許諾は著作権とは似て非なるものだよね。

最後に成田氏の判例だけど、ソースは?
どこ探してもないんだけど。
それと、もう少しマターリしようよ。
203HG名無しさん:03/06/06 18:21 ID:dtm+QZdS
マクロスは当時からマルシービックウエスト(ぬえの版権管理会社)
だったし、現場の製作もタツノコが関わったに過ぎないもので、
実際当時はタツノコも版権を主張してなかった。
この判例はそれまでの経緯に基づく慣例を
追認したものなんだよね。
ここでの実例としてはちょっとおかしい。
204HG名無しさん:03/06/06 22:14 ID:ANW14jCl
出た判例は法律に準じる効力ヲ持つ、以降の判例に
苦労した人がその分報われるのが正しい判例だと思われ
だからおかしくないのでわ? < タツノコ判例
205203:03/06/06 23:09 ID:dtm+QZdS
俺がおかしいって書いたのは
マクロスとぬえの関係を
そのまま
Sガンとカトキの関係と比較するのは
おかしいって意味なのよね。

マクロスの場合は企画の最初からぬえが
プロット/設定/デザインまでほぼ全部
組み立てたオリジナルの物だから
ぬえ側に著作権があるのは当然なわけで、

バンダイ/サンライズの協力で作ったほとんど
同人誌のような二次著作物の
しかもメカデザインの部分だけの話に
そのままはあてはめられないでしょ?
206あるてこ:03/06/07 00:06 ID:HSjmwNZp
H15. 1.20 東京地裁 平成13(ワ)6447 著作権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/FE2220681AB4805949256D090030AC79/?OpenDocument
H14.10. 2 東京高裁 平成14(ネ)1911 著作権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/D177082815E1E0A949256CA60029B10E/?OpenDocument
H14. 2.25 東京地裁 平成13(ワ)1844 著作権 民事訴訟事件 
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/07A7447ABF3E9C9E49256BD0003991A9/?OpenDocument

竜プロとぬえの著作権裁判を読んでみよう。
作品の著作権は竜プロ、メカデザインの著作権はぬえにあるとの結論になってる。
ちなみにこの事件は、制作スタジオ以外の第三者がメカデザインをした場合、その著作権は
誰に帰属するかも問題になってる。
だから、Sガンダムの参考になるはず。

ちなみにキーポイントを抽出すると・・・

竜プロは、アニメ業界の慣例から黙示の意思表示によって、バルキリーの著作権は
ぬえから竜プロに移転したと主張。
そのような慣例がない限りアニメ制作はできない、というのが根拠。
裁判所はそれを否定し、ぬえに依然として著作権があるとした。
ただし、作品を制作したのは竜プロであり、ぬえは企画・発案に過ぎないので、
作品そのものの著作権は竜プロにあるとしている。
207あるてこ:03/06/07 00:08 ID:HSjmwNZp
しまった、直リンしてしまった。
最高裁のHPだから大丈夫だとは思うんだが。
スマソ
208グリペン:03/06/07 01:36 ID:L+1uZiOM
こういう裁判はねえ、組織力に勝る企業の方が圧倒的に有利なんだ。結局。

企業はこういう問題が発生するのを予測して弁護士を常駐させているものだしね。
カトキVSサンライズの裁判がもしあったとしたらサンライズは大量の証人を用意してくる。
で、入れ代わり立ち代わり「買い取りは著作権の買い取りを意味してると思ってました。
それはカトキ氏も同じだと思います。」って証言させるの。
カトキ側がいくら買い取りは著作権の買い取りを意味しないって原則論を持ち出しても
裁判所は数十人という証人の異口同音の証言を無視する訳にはいかない。

だからカトキ氏は仲間を募って裁判を始めるべきなんだけど同業のデザイナーにすら
「パクリ」を思われてるカトキには味方はつかないよ。

結局カトキは裁判に勝てない。
裁判に負けたカトキは業界を永久追放されてしまう。

法律論としてはあるてこ氏に全く利がないとは思っていない。
カトキはともかく成田亨氏の著作権は認められるべきだったと今でも思っている。
俺が言ってるのは法解釈のシミュレーションじゃなくて現実問題として
カトキが著作権を主張できるか否かって事とその後カトキがどうなるかって事なんだけどね。

まあこれ以上は実際カトキに裁判をしてもらうしかないんじゃないか?
成田裁判にしろマクロス裁判にしろカトキにしろ微妙に条件が違うみたいだし。
これ以上議論を続けてもね。
209HG名無しさん:03/06/07 01:47 ID:pbP0ajmT
>>208
だから「カトキに著作権なんかない」って主張の根拠は?
実際にどうなるかは裁判が起こってから生暖かく見守るから
グリペン氏の主張を聞かせてよ。
住人の多くは、その主張とあるてこ氏の主を聞き比べたいだけなんだ。
210HG名無しさん:03/06/07 03:58 ID:yMCBptze
とりあえず、今分かってるのはこういう事ですか?

・裁判に勝とうが負けようが、カトキは干される
211グリペン:03/06/07 05:15 ID:SMgG8bXX
あー、そうじゃないんだ。話がややこしくなってワケ分からんようになってたわ。
混乱してた。俺。

先ず、あるてこ氏に失礼な事書いた事詫びとくわ。すまん。許してくれ。

この話はもともと前スレ(ガレキの版権スレ)の
「Sガンのプラモは版権がクリアになってない。」って書き込みからだったろ?
アレ、俺が書いたんだけどね。
そのレスで「カトキの許可を得ればいいんだ。」ってあってそれからカトキに
著作権が有るか無いかって話になってった訳だ。

俺が言ってるのはカトキに版権が有るか無いかは裁判で明らかにするしかない。
しかしそれはカトキのデザイナー生命の終わりを意味するものだから出来ない。
したがってカトキは著作権を主張できない状態に今現在(おそらく未来も)ある。
それは事実上著作権が無いに等しい。

異論もあるだろうが現時点に於いてカトキが声高にSガンの著作権を主張できない
状態にある事は理解して貰えると思う。

カトキはSガンのプラモの販売許可をだせる立場にいない。
したがってSガンのプラモは版権が中ぶらりん状態のまま販売されている。

納得してもらえるかな?
212209:03/06/07 06:55 ID:pbP0ajmT
>>211
言ってる事の内容には大筋で同意するんだけど言葉使いが致命的に良くないよ。
一連の書き込みでずっと著作権=版権=キットの商品化権=キットの販売権
みたいに書いてたけど、それらは全然別の概念で権利の所在も違う。

それをごっちゃにして「カトキにキットの販売権=著作権はない」って言うから
「著作(者人格)権はカトキにあるだろ?
(著作者財産権のうちキットの販売権その他は契約で譲渡しただろうけど)」って
反論がついて、それを「この世間を知らない頭でっかちの法律マニア君が」って
煽り返してたのが前スレからの流れだと思う。

グリペン氏は単に商品化権の事を言ってるんだと思うんだけど、
そこの言葉使いがおかしい事に気が付いてても、氏がそれをどう主張するのか
黙って生暖かく見守ってた人は多いと思うよ。
213あるてこ:03/06/07 11:18 ID:M0M7H/dG
>俺が言ってるのは法解釈のシミュレーションじゃなくて現実問題として
>カトキが著作権を主張できるか否かって事とその後カトキがどうなるかって事なんだけどね。

ボクの主張は法解釈のシミュレーションの方。
現実的に考えて、カトキ氏が積極的に自分の著作権を主張するとは、考えにくい。
その限りでは、グリペン氏の認識と同じ。
だから、議論はこれで終了だね。
214HG名無しさん:03/06/07 11:48 ID:DKDMPD8u
なんか、行列のできる法律相談所みたいだな
215鉄道模型でスマソ:03/06/07 13:03 ID:2Yuf2O53
鉄道模型の話も聞きたい・・・です。
216鉄道模型でスマソ:03/06/07 13:06 ID:2Yuf2O53
過去に、こんな話しています。

【蛙】鉄道模型の版権問題を考える擦れ 第三幕
http://hobby.2ch.net/train/kako/1031/10319/1031918120.html
217HG名無しさん:03/06/07 18:25 ID:nMuwNu8N
鉄道模型の話も全然オッケー。
スケールと重なるんじゃない?
興味のある人も多いと思う。
218HG名無しさん:03/06/07 18:36 ID:ORmih3Rm
まぁ、ここ最近の論議のウラで安心していた「マ」の
人もいる訳だけどねー(ワラ
219HG名無しさん:03/06/07 19:04 ID:pbP0ajmT
>>218
でも「マ」の人の件は両方の現物持ってる人が
比較写真とか晒してくれないとこれ以上進展しようがないし、
単純に孫コピーしただけみたいだから法的には議論の余地がないでしょう。
どっちかって言うと版権スレの領域。
220HG名無しさん:03/06/07 20:17 ID:hrynNouD
>216

リンク先のリンク先を読んだけど。

>例えば、JR東日本エリアを走っている新幹線や特急列車、通勤電車などを
>鉄道模型や玩具、映像ビデオ・DVD・TVゲーム、書籍として商品化するには、
>知的財産権を所有するJR東日本との商品化許諾契約が必要となります。
http://www.e-trabiz.com/workflow/index.html

商標権は問題になるけど、著作権は大丈夫なはず。
DVDや書籍に関しては、そもそも許諾不要のケースも多いんじゃないの?
鉄道会社が力関係に物を言わせて、出版社や玩具メーカーを搾取してるような気がする。
221鉄道でスマ:03/06/07 23:54 ID:2Yuf2O53
>>220
>鉄道会社が力関係に物を言わせて、出版社や玩具メーカーを搾取してるような気がする。

そうなんですよ。
自分もそう思うのですが・・・・・・なんか変でしょ、鉄道のほうも。

ここ数年で多くの商品が「XX鉄道承認済」「OO電鉄許諾済」なんて言葉をうたう様になってしまったし。

その発端はTK電鉄がの電車の模型を、ある中小鉄道模型メーカーAが商品模型化して発売しようとしたところ、何故か「ゴルァ!何の断りも無く何やってんだ」と言われて、発売中止に追い込まれた。

これが、ことの始まりの一番有名な話でしょうか。

この鉄模メーカーが商品化した電車の実物の経歴が、T電鉄から地方のGN鉄道へ売られて行き、そこで余生を送ったものだったので、この鉄模メーカーAもしっかりと「GN鉄道の電車」としてカラーデザインを変えて発売しましたが。

その後、JRも>>220に書かれたようなことをやっています。
国有鉄道時代のものも、国鉄清算事業団を経てその後の日本鉄道建設公団がちゃんと受け継いでいます。

鉄道模型メーカーなんて企業規模は大きくありません。
その立場は弱いです。
鉄道模型業界の大手といってもトミーやカトーですから。タミヤと較べても小さなものです。
ましてや鉄道運営会社と鉄道模型メーカーの力の差たるや、像と蟻みたいなモンですから。
法的な決着なんて事も、口にし難い世界のようです。
(私は業界とは無縁ですので、あくまで想像ですが)。

本スレを全部読んで勉強した訳でもなく、法的な知識には全く疎いので、スレをただ眺めている立場ですが、鉄道模型界も”ナンだかなぁ・・・”です。

AFVなどでは「XX国防総省承認済」「OO国軍部許諾済」なんて、聞いたことありませんよね。
222HG名無しさん:03/06/08 06:26 ID:xdwuCkqg
>>221
あまり関係無い横レスでスマソ

イタリアでは鉄道写真を撮っているとタイーホされたと聞いた事があるyp!
軍事機密だからだそうだ
AFVの軍承認からふと思い出したが、軍に申請出したらスパイの罪で
始末されるんじゃないか?(藁)< 無い事をイノル
AFVは未発表の機密を立体化する事もあるので申請しない習慣ができたのでは
ないかと思う。

鉄道会社の許諾を取る様な流れが立体化の障害となっているのならば、せめて
自分でスクラッチする時だけでも許諾を取らずに発表し、この流れを変えて行く
というのはどうだろうか?
報道による利用や非営利目的の利用であれば比較的実現しやすいと思われ

しかし、金儲けに使うのなら車体をデザインしたとか車両を走らせたなど
苦労した人に模型で得た利益の一部が回る様にするのがスジだと思うyp!

商用利用では、いろいろな問題が指摘されている仕組みではあるJASRACくらいの
手軽さで許諾が得られる様でないと弱小模型メーカーが立体化をしにくいのでは
ないかと想像する。
223HG名無しさん:03/06/08 11:58 ID:HRA8nObk
鉄模も含めたスケールでは、やっぱり許諾不要だと思うな。
苦労した以上、苦労した人間に利益の一部を還元すべきではある。
でも、工業製品の場合は、特許法や意匠法で利益を還元するシステムが成立している。
工業製品に著作権法的な権利を認めるなら、国民の合意の下、新しい法律を作るべき。
もちろん、模型企業がその好意から使用料を払うのは自由だ。
でも、それを事実上強制すれば、ヤクザのショバ代やミカジメ料と変わらないし。
224HG名無しさん:03/06/08 15:15 ID:Chbn1Ps5
工業製品でも著作物同様、それを商利用する以上は許諾料を支払う必要があるとすると、大変なことになる。
例えばドラマをテレビで放送する場合、俳優が身につけてるメガネ、カメラ、腕時計、背景を走る車、電柱、郵便ポスト、自動販売機、ビルなどについて、一々企業の許諾を求める必要が出てくる。
もっとも、物でも一定のブランド価値が生じると、所有者の許諾が必要になる場合もある。
「物のパブリシティー権」という権利だが、これはよほどのことがない限り認められない。



225HG名無しさん:03/06/10 08:15 ID:tdqF5bx1
技術的に実現が困難だが利益を返すのがスジだろう。
実際は申請すれば利用できるようにしておき、料金を苦労した人に回すのが
現実的だろう。
ドラマに商品が映る場合なら、申請されてないのを見つけた商品のメーカが
制作会社に集金に行くのが現実的だろう。
ドラマを全てチェックして集金する手間を考えると実施される確率は低く、現状と
あまり変わらないね。(藁)
226HG名無しさん:03/06/10 10:38 ID:4u7GzNpV
>225

それが本当に一般化すると逆にドラマにはスポンサーとの提供商品しか
登場しなくなりそうやね。まあ、
「@@鉄道の@@線に乗って現場に急行だ!」とか
(ホテル内で主人公の関係者が拉致され警察まで入って捜索中に、)
「ここのホテルは@@流@@太鼓のショーが有名なんだ
見て行こう」(10分ほどショーの様子が映る。)
とかってドラマはすでにあるからそれが加速するのかも。
227HG名無しさん:03/06/10 11:56 ID:+zQYE1mE
苦労した人に払うのがスジかもしれないが、それは個人の価値観、倫理観の問題。
そもそも、法律上の権利じゃないんだから。
払いたい人は払う、払いたくない人は払わない、これでいい。
公益性の強い鉄道会社が、わざわざ子会社を作ってまでして、わざと誤解を招く
ような形で知的所有権を主張し、鉄道模型会社に苦情を申し入れたりする行為
自体、おかしな話だ。
228HG名無しさん:03/06/10 23:41 ID:9uSpz7q7
欲しければ集金に行くべきだ
 権利の上に眠る者を現行法体系は守らない
使いたい者は使うべきだ
 判例の積み上げが境界線を作る
苦労した人は報われるべきだ
 誰かの労力でこの社会が支えられているのだから
表現は自由にできるべきだ
 それぞれの苦労を理解し合えるように
229HG名無しさん:03/06/10 23:45 ID:c0gwkflO
>>223
ロイヤリティーの日本語訳はミカジメ料でなかったかね?(藁)
230HG名無しさん:03/06/11 20:21 ID:ZsjnAnEb
>>227
おかしくは思えないyp! この国は資本主義だと思われ。
お金が欲しいから、取れそうな所に取りに行く。
餌食を探すのは生き残る本能。
231HG名無しさん:03/06/11 22:42 ID:uaZcejyy
資本主義って言っても、法律の枠内で金儲けすべき。
権利もないのに、あたかも権利があるかのように振る舞うのは、ちょっと問題がある。
もちろん、屈服して払う側にも問題はあるが、同情の余地は大きいしね。
232HG名無しさん:03/06/12 09:52 ID:IXV43oOZ
鉄道模型の件だけど、興味があったんでJRに直接質問してみた。
返事がきたら報告するよ。
233HG名無しさん:03/06/13 07:34 ID:SKdt4e8Z
>232

こういうバカな素人が、話をややこしくしてしまうんだよな、全く。
234HG名無しさん:03/06/13 10:34 ID:vv6mIEZ4
当事者の見解は、議論の参考になる。
JRが法的に根拠のない権利を主張してるのか?
それとも、素人が自分に都合の良いように法律を誤解してるのか?
それを確かめるためにも、当人の主張は重要だろう。
そう煽るなって。
235HG名無しさん:03/06/13 12:55 ID:tZ+hDj/S
鉄道に関していえば・・・

メーカー側も100%納得して鉄道会社の要求を
受け入れているわけではないだろ。

でもメーカー側からすればいくばくかの「ロイヤリティ」
を払うことにより「公認」というハクがつく、資料提供をうけられる、
場合によってはノベルティグッズとして買ってもらえる、
などのメリットのほうが大きいからそうしてるんだよ。

そういう承認をうけられるのはほとんど法人のみだから、
おのずとアマチュアディーラーへの牽制にもつながっているということ。







236鉄道でスマ:03/06/13 15:37 ID:+Mqrv8r4
>>232サン
返事が来たら、書込みヨロシクおねがいです。。
237HG名無しさん:03/06/13 22:24 ID:bNMk4ASk
返事が来たけど、返事になってなかった。

>このたびは、鉄道模型に関しまして活発にご議論いただいているとのこと、誠にありがと
>うございます。
>弊社といたしましては、そのような議論を通じ、鉄道がより一層皆様に愛され、ご支援い
>ただけるものと考えている次第でございます。
238鉄道でスマ:03/06/13 22:38 ID:+Mqrv8r4
>>237サンありがと、乙です。

>鉄道模型に関しまして活発にご議論いただいている・・・
ことを
>誠にありがと うございます。
と、実物屋さんに、お礼を云われてもねぇ・・・困りましたねw。
239HG名無しさん:03/06/13 23:25 ID:MKHpFGgb
>237
とりあえずこのスレで問題にしているようなことが表社会で取り沙汰される様な事態はないでしょう

と、意訳してみる。
240HG名無しさん:03/06/14 09:53 ID:PGWZWTFo
>230 の意見が正しいんだよ。

別に法的根拠があって鉄道会社は金を要求してるわけでも
なんでもなくて、結局はミカジメ料でもなんでもいいから
とれるところからとりたいだけ。

それに応えることで>235 のいうように模型メーカー側にも
メリットがあるからこの取引が成立するわけ。

このあいまいな世界に対して、、素人に口だしされたくない
っていうのが、その返答の本音だろ。



241HG名無しさん:03/06/14 10:44 ID:PlP8qvLt
取れるところから取るだけで済むなら、問題ないけどね。
これがミリタリーなどにも波及したら困るよ。
WAみたいに、「公認」を取ったメーカーが「公認」を取ってないメーカーを訴える可能性だってある。
そうなると、模型は衰退しちゃう。
242HG名無しさん:03/06/14 18:44 ID:IEtmKoVe
>これがミリタリーなどにも波及したら困るよ
実はそういう動きは前からある。

ロッキードやグラマンといったメーカーは模型メーカーに対して
ロイヤリティの要求をしてるよ。

それへの対応はそれぞれのメーカーによって違うみたいだけどね。
タミヤは払ってるんじゃないの?広告見るかぎり。
243HG名無しさん:03/06/15 11:07 ID:mvEBwYzA
著作権法や特許法の世界って、ちょっと独特でね。
複雑な法律で専門家も少ないから、企業ゴロや集りが多い。
有名なのは、あのドクター中松。
本当は何の権利もないのに、IBMからフロッピーディスクに関する特許料を貰ってたりする。
そういうことが模型の世界であっても、不思議ではない。
でも、公共的な色彩の強いJRが、そんなことをしていいのかな?
微妙だと思う。
244HG名無しさん:03/06/16 00:23 ID:RTB2SHTk
>>218-219  インテグラルスレでハケーン
遅レスだが過去ログ漁ってたら見つけたナリ。
950 名前: HG名無しさん 投稿日: 02/09/24 13:13 ID:xM3b30r5
>>949
当人たちはバレていないと思っているのか知らんが
マニクスがG×Gのパーツ流用しているのはG×G側は
とっくに知っている。面倒くさいから指摘しないだけ。
http://hobby.2ch.net/mokei/kako/993/993910934.html
よーするに前からあちこちで言われてたことだったんですね。
245HG名無しさん:03/06/16 00:36 ID:d7/Y8+62
>>243
民営化されたJRは営利法人、その目的は飽くなき利益の追求!(藁)
246HG名無しさん:03/06/16 03:46 ID:43HnuNxt
>>244
該当スレ読んだ(サンクス)けど
川辺とかHとか訳わからん名前が出てきてナニがナニやら。
TZっつーのは関連スレからのリンクで判るんだけどね。
結局パクリディーラーの内ゲバやったんかな。
G×Gが煽り耐性のない(wディーラーだったら終わってた話しやね。
247HG名無しさん:03/06/16 10:35 ID:dodbTaMA
マの件だけど、警察が動くこともないし、民事訴訟もまずないだろうしで、結局は
当事者の良心に頼るしかないね。
248HG名無しさん:03/06/16 12:25 ID:kiEICW0R
>>247
当たり前じゃん?そんなに規模のデカイ話しをしてるつもりの香具師は
居なかったんじゃねー?
いずれにせよ、自分も「マ」のキットを見る目が更にナナメになったけどね。
いつぞやのイベントで、ダンボール一杯の売れ残りを持って帰るのを見て
同情しかかったけど(w
249HG名無しさん:03/06/21 06:18 ID:l7l4kwp3
>>248
なんかその話聞くと、前の年の赤字の穴埋めに売れ筋キットのパクリやったように思える
んだが、、、。
250HG名無しさん:03/06/21 20:08 ID:SdjFk70M
>>248
そもそも、あんなカトキ”風”ともいいがたいビミョ−なアレンジのズゴックやギャンが、
あの値段で100コ近くも売れると思ってたのかと小一時間(ry
251248:03/06/21 23:11 ID:06DFzAE1
いやいやいや
ダンボールの積み具合から100個どころか、もっと有るように見えたぞ。
なんせガンキャノンのバージョン違い含めて4アイテム以上有ったしな(w
欲かいて失敗したパターンやね。
252HG名無しさん:03/06/22 07:47 ID:TwqHNsOu
マニマニっていつくらいからディーラー参加してるの?
教えて偉い人。
253HG名無しさん:03/06/23 15:33 ID:8MypdRLg
5年くらい前からじゃなかろうか?
あと、もしか何処かのディーラーからの独立開業やノレン分け、あるいは
途中でディーラー名を変えられてたりしたら判らん。
254HG名無しさん:03/06/25 18:45 ID:Ar9H2ZB8
結局今年C3はどうするつもりなんだろうな。これだけわかってて素知らぬ顔で参加してたら
神経疑うが。まあ客は知らなくても、周りのディーラーからは睨まれると思けど。
255HG名無しさん:03/06/26 01:29 ID:GmuhSclt
>>254
これで旧ザク持って来たら神!
心意気に免じて買ってやるよ(w
256HG名無しさん:03/07/03 23:42 ID:nP0auLQc
ガイシュツ投下

今号のキャラモデのポスターにはカトキ氏のマルcが無いようだが
257HG名無しさん:03/07/04 02:20 ID:ZG0Jp8nV
保守
258HG名無しさん:03/07/06 03:27 ID:pplU8hNC
>>256
法的には、アレってあってもなくても変わんないんだけどね。
許諾を受けてるという証明ではないから。
259HG名無しさん:03/07/07 12:18 ID:nbAYYy/2
作者名を公表する権利が削られた?(藁)
260山崎 渉:03/07/15 12:18 ID:8eX4cm30

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
261HG名無しさん:03/07/27 20:40 ID:I5y3ZdTr
ほっしゅ
262HG名無しさん:03/07/31 02:07 ID:rkJbe5ab
これもちょっと関係あり?
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1059464700/l50
アニメーション「宇宙戦艦ヤマト」の著作者がだれなのかを巡って
東京高裁で争われていた訴訟の和解が29日、裁判外で成立した。
作品は、漫画家松本零士氏と元プロデューサー西崎義展(本名・弘文)氏の共同著作だと確認し、
同日、双方が訴えを取り下げた。それぞれが新シリーズの制作を企画しており、
著作権上のトラブルを避けるために決着したという。
この訴訟は、松本氏が、西崎氏に対して著作者と名乗ることの禁止などを求めて提訴した。
著作権法16条は映画の著作者について「制作、監督、演出、撮影、美術等を担当し、
全体的形成に創作的に寄与した者」と定めている。
一審・東京地裁は02年3月、「企画書作成から映画完成までの全制作過程に関与し、
詳細な指示を出した」と判断し、西崎氏を著作者と認めた。
「部分的な役割だった」とされた松本氏は、判決を不服として控訴していた。
和解条項の中で、「ヤマト」に登場する人物や戦艦など絵画の著作権者は松本氏だと確認している。
松本さんは「漫画家としての名誉が守られる和解内容で、諸問題解決への道を開くものだと信じて
軟着陸させた」と話している。
西崎氏は銃刀法違反などの罪で実刑が確定し、現在服役中。

記事の引用元:http://www.asahi.com/culture/update/0729/009.html
263HG名無しさん:03/07/31 02:35 ID:29TMWssZ
関係ないことはないと思う。
和解内容では、メカやキャラの絵の著作権は松本氏側にあるとしてるんでしょ?
ということは、メカやキャラを模型化する際は、松本氏に許諾を得る必要がある。
ただ、玩具での「宇宙戦艦ヤマト」の商標は、東北新社が持ってる。
だから、箱に「宇宙戦艦ヤマト」の商標を使いたいなら、松本氏の許諾だけでなく、
東北新社の許諾も必要になる。
ちなみに「デスラー」の商標登録出願は拒絶されてるので、「デスラー艦」はオッケー。
玩具での「アンドロメダ」の商標権はタカラが持ってるので、許諾が必要になる。
264HG名無しさん:03/07/31 08:09 ID:DqstYp08
ねーねーコスモゼロとかのメカデしたスタジオぬえの立場はどうなるの?
265HG名無しさん:03/07/31 11:30 ID:lyWc1mGh
>>264
ぬえは、買取の発注仕事で受けただけだから、単なる外部デザイナー。
ここで権利は主張できないよ。
266HG名無しさん:03/07/31 11:46 ID:eiLmdz+R
んじゃ、マクロスにおけるタツノコとは違うの?
かなりぬえテイスト入ってるように思えるけど
267HG名無しさん:03/07/31 11:48 ID:rkJbe5ab
Zガンダム、ZZガンダムなんか外注デザイナーが何十人もいるけど
各自が著作権を主張し始めたら商品化なんか不可能になっちゃうよね。
268HG名無しさん:03/07/31 11:51 ID:eiLmdz+R
仕事始める前に「著作権主張しません。買い取りでし。」って念書を
書くんだろーか?
269_:03/07/31 11:55 ID:re752Moq
270HG名無しさん:03/07/31 12:37 ID:J7WLf0zu
映画やアニメなどのように多数のスタッフが関わる著作物では、一々個々具体的に
著作権の成立を認めると、大変なことになる。
そこで著作権法では、映画などの場合は、作品の全体的形成に創作的に寄与した
人間だけに著作権を認めた。
具体的には、プロデューサーや監督などだ。
「宇宙戦艦ヤマト」の地裁の判決は、全体的形成に創作的に付与したのは西崎Pだけで、
松本氏はスタッフの1人に過ぎないと判断したわけだ。
今回は和解で決着したけど、もし西崎Pがこのまま頑張ったら、一審の判決は維持され
たと思う。
TVアニメも映画の著作物なので、個々のデザイナーに権利が認められることはない。
だから、一々念書を書くまでもなく、スタジオの判断で商品化はできるよ。

ちなみにスタジオぬえの権利だけど、訴訟には参加しておらず、和解の当事者でもないので、
今回の件の結果には影響されないはず。
もっとも、事実上の影響はあるだろうけどね。
271HG名無しさん:03/07/31 12:39 ID:J7WLf0zu
第十六条  映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、
又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、
制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に
創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、
この限りでない。
272HG名無しさん:03/07/31 13:08 ID:LdAV5Qrn
>TVアニメも映画の著作物なので、個々のデザイナーに権利が認められることはない。
>だから、一々念書を書くまでもなく、スタジオの判断で商品化はできるよ。

スマソ、この部分は間違い。
映画作品そのものの著作権と、映画に登場するメカのデザインなどの著作権は、
別個の問題。
映画作品そのものの著作権は、監督やプロデューサーのものになる。
でも、メカのデザインは、デザイナーの著作物になる。
だから、映画作品を上映したりビデオ化するときは監督やプロデューサーの、メカを
キット化する場合はメカデザイナーの許諾が必要になる。
ただこれは原則論なので、当事者で特約がある場合は別。
久しぶりに著作権法をやったので、基本的なミスをしてしまった。
273HG名無しさん:03/07/31 14:05 ID:rkJbe5ab
じゃ、小林誠のドラゴンズヘブンにジオとか出て来るのはOKって事か。
近藤和久の漫画にガンダムもどきが出て来るのはグレーかなぁ。
大昔コロコロのギャグ漫画で「オガンダム」てのが差し換えられた事があったな。
274HG名無しさん:03/07/31 14:53 ID:QpGjYRkV
近藤和久氏の場合、執筆に際しては、編集部サイドがサンライズに許諾を得てると思う。
275HG名無しさん:03/07/31 20:00 ID:RgNWeS6i
>>266
マクロスの場合、ぬえは「原案」も作ってるだろ?
276266:03/08/01 00:26 ID:Pnuj0/bZ
>>275
んにゃ〜、マクロスにおけるぬえはタツノコに負けたよ
次のような関係では?
ヤマト:発注=西崎、下請=ぬえ
マクロ:発注=ぬえ、下請=タツ
277HG名無しさん:03/08/01 02:09 ID:9UoweKcn
え?負けてたっけ??
278HG名無しさん:03/08/01 05:38 ID:4SuoastB
ヤマトとマクロスの一審では逆の判決が出た
279HG名無しさん:03/08/01 06:15 ID:4SuoastB
法律モノを美味しく頂くためにはオリジナルのソースが欠かせないではないか?
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200301/20/20030121k0000m040097001c.html
280HG名無しさん:03/08/01 06:31 ID:gPJWZ97G
アニメ等は製作者に著作権があるから模型は作った藻前らが権利を持つ
で、著作権を主張しないと言う念書が版権元宛て誓約書(藁)
281HG名無しさん:03/08/01 11:00 ID:+Rk7ZaYD
最高裁のHPには、知財関係の判例が網羅されてるよ。
マクロスやヤマトで検索すれば、該当判決文も読める。

マクロスの著作権は竜の子にありとする東京地裁判決
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/FE2220681AB4805949256D090030AC79/?OpenDocument

検索のためのページ
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/$SearchForm?SearchView
282HG名無しさん:03/08/01 12:04 ID:fMMzul2c
>>281
ヤマトで和解したのは無いなぁ
283HG名無しさん:03/08/01 12:11 ID:0x4oClDW
ヤマトの場合は和解で判決ではないので、最高裁のHPには掲載されない。
それも裁判外の和解だしね。
これは裁判所の外で当事者同士で話し合いをして、訴訟を取り下げるという行為。
どんな話し合いがあったかは、部外者にはさっぱり分からない。
284ぼるじょあ ◆yBEncckFOU :03/08/02 04:15 ID:k9v1h52w
     ∧_∧  ∧_∧
ピュ.ー (  ・3・) (  ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
  = ◎――――――◎                      山崎渉&ぼるじょあ
285HG名無しさん:03/08/03 11:23 ID:F3uJ7XVp
286HG名無しさん:03/08/06 13:26 ID:uVPBbLVi
スマソ。
模型コンテストで大人が製作して、子供の名前でジュニア部門で
入賞し賞金・商品をもらうのは違法ですか?
287HG名無しさん:03/08/06 18:03 ID:3GrULsf9
違「法」じゃーないがレギュレーション違反。
それにカッコ悪すぎ(w
288HG名無しさん:03/08/06 18:22 ID:J8zVPetU
詐欺と威力業務妨害の可能性は?
289HG名無しさん:03/08/06 19:03 ID:tZmKGJLo
賞金を受け取れば詐欺罪になるよ。
賞金を受け取らなくても、エントリーした段階で着手はあるから、未遂にはなるはず。
でも、微罪だろーなー。
賞金がよほど高額でない限り、検察も起訴しないだろう。
威力業務妨害罪にはならない。
290HG名無しさん:03/08/06 19:55 ID:X04h8qoV
参加賞でも受け取れば罪? < 受け取れば詐欺罪
291HG名無しさん:03/08/06 20:37 ID:7+o/v9D1
詐欺罪は、相手を騙して何らかの財物を移転させそれを取得すれば、
それで成立する犯罪。
だから、たとえ大人と子供で参加賞品が同じであっても、コンテスト主催者側が
「そんなインチキなエントリーだと知ってたら、参加賞品を進呈しなかった」と思ってるなら、
詐欺罪が成立するよ。
292HG名無しさん:03/08/07 00:52 ID:lcV022k+
F1模型は版権必要なの?
293HG名無しさん:03/08/07 02:07 ID:VLopf5MF
ディーラーやってるくせに、ピーコ製作にいそしむヤシ

http://www12.ocn.ne.jp/~senchi/gya/gan/gan4.html

http://www12.ocn.ne.jp/~senchi/

っつか、HPで公開すんなよ(w
294HG名無しさん:03/08/07 11:04 ID:+/3aVrED
>>293
ピーコ有ったか?
ちなみにアートギャラリー(香港)の大型キットは
ジャフコン華やかなりし頃に正式に版権取って販売
されたモノだかんね。
295HG名無しさん:03/08/07 14:43 ID:gpJI+80C
> F1模型は版権必要なの?

このレスの上の方に鉄道の話が載ってるでしょ?
ああいう状況。元々は不要と考えられていたんだけど
模型メーカー側の売りとして実車メーカー(やチーム)の
監修付きとか公認やらが普及するにつれ、こういうものの
キャラクター性が認知されて、版権取得が必須になりそうな
雲行き。
296HG名無しさん:03/08/07 14:58 ID:5j+sCh4k
デカールレス、版権レスで名前も暗示的なモデルが売られてたけど
(大昔にMGで朝野が批判してたね)
法的には問題はないと思うけどなぁ。
297HG名無しさん:03/08/07 18:24 ID:k3420hh+
F1の場合、少なくとも日本の法律では、勝手に模型化しても平気ではある。
ただ輸出先や海外の生産拠点では、日本と法律が違う場合もある。
一々国別に輸出や生産の許可を得るのは面倒なので、世界レベルで契約してるんじゃないかな?>タミヤ

それとデカールだけど。
実は判例がある。
マルボロのロゴマークのデカールを販売しても商標権侵害にならない、とするのが判旨だった。
東京地裁平成5年11月19日の判決だ。
模型的には重要判例だけど、法律的には新しい論点を含まないので、分厚い商標法の本を読まないと掲載されてない。
ただ、この裁判では、商標権侵害しか争われてない。
もし、不正競争防止法も問題にしてたなら、別の結論に終わった可能性もある。
298HG名無しさん:03/08/07 20:31 ID:pQLj+9is
ロゴは商標法にひっかかるだろう
299HG名無しさん:03/08/07 22:01 ID:qMy++rSP
>294
上から3枚目の左の写真アップにしてみ。
バーザ○は版権取得販売してないだろ。それにパッケージングがオクなんかに出て来る『香港より』と同じよーなフォーマットだぞ。
まぁ、版権シール付きの画像でもあれば信用に値するが、限りなく『黒』だろーと思う訳よ。
300HG名無しさん:03/08/07 22:08 ID:EKfXwzVs
よくある誤解の1つなんだけど、誰かが商標登録してるマークやロゴを勝手に使っても、
それが常に商標権侵害になるとは限らないのね。
商標って、どこの会社の製品かを示すための目印でしょ?
だから、その目印として使わない限り、自由に使って構わない。
例えば、デザインとして商標登録されてるロゴを使っても、原則として合法なわけ。
講学事例では、Tシャツの胸の部分に大きく「アルマーニ」と書いても商標権侵害には
ならないが、Tシャツのタグに「アルマーニ」と書けば商標権侵害になる、とよく説明
される。
もっとも、実際には判断に困る場合もあるけど。
ちなみにTシャツの胸に大きく「アルマーニ」と書くと、商標法ではセーフだけど、
不正競争防止法という他の法律に引っかかることになるので注意。

ちなみにマルボロ事件だけど、「商標法」(平尾正樹/学陽書房)には、こんな感じ
で紹介されてる。

>世界的に著名な「Marlboro」の文字を、転写紙の図柄として他の有名企業名や標章等と
>併置して使用する行為は、モデルカー愛好者が、F1レース用自動車に表示されている
>標章をモデルカー上に再現するためのシールの図柄として使用されてるのであって、
>商標として使用されているのではないとして侵害を否定しました。
301HG名無しさん:03/08/07 22:11 ID:EKfXwzVs
ちょっと訂正

例えば、デザインとして商標登録されてるロゴを使っても、原則として合法なわけ。

例えば、デザインとして商標登録されてるロゴを使っても、原則として商標法上は合法なわけ。
302HG名無しさん:03/08/08 00:51 ID:wD0sJVh1
>>299
あのさ、何故そんなに決め付けるか良く判らないんだけど、
あそこに写ってるバーザムのパッケージが無版権モノだと
どうして判るのかな?
バーザムというモビルスーツそのものは、何度もイベント
で販売されてるし…。
あと、パッケージのデザインフォーマットがピーコ品と
同じだって言うけど、そりゃー香港人のセンスだから似て
ても不思議は無いと思うぞ。

もしかして、私怨??
303HG名無しさん:03/08/08 02:54 ID:y8wdv+d2
>302
晒されてるヤシの身内ですか?
304HG名無しさん:03/08/08 04:04 ID:pMvOxoSd
>バーザムというモビルスーツそのものは、何度もイベント
>で販売されてるし…。

最近のイベントでは全然見掛けないが・・・
ロマソ堂のとも違うようだし。
305302:03/08/08 12:18 ID:QlTeZzS1
>>304
最近は見かけないが、それこそアートギャラリーそのものも
最近は参加してないだろ?
結構JAFCON初期のキットを持ってるみたいじゃん??
>>303
むしろ>>299が身内じゃねーの?
ヤツの嫁とかさ(w
306HG名無しさん:03/08/08 21:07 ID:/9whYGdZ
むかしタミヤのサンダーショットQDが
丸々京商にパクられたって言う事件があったの
覚えてる??
電池ボックスのカバーやデフギヤとか
同じなの。
307HG名無しさん:03/08/08 23:14 ID:t1CUAAc9
うーん、覚えてないなー。
京商って、そんなにセコかったっけ?
詳細ギボンヌ
308HG名無しさん:03/08/09 00:10 ID:5xUsSvTX
>>302
漏れは293でも299じゃないけど

バーザムの詳細は判らないが
一番下の写真の棚の下段のG-VはG-sys製な気がする
309HG名無しさん:03/08/10 11:51 ID:zolWVFbp
>308
実際に見た事ある人はそー思うよなぁ。
ちなみに、アート系の正規品にカラーパッケージの物なんて無かったように思うが?
まぁ、厳密にはコピーではなくて『無版権キット』ってことになるんだろうね。
ヤフオクにもいたよね『これはコピー商品ではなく、正規品です』とか寝言書いて出品してるヤツ。
310HG名無しさん:03/08/11 00:15 ID:4YmWqojn
商標法では各商品分類毎に権利を取得しなければならないので、
鉄道会社が自社のマークを玩具等の商品分類(多分有るはず)を
指定して登録していなければ商標法上はセーフという考えはどうよ?
でも、ある模型屋が韓国でタンク車のブラスモデルを完成させて
輸入しようとした時、税関で引っかかったという話があるから、
事前承諾は必要かもね。
(戦略会議で水際措置の強化が盛り込まれたはずだけど)

311HG名無しさん:03/08/11 01:50 ID:abwHv+Jr
鉄道会社も、玩具の商品区分で商標を取得してるはず。
名の知れた企業は、全ての商品区分で自分の商標を押さえてるよ。
これは一種の企業防衛。
ただ、そもそも鉄道模型に「JR」などの標章を使っても、商標の使用とは言えないのね。
これについては300のレスを読んで。
鉄道模型の場合、模型を製造・販売してる会社の商標は、シャーシの下、箱絵や説明書の
企業名が印刷される場所に付けられるのが普通だ。
商品の内容を示すために箱に「JR何々線」と書かれてたり、また鉄道模型のボディー表面に
「JR」とプリントされていても、消費者はJR社製品とは誤解しない。
こういうときは、商標権侵害にはならない。

ちなみに税関云々だけど。
税関ではマニュアルで作業が行われるので、現場レベルでは「疑わしきはストップ」に
なりがちだ。
税関でストップがかかったからといって、商標権を侵害してることにはならない。
でも、税関に文句をつける場合、行政訴訟で争わないといけない。
これが非常に面倒な訴訟で、鉄道模型会社には厄介だ。
それに引き替え、鉄道会社は税関に輸入差止の申立をすればそれで済むから、
非常に手軽かつ効果的な嫌がらせとなる。
鉄道模型会社が海外に生産拠点を持ってる場合、事実上、それを輸入して販売することは
できない状態だね。
312あぼーん:あぼーん
あぼーん
313HG名無しさん:03/09/01 21:39 ID:12jvS19J
鉄道模型は大方「何々鉄道承認済み」「何々鉄道許諾」とか書かれている。
明治時代の弁慶号までJRの承認済みだそうだよ!
314HG名無しさん:03/09/06 16:38 ID:xOUEgTzo
>>300
ぢゃあ、まもたんがFSSのマシンについてる紋章を商標登録してても
模型的には関係無いって事なの?
315HG名無しさん:03/09/07 06:24 ID:UKHhV6mp
>>314
どうしてそんな発想になるのかわかんない。
仮に申請するとしたら
玩具/出版/ファッション で申請するだろうけど
>>314は何のジャンルで無断使用するつもりなの?
316HG名無しさん:03/09/07 17:27 ID:nAX3wNnG
FSSのマシンについてる紋章って何?
当方、大戦機と1年戦争のMSしか作らないんで。
317HG名無しさん:03/09/07 19:42 ID:keZHBQrT
詳しいことは分からないが、他人の著作物を商標として登録することはできないよ。
明文規定はないけど、当然にできないものとして扱われてる。
だから、FSSの紋章を、作者以外の人間が商標登録出願したら、弾かれるだろうね。
318HG名無しさん:03/09/07 20:34 ID:UKHhV6mp
>>317
タカラギコ事件で問題になったアレだね。
319HG名無しさん:03/09/08 12:23 ID:WfkIaLrS
>>318
タカラギコは意匠じゃないだろ、文字通り「商標」部分だけじゃん。
320HG名無しさん:03/09/08 20:10 ID:nvbNXt5X
なぜ、意匠の話に?
今は商標の話をしてるんじゃなかったの?
321HG名無しさん:03/09/09 16:53 ID:zN3bmFq6
ttp://te28m.hp.infoseek.co.jp/kaizoku.htm
こんなのもあるでよ。
322HG名無しさん:03/09/09 17:50 ID:kvStcIQE
言いたいことは分かるが、ネット上で披露するほどの内容でもない。
法に触れなくても、道義的に問題のある行為なら、やっぱり叩かれるわけだし。
ま、良いんじゃないの?
323HG名無しさん:03/09/09 17:56 ID:/BO0yfrq
ヤフオクなどで完成品プラモを売るのはまずいってきいたことがある
製作代行は多めにみられてるらしが、それとはべつだからね
324HG名無しさん:03/09/09 19:16 ID:1FH8ZqMe
>321

いろんな意味で大胆不敵だなあ。
よっぽど自分は万能だと思ってるんだろうなあ
俺も見習いたいところだ。

ところでどうしてこの手の2CH攻撃者は
2CH住人を一括りにしたがるのかねえ。
そのうち「みんなグルになって俺を妨害しようとしている。」
とか言い出さないことを祈る。
325HG名無しさん:03/09/09 22:26 ID:fqdCWhg7
海賊版を論じるのに、商標法だけで良いわけ?
肝心の著作権法が抜けてる気がするんだが。
他にも不正競争防止法とか。
何か訴訟狂の香りがする・・・。
326HG名無しさん:03/09/10 12:23 ID:Og0GpiDM
ファーストセールドクトリンとかは>>321が紹介する人には難しすぎたか?
発動遅いけどオールマイティーな民法もイイ!
327HG名無しさん:03/09/10 14:50 ID:A5bOnYGQ
321の人のことを馬鹿にしているみたいだけど
世の中法律は消費者を保護する方向に向かってるって知ってる人いないの?
同じ消費者なのにいちいち自分達が不利になるようなことを言って。
だいたいここにだってそんな専門家の人ってわけでもないのに。
五十歩百歩だよ。偉そうにまだまだだねとか言うのはとても不遜なことだと思う。
328HG名無しさん:03/09/10 14:52 ID:A5bOnYGQ
>>327
激しく同意。偉そうにしてるけど所詮こんなとこで吠えることしか出来ないようなかわいそうな人たちだね。
2ちゃんとかやってる人ってみんなそう。
329HG名無しさん:03/09/10 17:01 ID:tWP0lwGw
>>325
著作権の下位概念として
「特許」「工業所有権」「不正競争防止法」「商標権」が
あるんだよ。
著作権では枠が大きすぎて具体的な話しにならないんだな。
330HG名無しさん:03/09/10 17:10 ID:+EV6iKcb
>>327>>328
IDが同じなので禿同はかなりの確立で当然だろう。(藁)
>>321の中の人も大変だな。
331HG名無しさん:03/09/11 05:42 ID:9JMX+dz4
>>327
>>328
(´-`).。oO(もうちょっと間を空けるとか考えなかったんだろうか…?)
332HG名無しさん:03/09/11 21:41 ID:FTIyfx7t
>>331
やさしい人だ.。oO
333長文ソマソ:03/09/13 18:37 ID:vfn75T5V
>>329

アクセス規制で亀レスだけど。
著作権の下位概念に特許権や商標権があるだなんて、初めて聞いた。
著作権と商標権は、条文を読めば分かるように、その保護の対象や法の存在目的が
異なり、ちゃんと棲み分けをしてる。
だから、上下の関係にはない。
ちなみに、ガレキのコピー商品を直接に規制する法律は、商標法ではなくて著作権法だよ。
著作権法には、2条1項15号で複製権、同19号で頒布権等々といった具合に
細かい規定がある。
だから、ちゃんと具体的に議論できる。
ただ、そのコピー商品に商標を無断で使用すると、そこで初めて商標法の問題になる。
そこのサイトの管理人は、著作権法を論じることなく、いきなり商標法に
飛びついてるのが変。
もっとも、他にも色々と無茶苦茶な点はあるんだけど。
いずれにせよ、「著作権法では枠が大きすぎて具体的な議論ができない」は間違いだよ。

ちなみに分かりやすく説明すると・・・

他人の製作した原型をそのまんまコピーする行為(いわゆる海賊版)
他人の著作物であるキャラクターを勝手にキット化する行為(いわゆる無版権)

これが著作権法の問題になる。
そして、これらの海賊版キットや無版権キットに「ガンダム」「モビルスーツ」「ジオン軍」
などの言葉やロゴを使うと、ここで初めて商標法の問題になる。
ちなみに、商標権は登録しないと発生しないので、何が何でも使用不可能というわけではない。
ただ、企業は片っ端から様々な言葉を押さえてるんで、実際はがんじがらめなわけだが。
334HG名無しさん:03/09/13 21:59 ID:m4CFK4v4
特許庁のHPって、結構面白いかも。

「シャア専用」の商標(まだ出願の段階で、登録は受けてない)
http://www2.ipdl.jpo.go.jp/beginner_tm/TM_DETAIL_FRAME.cgi?1&1&1063457224600447

バンダイの「ジオン軍」の商標
http://www2.ipdl.jpo.go.jp/beginner_tm/TM_DETAIL_FRAME.cgi?1&1&1063457365958415

バンダイは他にも「徳川家康」とか「スナップフィット」で商標を取得してる。

バンダイの特許権・実用新案権。
ただし、審査請求なし。

http://www2.ipdl.jpo.go.jp/begin/BE_DETAIL_MAIN.cgi?sType=1&sMenu=1&sBpos=1&sPos=1&sFile=TimeDir_21/mainstr1063456886910.mst&sTime=1063457497

http://www2.ipdl.jpo.go.jp/begin/BE_DETAIL_MAIN.cgi?sType=1&sMenu=1&sBpos=1&sPos=2&sFile=TimeDir_21/mainstr1063456886910.mst&sTime=1063457526

タミヤの特許権・実用新案権

考案者の氏名「滝文人」に注目
http://www2.ipdl.jpo.go.jp/begin/BE_DETAIL_MAIN.cgi?sType=1&sMenu=1&sBpos=1&sPos=3&sFile=TimeDir_21/mainstr1063457023950.mst&sTime=1063457674
335HG名無しさん:03/10/11 12:14 ID:6rDwd33F
当方、弁理士受験生で、ゼミで弁理士や知財系の弁護士と交流があるんだけど。
ガンプラの完成品売買・製作代行について、質問してみた。
そしたら、HPを開いて顧客を集め、値段を提示してるようなセミプロな工房は、
違法だって。
製作引受だけで売買がなくても、実質売買ならやっぱダメ(特許法で判例がある)。
罪刑法定主義の関係で著作権侵害罪にはならないけど、民事の責任は負う。
ただ、不要になった完成品を中古として売買するのは、多分、大丈夫なはず。
ここまでは、大体意見が一致してた。
けど、セミプロ工房と中古品売買の差は論理的に定義できず、ケース・バイ・ケースで
判断するしかなく、ちょっと混乱してたな。
ちなみに質問した相手方は「ガンプラの完成品って、そんなに高いの!?」って
一様に驚いていた。
ただ、スケールモデラーの弁護士が1人いて、その人は納得してたけど。
ちなみに以上は著作権法の話。
商標法は、また別の問題。
336HG名無しさん:03/10/15 11:26 ID:7r9gawdJ
>>335
>HPを開いて顧客を集め、値段を提示してるようなセミプロな工房は、違法だって。
セミプロとプロと中古売買の定義ってなんだ?まずそこを明確にしないとな。
「違法」と言い切るからには定義があるんだろ?
>罪刑法定主義の関係で著作権侵害罪にはならないけど、民事の責任は負う。
どういう意味なんだ?民事の責任ってのは慰謝料とかか?

長文乙だが(煽りじゃないぞ)ここまで情報としてカキコむならもっと突っ込んでくれ。
337HG名無しさん:03/10/15 14:57 ID:d122/GIj
>セミプロとプロと中古売買の定義ってなんだ?

おそらくそれが恒常的な職業になっているか、
(たとえ本業が別にあっても継続的に顧客を募って継続的な
収入があれば一緒。)
趣味や個人の遊びの範疇のものかだろうね。

「昔、はまって作ったザクですが、不要になったので売ります。」
「こういう仕様の完成品はキット込みで@@円になります。」

の差ではないか?
338HG名無しさん:03/10/15 22:30 ID:+slIX5kv
税金払ってるか払ってないか?だろ??
339HG名無しさん:03/10/16 06:23 ID:CzN9DaHO
>>336
>どういう意味なんだ?民事の責任ってのは慰謝料とかか?
著作権法より発動遅いがオールマイティーな民法がある
たまごっちのパチモソみたいに一気に売り逃げられると間に合わないが長期間
継続してお金を受け取っていればこちらで止める事が可能になるだろう

>>338
税金払ってなくても事業と申告しているなら工房の赤字を本業に連結できて節税できる罠
漏れは申告してるかしてないかじゃぁないと思う
340335:03/10/18 12:02 ID:/fkP3jGI
セミプロの定義については、>337みたいな定義を前提に議論した。
税金の支払いの有無は関係ない。
要は、業務として継続・反復して行ってるかどうか。
たまたま不要になった完成品をヤフオクに出品し、偶然にも高値が付くようなら問題はない。
けど、HPで値段表、見積もり、完成見本画像を提示して客を募るようではアウト。
そんな感じかな。

それと、著作権侵害における民事責任と刑事責任の違いだけど。
民事責任は、損害賠償請求権(民法709条)や不当利得返還請求権(民法703条、
704条)などね。
著作権の侵害により損害賠償を行使する場合は、民法に基づいて請求することになる。
もちろん、慰謝料も含まれる。
そして刑事責任とは、権利侵害罪(著作権法119条)など。
要するに犯罪になるってことね。
分かりやすい例で言うと、例えば交通事故で他人に怪我をさせた場合。
民事上の責任として、治療費などの損害賠償責任を負う。
刑事上の責任として、業務上過失傷害罪を負う。

ちなみに個人的には、完成品の代行製作って、そんなに悪いこととは思えないんだが。
実質、損害もないだろうし。
だから、形式的には違法だろうが、取締をする必要性を感じてなかったりする。
341HG名無しさん:03/10/19 09:58 ID:okbve8hi
ぢゃぁ、完成品代行製作に限らず無版権模型も取締る必要性を感じていない
版権元もいるんじゃないの?この当りのは親告罪だし。同人誌も同様だが。
342HG名無しさん:03/10/19 10:24 ID:Cm+OZKIu
>>341
ガレキのことを良く分かってる(需要が非常に少ないとか)人が判断するならそういうこともあるかもね。
でも、同人誌は、オフィシャルのムックやコミックスと比べて明らかに違う手作りものだって一目瞭然だけど、ガレキは見た目がオフィシャル商品と変わらない、いやむしろ良い場合も多い。
ガレキのことをあまり知らないない人が見た目で判断すると、お遊びには見えないんじゃないかな。
343HG名無しさん:03/10/19 15:04 ID:ywhkxSM3
>>342
藻前は突発コピー本しか知らない脳内同人でつか?
少なくとも見た目である表紙はオフィシャル以上のモノがあるyp!
344HG名無しさん:03/10/19 15:33 ID:Cm+OZKIu
>>342
ああ、同人誌のことはほんの上辺しか知らんから間違ってたら訂正してくれ。自分が接した範囲で言っただけだから。
あと、ガレキが同人誌よりレベルが上とかいう気は毛頭ないからね。あくまで、プロとアマチュアの製法の類似の度合いからくる、一般店舗で売ってるメーカー品とアマチュアがイベントで売ってるものの差の程度を言っただけ。

しかし、そういう豪華な同人誌もあるかも知れんけど、同人誌の一般イメージはオフセットにしろコピーにしろ、薄い手作り本って感じじゃない?
345HG名無しさん:03/10/19 15:34 ID:Cm+OZKIu
>>343だった・・・
346343:03/10/19 17:32 ID:vwaKyCkV
金銭価値とか超越した「魂削った作品」ってのもあるんじゃねーの?

次元の違いってそんなに大きく感じない。
同人誌は専門の印刷屋を食わせる程経済規模が大きくなり(予算さえ許せば)
メーカー品を超える訂装も実現可能だ。

需要と供給のバランスが同人誌の薄さを作ってると思うが、ガレキの包装の
ショボさはメーカーの予算がアマチュアとそれほど変わらない事を示すのでは?

ガレキメーカーがアマチュアとそれほど変わらない事は理解できたが、全体的な
バランスから見るとそんなメーカーを保護するためにアマチュアの活動を制限
する事は果たしてプラスになるのだろうか?
347HG名無しさん:03/10/19 21:54 ID:Cm+OZKIu
>>346
>ガレキメーカーがアマチュアとそれほど変わらない事は理解できたが、全体的な
>バランスから見るとそんなメーカーを保護するためにアマチュアの活動を制限
>する事は果たしてプラスになるのだろうか?

どうだろう。
同人誌については、アマチュア活動を黙認することによって作家養成の場ができるっていう版元というか出版業界にとっての大きなメリットがあるけど、ガレキについては原型師養成しても版元の利益に直結するわけじゃないからなぁ。
版元としちゃ、明確な利益がないなら版権はきつく管理するってのが当然だろうし。
348HG名無しさん:03/10/19 22:42 ID:E+9MCIOF
>>347
どうだろう。
2Dと3Dそれぞれの業界メリットについての判断はソースが少なすぎないか?
業界当事者の発言などで脳内でない事を示して欲しい。
349HG名無しさん:03/10/19 23:55 ID:Cm+OZKIu
>>348
ごめん、ソースが少ないっていうよりない(w
ただのこうだろうなって俺の想像。

正直、俺にはこの問題は手に余るんで、このへんで撤退さしてもらいます。スレ違いになっちゃってるし。
半端もんが首突っ込んでスマソ。
350HG名無しさん:03/10/26 00:34 ID:cvA4tZJ+
考えてみれば、およそ似せることよりもキャラ+aが
(エロにしろ、妄想ストーリーにしろ、)主の
同人誌と似せるなり再現するなりが主題の
模型ではおのずと対応が違ってきますわな。
351HG名無しさん:03/10/26 20:09 ID:8AU/yeAw
まだ似てない模型の威力を味わっていないのかね?(w
352HG名無しさん:03/11/03 00:44 ID:YyM4Ijk6
こーゆートコは叩かれるべきなんじゃ・・・

http://www.geocities.co.jp/Playtown-Darts/3747/

ある意味すげーよ・・・。
353HG名無しさん:03/11/03 02:16 ID:S3cjZcSo
サソライズはブツブツ逝ってるが、お金とってなけりゃ訴えても回収できるモノは無いなりね
つまり訴え損 だから叩き損
354HG名無しさん:03/11/03 22:56 ID:yILpTV8L
え?けん制程度にはなるよ(w
355HG名無しさん:03/11/04 05:20 ID:TkviapYd
肛門拡大しているヤシにはもう効かないなりよ
356HG名無しさん:03/11/10 09:28 ID:XD4fs4H4
http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g9614221

”製品とは仕様が異なります”
”正規品ではありません”
”落札価格の3%は、落札者のご負担”

 過去歴も現行出品'`,、('∀`) '`,、 ネ申だな・・・
 タイホ祈願
357HG名無しさん:03/11/10 11:54 ID:ZVtg7zEv
ガレキも同人誌も
著作権を持っている人に無許可で作って売ったら
法律的にはどちらもアウトなんじゃん?
ガレキの方が同人誌よりも勝手に使われると著作権所有者が損をするか(あまりそれは考えられないけど…)
またはガレキを扱う人(売る人買う人)も他人の不正(または単に良い思いをする事)に
対して面白くなく思う人が多いとか。

昔、なんかの雑誌に載ってたんだけど、スターウォーズのゲームを勝手に作ったヤツがいて
そいつ調子に乗って、ルーカスフィルムに「こんな良い作品ができたYO!」って送ったら
「正当な著作権料を請求します」って返事が返ってきたんだって。
「お前は悪いヤツ!」ってじゃなくてネ。ビジネスだねw
358HG名無しさん:03/11/10 23:59 ID:/xE9lqC4
同人誌の場合、同人誌に取り上げられてようやく一人前(?)って人気の目安にはなっているし、
同人人気に乗っかって売上を伸ばすケースもあるよね。
逆にどっかのゲームメーカーが同人の売上分まで囲い込もうと著作権主張したら売上不振でコケタって噂もある(w
その真偽はともかく、どちらにせよ不動の人気を獲得する前の作品は著作権云々を言うよりも
共存共栄で人気を高める方向へ働きかけるほうが吉ではないかと。

それにスターウォーズみたいな不動の人気を得た作品は同人というよりコアなマニアやヲタクの世界じゃないか?
ディズニーの同人なんて見たことないし・・・
359HG名無しさん:03/11/11 15:53 ID:ja4nsMhn
ディズニーが同人誌なんか許すわけないやん。

幼稚園児が幼稚園のプールに描いた
ミッキーの絵をわざわざ消さしにくる
会社だよ。
360HG名無しさん:03/11/11 22:37 ID:W1uL4H89
>359
マジ?
そんなことしているから最近のガキンチョは電気ネズミとそのお仲間ばかりに人気が集まんだよ(w
361HG名無しさん:03/11/12 11:11 ID:W1yLJM3s
そのプールの底のミッキーだけど、何か都市伝説っぽくない?
検索したら、一応、雑誌に載った事件ではあったらしい。
けど、「週刊金曜日」(2001年11月3日)だし。
曽我ひとみさんの夫のインタビュー記事といい、「リベラル」「反米」を金科玉条とした紙面作りといい、どーも信用できない。
元になるような事実はあったかもしれないが、尾鰭がついてるんじゃないの?
362HG名無しさん:03/11/12 11:27 ID:71Clbsbr
>>360
電気ネズミも同人誌描いた婦女子がタイーホされてるけどな(w
363HG名無しさん:03/11/12 11:31 ID:geSCK4MU
つーか婦女子タイーホはエロ同人誌だったからだけどな(w
364HG名無しさん:03/11/12 11:35 ID:Yl4VFY7p
田舎に方には、もろに「アトム模型」とかって
店名でプラモ売ってる店とかあるよなw
365HG名無しさん:03/11/12 14:59 ID:gEpXHGxn
>>361
>「週刊金曜日」(2001年11月3日)だし。

それはムチャクチャ胡散臭いな。
反米目的のでっち上げ、そこまでいかなくても誇張が入ってるとかありそう。
366HG名無しさん:03/11/12 16:26 ID:0T7aZrIV
つーか、ポケモンは下火でディズニーはディズニーシーやらで
相変わらず人気と認識してたんだが違うのか?

週刊金曜日が糞なのは同意。筑紫とか本勝とか左翼の牙城だろ。
367HG名無しさん:03/11/14 01:16 ID:pvu9XF2d
>>364は物理や英語に疎い方ですか?(w
368HG名無しさん:03/11/25 10:39 ID:/Klk5Zry
アトムでも、商標登録はできるよ。
ついでにageとく。
369HG名無しさん:03/11/25 12:19 ID:eO9X7Dxn
どっちかつーと「原子模型」か「アトムモデル」のどっちかにしてほしい罠
店の名前でも商標登録できるし(w
370HG名無しさん:03/11/25 12:20 ID:ZIi0Anwc
権利にうるさいと有名なディズニーだが、社名の由来は社長の名前から。
じゃ、同姓の人が「ディズニー商会」て会社を作るのはアリ/ナシどっち?
371HG名無しさん:03/11/25 14:15 ID:/Klk5Zry
ディズニーさんがディズニー商会という看板を掲げても、問題はない。
ただし、ウォルト・ディズニーの著名性にただ乗りしようとするなどの不正競争の目的がある場合は、商標権侵害になる。
具体的には、ディズニーランドのロゴをそっくりそのまま真似たりしたら、不正競争の目的ありと判断されちゃう。

商標法 第26条(商標権の効力が及ばない範囲)

第1項 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
第2項 前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。
372HG名無しさん:03/11/25 21:49 ID:9/QpRQ2A
F1なんかのレーシングカーのキット
(タミヤのプラモをはじめ、1/20のガレキ、1/43のメタル、レジンキット)
を完成品にして売るのはどうなんだ?
以前の書き込みではマルボロのロゴの使用に関してどうかが議論されてたくらいなので。
これらの世界ではプロフィニッシャーがキットを完成させそれ相応の値段で販売することが常識になってる。
むしろケースによってはキットとしてより完成品としての販売が多いなんてこともあるわけだが。
F1などのレーシングカーは毎レースごとにモディファイされるため、
意匠権など法律で保護することができないというようなことは聞いたことがあるが。
373HG名無しさん:03/11/25 23:39 ID:C6nuIxGt
F1は工業製品だから、そのデザインに著作権は生じない。
中には何らかの権利が生じると主張する学者もいるけど、まだまだマイナーな説。
だから、F1を勝手に模型化しても、完成品として売っても、何ら問題はない。

もっとも、意匠権で保護される可能性はある。
ただ、意匠権の場合、登録するのに時間も費用もかかる。
あまり実効性のある保護手段ではない。
実際、日本での意匠権の利用率は低い。
だから、意匠権はあまり考える必要はないと思う。
ちなみに意匠権の保護範囲は、同一だけでなく類似にまで及ぶので、多少のモディファイ
ぐらいは問題ない。

ところで、タミヤなどの模型メーカーがF1チームと契約を交わす理由だけど。
海外では、F1のデザインにも何らかの権利が生じるとする国もある。
なので、輸出先でトラブルがないように、全世界規模で著作権許諾契約を結ぶ場合もある。
取材の見返りでもあるだろう。

F1に関しては、だいたいこんな感じかな?
374HG名無しさん:03/11/26 00:37 ID:xS5Z0lmM
>>372
いわゆる「法解釈」という机上の事だけじゃなくて、BBRやマテルが何をして
どんな影響が出たか考えてみた方が良いよ。
それにフィニッシャーの仕事については、どんなジャンルであれ黙認されてる
のが実情。
375HG名無しさん:03/11/26 20:01 ID:jsGaKJax
じゃあ逆説的に物を作るのにどれぐらいの制限があれば良いのかとたずねてみるテスト
376HG名無しさん:03/12/04 07:35 ID:r6Zdl1kj
共有ソフトで自分が作ったプラモの写真を流すのが
違法って言ってる人が多いんですけど実際どうなんだろう?

ホムペで公開されてるってことは違法じゃないような気がするんですけど
377HG名無しさん:03/12/04 09:06 ID:v/dCHsy/
つかまらないていどにやれ!
おまいももうオトナだろw
378HG名無しさん:03/12/04 17:30 ID:/PT4XHXa
>>376
じゃあ、無修正の配信も違法じゃねーのかよ(w
頭使えって。
379HG名無しさん:03/12/04 19:54 ID:KoNn6TCP
教えてエロい人

イメージはオリジナルだけど、
既存のプラモの追加装甲は
無認可で販売してもいいの?

たとえば、たこやきガンダムというのを考えて
たこやき仕様パーツとして
武器や装甲はスクラッチだが、
ガンダムが必要になるという。

追加装甲の裏側に元のプラモの凹部分が
残ってたらアウトかなと思うのだけど
380HG名無しさん:03/12/04 21:11 ID:L/qM+vbU
「ガンダム」の商標を使わなければグレーで商売出来るんじゃないかな。
「汎用改造パーツ」と銘打って、実際はあるキットに最適化されている。
小林版バウンドドッグに「謎のビーム砲」がオマケで付いてたねw
381HG名無しさん:03/12/04 22:44 ID:r6Zdl1kj
>>378
ってことはスクラッチ以外の2MCの作品の写真は
違法ってことでおーけ?

ttp://mokei.net/
もアウトってことか
382HG名無しさん:03/12/04 23:35 ID:M2AUvJWy
 
383HG名無しさん:03/12/05 01:21 ID:I3URdiuH
本当はサンライズが「ガンプラの写真HPに無断で載せるのはダメ」
とか言ってたはずなんだけどな。
黙認状態。

まあその方が活性化するし、いちいち潰してたらディ○ニーや○ナミみたいなもんだ。
384HG名無しさん:03/12/05 09:48 ID:yIa6LTLs
>>381
OKじゃねーよ(w
「サイトに乗ってりゃ違法じゃない(かも)」という間抜けなRESに
突っ込んだんだよ。
385HG名無しさん:03/12/05 11:08 ID:OhmErtbT
判例がないので断言はできないけど。
消費者が自分が購入した商品を批評するのは自由でしょ?
だから、その批評のためなら、必要な範囲内で画像をネットで配信しても、構わないと思う。
「ここを改造するだけで、ここまで良くなります」「この部分の解釈はおかしい」と言った具合。
これは著作権法の引用の趣旨を汲んだ解釈ね。
もし、これすらできないとすると、消費者は企業のまちがいを一方的に押しつけられたままになり、文化の発展を阻害してしまう。
これでは、著作権法の存在目的が滅却してしまうから。

ちなみに、その判断基準だけど、これは具体的に考えていくしかない。
著作権法は、民法や刑法とちがって、未熟な分野でね。
確立した学問ではないので、専門家でも分からないことが多い。
具体的には、ガンプラを利用したCGアートとか、完成品の代行製作のための完成見本とかは、アウトになると思う。

>379

それは著作者人格権の同一性保持権を侵害してしまう。
ガンダムそのものは売らないから、複製権は侵害してない。
でも、結果として著作者の創作したガンダムとは別のガンダムを作り出してしまう結果になるから。
ちなみに、ゲームのキャラクターの能力値だけを書き換えたメモリーカードを販売して、それが同一性保持権を侵害したと認められた判例がある(三国志3事件 ときめきメモリアル事件)。
個々のエンドユーザーの利用を介して著作物の改変が行われる場合でも、同一性保持権の侵害は成立してしまうので、要注意。
386HG名無しさん:03/12/05 12:24 ID:H5mTpdHm
なんか厳密に適用されると「最前線で追加装甲の代わりに土嚢を積んだAFV」もアウトになりそう
387HG名無しさん:03/12/05 14:49 ID:DbBFc6LQ
>386

版権が存在しないAFVや航空機は何を作っても
基本的にオッケーだよ。
388HG名無しさん:03/12/05 19:08 ID:kUri6Ti5
AFVや航空機が無版権でOKなのに、なんで車は版権必要なんだろう・・・
市販車ももちろんだけど、F-1なんかは特に。
389HG名無しさん:03/12/05 19:16 ID:Ea1+IZpi
あ、百里基地マーキング機は勝手にやっちゃダメか
390HG名無しさん:03/12/05 21:13 ID:DbBFc6LQ
>なんで車は版権必要なんだろう・・・

大雑把にいえば兵器はいまんとこ独自のキャラクターとして
意匠登録されたり、関連商品を販売することがほとんどないから
問題にならないんだけど車、特にレーシングカーは
関連商品の販売がチームを支える柱の一つになってるから
その商売にかぶるとまずいってことですわ。

ただ、兵器でも件の百里基地マーキングも含めて、今後各国の軍や
政府が兵器の関連商品をキャラクター商品として販売して
収益を得るようになってそれが一般化したら許可が
必要になる可能性はあるわな。

鉄道会社はそういう動きがあるし架空の話ではないのかも?

またそうなったとしても二次大戦以前の(特に敗戦国の)兵器に
関しては自由だと思うが………。
391HG名無しさん:03/12/05 21:13 ID:e21QX425
「法的には問題ないが、訴訟対策で一応押さえておくのが慣習になっている」て事だろうね。
IBMがDr.中松のかなり縁遠い特許を一応押さえているのと同じように。
(本人にとっては特許使用料よりも宣伝効果の方が価値が高いなw)

第二次F1ブームの前は「版権」なんて物はカーモデルとは無縁だったと思う。
田宮スレには、タミヤが最初に始めた慣習だと書いてあったよ。どれからだろう?
392HG名無しさん:03/12/05 21:45 ID:df7Q282n
>>385
でも>>379みたいに「なんとかガンダム」とかじゃなくて
MGのキット部分を関節可動の為の骨組として使用する
オリジナルメカだったら、OKじゃないかと。
393HG名無しさん:03/12/06 11:34 ID:nGinPvZv
>>385
ときメモメモリーカード事件の最高裁判決には問題があると思う。
ビール醸造キットのように販売には問題が無く、使用者が酒造法違反となる
現状と乖離している罠。
394HG名無しさん:03/12/06 22:51 ID:bkwsMlKI
>>392
「このキットを完成させるには〜(商品名)が必要です」
って書くことは問題ないの?
395HG名無しさん:03/12/06 23:25 ID:NgLow61M
>392
まったくのオリジナルメカだったら、その通り。

>394
それだけだと問題はない。

>393
ときめも事件だけど、批判も多い。
ただ、結論そのものに対する否定的な意見は、むしろ少数派に属する。
批判が集中しているのは、もっぱら理論構成について。
著作者人格権を侵害してるのは、メモリーカードを販売した業者なのか、末端のユーザーなのか、それとも両方なのか、そこら辺が判然としない。
恐らく、この点については、立法(著作権法の改正)で解決されると思う。
396HG名無しさん:03/12/07 03:14 ID:tMgY1KfM
>>340
ちなみに違法かどうかに、著作権者の意向は関係するの?

例えばエロゲ業界はエロパロ同人に寛容だったりするけれど、
同じようにガンプラの場合、バンダイやサンライズが「実質損害なし、
訴える気なし」だったとしたら、それは違法ではなくなるのか、
それともあくまで違法行為なのか。
397HG名無しさん:03/12/07 03:26 ID:L5+wm2j7
>>396
「許可なくやってはならない」という法に反するので違法状態。
だが著作権者からの告訴がない→裁判にならない→処罰されない。
ttp://www.linkclub.or.jp/~yoo/copyright/1-4.html
398HG名無しさん:03/12/07 14:49 ID:JqVX4D3h
何だたかの本で「許諾を得る必要がある」と言うのは「禁止する事ができる程度の事」
だと読んだ記憶がある。それだと違法ではないのでは?
399HG名無しさん:03/12/07 20:08 ID:f6aAqCWh
そんなことないよ。
許諾なしに著作物を利用すれば、損害賠償を請求されるし、犯罪にもなる。
ただ、親告罪だけどね。
400HG名無しさん:03/12/07 22:04 ID:Xpc73n8h
キャラクターコンテンツで商売をしている様なところなら、なおさら
声を大にして「勝手に使わないで下さい」みたいな事は、いろんなところに
書いてあったりするね。守っていかなければならない立場だから言わざるを得ないし。

逆に美少女ソフトを作ってるようなメーカーなどでは、そのファン活動が
かえって宣伝効果になるから容認しているところが多いね。

結局、基本的には著作権は法に守られてるから勝手に使ってはいけないけれど
著作者が「どうぞ使って下さい」と言えば、この限りではないって事かな。

つまり、「勝手に使わないで」と言っている著作者のものを
勝手に使って何かをしようとすると、著作者に
訴えられてしまう事があるから注意ってことやね。

気になるのは、勝手に使っている人に著作者はだんまりを決め込んでるところへ
第三者が「あいつは著作権違反だ!」って訴えを起こして
はたして勝手に使った人は罰せられるのかな?
401HG名無しさん:03/12/08 01:33 ID:/yzk8Sd7
>>400
>気になるのは、勝手に使っている人に著作者はだんまりを決め込んでるところへ
>第三者が「あいつは著作権違反だ!」って訴えを起こして
>はたして勝手に使った人は罰せられるのかな?

親告罪は他人が告訴することはできないから、そもそも訴えを起こすことができない。
402HG名無しさん:03/12/08 10:42 ID:/2wKqGfY
AMTのバルキリーが、ビッグウェストの商標権使用許諾を得て販売してるのって、本当なの?
箱に、その旨のステッカーが貼ってあったって聞いたが。
403HG名無しさん:03/12/08 12:17 ID:iaSoCPcs
>>400
勝手に使った人を牢屋に送れるのは権利者だけなり。
404HG名無しさん:03/12/08 12:59 ID:flUEu5vf
>>402
本当。
405HG名無しさん:03/12/08 19:49 ID:CqhzArkC
うーん、本当だったのか・・・。

バルキリー爆撃機のプラモに「バルキリー」と表記するのは、そもそも商標の使用に該当しないんだよ。
商標は、自他商品識別機能を発揮する状態じゃないと、そもそも使用とは言えないのね。
つまり、その商標を見ただけで「これはあの会社の製品なんだな」と分かるような状態じゃないといけないわけ。
バルキリー爆撃機のキットに「バルキリー」と表記しても、「このキットはビッグウェスト、あるいはその関係者の製品なんだ」と勘違いする人はいないでしょ?
こーゆー使い方は、単純な内容表示と言われて、商標権の効力外なのだ。
商標としての使用じゃない以上は、商標権者の許諾を得る必要はない。

じゃあ、無許諾でバルキリー(アニメ)のガレキに「バルキリー」と表記した場合は、商標権を侵害するのか?
「この商品はバルキリー(アニメ)のガレキです」と単純な内容表示に過ぎないと逃げられるか、という問題だけど。
これはダメ。
このケースだと、自他商品識別機能を発揮してるから。
消費者としては、ぱっと見て「ビッグウェストと関係あるだろう」と思っちゃうでしょ?

もっとも、この商標としての使用に当たるか否かというのは、本当に微妙な問題でね。
訴訟になると面倒だから、とりあえず許諾料を払っちゃう場合も多い(そっちの方が安上がり)。
だから、何でもかんでも商標登録しちゃう奴が出て来ちゃう。
これは、法が目指す理想の姿じゃないんだけどね。
406HG名無しさん:03/12/08 22:58 ID:wHFuPG04
銀英伝のワルキューレとの関係はどーなるの? < 英語読みは…
407HG名無しさん:03/12/08 23:20 ID:1k9UCLl1
フェラーリが名前を使わせないのに似てるな。
あと、PC98全盛の頃のパソコン用ソフトだったか周辺機器だったかで
「PC98に使えます」って言う表示に課金しようとした大アフォ”みいそ”
も連想できるな。
408HG名無しさん:03/12/09 01:31 ID:HrMZOlBr
親告罪なんですが、ひとつわからないのが……。
「違法なんだけれども、訴えられなければ裁判にはならない」
だけなのか、
「そもそも訴えられなければ、違法ですらない」
のか。どっちなんでしょうか?
ググッてみたけど、イマイチはっきりわからなかったです。
409HG名無しさん:03/12/09 02:27 ID:o//gPwhH
>408

訴えられなくても、違法は違法だよ。
「違法なんだけれども、訴えられなければ裁判にはならない」が正解。
違法とは、客観的に法律に違反することを言うのね。
訴えられたかどうかは関係がない。

>406

商標の類似の判断の問題ね。
登録商標を多少いじって使っても、それが類似の範囲ならアウトになる。
そして多くの場合、他の言語に訳しただけでは、類似と判断される。
もっとも、それはリンゴとアップル、猫とキャットなど、誰もが知ってるような場合。
バルキリーとワルキューレの場合は、誰もが知ってるわけではない。
また、銀英伝の宇宙船のガレキに「ワルキューレ」と表記しても、ビッグウェストとの関係を想起したり、バルキリーのパチモンと誤解する人はほとんどいないはず。
商標の類似の判断は個々具体的な結論の妥当性を重視するから、この場合はセーフだと思う。
ただ、断言はできないなー。
410HG名無しさん:03/12/09 05:33 ID:RFYsbKGW
>>392
まったくのオリジナルの装甲で、
装着する対象となる模型の凸モールドの部分が
反転されて凹モールドとして残っている場合も
大丈夫なの?

既に重箱だが・・
411HG名無しさん:03/12/09 08:02 ID:cBnLWQ/x
権利関係については皆さんもっと勉強してください。
「特許 電子図書館」でググって行きついた先で色々調べるよろし。

「センチネル」の商標権をバンダイが持ってたり、
色々と興味深いです。
412HG名無しさん:03/12/09 09:33 ID:p13IlJZv
>391
一般車のキットまで「HONDA承認」シールがつくようになったのは
ウイリアムズ・ホンダ以後だよな。
413HG名無しさん:03/12/09 10:04 ID:HRzhKzyP
ミュージシャンも売れないときは(宣伝になるからという理由で)
「じゃんじゃん使って下さい」みたいに言っておいて
いざ売れてしまうと「勝手に使いやがって、使用料払え!」みたいな。
あ〜かっこわるい(笑)
414HG名無しさん:03/12/09 11:11 ID:rglvkGKn
>410

他人の著作物に依拠したと言えるかが、ポイントになると思う。
これは社会的相当性を含む価値判断なので、他人の著作物にただ乗りするような場合じゃない限り、認められない。
だから、セーフなんじゃないかな。
これまた断言できないが。
415408:03/12/09 11:37 ID:jKhtp7pp
>>409
サンクスです。
……しかしそれだと、厳密に解釈していくとけっこうクロになってしまいそう。
416HG名無しさん:03/12/09 12:20 ID:gEFhZ0cQ
>>409
許諾しないとか禁止するとか権利者が言っていれば侵害になると思うが
意思を表示していない場合はただちに「違法」とは言えないのでは?
許諾しようとしてるかも知れんのだし
417HG名無しさん:03/12/09 13:00 ID:HRzhKzyP
>>416
意志を示していないのであれば
たしか、著作物は法で保護されているのが原則だから、
「ただちに」違法になってしまうじゃないかな〜。

もし、紛らわしい状態であって
それで、著作者が使用者に対して裁判を起こして
結果、これは著作権を侵害していないと認められたら
晴れて違法ではないと言えるのかな。ややこしい。
もちろん、侵害していると認められたら、間違いなく違法だ。

もし、「著作権は放棄しませんが自由にお使い下さい」とか
書いている場合にはじめて、勝手に使っても違法にならないんじゃん?
(フリーソフトとかによくあるやね)

結局、正式な手続きをして著作を借りるのが一番いいんだよな。
勝手に使っちゃいやんな訳だ。
418409ではないが:03/12/09 13:01 ID:UgdbrVIw
>>416
日本の法律では、著作権は明示的に意思表示しなくても著作物を創作した時点で自動発生するということになってるから、無表記ってことは目一杯保護されてるってことでしょう。
それに、意思表示がないなんてことめったにないでしょ。
大抵のものは「Copyright (C) xxxx xxxx, All rights reserved.」ってはっきり書いてあるじゃん。
419HG名無しさん:03/12/09 13:09 ID:OOT1ZH0K
>>416
「違法」って言ったら「法を侵した状態」でFAじゃねーの。
違法=犯罪=有罪という訳ではないからそこは安心しる。
420HG名無しさん:03/12/09 18:06 ID:jF/SrtJs
権利者が利用を禁止すると言わない限り法を侵した状態にならないと思うが?
421HG名無しさん:03/12/09 18:17 ID:voDK4/6+
>>418
権利を保有していると言う表示であって、利用できないとは書いてない罠
422HG名無しさん:03/12/09 22:15 ID:eQWZXKQs
>>420
著作権は創造した著作物について著作者が有する権利です。
他人が権利を有するものを許諾なくして利用すれば、権利の侵害でありその時点で違法となります。
著作権侵害が親告罪なので、告訴されない限り罰せられないだけです。

>>421
利用して良いとも書いてありません。
「自由にご利用下さい」とでも書いてない限り、名札を付けて俺のものだと主張している私物を勝手に使っていいわけがありません。
423HG名無しさん:03/12/09 22:48 ID:fazBZIvz
>>422
名前を付けて、特に俺のものと主張しなくても
作った時点で著作者のものになるんじゃなかったっけ?
だから「自由にご利用下さい」と書かない限り
勝手に使ったらダメなんだよね。
日本の法律だと、著作権を放棄する事が出来ないと思ったのですが
(なら便所の落書きは誰のものになるのか?(笑))
基本的にはものを作った人の権利が守られる様になってるのが原則なんだよな。
424HG名無しさん:03/12/10 00:25 ID:+ruD7I+m
うんにゃ、どうかな?
権利の上に寝るものはそれを失うって原則じゃないのか?
禁止されるまでは自由に使えるだろう(w
425HG名無しさん:03/12/10 00:56 ID:/NfXja/U
>>424
自由や権利は自分の力で守るものであり、その努力をしないものは当然それを失う。






とか言って銃を手放さないんだよな。アメリカ人ってw
426HG名無しさん:03/12/10 01:42 ID:mpeAPOd4
>>424
まがりなりにも一応ここは法律スレなんですがどういう主張ですか?
427HG名無しさん:03/12/10 02:04 ID:1ux3y6L5
>405
そうか、ツクダががんばればビッグウエストに余分な金を払うこと無かったんだ。
偶然の一致でなくデザイナーが意識して付けた名前だけに「天に唾」だと思ったよ,
あの版権シール。
428424:03/12/10 06:24 ID:zAGe8EeM
>>426
権利者が使用を禁止していなければ侵害に当らず、違法でもない
429HG名無しさん:03/12/10 07:06 ID:x8fQRcqf
>>428
それ著作権法?
430HG名無しさん:03/12/10 09:08 ID:D6g99JI1
>>428
いや、ダメでしょう。特に何も書かれてないものを勝手に使ったら違法になるよ。
それで、著作者が訴えを起こして裁判をして著作者が勝訴したら、
勝手に使った人は、有罪で犯罪者になる。
もし、著作者が何も言わなかったら、勝手に使った人は
違反者であって、犯罪者ではない。
逆に、裁判で使用者が勝訴したら、使用者は違反者でも犯罪者でもなくなる。

親告罪だから、違法が即犯罪と認められるわけではないんだよな。
しかも、著作者が何も言わない場合、第三者がいくら吠えたところで
使用者は罪に問われない。

もし、勝手に使って何かしたいのなら、違法行為である自覚を持って
訴えられる覚悟をするべきだな。訴えられた場合、負ければ罪、勝てば正義だ!(笑)
431HG名無しさん:03/12/10 12:22 ID:BP/Wthyi
>>430
内容証明郵便で使用を通告し、返事が半年来なかったら時効で勝利(w
432HG名無しさん:03/12/10 13:02 ID:D6g99JI1
>>431
う〜ん、どうだろう。
郵便事故の証明が出来たらアウトかもw
433HG名無しさん:03/12/10 13:15 ID:cr/WIXxs
>>432
内容証明郵便は受取人のサインを差出人に送るんだろう?
それで受け取りを拒否出来るのはdexiousuくらいの物だw
434HG名無しさん:03/12/10 16:30 ID:/NfXja/U
>>431
それは無効です。
著作物の利用許諾は契約の一種です。
民法では、契約は申し込みと承諾の合致(合意)によってはじめて成立することになっています。承諾の通知がない場合は契約は成立せしません。
435HG名無しさん:03/12/10 16:42 ID:L9V1c7V4
違法と犯罪と敗訴と非許諾が、ここまで一致しないものだとは知らなかった……。
勉強になったよ。
436HG名無しさん:03/12/10 18:33 ID:PC4pKWZ2
>>434
許諾を得る(契約を結ぶ)のではなく告発されないようにする作戦だ罠
権利者が知ってから半年告発しなければ告発できなくなる
437HG名無しさん:03/12/10 18:47 ID:e1Z8Y0K0
わざわざ喧嘩をふっかけるようなことしたら、速攻で刑事告発されそーな気がする。
それに、刑事告発がなくても、民事責任は残るよ。
損害賠償の額が低くても、個人で訴訟に対応するのって面倒じゃない?
それに、差止や予防請求を食らったら、ガレキ製品や工具一式を破棄させられる。
438HG名無しさん:03/12/10 23:26 ID:u4v2ekY3
とりあえず、他人の考えたモノで「利益」を得ようとすれば権利侵害になるというだけ。
439HG名無しさん:03/12/11 01:14 ID:LMNEGBXQ
とりあえず、他人の考えたモノで考えた人の許可なく「利益」を得ようとすれば権利侵害になるというだけ。

忘れていると思うけど、バンダイの社長もコナミの社長も集英社の社長も
他人(クリエイター)の考えたモノで利益を得てるんだぜ。w
440HG名無しさん:03/12/11 02:21 ID:PBEWC7PL
>>436
親告罪の告訴期間は「権利侵害を知った日」から6ヶ月間であって、「後に犯人とわかった者が接触してきた日」からではないよ。
普通に二次使用の許諾を依頼する文面送っただけでは、「それで俺が犯人だとわかったはずだから告訴は無効だ」とか主張するのはちょっと苦しいんでは?
まぁ、解釈に幅がある曖昧な定義だから、凄腕の弁護士雇えば強弁できないこともないかもしれないけどね。
441HG名無しさん:03/12/11 07:49 ID:iZidWpVm
海賊版や無版権モノ作った人間に
一定期間の工具の使用禁止や、
店舗にも何m以上近づいてはならないとか
判決でたら面白いような気がしないでもないでもない
442HG名無しさん:03/12/11 11:55 ID:+bPkxasV
>>439
かいしゃのしくみと、しゃかいのしくみをしってますか?
443HG名無しさん:03/12/11 22:35 ID:V9JgVlCT
>>442
>>439>>438のフォローをしただけで
その例として言っているだけ。

どくかいりょくはありますか?
444HG名無しさん:03/12/11 22:59 ID:Rxb7MAcA
443
「例」ちゃうし。
三国人は居ね。ドアフォ
445HG名無しさん:03/12/12 14:09 ID:VaHH8hbt
>441

無許諾でガレキを作った業者に限定しての話だけど。
法的には不可能ではない。
予防請求といって、侵害の可能性が払拭されないなら、予防に必要なことを請求できる制度がる。
ただ、普通は供託金とか、工具類の没収とかになるけどね。
446HG名無しさん:03/12/12 23:11 ID:QmArBpZk
>>444

>>438のカキコ
とりあえず、他人の考えたモノで「利益」を得ようとすれば権利侵害になるというだけ。
>>439のカキコ
とりあえず、他人の考えたモノで考えた人の許可なく「私益」を得ようとすれば権利侵害になるというだけ。

>>443は「考えた人の許可無く」というところを問題にしているのであると思われ。
447439:03/12/13 01:03 ID:y6Z0O9uy
しりとりに夢中になっていたらこんなに伸びてた(笑)

クリエイターが企業や社会によって生かされている事もちゃんと分かってるつもりだよ。
作る人も売る人もお互いのそれを利用しあって、また協力し合って成り立ってる事も分かってる。

オレが言いたかったのは、すでに言われているように『勝手に使っちゃダメ』って事だ。

それと、同じく『勝手に使っちゃダメ』を言う人が、なぜかそれを比喩するのに
『人のフンドシで相撲を取る』みたいな事を書くのが多かったので、それに対する疑問の意味も含めて書いてみた。
そう書くと、すごく悪い事のように感じるが、それを念頭に置いて438氏の文章ももう一度よく読んでほしい。
『他人の考えたモノで「利益」を得ようとすれば権利侵害になる』と書いてあるだろ。
これは、たぶん438氏の中で、『人の努力を利用していい思いをするな』って言う気持ちがあるように思える。
(ないかもしれないが、オレにはそう思えた。他にもそう思える奴いない?)

でも、企業がクリエイターに投資をするという事は、人の努力を利用する事に他ならない。
株式投資などもこれと同様だ。しかし、こういった投資は違法ではない。
クリエイターは、投資を受けたり、『商品』として流通してもらう事によって
自分の作品をより多くの人に見てもらう事が出来る。
お互いにいい思いできるし、お互いにソンする事もない。早い話、持ちつ持たれつだな。

人の努力を利用していい思いをする事は、資本主義社会において悪い事ではない。もちろん違法でもない。
しかし、人の努力を『努力した者の許可を得ず勝手に』利用し利益を得る事は違法である。

まあ『人の努力を利用していい思いをするな』『人のフンドシで相撲をとるな』って気持ちも分からないでもない。
ナガシマやホシノ以上に選手がもっと評価されてもいいと思うんだが(笑)

こんな感じでよろすぃですか?混乱させちまって、ごめんな。
448HG名無しさん:03/12/13 09:40 ID:PgF3Oztl
努力した人が報われない社会は資本主義でなくても崩壊する罠
449HG名無しさん:03/12/13 10:30 ID:y6Z0O9uy
>>448
悲しいけど、努力が報われない事ってたくさんあるよ。
天才っているし。
450HG名無しさん:03/12/13 12:08 ID:QxKn4Qil
>>449
あはは、そうだな。
報われるべきは努力した人じゃなく結果を出した人だな。
451HG名無しさん:03/12/13 12:10 ID:fxMRDcvQ
ぢゃ、転売して大儲けした人は結果を出して報われたんだし無問題ね
452HG名無しさん:03/12/13 12:26 ID:QxKn4Qil
>>451
社会のルールに照らして良識がある活動をするってのは言うまでもないデフォですよ。ボク。
453HG名無しさん:03/12/13 12:48 ID:yV7xC2RJ
>>447
もちろん、貴方はきちんと理解してるはず。という前提で補足。
クリエイターというか考案者が偏重されて行きかねない、最近の風潮も
ちょい疑問(青色LEDの件とかね)
発注なくして、あるいは会社の設備なくして、生まれなかったものに
必要以上(あくまで「必要以上」ね)の権利を主張するやつは、さもし
過ぎる。
「それ」が成されるために何が必要だったか、振り返ることも必要だよね。
特に、自称クリエイターとかいう連中は。
454HG名無しさん:03/12/13 14:37 ID:y6Z0O9uy
>>451
努力して結果出して報われたからいいんだろうけど
もし、違法な転売であれば、訴えられたり社会的制裁を受ける事がある。
いや、そうでなくても合法的であっても、儲かったり世の中に認められると
疎まれたり不法な嫌がらせを受けたりする。困ったもんだね。

>>453
ありがとな。
たしかに必要以上に権利主張するやつは、さもしいな。
まあ、出来るだけ安く作って高く売るのは当然だから
相手や世間にさもしく思われない程度にするバランス感覚って大事だよ。

お金儲けをするヤツを否定するつもりはないが、お金儲けが目的なのか
クリエイティブをしたいのが目的なのかどっちなの?ってのも寂しいし(笑)

ところで、お話書きと絵描きが「オレがオレが」ってのもあるよ。
飴飴(笑)少女漫画な。
あと、超宇宙人の人とか。結局あれは、社員の時に給料をもらって
デザインしたんだから権利は会社にあるだろって判決がでたんだっけ?

立派に作ったって誰もが認めて歴史にも名前が残ると思うのに
金!金!ってなってしまうのは、見ていて悲しいし痛い。
年取っちゃうとかっこわるいと思わなくなっちゃうのかな〜。
455HG名無しさん:03/12/14 02:34 ID:40a+uAcn
いいもの作った人が、せめて老後の心配はしなくてすむようにはしてやりたいが……。

その既得権を利用して、何もしないでも金が儲かる「仕組み」を
作ってしまうような人間がいることを思うと気分が暗くなる。
あるいは作家の死後、遺族や関係者が残された権利をビジネスの手段と化して
しまったり。
456HG名無しさん:03/12/14 07:22 ID:+0WQzFEr
>>455
遺族や関係者がビジネスに使うのはいいんじゃないかね。
使う以上は遺書で委譲されているんだろう。
まさか赤の他人に無償権利解放とかいうわけにもいかんでしょ。
不当独占じゃないと思うけど。
457HG名無しさん:03/12/14 08:31 ID:sqKLBZw/
権利侵害の訴訟を起こす時に
「金はいらない。オレの権利だけを尊重してくれ」
というのは訴訟として成り立たないんだよ。
(これは権利侵害だけに限らないんだけど)
だから金を要求しなければならなくなって
世間からは「金にさもしいいやつ」と白い目で見られてしまう。
(額面も大きい程よい。大抵減額されるし、訴訟費用もかかるし)
458HG名無しさん:03/12/14 10:21 ID:i8nHfv1u
>>455
そういう伝統的な清貧の考え方は美しいが、これからの時代にはどうかと思う。
この国がコンテンツ産業を柱の1つにするつもりなら、遺族や権利を引き継いだ者が著作権が保護される50年ギリギリまで積極的に儲けを追求することは良いことであり、まだ商品価値のあるものをタダで開放することはむしろ悪いことかもしれない。
459HG名無しさん:03/12/14 12:21 ID:Xiuc2JSg
>>457
>世間からは「金にさもしいいやつ」と白い目で見られてしまう

背景は一応ニュースでも新聞でも出るだろうし、そんなんで怒るほど、
日本の民度は低くないと思うけどなぁ。サヨクじゃあるまいし。
460HG名無しさん:03/12/14 12:35 ID:/av0AGFt
>>457
日本は特に
戦後、金を稼ぐ事で発展した国家な訳だしな。
結果的に「人間の尊厳より金の方が大事」って感じになってるのか。

それに、物事を数値化すれば、多くの人がそれを理解する事が出来るわけだし。
「この○○は××円」と表現すれば、一様にその価値を理解する事ができる。

自尊心を守ったところで、飢え死にを防ぐ事はできないもんな。
でも、その自尊心のために鬱になったり働けなくなったりして
社会生活を行えなくなったりするの事だってあるのに…。
そう考えると、法律の考え方って古いのか?

あ〜、なんか法律とか社会の仕組みとか分かってくればくるほど寂しいな。
これを受け入れる事が大人になるって事なのかな(笑)
461HG名無しさん:03/12/14 12:43 ID:Xiuc2JSg
>>460
戦前から世界指折りの国だったけどね。維新後の頑張りで。
462HG名無しさん:03/12/14 14:30 ID:vbI2bmMb
>>461
日本が本当に世界屈指だったのは江戸期だと思うね。
海外植民地を持たずに、ほぼ内需拡大のみで当時のヨーロッパよりずっと豊かな社会を築いていた。特に一般階層の生活/文化レベルで。

スレ違いスマソ。
463455:03/12/15 00:29 ID:rQpuoZen
>>456,458
うん。たしかに関係者が権利をいい意味で“活かして”くれさえすれば、
俺もそんなに問題はないと思う。既にあるいいものを運用して
金を儲けること自体は悪いことじゃない。

ただね。スレ違いになるが、TVのドラえもんとかが原作とまるでかけ離れた
内容になっていくのをみたり、手塚関係者が(企画が倒れたみたいだけど)
手塚ランドみたいなものを作ろうとした話を聞くと、やっぱり
「なんだかな〜。それって作者の意図と違ってね?」となっちゃう。

模型に関しては、まだ著作権者死亡に伴う権利譲渡って、それほど
深刻な話題じゃないかも知れないけど、金銭的なことより内容の改竄に
繋がらないかと心配したわけッス。
464HG名無しさん:03/12/15 06:46 ID:IdE1jbMT
>>463
作者ご乱心で、生きていても
そんな風に変な方向に走っちゃうやつもいるけどな(笑)

金儲けが悪い事じゃないってのは、誰でもある程度は理解できる事だけど
あまりに滑稽な方法を用いてそれをされると、げんなりしちゃうよね。
アニメや模型は、消費者にとっては「夢を売る商売」なだけにね。

某なんて「夢・クリエイト」なんて言ってるけど、アソートの話なんて聞くと
「金・クリエイト」の間違いじゃないの?って勘ぐっちゃう(笑)
465HG名無しさん:03/12/17 12:51 ID:b1BlGEvl
実物の縮小コピーが模型な訳だが、
各種権利を模型化するって言うのは
何とかしてできないもんかね?
466HG名無しさん:03/12/17 15:25 ID:y6V+l/fc
ここで著作者人格権つくろうぜ!スレというのはここですか?
467HG名無しさん:03/12/26 20:23 ID:U6lcv9Gd
ぢゃ、スレタイも「模型が法律」だね
468HG名無しさん:03/12/27 10:59 ID:BJvgsZ7K
535 :HG名無しさん :03/12/27 08:43 ID:Gt0SNygC
A様:原作者
B様:キットメーカー
C様:プロバイダー
D様:オークション運営会社

前略。用件のみにて失礼いたします。
さて、○○と自称する者が、Aの承認のもとに、Bが造形し、発売しているキットに対し、
変形を加えたものを、自分の作品として、下記のURLのように、C社運営のサイト内で
公開し、また、D社運営のオークションにて販売しております。
 http・・・・・・・
 http・・・・・・・・
Aが承認したBの造形を変形し、公開・販売を行うことは、著作権法第20条に規定する
同一性保持権の侵害にあたると存じます。
なお、著作権の侵害は親告罪であり、Aの判断によって、同一性保持権の侵害の事実を
知りながら、何らかの理由で看過されている可能性もあるかと存じます。
つきましては、上記の件について、各社様は、どのようにご判断されているのか、お教え
頂ければ幸いです。
また、侵害事実を知りながら、対応をなされない場合には、本件のような同一性保持権の
侵害について、Aは看過する方針であると判断してよろしいでしょうか。
以上、よろしくご回答のほどをお願いいたします。
                                   早々
469HG名無しさん:03/12/28 21:03 ID:wr2dUtPe
>>468
簡単に言うと「魔改造は是か非か」って事?
それをヤフオクは販売を止める義務があるかって事か。
470HG名無しさん:03/12/28 22:13 ID:5hLKeC7C
>>469
魔改造に限らんだろう。ガンプラも改造すれば同じこと。
むしろ、魔改造の公開や販売を止めさせようとすると、
ガンプラの改造も同じ扱いにするか、改造例ごとにAの
許諾が必要ということになる。

ヤフオクは、このAの態度が決まるまでは止める義務はないと思う。
471HG名無しさん:03/12/29 00:59 ID:Cwrp1Kxv
>>470
Bも2次著作物の著作権を持ってるから、A、B両方の許諾が必要では?
逆に言えば、A、Bのどちらかが否定的な回答をしたら×では。
472HG名無しさん:03/12/29 11:09 ID:EoYwK4zz
>>471
この場合、財産権としての著作権ではなく、譲渡ができない著作人格権に属する
「同一性保持権」の侵害を根拠にしているんで、そのあたりはビミョーかと。

試しに、ガンプラの改造とかヤフオクに出してる香具師がいたら、468を
テンプレにして出してみっか。
473HG名無しさん:03/12/30 07:03 ID:zLTmhOWa
継続的にオークション出品しているようなら業務として改造販売を行っている
とみなせ、AとBは収益のうちいくらかを請求できると思われ。
そうでなければ表現の自由として認められるべきだと思われ。

AやBが○○さんを説得できるか裁判で勝つなどしない限りCとDは何ら
義務を負わないと思われ。
CやDは業務の上で「権利関係を調べる」という物が入ると手間がかかり
すぎて業務が成り立たなくなるゆえ。
474HG名無しさん:03/12/30 10:33 ID:lrGnhwpe
財産権の侵害に関する請求ならば、業務として改造販売を行っている者に対してだが、
著作人格権の侵害に関する請求なら、公開しているということのみで可能かと。

キットを素材として使用して、新たな作品を創作するならば、コラージュと同様の
創作性を認められる可能性もあるが、単なるガンプラ改造とかの場合で、元キット
と同じ名称で、変形させたものを売ってるなら、単に他人の著作物に寄生している
だけだから、著作人格権の侵害は成立するだろ。
475HG名無しさん:04/01/01 21:40 ID:yQkoGMmD
ロボットの腕などの稼動についてで
アニメやCGなどの映像媒体と、
その稼動を再現をした模型についての論文を書く場合、
実際の模型の稼動部の写真を載せるためには
著作者の許可が必要ですか?
476HG名無しさん:04/01/03 00:07 ID:WydBVZDn
著作物は引用できる。
だから、許諾は不要。

(引用)第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
477HG名無しさん:04/01/03 02:14 ID:yYMgZOWl
>>475
引用はあくまでも「論文の補助として適正」だったらOK
あと、引用した図版の出展(引用した雑誌や著作権利者名)を明記しておく必要もあり。
478475:04/01/03 18:49 ID:Vnq5e5s6
ありがとうございます
自分で所有している模型の写真の場合
正式な製品名、発売元、発売日、載せておけばおけです?
479HG名無しさん:04/01/04 10:18 ID:c+wzECau
作品名も書かないとダメ。
例えばMGのガンダムの間接の写真を掲載する場合は、「機動戦士ガンダム」との表記も必要になる。
関係のある著作権全てを併記しないといけない。
480HG名無しさん:04/01/04 10:32 ID:xWNZ2wDf
漏れは引用について明記する内容について論文を検証できる情報があれば十分だと思う。
どーせ著作権者が保護されない場合なんだし。
481HG名無しさん:04/01/04 10:39 ID:xWNZ2wDf
書き忘れ
引用した物を入手したり、閲覧するのに他の物と間違えないだけの情報で十分だと思われ。
482HG名無しさん:04/01/31 03:57 ID:v/N4g4YJ
浮上
483HG名無しさん:04/02/01 00:14 ID:uFWs2mfF
以前から疑問に思ってたんだけど
科学特捜隊ベムラーとかレッドマンとかスカルマン、
アイアンZ、ガンボイetcの所謂没デザインって著作権は
製作会社とデザイナーのどっちに所属するの?
マジで、アイアンZとかガンボイとか欲しいんだけど…。
484HG名無しさん:04/02/01 00:33 ID:MgYN1oWs
>>483
ある作品のためのデザイン業務の一環として描かれるんなら会社じゃないかと。
フリーのデザイナーが企画として持ち込んだラフの中の一枚ならデザイナー、とか。
485HG名無しさん:04/02/02 15:36 ID:sF9UvHUB
デザイナーが社員なら、業務著作となって著作権は会社に
フリーならデザイナー本人に、が基本ってこと?

でもそうするとジュアッグとかファーストガンダムの没モビルスーツなんか
当時フリーの大河原氏に著作権が有ると言う事にならない?

商品化の際にサンライズが版権を買い取ったのかもしれんけど。
486HG名無しさん:04/02/02 22:30 ID:78fWL+gj
>>485
デザインの著作権はともかく、少なくとも商品化には
商標権が絡むのでサンライズを無視しては進めないな。
487HG名無しさん:04/02/02 23:16 ID:v4zh03KG
>>485
デザイナーが社員だったら問題なく会社。フリーだった場合でも
サンライズはボツラフも含めて全部買い取るやり方らしいので
「来年ロボット物をやるので敵のロボットをデザインしてください」
って依頼されて描いたラフの一つならサンライズ側のものなんでしょうね。

フリーのデザイナーの完成デザインだけにギャラが支払われたような場合なら
ボツデザインの権利はデザイナーの側にあるような気もしますが
>>486の言うように
「〜という作品のキャラクターだけど実際には劇中に登場しなかったロボット」
みたいな場合には厳しいと思います。
488HG名無しさん:04/02/03 00:32 ID:Hg2jdhy/
デザイナーが社員だったら会社。
フリーだったら契約次第でFA?
スカルマンなんか完全に石森の物になってるみたいだし…。
489HG名無しさん:04/02/03 10:49 ID:pB9JAejM
これはセンチネルで散々既出のネタとかぶる。
職務著作の問題で、最近話題になった中村ダイオード訴訟の職務発明の著作権法版ね。
原則としてデザインの著作権は、デザイナーに帰属する。
ただ、例外として、以下の要件が揃った場合には、スタジオに帰属することになる。

要件1 スタジオの発意に基づくこと
要件2 スタジオの業務に従事したデザイナーが職務上デザインしたこと
要件3 スタジオが自己の名義で公表すること
要件4 別段の定めをした契約、勤務規則がないこと

没デザインに要件4が認めれるか?だけど。
「注解著作権法」(作花文雄 ぎょうせい)には「いまだに公表されていなくても、将来公表する際に法人等の名義を付すことになる著作物についても、この要件を満たすことになる」とある(判例同旨)。

ちなみに要件2だけど、フリーでもこの要件が認められる場合もあるし、雇用関係があっても認められない場合がある。
具体的に見て、密接な関係(指示が具体的だった、指揮監督関係にあった)があれば、たとえフリーでも要件2は認められる。
ただ、雇用関係のあるなしは、要件2を判断するにあたって重要な要素になるけどね。
490HG名無しさん:04/02/03 11:17 ID:pB9JAejM
職務著作の立法趣旨は・・・
苦労して金を集めて作品を企画・製作したスタジオに、その作品の著作権を認めてあげる
大勢の人が創作に従事してる場合、一々誰にどの程度の権利があるか検討するのは面倒なので、顔の見えない著作物の権利は全て会社のものにしちゃう
・・・というもの。
作品の著作権を認めればそれで十分なので、作品を構成する個々の著作物(メカデザインや音楽)の著作権までスタジオのものにする必要はない。
また、メカデザインは誰がデザインしたか一目瞭然なので、スタジオにその著作権を認めることもない。
判例を見れば分かるけど、職務著作が認められるのは、チームでコンピュータープログラムを作成した場合等が多い。
つまり製作者の個性や顔の見えない作品だ。
個人の創作活動に依るところが大きいメカデザインの場合、職務著作はよほどのことじゃない限り認められないのでは?
例えば、スタジオ側が示したほぼ完成したラフ画をクリーンナップした場合等に限られると思う。
この点は判例がないので断言はできないけど、学説や下級審の動向を見る限り、メカデザインに法人著作が認められる可能性は低いと思う。
491HG名無しさん:04/02/03 11:53 ID:3SyY0gzs
>>490
数人のデザイナーでリライトを繰返し完成型に近付くのは
少なくともガンダムのデザインにおいては良くある事。
(このアイディアはAさん、ここの部分はBさん、この羽根はCさん、フィニッシュはXさん)
RX78ver.Ka.なんか、個人で権利が持てないデザインの代表だね。
492HG名無しさん:04/02/06 03:01 ID:TcG/3BFy
仮面ライダーの改造物のことなんですが質問させてください。
大きく分けて磐梯商品に磐梯製のソフビを被せる物と磐梯商品にパテ盛り工作した物があります。
これら2つの改造法の物をヤフオクなんかに出す場合どこがアウトでどこまでがグレーゾーンなのかを教えてください。
個人サイトでの議論を見てイイワルイとは別に自分もその辺りのことが知りたいと思いましたので宜しければ教えていただきたいです。

493HG名無しさん:04/02/06 21:15 ID:HMrFMF6a
まず、仮面ライダーを素材にし仮面ライダー以外を作れば手法に関らず無問題。
また、仮面ライダー以外を素材にし仮面ライダーを作れば手法に関らず無問題。
…と思われ。
494HG名無しさん:04/02/06 22:46 ID:m1+6s3zo
>493

単純にいって商売でやってると見なされれば
両方アウト。

個人が趣味で作ったワンオフを処分するのなら
どっちも大概見逃してくれる。

商売でやるというのは継続的かつ営利を目的と
してるってこと。例えば自分のサイトで
「改造品を販売してます。納期はこれこれで
値段はこれこれです。」ってやれば
まず恒常的な商売と判断される。
また処分と称して同じものを幾つも定期的に
売ればやっぱり商売ってことになる。
495HG名無しさん:04/02/07 11:20 ID:a4JDvBt3
非営利目的ならオケー?
496HG名無しさん:04/02/07 18:35 ID:ALdx5U+6
>>495
版権元によって態度も様々なので一概には言えない。
厳しいので有名なのはディズニー。(みんな知ってるよね)
知らないが某エロゲ会社は緩いらしいね。
497HG名無しさん:04/02/07 21:31 ID:u5m3F0xy
仮面ライダーの改造品を作る行為は、著作権法上は複製に該当する。
判例も「著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させ
るに足りる物を再製すること」とし、多少の修正を加えても著作物としての同一性
の範囲内にあるなら、やっぱり複製に当たると解釈してる。
また、その手段も問わないから、ゼロからスクラッチしようが、既存のキットや
トイを利用しようが、「既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに
足りる物を再製」すれば、複製ということになる。
だから、著作者に無断で仮面ライダーの改造品を作れば、複製権侵害になっちゃう。
ただ、私的目的なら、複製権侵害にはならない。
著作権法30条でも「著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた
範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、
(中略)複製できる」と規定している。
だから、モデラーが趣味として仮面ライダーを改造しても、複製権侵害にはならない。
また、たとえ非営利目的でも、他人に渡すことを目的として仮面ライダーの改造品を
作れば、複製権侵害になる場合もある。
逆に、親兄弟や家族同然の友人に売ることを目的に仮面ライダーの改造品を作っても、
家庭内またはそれに準ずる限られた範囲内なので私的目的ということになり、複製権
侵害にはならない。
よく「営利目的かどうか」がキーになるかのような意見を見るけど、あれは間違い
だったりする。
ちなみに以上は複製権の話。
複製物を売買すれば、これとは別個に譲渡権を侵害することになる。
なお、著作物の同一性があるといっても、何らかの改変を加えれば著作者人格権
である同一性保持権を侵害してしまう点に注意。
著作物として同一性があるかという問題と、同一性が保持されてるかという問題は、
別個の論点だから。
だから、ヤフオクで改造仮面ライダーを売れば、複製権と譲渡権と同一性保持権を
侵害することになる。
ただし、著作権者や著作者の同意があれば、複製権や譲渡権や同一性保持権を侵害
することにはならない。
版元が沈黙してるからといって同意があったと判断できない点にも注意。
498HG名無しさん:04/02/08 13:07 ID:cvFQVNLV
侵害状態にできるのは権利者だけだから一概には言えないのでは?
499HG名無しさん:04/02/08 13:10 ID:cvFQVNLV
同意があるかどうかが第三者たる漏れ達には分らない以上「仮面ライダー」とかの
名前が付けば常にグレーゾーンと思われ。
500HG名無しさん:04/02/08 16:22 ID:JQdxUysI
青色LEDの件で発明者が勝訴したのを見てると
大河原さんが訴えたらすごい金額とれるんじゃないかと思えたり
501HG名無しさん:04/02/08 16:49 ID:+7Ee16cS
私的目的以外での「販売」「譲渡」がダメなのはわかりましたが、
私的目的で製作した物の「紛失」はどうでしょうか?何か法に抵触
しますでしょうか?
502HG名無しさん:04/02/08 17:43 ID:kLGQD7fJ
非営利目的利用なら「譲渡」はオケー!
503HG名無しさん:04/02/08 17:44 ID:kLGQD7fJ
>>500
回収するのに請求金額以上の費用がかかると思われ
504HG名無しさん:04/02/08 22:12 ID:4BDknwA/
>>502
ウソつけ?勝手に複製したものを配って歩くのがOKとは思えん。
505HG名無しさん:04/02/09 01:11 ID:wNappWky
それは「頒布」では?
不特定多数に配るって
506HG名無しさん:04/02/09 06:50 ID:zflCsmIq
頒布でも非営利目的上演みたいなものならいんでないの?
507HG名無しさん:04/02/09 10:38 ID:ll9h34zU
>>506
学校のプールのミッキーは非営利目的だった
508HG名無しさん:04/02/09 16:11 ID:0R2LDzRz
>>500
特許というものについて小一時間…
509HG名無しさん:04/02/09 18:45 ID:9kuj7n+7
>>507
その学校私学じゃネーノ?
510HG名無しさん:04/02/09 19:12 ID:lYZBRqDB
ウラはとれてるの?
=================コピペフリー=================
   ◆ディズニー壁画消し事件の真相◆
1987年、滋賀県大津市の小学校で、卒業記念として
児童ら106人が2ヵ月をかけて学校のプールの底に
ミッキーマウスを描いた。ところがその話を聞き
つけた日本ウォルトディズニー・プロダクションが
訴訟をちらつかせて学校を脅し、結果として学校は
ミッキーの絵を塗りつぶさざるを得なくなった。

なお、後日談として、ディズニーはこの事件による
社会イメージの低下を恐れ、同小学校の生徒を
東京ディズニーランドに無料で招待し、事件の
隠蔽を謀った。
=================コピペフリー=================
511HG名無しさん:04/02/09 19:59 ID:mRQyH2hk
>>510
データベースの新聞・雑誌横断検索で「ディズニー AND 小学校 AND プール
AND 著作権」で調べたが直接的な記事は見つからなかった。
だが、読売新聞1994.08.31東京朝刊に一般からの投書で「数年前、ある小学校」
とだけ記述があった。
少なくとも滋賀県大津市と言うセンは薄い。(w
512HG名無しさん:04/02/09 21:26 ID:qA0xXfEd
ネズミの話は当スレでも既出。
360前後を参照のこと。
ソースは「週刊金曜日」で、あまり信用できそうにない。

ちなみに、プールの底にミッキーマウスを描く行為は、著作権法上は違法。
著作権法35条で、学校その他の教育機関における複製は許されることになっている。
でも、複製できるのは先生だけで、児童生徒による複製は許されてない。
また、課外授業での複製も許されていない。
話が本当だとしたら、ディズニーもやりすぎだとは思うが。

それと、頒布と譲渡の違いだけど。
映画の著作物を公衆に譲渡・貸与する行為が頒布。
映画以外の著作物を公衆に譲渡・貸与する行為が譲渡。
映画の著作物は、例えば中古品の売買が禁止されるなど、他の著作物とは違った扱いを受けている。
中古ゲームソフト訴訟で話題になったでしょ?(ゲームは著作権法上、映画の著作物)
このように特別に扱われるので、用語が違ってたりする。
513HG名無しさん:04/02/09 22:20 ID:Gh0Ow2Kd
ディズニーがクレームをつけた時点から違法でそ?
描く時点ではなんとも言えないのでは?
514HG名無しさん:04/02/09 22:35 ID:lZ2UqPGO
客観的にディズニーの意思に反して著作権を侵害すれば、クレームの有無に関係なく違法になる。
クレームがあって初めて違法になるなら、海賊グッズなどを取り締まることができないでしょ?
地下工場での密造のように、クレームの付けようがない場合だってある。
515HG名無しさん:04/02/09 22:39 ID:Gh0Ow2Kd
事実ガサイレできなくて取り締まれていない罠
海賊グッズはなかなか違法にならないことを示しているヨ
516HG名無しさん:04/02/09 22:47 ID:lZ2UqPGO
違法とは、ある行為が客観的に法や秩序に反してる状態を言う。
だから、現実の捜査や取締の有無とは、次元が異なる概念。
捜査や取締があって初めて違法になるのではなく、行為があった時点で違法になる。
犯罪を犯してもばれなきゃ合法という理屈は、おかしいでしょ?
517HG名無しさん:04/02/09 23:10 ID:Gh0Ow2Kd
疑わしきは罰せず…刑法の基本だ。
証拠も無く人を犯罪者として扱う事は犯罪ではないかね?
518HG名無しさん:04/02/09 23:23 ID:lZ2UqPGO
ちょっと話の次元が違う。
実体法と手続法をゴッチャにしてるよ。
特定の人の特定の行為が特定の犯罪に該当するかどうかを刑事法廷で判断する場合は、疑わしきは罰さずで臨む必要がある。
でも、今は「クレームのない状態で著作権を侵害する行為は違法か?」という法解釈上の普遍的、一般的なテーマを議論してる。
特定の人に具体的に国家権の行使としての刑罰を科す場面ではない。
だから、疑わしきは罰さずは、関係ないよ。
519HG名無しさん:04/02/09 23:26 ID:Gh0Ow2Kd
クレームが無い状態では侵害があるか第三者には判らないから、クレームが
出た時点で社会として認知できる違法でそ。
520HG名無しさん:04/02/09 23:36 ID:lZ2UqPGO
社会が侵害かどうかを認知してる云々は、著作権侵害の成否とは関係ないよ。
これ以上はここで議論しても堂々巡りになるから、法律板の専用スレで質問しよう。
クレームがなくても著作権侵害は成立するかどうか、直接聞いてみて。

知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-IV
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1075469743/
521HG名無しさん:04/02/09 23:37 ID:KYedWrn+
ヌピード違反はみんなしたことあるだろ。
違法行為だ。
522HG名無しさん:04/02/09 23:56 ID:ll9h34zU
「違法行為をしても捕まらない場合がある」てのがID:Gh0Ow2Kdの言い分
しかし捕まらないからと言って、それが違法行為ではないって事にはならない。

もし俺がGh0Ow2Kdの財布を掏り取っても、バレなければ捕まらないが
Gh0Ow2Kdはそれを無罪と認める事ができるか?出来ないだろう?
523HG名無しさん:04/02/10 00:08 ID:BUqk0RhC
どーだろ?
交通の安全と円滑な交通が道交法の2本柱。
目的達成に対し何を制限すべきか考えるべきでは?
524HG名無しさん:04/02/10 00:10 ID:XGnJ0fbt
ちゅうか著作権侵害は、みんながする事じゃないじゃん(w
525HG名無しさん:04/02/10 01:05 ID:unaFZKb7
>>523-524
だまって>>522を読んで考えれ、この低学歴
526HG名無しさん:04/02/10 06:38 ID:PDO+yRRb
十分な証拠が無いと有罪と認める事ができるか?出来ないだろう?(w
527HG名無しさん:04/02/10 06:43 ID:X0XlNvD9
>>522がGh0Ow2Kdの財布を獲っても、Gh0Ow2Kdは証拠も無く>>522を裸に剥いて
調べる事は出来ないだろう。「>>522は泥棒だ」と言う事も。
528HG名無しさん:04/02/10 12:19 ID:q2d+9B5Y
著作物はサイフと性格が違うので取る所を警察官が目撃しても権利者が告発
しない限り犯罪とならないナリよ
529HG名無しさん:04/02/10 12:23 ID:7Q8eTAGk
犯罪って言葉の法学上の定義とか違法状態と追訴要件の関係とか解説キボンヌ
530HG名無しさん:04/02/10 17:05 ID:KuE3KHDZ
犯罪とは、構成要件に該当し違法かつ有責な行為のこと。
構成要件とは、各法条で定められてる要件を意味する。
例えば著作権侵害罪の場合は、著作権者の許諾なしに、著作物を利用(複製、譲渡等)すること。
クレームは構成要件として要求されてないので、犯罪の成否には関係がない。
違法とは、客観的に法や秩序に反する状態を意味し、具体的には正当防衛や緊急避難が成立しないことを言う。
有責とは非難可能性があることを意味し、具体的には心神耗弱(精神疾患)にないことなどを言う。
つまり、正当防衛や心神耗弱でないかぎり、他人の著作物を私的目的以外で複製などすれば、犯罪ということになる。
クレームの有無は関係ない。

ちなみに親告は、検察官が公訴を提起するための要件のこと。
犯罪の成否や違法性と親告の有無とは、全く別次元の話。
例えば、女性を強姦すれば犯罪は成立し違法だが、女性からの親告がない限り公訴を提起できない。

なお、警察官が誰かが著作権侵害をしてる現場を目撃した場合、法律上は逮捕できる。
クレームや告発の有無は関係ない。
ただ、著作権侵害罪は捜査が難しく、ほとんどの場合は著作権者の告発を待って捜査が開始されることが多い。
531HG名無しさん:04/02/10 17:25 ID:HNCIqYbm
つまり>>526-528
「店員に見付からなければ万引も罪ではないナリヨ」
と信じているドキュソ
532HG名無しさん:04/02/10 17:45 ID:xPW5nnnZ
↓犯罪。 著作物の場合でもクレーム無くても構成要件に該当すると判断可能なのか?
1罪をおかすこと。法にふれること。また、その罪。
2刑法などの刑罰法規に規定された講成要件に該当する違法・有責な行為。
Kokugo Dai Jiten Dictionary. Shinsou-ban (Revised edition) ゥ Shogakukan 1988.国語大辞典(新装版)ゥ小学館 1988.

罪を犯すこと。また、犯した罪。法律上は刑法その他の刑罰法規の規定により、刑罰を科される行為をいう。
三省堂提供「大辞林 第二版」より
533HG名無しさん:04/02/10 18:31 ID:N8JvyR4F
著作権法119条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 (略)著作権を侵害した者(略)

このように著作権侵害罪の構成要件では、単純に「著作権を侵害したかどうか」しか要求されてなく、クレームは不問にしている。
よってクレームは不要。
特に議論する必要はないよ。
534HG名無しさん:04/02/10 20:50 ID:N8JvyR4F
>520の専門スレで質問してきた。

107 名前:無責任な名無しさん 投稿日:04/02/10 11:27 ID:uF9uK2uZ
他人の著作物を勝手に利用してる場合、クレームがあって初めて違法になるのか、それともクレームがなくても著作権者の意思に反していれば違法なのか、について議論しています。
疑わしきは罰せずの理で行くと、クレームがない限り著作権者の意思に反してるかどうかは分からないので、クレームがあって初めて違法になると主張する人がいるのですが。
どちらが正しいのでしょうか?


108 名前:無責任な名無しさん 投稿日:04/02/10 20:06 ID:93vHwoNt
>107
著作物の使用には「著作者の許諾」が必要である。
「意思に反しているかどうか」ではない。
許諾がなければ意思に反していなくても違法。
違法である事と犯罪である事はまた別。


109 名前:エラソー 投稿日:04/02/10 20:32 ID:Ou5DVUcL
>>107 クレームの有無には関係がない。
 「クレームがあって初めて違法になる」とすると、
クレーム以前に生じた損害の賠償を求めることができないこととなり、不当である。
535HG名無しさん:04/02/10 21:28 ID:xPW5nnnZ
クレームが無くてどうやって権利者が許諾していない事を知り得るのでつか?テレパス?
536HG名無しさん:04/02/10 21:34 ID:7Q8eTAGk
>>535
話のわからん奴だな。
537HG名無しさん:04/02/10 22:11 ID:rLgZqAF8
>>535は一人だけ別の話をしていますね。
前レス読んで理解できなかったなら、おかあさんによんでもらいますょうね。
538HG名無しさん:04/02/10 22:35 ID:/p+6WQM5
535は野球をやるときに「誰も見ていなければベースを踏まずに塁を回っても良い」
とか考えているのでは。
539HG名無しさん:04/02/10 22:39 ID:N8JvyR4F
535は放置。
こんな奴を説得するだけ無駄。
というわけで、このテーマは終了。
540HG名無しさん:04/02/10 23:11 ID:unaFZKb7
こっちで似た事例があるから、>>535は移動して下さい。
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1076137369/
【貿易】「シャープ」酷似の中国製液晶TV、税関で差し止め
541524:04/02/11 01:30 ID:GeqRCss2
>>525
あー、なんで漏れまで低学歴呼ばわりなんだよ?
542HG名無しさん:04/02/11 12:17 ID:4Xx64uXW
だよなーw
524はマトモだよ。
543HG名無しさん:04/02/12 10:45 ID:jFAMlXdo
タミヤの黒箱マクラーレンは、法的に問題ないの?
544HG名無しさん:04/02/12 20:29 ID:Re+HH8+y
WFガイドブックに大魔人の写真が載っていたが(c)表示は無かった。
ばらばらに解体されて粗大ゴミのように放置されていた物を引き取った百萬円には
このキャラクターを社屋に展示し商業利用する権利まで含まれていると考えられる
のであろうか?
545HG名無しさん:04/02/12 21:23 ID:09yGHlD7

(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)
第四十五条  美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
2  前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。

というわけで、像を買い取った場合は、社屋(屋内)に展示できる。
また、例えば会社紹介のパンフなどで、たまたま大魔神が写っても、まー許容範囲だろう。
ちなみに、マルCマークは、法律的には意味のない印なので、あまり深く考えない方がいい。
546HG名無しさん:04/02/12 22:51 ID:miFQHUJ7
とーころが大魔人は社屋内だけどガラス張りなんで社の敷地外からもよく見えて
しまうんだな−コレ
547HG名無しさん:04/02/13 00:11 ID:FoNG54zH
例えばショー・ウィンドウに展示すれば、いくら屋内展示とはいえ、実質は屋外展示に等しい。
さて、この場合はどうなるか?
「その他一般公衆に開放されている屋外の場所」の文言との関係で問題になる。
この点について、「詳解著作権法」(作花文雄著 ぎょうせい)は、「立法意思としては文理解釈すべきである」との理由から、ショー・ウィンドウは屋外の展示には当たらないとしてる。
「著作権法逐条講義」(加戸守行著 社団法人著作権情報センター)でも、同様の結論になっている。
というわけで、外から丸見えでも大丈夫だよ。
548HG名無しさん:04/02/13 06:15 ID:sQ4VBglV
ぢゃ、私的目的で何かのキャラクタをモチーフに模型を作れば源作品の所有者
になるから、屋内であればどこでも展示できてその写真を紙面に載せても問題
無いのかな?
549HG名無しさん:04/02/13 06:17 ID:sQ4VBglV
連カキコスマソ
模型屋でキャラクタモデルのコンテストができるのも同原理でつか?
550HG名無しさん:04/02/13 12:29 ID:p7rYvGAT
著作権法45条の立法趣旨は、著作物を購入した人はそれを展示したいと考えるのが普通だし、売った側も当然にそれを認識してるはず。
だったら、展示ぐらいは自由にしていい、というもの。
展示に関しては、原作品を売った著作者は、著作権を放棄してる、とされるわけだ。

具体例で説明すると。
例えば、私的目的で作られたミッキーマウスのフルスクラッチ・フィギアの原形をモデラーから購入して展示する場合、モデラーの著作権は侵害しない。
モデラーにしてみれば展示されることは当然認識してるはずだし、購入者だって飾りたいと考えるからだ。
しかし、これはあくまでもモデラーと購入者の関係の話。
ミッキーマウスの著作権を持っているディズニーの著作権は別問題で、ディズニーの著作権は侵害してしまう。
当該売買に一切関与してないディズニーが、展示に関して著作権を放棄したとは言えないからだ。
単純に著作権といっても、色んな人の色んな著作権がある。
場合分けをして考えないといけない。

ちなみに大魔神の場合は、大魔神をデザインし、そのデザインに基づいて像を造形した全ての著作権を持つ映画会社から購入してるので、それを社内に展示しても著作権法上の問題は生じないわけ。
ただし、大魔神の像が盗品だった場合、大魔神のデザインの著作権が映画会社以外のデザイナーに認められる場合等は、話は別だよ。

なお、写真の件だけど。
会社紹介をする際、社内の模様を撮影し、その写真を広報誌に掲載することはよくあること。
そのときに、写真の片隅に小さく大魔神が写ったとしても、そのぐらいの著作物使用の許諾はあると解釈するのが、当事者の合理的な意思に合致する。
ただし、大魔神がメインで写ってるような写真をデカデカと雑誌などに掲載すれば、著作権を侵害してしまう。

それと、模型店がキャラクターモデルのコンテストできる法的根拠云々だけど。
今回の論点と微妙に重なる点もあるかもしれないが、違う論点だと思う。
551HG名無しさん:04/02/13 12:39 ID:p7rYvGAT
連続カキコ、スマソ
ボクは、その会社がどんな社屋でどんな具合に大魔神を展示してるのか、大魔神をどのように広報誌などの媒体に利用してるのか、像を購入するときの契約内容等々、具体的な事情をよく知らないので、正確には回答できないよ。
たしか、海洋堂が新社屋ビルに大魔神を展示するとMG誌あたりで読んだよーな記憶があるけど、それのことかな?
552HG名無しさん:04/02/13 12:45 ID:ApVQaN4F
ていうか
別にどうでもいいよ

ついでに一言イイか?









オナニーは個室で隠れてやってくれ
553HG名無しさん:04/02/13 18:55 ID:nDa6xIn1
>>543

黒マクラーレンだけど。
F1カーは工業製品で著作物ではないので、著作権法に違反しない。
デカールでマクラーレンやマルボロのマークを使っても、商標としての使用ではないので、商標法にも違反しない。
また、プラモキットをマクラーレンやマルボロの製品と誤解する人も少ないだろうから、不正競争防止法にも違反しない。
ネックは物のパブリシティー権。
有名人の顔写真や名前を勝手に使っちゃいけないのと同じ理屈で、有名な物(車や動物)の写真や名前も勝手に使っちゃいけないのではないか、という議論があった。
物のパブリシティー権というんだけど、今日、最高裁で判決が出て物のパブリシティー権は否定されたんで、これも大丈夫。
つーわけで、黒マクラーレンは、少なくとも法律上は問題ないと思う。
ただし、タミヤはF1チームとの信頼関係を裏切ったので、もしかすると民法上の不法行為責任に問われる可能性がある。
ただ、あくまでも可能性なので、今の段階では断言はできない。
554HG名無しさん:04/02/13 21:02 ID:gUBHHM50
>>550
WFガイドブックにデカデカと大魔人メインの写真が掲載されていたよ
555HG名無しさん:04/02/14 00:12 ID:9QAU3L93
>>553
それは見解が分れる所だろうね。
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1076645920/
オグリキャップなど競走馬の名前を無断使用したゲームソフトの販売は、馬主が馬名を商品化す
る権利(パブリシティー権)の侵害だとして、6法人と13人の馬主がゲームソフトメーカー「テクモ」
に約800万円の損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決が13日、最高裁第2小法廷であった。
滝井繁男裁判長は「法令の根拠がないのに、パブリシティー権を認めることはできない」と初判断
を示し、1、2審判決を破棄して馬主側の請求を棄却した。馬主側の逆転敗訴が確定した。

アイドル歌手ら著名人にパブリシティー権を認める司法判断は定着している。この権利が人以外に
認められるかについて、名古屋地、高裁は権利を認めたが、別のゲームソフトを巡る訴訟では、東
京地、高裁が正反対の判断を示しており、最高裁判決が注目されていた。

同小法廷はまず「物の名称の使用については、各法律が使用権の及ぶ範囲、限界を明確にしてい
る」との見解を示した。そのうえで、「(馬名の)無断使用について、法令等が明確になっているとは
言えない現時点では、馬主の独占的な利用権は認められない」と述べ、馬主側が求めた賠償請求
と販売差し止めをいずれも退けた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040213-00001032-mai-soci
556HG名無しさん:04/02/14 00:36 ID:iMvJTf8X
557HG名無しさん:04/02/14 11:35 ID:zfh6C8Ct
>>554
うーん、どうだろうね。
それだけじゃ、やっぱり即答できない。
海洋堂が大魔神の写真集を販売するようなら、違法だと即答できるんだけどね。
海洋堂は、大魔神を社屋に展示することで、会社のシンボルとして利用してるわけでしょ?
だとしたら、自社が開催するイベントの広報誌にその写真を露出させることも、当然に予定されてると言えなくもない。
そして、譲渡した映画会社も、それを認識してたはずだし。
映画会社が、あくまでも個人のコレクションとして大魔神を譲渡したという認識だったら、話は別だけど。
ここら辺の具体的事情により、結論が変わってくる。
というわけで、今の時点では、「WFのパンフに関しては、ちょっとまずいかも」ぐらいしか言えない。
558HG名無しさん:04/02/14 16:06 ID:jwrwV7Yb
物のパブリシティー権だけど、これが認められるかどうかは確かに現段階では微妙。
判決文を冷静に読むと、物のパブリシティー権そのものを否定してるわけではないんだよね。
かと言って認めてるわけでもない。
でも、最高裁でこのような判決が出た以上は、立法的な解決がない限り、消極的に判断される傾向になると思う。
知的財産権がなし崩し的に拡大して認められる傾向にある現在、今回の最高裁判決の意義は大きいんじゃないかな?
これ以上踏み込んだ議論はスレ違いになるので、ここではしないけど。
559HG名無しさん:04/02/15 16:48 ID:FOsOlVo0
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1076691323/
 テレビアニメ「超時空要塞(ようさい)マクロス」をめぐり、アニメ制作会社「竜の子プロ
ダクション」(東京)が、企画会社「スタジオぬえ」(同)などに著作権の確認を求めた
訴訟で、最高裁第2小法廷(福田博裁判長)は13日、ぬえ側の上告を退ける決定を
した。竜の子プロに作品の著作権があることを認めた1、2審判決が確定した。

 作品の基礎になるキャラクターの図柄については、別の訴訟でぬえ側に著作権を
認める東京高裁判決が確定している。

 「マクロス」は、巨大宇宙艦マクロスと宇宙人の戦闘を描いたアニメ。1982年10月
から83年6月まで放映された。

http://www.sankei.co.jp/news/040213/bun089.htm

過去ログ
【社会】アニメ「マクロス」著作権訴訟で「竜の子プロ」が敗訴
http://news.2ch.net/newsplus/kako/1014/10146/1014647306.html
「マクロス変形メカはぬえが発案」 二審も竜の子プロ敗訴
http://news2.2ch.net/newsplus/kako/1033/10335/1033595548.html
【社会】アニメ「マクロス」著作権は竜の子プロに。設定画と別判断…東京地裁
http://news2.2ch.net/newsplus/kako/1043/10430/1043050551.html



キャラクターの著作権=ぬえ
作品の著作権=タツノコ     って事で決着したようですね。
560HG名無しさん:04/02/16 19:55 ID:u0sO8ATM
>>510
87年プール事件の翌年に、日本の法律上はミッキーマウスの著作権が切れたといわれている。
ファンタジアに出てくる今のようなミッキーも2002年5月で著作権切れとなったらしい。これで
完全に非営利のミッキー二次著作が解禁に。(エログロなどは著作者人格権がらみでヤヴァイ)
この頃に印刷業者に圧力をかけて同人誌の印刷を妨害するという事件が起きている。

なお、ディズニー映画の著作権切れに関しては、日本国内では、W.ディズニーの個人著作か
W.ディズニースタジオの法人著作かという問題がつきまとう。アメリカでは法人著作とした方が
保護期間が長くなるため、ディズニーはアメリカでの著作権裁判では法人著作と主張している
らしい。日本の法律では法人著作とみなした場合著作権切れとなる。
561HG名無しさん:04/02/16 22:55 ID:42CKrNYa
>>560
新聞のマイクロ版を見たいのだが何日のどの新聞に事件の記事があるか教えてくれないか?
本当に有った事件なのか、また、公立の学校か私立の学校かを知りたい。
562HG名無しさん:04/02/17 02:29 ID:4jp5zi2m
>>561
やはりソース元は週刊金曜日らしいな、2000年11/3号のTDL特集だそうで。
http://mentai.2ch.net/test/read.cgi?bbs=park&key=972520800&st=761&to=761&nofirst=true
このスレで記事がコピペされとった。
ちなみに、なぜディズニーに見つかったかというと、大津にあったこの学校、新幹線から
プールが丸見えなんだそうな。
著作権が切れたのが89年5月。ただしおそらく描いてあったミッキーはカラー仕様の白目
があるミッキーだろうから、こちらは2002年5月まで安泰だった。
563HG名無しさん:04/02/17 10:37 ID:qvtV92bY
ミッキーの著作権は1988年で切れた、という意見をよく見かけるけどさ。
それは、映画の著作権と美術の著作権をゴッチャにした誤解ね。
1928年公開の米映画「蒸気船ウィリー」は、著作権本来の保護期間50年プラス戦時加算10年の60年間保護されるので、1988年に著作権が切れてる。
だから、「蒸気船ウィリー」を無断でダビングして販売しても、映画の著作権を侵害することはない。
けど、映画の中で使われてる絵の著作権は、まだ生きている。
映画の著作権は公開から50年で保護期間が切れるが、絵の著作権は絵を描いた人間が死亡してから50年間保護される。
「蒸気船ウィリー」のミッキーを描いたディズニーが死亡したのは1966年なので、2026年(戦時加算に注意)までミッキーの絵の著作権は保護されることになる。
というわけで、ミッキーの絵を無断で描けば、余裕でアウトだよ。
だから、「蒸気船ウィリー」を無断でダビングして販売すれば、映画の著作権を侵害することはないが、絵の著作権を侵害することになる。
そんな理由があるから、映画の著作権保護期間が切れたのに、「蒸気船ウィリー」のビデオを販売する奴が出ないというわけ。
映画の著作権と映画の中に出てくるキャラクターの絵の著作権が別だという理屈は、「超時空要塞マクロス」の著作権とバルキリーというロボットの絵の著作権が別々に成立するのと同じなので、このスレの住人は理解しやすいと思う。
564HG名無しさん:04/02/17 20:48 ID:L2KhGFqx
著作物としてキャラクタは扱われるべきだとよくいわれていまつが、それはいつから
ケテイになったんでつか?
565HG名無しさん:04/02/18 00:57 ID:6UUj6jIV
そもそも日本では、キャラクターは著作物として扱われてないのね。
著作物は、例えば絵画、彫刻と言った具合に、具体的な創作物である必要がある。
でも、キャラクターって、具体的な創作物じゃないでしょ?
ドラえもんで説明すると、「22世紀からやって来た猫型ロボット。苦手なものはネズミ。ドラ焼きが大好物」といったデータなどの集合体で、抽象的な存在だったりする。
だから、キャラクターは著作物として扱われないし、したがって著作権で保護されない。
ただし、ドラえもんの絵は著作物なので、こっちは保護される。
ドラえもんの絵の著作権を使用せずに、ドラえもんのキャラクターグッズを販売することは、実質上不可能だ。
結果として、キャラクターに著作権を認めたに等しいオチになってる。
これは著作権法とキャラクターの関係を勉強する上でポイントなので、要注意。
例えば、文章だけで表現された小説のキャラクターと、絵画でも表現されてる漫画のキャラクターとでは、同じキャラクターでも著作権法上の扱いが大きく異なってくる。
また、ストーリーを考える原作者と、絵を描く漫画家が別だと、さらにややこしいことになる(「キャンディー・キャンディー」は、これで揉めに揉めた)。

ちなみに、キャラクターの絵が著作物として保護される裁判実務の流れが決定した時期だけど。
日本初のキャラクターに関する裁判例は、昭和51年の東京地裁の「サザエさん」事件。
以後、ライダーマン事件(昭和52年)、キャンディー・キャンディー子供洋服事件(昭和54年)と、キャラクター関係の裁判が相次いでいる。
この流れから推測すると、昭和50年前後だと思う。
566HG名無しさん:04/02/18 06:19 ID:fSaQ4iav
キャラクターの絵の著作権でも図柄の同一性について問題になると思われ
絵ではないが『大地の子』の著作権侵害事件では一字一句同じでないと日本では
著作権の侵害にならない罠
ttp://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/trial/trial-2001-1.html
567HG名無しさん:04/02/18 06:24 ID:fSaQ4iav
書き忘れでスマソ
構図が変わるとかするとどーなるの?
568HG名無しさん:04/02/18 10:01 ID:7AaulT33
>構図が変わるとかするとどーなるの?

最高裁判決は「著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知
させるに足りる物を再製することを言う」とし、「第三者の作品が漫画の特定の画面に
描かれた登場人物の絵と細部まで一致することを要するものではなく、その特徴から
当該登場人物を描いたものであることを知りうるものであれば足りる」としている。
だから、構図や細部が変わっても、何らかの特徴から同一性があれば著作権侵害になる。
同人誌で描かれたキャラクターは、オリジナルとは違ってる場合も多い。
例えば、同人誌のエヴァ・キャラの絵は、一目見て貞本氏のオリジナルとは違うと
判断できる。
それでも、髪型や衣装などの特徴から同じキャラクターだと判断できれば、そのキャラクターの
絵の著作権を侵害したと認定されることになる。
569HG名無しさん:04/02/18 12:22 ID:VnPRdolc
大地の子は不条理のかなたと大筋で共通点もあり、歴史的事実の範囲内では
類似している…となってるけど侵害でない罠

>同じキャラクターだと判断できれば
 ケースバイケースになると思われ
570HG名無しさん:04/02/19 21:27 ID:5t52+5ZQ
>>562
週刊金曜日の記事見たけど2chのコピペ以上の情報無かった。
ミッキー鼠の形にビミョーに色が違うプール底の写真でも有るかと思ってた。
噂のウラを取るには大津市中の小学校を全て調べるしかないのか?

週刊金曜日では「学芸会や文化祭で展示するのであれば何も問題ありません」と
書いてあったが、展示だけでも当日版権申請が必要なWFは行き過ぎか?
それともカネ儲けの看板に値すると儲け主義の主催者が自覚しているためか?(w
571HG名無しさん:04/02/20 07:26 ID:kQRx2oy1
>>570
地域BBSで聞いてみるか...
572HG名無しさん:04/02/20 10:12 ID:g+PX0FaV
著作権法的には、原則として展示はダメで、例外として学芸会や文化祭でなら大丈夫
という扱いなのね。
WFは行きすぎじゃなくて、普通なのでは?
573HG名無しさん:04/02/20 11:39 ID:2yQ+2I11
>>570
周りが明らかに商売モードだからじゃん。
「環境の差」よ。
574HG名無しさん:04/02/20 20:28 ID:Mjj5K/Sk
でもWFは商業紙へのPRを禁じる
完全に商売…ってワケでもなさそうだ
575HG名無しさん:04/03/10 16:34 ID:oHQdrY8/
こういうのは堂々とやったもん勝ちなのか?
http://www.tamiya.com/japan/products/andrea/general/general_new.htm
576HG名無しさん:04/03/12 00:07 ID:V2IE1/q1
あー、これね。
ボクはガッカリ来たな。
零細メーカーがゲリラ的に手をつけるならまだ許せる。
けど、天下のタミヤさんがねー。
ちなみに、言うまでもないけど、もろに違法だよ。
著作権とパブリシティー権を侵害してる。
577HG名無しさん:04/03/12 11:37 ID:mkrKetWU
タミヤは代理店で、造形はアンドレアでしょうが。タミヤ叩き出張ごくろうさん。帰っていいよ。
578HG名無しさん:04/03/12 11:58 ID:KBKBm5Jn
タミヤ叩きではないが、
著作権を侵害した商品を販売するのも違法だよ。
579HG名無しさん:04/03/12 13:46 ID:qVq+rOfk
>577
タミヤ関係者必死だな。
580HG名無しさん:04/03/13 02:03 ID://XBot7U
しかし、これが通用するなら、「白い悪魔」とか「赤い彗星」でタミヤ製のガンプラが拝めるな!
581HG名無しさん:04/03/13 04:40 ID:VDxE1/lX
>>575
つか、製造元のアンドレアで許可取ってるんじゃないの?(タミヤは日本での輸入代理店だし)
そこで生産数とかで「映画の名前使うな」っつー条件でもあるんだろ。
あと考えられるのは向こうの版権代理会社がOK(黙認?)出してて、本国では関知して無いとかな。
版権にうるさいアメリカなんで、メーカー通しで売られてるってことは、その辺はクリアになってるんじゃない?
輸入モノは製造国での許認可法の問題なんで、慣習とかも日本と同じと考えるのは早計だし、
日本の著作権法を考える本スレにはそぐわないかと。
582HG名無しさん:04/03/13 09:38 ID:tvLDPsEz
関税に通報しる! 怪しい物は止められるから
583HG名無しさん:04/03/13 09:59 ID:7/ol2AUb
>>581
でわ、アメリカに抜き会社を作って輸入すればOK?(w
なんかエロ映像のネット配信で「鯖は米国です」って言ってるみたいダナ
584HG名無しさん:04/03/13 11:39 ID:e2915t7a
それつて香港でガソダム抜いて輸入するのとどれぐらい違うんだ?
585HG名無しさん:04/03/13 22:08 ID:yCFad1jZ
>584
全く同じ。
まじめに版権料払ってる会社とかは、これみて怒らないの?

586HG名無しさん:04/03/16 17:35 ID:cNtZwdtJ
メタルフィギュアだしなぁ。
普通の模型とはちょっと違うんだよな、立場が。
587HG名無しさん:04/03/16 17:54 ID:t1aqlVu3
>586
立場って何?
588HG名無しさん:04/03/16 22:44 ID:zjRKPlqA
メタルフィギュアは御高尚って言いたいんだろ(苦藁
589HG名無しさん:04/03/16 23:08 ID:PHE9Avuy
メタルフィギュアの世界は同人誌と同じように
版権に関して寛容な慣例でもあるってことか?

しかし他のはむりくりシラを切るにしても
「スペースハンター」はどうにも言い訳出来んだろ?
590HG名無しさん:04/03/16 23:44 ID:fWUPH0Qu
メタルの世界は、欧州では映画よりも高尚なより文化度の高い趣味とされている。
それに模倣されるということは、ある意味で作品に高い裏書が生じるのと同じ効果がある。
したがって、配給やアクトエージェントも黙認というより歓迎する。そこにゴネる価値を認めないから。
無論、ごねるアクターの製品は、いつの間にか消えている。
ちなみにバルカン人も、指輪の監督も、いずれもメタルの愛好家だ。

その文化のない日本では、もちろんそのかぎりではない。
591HG名無しさん:04/03/17 06:38 ID:Jji84LmV
主従の関係に近いような気もするけど、
模型を展示していて、
食事を出すとかがメインのふりで、入場料もとる形で、
模型の博物館みたいなことやるのはアリ?
592HG名無しさん:04/03/17 10:39 ID:vEK2QXZ7
>>588
そういうオタ根性丸出しの煽りはやめろよ(w
主には>>590がフォローしてくれたとおり。
まぁ高尚というよりも、伝統あるモノと言った方が、実態に近いけどね。

ウン百年続いている、ある意味工芸品の一ジャンルなんだよ、メタルは。
純粋な模型とは違うカテゴリーなんだな。

アンドレアに限らず、色んなメーカーが色んなキャラ物(明確に謳っては
無いけど)出してるから観てみそ。

>>591
キャラ物だったらヤメとけ。
593HG名無しさん:04/03/17 15:06 ID:cPmEY/rg
高尚だろうがなんだろうが、キャラクタービジネスや版権意識が
確立してる現在、いかに俳優や監督が個人的に認めようと
無版権で商売するっていうのはまずいんではないか?
百歩譲って、スペインの片田舎の模型屋が、趣味と実益をかねて
細々と店の客相手に売るならともかく(もちろんそれも立派に違法だが)、
模型の世界では自他ともに認めるトップメーカーのタミヤがやることではないと思うのだが。
594HG名無しさん:04/03/17 16:28 ID:n7qVJanW
>>593
私たち外野が、この手のことを井戸端するときに、前提としてわきまえておかなければならないことがあります。
権利を行使するかしないかは、版権者もしくは肖像権者の自由だということです。
593のように、日本においてはWFのアマチュア版権制度がガイドラインになって、白か黒かしかないかのような議論になっているのは事実です。
もちろん、日本の版権・肖像権ビジネスの慣行では、そのトイ市場の巨大さから「黙認はありえない」と考えるのが基本なのも確かです。

しかし、欧州のメタル市場などの彩色を伴わない(つまり肖像そのものを価値提供していない)立体化に関しては、「まずやってみよう」が基本なのです。
これは、映画というメディアと立体というメディアには次元の差があって競合しない=権利を侵害されておらず、むしろ宣伝になっている
というメンタリティからきています。
したがって、アンドレアなどのメタルメーカーが「どこかでみたぞ」的な造形をしても、洒落の範疇に入ってしまうわけです。

もちろん、日本においてはそのかぎりではありません。日本には日本の版権・肖像権ビジネスがありますから。

ちなみに、タミヤも企業です。それも、国際的な。
当然法的な問題はクリアにした上で、輸入代理店になったと思われます。

それと、権利関係においては、少なくとも違法か適法かという議論ではなく、侵害しているか否かで語るべきでしょうね。
595HG名無しさん:04/03/17 19:27 ID:KwBLAXmU
メタルフィギアだけは例外だってこと?
本当かいな?
ソースはある?
596HG名無しさん:04/03/17 20:00 ID:n7qVJanW
アンドレア・ペガソ・エリート・ウプカラ・グレナディア 
そのいずれも版権・肖像権を侵害したと思われる商品の販売差し止めにはなっていません。
欧州では。
強いて言えば、それがソースですね。戦争状態でないことを証明するソースは、平和であることです。

以前、D&D関連でグレナディアだかラルパーサだかがアイテムを引っ込めたという話は聞いた事がありますが、それは今回の肖像権問題とは微妙に異なり、商標権の侵害であったと記憶しています。

遅ればせながら、私はメタルは版権・肖像権侵害の治外法権だと言いたいわけではありません。
少なくとも欧州ではそれを権利の侵害だと騒ぐ風潮がないという、土壌の違いを指摘しているのです。
今回の侵害ではないかという商品は、いずれも版権・肖像権者が西洋人です。
従って、権利者が騒がない状況が欧州市場で定着している以上、今更日本市場に入ったからということで訴訟になる恐れはまずないでしょう。

それじゃ日本ではどうなのかということですが、うまいことに、有名日本俳優を模したメタルは今回商品ラインナップに入っていませんね。
従って、権利者の代わりに義憤に駆られている方以外にとっては、なんの問題もないというわけです。
597HG名無しさん:04/03/17 21:29 ID:KwBLAXmU
権利者が文化を尊重して権利主張をしないのか、それとも苦々しく思いつつも黙認してるだけなのか、それが問題なわけでしょ?
単純に差止等の法的紛争がないからといって、メタルフィギアという文化を尊重する土壌があるということにはならないと思う。
本当にそんな土壌があるなら、その物ズバリの商品名にするはず。
けど、ウェスタン・サムライではなくトム・クルーズ、44マグナムではなくクリント・イーストウッドといった具合に、「逃げ」の商品名になってる(タミヤのネーミングだと思ったら、アンドレアのHPでもそうなってた)。
肖像権や著作権の侵害は文化として許容される一方で、なぜ商標権侵害は許されないのか、そこら辺も理解できない。
別に義憤に燃えてるわけではないが、596の言ってることは信用できないな。
598HG名無しさん:04/03/17 21:35 ID:cPDNiagW
> 本当にそんな土壌があるなら、その物ズバリの商品名にするはず。
そんな事無いだろ。
599HG名無しさん:04/03/17 21:39 ID:WFujOMQh
日本のアニメやゲームの関係者が同人誌に甘いのと同じだろ。
知りつつあえて目をつぶるってのは日本でしか通じない理屈ではないぞ。
600HG名無しさん:04/03/17 21:49 ID:XSFc8rCe
戦争状態でない事がソースだったらTとかはオケイ?(w
601HG名無しさん:04/03/17 22:08 ID:yzsjIfYa
アンドレアのラインナップに、有名日本人俳優のフィギアって、そもそもあるの?
それに西洋人だけと言うが、ブルース・リーって中国人じゃ?
602HG名無しさん:04/03/17 22:21 ID:n7qVJanW
>>597
繰り返しますが、欧州においてメタルモデルが版権・肖像権の無法地帯になっているとは言っていません。
許可なくあからさまに著名人の名前を出して商売する事がご法度なのは、かの地でも当り前です。
これは、土壌の話なのです。
メタルであれば、あは、これだれかによく似てらあと笑って許す土壌が、欧州には存在します。
その上で、「版権・肖像権を侵害したことにならないので問題ない」ということではなく「版権・肖像権者が権利が侵害されたと目くじらを立てない」ということを言っているのです。

欧州におけるメタル文化をお疑いのようですが、例えばさまざまな映画でのメタル趣味の描き方をみるだけでも、どれだけリスペクトされたホビーであるかわかります。
また、EMなどのイベントを見ても、その文化の裾野と彼らがいかに自負を持っているかがわかりますね。
ちなみに、先般、東京のメタル専門某店には指輪監督が来店したのですが、当然そこには「妖精の射手」が陳列されていました。

また、商標権とは、商売を営む上で模倣・類似など無視できない不正な競合が生じた場合訴えるもので、版権(この場合は正確に言えば著作権ですが)・肖像権とは権利の主旨が違います。
例えば、件の妖精の射手をLofTRのロゴ付きで売れば、これは明確な商標権の侵害になります。
しかし、そうであると何も書かなければ、後は係争です。しかし、欧州ではそれを係争する版権・肖像権者は皆無に近い土壌があります。
その意味で、彼がレゴラスであるとは件の商品のいずれにも書いていないのです。
603HG名無しさん:04/03/17 22:22 ID:y1wnUsmD
>>597
問題が有ると思うんならタミヤなりアンドレアなりモデルと思われる
俳優なりに問い合わせてみれば宜しいかと
何処まで許容されるかされないかは当事者以外は答えようが無いよ

権利を行使するかどうかは権利者が決定できるって事が理解できない?
604HG名無しさん:04/03/17 22:29 ID:n7qVJanW
>>601
アンドレアではありませんが、ミフネやキタノがあります。
また、西の侍のラインナップの際カツモトを外したのは、日本のメタル文化の未熟さという事情があったからです。

ご指摘の中国ですが、その国には新世紀になるまでそもそも著作権や肖像権の概念自体がありませんでした。
まして、劇中の李さんはメイドインハリウッドで米国籍を持っていました。つまり、彼は欧米人なのです。
605HG名無しさん:04/03/18 07:43 ID:pzCqFkWc
ミニチュアパーク必死だな。
606HG名無しさん:04/03/18 19:24 ID:9vOhyw2e
民法は刑法と違うんだから
公正に運用される義務がある訳じゃない。
スピード違反とは話が違うんだよ。
「○○とデートしたのに、なんで俺とデート出来ないんだ?」
とか言うやつがいたら笑っちゃうだろう?
607HG名無しさん:04/03/18 22:29 ID:ODeDz7ad
肖像権特にパブリシティについては、明確に線決めした法があるわけじゃなく判例の積み重ねだから、当事者以外が違法云々言う事がおかしいんだよ。
テレビに映るのが嬉しいと思うヤシもいれば、盗撮だプライバシの侵害だと騒ぐヤシもいる。それを他人が代わりに騒いでやることじゃない。

版権というかまあ著作権だが、これには著作権法があり、ある程度線引きがなされてる。
が、著作人格権みたいに侵害の程度が明確に金銭に測れない難しい概念が、昨今の版権=著作権の一番の問題だ。
盗作やパチモンのような目に見える権利侵害ならともかく、ハダカに剥いただの変な武器つけただの妙なストーリー作っただの、そこの侵害の程度を測るには、もうあとはこれからの判例しかない。

ここで間違えちゃいけないのは、WFスレなどで版権侵害云々と過剰に守ってるように見えるヤシラってのは、法律を守りたいわけじゃなく、WFというかアマチュアイベントを守りたいんだ。
造形で版権をないがしろにするアマチュアが増える→造形やるアマチュアらは著作権を軽視するヤシラという認識が版権者に蔓延する→そうなるとどんなイベントであってもアマチュアに版権をおろす版権者がいなくなる
という脅迫観念があることを忘れちゃいけない。

ここでタミャーに噛み付いてるのは、自分の正義が世界の正義の味方君だろうけどね(w
608HG名無しさん:04/03/19 01:27 ID:+OaIol+9
ミニチュアパークにメールで問い合わせをした。
ちゃんと許諾を得て生産してるんだそうだ。
ただ、流通形態やら何やらで、映画のタイトルをそのまま使うことはできないらしい。
609HG名無しさん:04/03/19 03:14 ID:NosrE8Ff
>>608
情報サンクス
んでも、この辺の許諾関係は国によって違ったりするから日本で同じようにしようとしても
キャラクタービジネスが活発になった日本だと販売条件とかが煩雑かもな。

前にミニカーを作ろうとしてメーカーに問い合わせたら色々と興味深い解釈になっていて
某社では模型の外形じゃなくエンブレムの商標利用って形で認可されてるんだよな
ただ、各社によって解釈や販売認可がバラバラで、この情報が全てに当てはまるわけでも
ないから、権利関係の議論は一筋縄ではいかない罠
610721:04/03/19 05:23 ID:f2FtdbCZ
>>594
>593のように、日本においてはWFのアマチュア版権制度がガイドラインになって、白か黒かしかないかのような
>議論になっているのは事実です。
 日本の版権について考える幅を狭めさせているWF当日版権システムに問題があるんじゃないか?
611HG名無しさん:04/03/19 06:10 ID:cn8WnMvu
>>610
ここは法律スレなのでイベント主催者がイベント参加者に課しているルールなら
それが公序良俗に反する不法行為でもない限りその是非は論じない。
問題があると思ったらガレキの版権問題を考えるスレの5を立ててそっちで論じてくれ。
スレタイのサブタイトルはまた古い映画ネタにしてくれると嬉しい。

あとそういう問題意識を持つことそのものはまったく結構なことだけど
そういう話の振り方をしていると某キチガイ工作員だと思われるよ。
612HG名無しさん:04/03/19 07:00 ID:MCYoW2Xx
>>608
>ここで間違えちゃいけないのは、WFスレなどで版権侵害云々と過剰に
>守ってるように見えるヤシラってのは、法律を守りたいわけじゃなく、
>WFというかアマチュアイベントを守りたいんだ。

これ勘違いしてる奴よくいるよね。少数のアフォがあちこちでレスしてるだけかもしれんけど。
模型者が版元や原作者の権利や利益について他分野のファンに比べて特別に誠実なわけじゃなく、ただの自衛行為の結果今のようになってるんだってことを。
613612:04/03/19 07:01 ID:MCYoW2Xx
ごめん
>>608じゃなく>>607
614HG名無しさん:04/03/19 10:27 ID:SxjN3IYw
そういえば前にニモの版権どうのこうの言ってたよな?
参考になる判例が出たぞ↓

http://news6.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1079658955/l50
615HG名無しさん:04/03/19 18:21 ID:yxRJPjx4
>608
嘘にきまってるだろ。
616HG名無しさん:04/03/19 22:45 ID:sxVRMDX+
>>614
魚とゆーのは煮るのが当然。
ガレキも煮るのが当然。
出銭同様、漏れ達もパクって作って売りさばくのも当然。
617HG名無しさん:04/03/22 17:16 ID:FzXCv+fb
>>616
は?おまえ、良質の魚を食べてないだろ?良質の魚なら
刺身で食べるのもウマいよ。煮るのが当然ってことはよ
っぽど悪い魚ばかり食わされてるんだな。
618HG名無しさん:04/03/23 15:43 ID:Q8zqXvZe
複製した部品を売るのは問題があるのは分かるんですが、
複製した部品に、複製する前のオリジナルと、
シリコン型をつけて売る場合も問題あるんですか?
619HG名無しさん:04/03/25 10:47 ID:tbpwdevn
複製した物を売るだけでダメな以上、オリジナルなどのオマケをつけてもダメだよ。
620HG名無しさん:04/03/26 15:30 ID:fqwU0ub6
すごく素朴な疑問なんですが、タミヤの人形改造コンテストに
ミッキーマウスを出品した場合、できがよければ作品集に載せてもら
えるんでしょうか?
621HG名無しさん:04/03/26 19:08 ID:TDGoKO4o
>>620
エログロ作品を出すのと一緒で
どんなに完成度が高くても
何もなかったように落選するでしょう

著作権が切れない限り、掲載はありえないと思われ
622HG名無しさん:04/04/03 13:47 ID:cc2wijSS
>602
>メタルであれば、あは、これだれかによく似てらあと笑って許す土壌が、欧州には存在します。
何を根拠に?あなたの思いこみでは?
じゃあ全く同じものをレジンで抜いたらどうなるの?メタルじゃないから許されない?

>欧州におけるメタル文化をお疑いのようですが、例えばさまざまな映画でのメタル趣味の描き方をみるだけでも、
>どれだけリスペクトされたホビーであるかわかります。
具体例なしに「さまざま」では分かりません。
その映画を見てみますので5〜6本ほどタイトルと、どんな場面でそれと分かるのか教えてください。

>指輪監督が来店したのですが、当然そこには「妖精の射手」が陳列されていました。
好意的に見ていたかも知れませんが、苦々しい思いで見てた可能性もないわけではないですね。
623HG名無しさん:04/04/04 04:43 ID:j/dZvlWt
原作者や製作会社の人間ならともかく
指輪監督には版権なんかどうでもいいのでわ?
624HG名無しさん:04/04/04 14:34 ID:3P0GrvR9
メタルについてはなんかスレ違いになってきてるんでは。
法律スレ的には、そういうものは著作権/肖像権を侵害するもので、それを訴えるかどうかは著作権者の胸先三寸ってことでFAじゃないの?
欧米の著作権者や社会がメタルについてどう感じてどう扱ってるかなんて、ぶっちゃけ日本のモデラーやアマチュアディーラーにとってはどうでもいいというか関係ないような。
625HG名無しさん:04/04/04 14:45 ID:LTFD9TZf
つまるところ同人誌といっしょで
いままで訴えないのが通例だったってだけなのね。

実際、やましいところがないんなら
「プレデター」「ラストサムライ」って名称で
売ればいいわけで、ああいう名前を付けた
段階で売り手が
「100円未満の万引きなんだからお目こぼせや。」
っていってるようなもんだからなあ。

626HG名無しさん:04/04/04 15:12 ID:3P0GrvR9
>>625
ただのタミヤ叩きもスレ違いだよ。
万引きを引き合いに出すのも無理すぎ。
版元の思惑(版権収入/管理費用/宣伝効果/他の版権商売への影響などを総合して判断)で利害の一致により通例として黙認されてるのと万引きとは全く違う。
627HG名無しさん:04/04/04 15:35 ID:i8FC9e+H
訴える権利のない者が義憤に駆られてか
それとも嫉妬に突き動かされてか
版権の問題を糾弾するケースが目に付くが

正義の戦士はとりあえず権利者に通報でもしてみたら?
版権の侵害は別に犯罪でもなんでもないんだし。
「御社の権利を侵している○○社と契約を結ばないのは何故ですか?」と聞けばいいじゃん。
628HG名無しさん:04/04/04 15:57 ID:aqNA9XT7
>>622
ttp://movie.goo.ne.jp/movies/PMVWKPD3399/
これなんか映画自体も面白くて、フィギュア趣味がキャラを立ててるという意味でもおすすめ。
殺し屋のシーンに日本の侍と城ジオラマが出てくるよ。かなり濃いマニアを演出してて、モデラー的にシビれる演出だった。

刑事と民事を一緒にしたり、違法行為と権利侵害行為をクソミソにするような議論をしてたら、結局「当人が黙認してても、オレは許せない。それが問題ないというのなら、オレの許せない気持ちを納得させてみろ」的な議論にしかならないんでない?
なぜ欧州であれが問題ないのかじゃなくて、問題が起こってないという事実だけ認識できれば事足りるわけでしょ。
問題がおこってないことにあえて根拠を求めるより、問題が起こってることを探した方がわかりやすいよ。

>624 >627
禿同。
629HG名無しさん:04/04/06 15:15 ID:/A1vX1YG
>>622
>>じゃあ全く同じものをレジンで抜いたらどうなるの?メタルじゃないから許されない?
マニュアル世代、ゲーム脳の典型(w
630HG名無しさん:04/04/07 12:11 ID:VGOgVwMY
義憤や正義感でレスする人もいれば、純粋に知的好奇心から質問する人もいる。
「ケチな正義感を振りかざすなよ」的なレスは、後者もスポイルしてしまう。
これだけ知的財産がうるさくなってるのに、作品名をぼかした商品名でフィギアを販売すれば、義憤に駆られずとも疑問に感じる人は多いはず。
もうちょっと前向きにレスしようよ。

ちなみにこの件については、ミニチュアパークとタミヤにメールで問い合わせてみた。
タミヤからは返事なし。
ミニチュアパークからは、「現地で許諾を得てる」との返事があった。
ただ、なぜパチ臭い商品名をつけるのかは、「商品の生産数や商品形態などの事情」と説明されていて、よく分からなかった。
メタルの実情を知らないので断言はできないが、こんな事情があるんじゃないか?
メタル・メーカーは零細業者が多く、それなりに伝統があり、愛好家も多い。
だから、許諾料を取れば、それだけで壊滅してしまうような趣味である。
権利者も、そこを理解し、半ば黙認という形をとっている。
しかし、メタルだけを堂々と特別扱いするのはまずいので、リアル・ネームを使うことだけは許してない。
あくまでも想像だけどね。
ただ、この点に関しては、突っ込んだ取材をしない限り、これ以上議論しても意味ないよ。
631HG名無しさん:04/04/07 12:58 ID:m4g2dTVV
>ミニチュアパークからは、「現地で許諾を得てる」との返事があった。
なら商品には(c)表記があるということになるな。
なければミニチュアパークの言うことは信じるに値しない。
タミヤがだんまりを決め込んでいることが、全てを物語っている。
632HG名無しさん:04/04/07 13:38 ID:+FPE+toH
>>631
(c)表記の意味知ってるか?
633HG名無しさん:04/04/07 16:37 ID:KGrA8a+1
>>630
タイトルや役名・役者名をつけると、映画協会と俳優協会のガイドラインに従う必要が出るから。
あっちの権利関係は、一つのものに権利者が併記して絡むので、一概に発生主義の日本とは同様に語れないしね。

>>631
(c)はコピーライトだから、パブリシティとは関係ないな。作品名謳って(c)がないのは問題だが。
タミヤがだんまりなのは、代理店で語るべきことがないからだよ。
どう考えてもこの場合は、メーカーであるオンドレアに直接聞くのが筋だ罠。
634HG名無しさん:04/04/08 00:24 ID:e/Jq5Fur
>>631
アンチタミヤはタミヤスレへ。
(C)表記は義務ではないよ。
635HG名無しさん:04/04/08 01:09 ID:k0ClYT4a
メーカーと正式な契約していても商品に承認表示を付けさせない契約をしている物もありますよ。
商品(メタルフィギュア)による事故とかがあった時に版権元の映画会社が
「商品で怪我したのは版権元の映画会社のチェックが甘かったからだ!」とか
訴えられる危険もあるので、大手以外では正式な表記や(c)が付けられていない場合も考えられる。

あと、代理店がダンマリしたりスレに情報が流れなかったりするのは
多くの契約書に契約内容の守秘義務が課せられていますから。
大手と中小向けに契約内容を若干修正したりする所もあるので契約内容が外部に漏れるのは
版権管理会社にとって、あまり得策でなかったりします。
636HG名無しさん:04/04/08 11:18 ID:h1fqTS4e
流通に携わる小売店も、法的問題がクリアされてて客が安心して買えるだけの
情報を提示するべきだと思われ。↓の「証明責任の転換」かな?
ttp://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/copyright/commentary/Act26-2.html
637HG名無しさん:04/04/08 13:11 ID:QG0KAD25
>>635
タミヤを叩くわけではなく、疑問に感じてるから聞きたいんだけど。
ただ、キャラクター商品の場合、お約束のようにマルシーマークは付いてるし、
ちゃんとリアルネームも使われてるのが大半なわけで。
マルシーマークがなかったり、正式表記じゃなかったりする海賊版ではないキャラクター商品って、
何かあったっけ?
638HG名無しさん:04/04/08 17:16 ID:p+ryRtqp
>>636
現在のところ当該商品に法的問題など存在していませんが?
それとも、すべての商品に過去・将来に渡って訴訟が起こされない事を銘記する必要があるとでも?

>>637
ttp://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/qa/qa01-001.html
639HG名無しさん:04/04/08 19:23 ID:Qn0/b+Hz
一消費者として(c)マークや版権証紙に法的問題がクリアされている事の証明を
求めたいのでつが、該当商品においてより良い方法は取られているのでせうか?(w
消費者は公正な取引を確認できる社会を求めてはならないのでつか?
640HG名無しさん:04/04/08 19:26 ID:cKwq24F1
>>639
ハア?
641HG名無しさん:04/04/08 22:00 ID:e/Jq5Fur
>>639
直接聞いて言質を取れ
粘着馬鹿に教えられる事はそれしかない。

善意の第三者としての消費活動に支障があるのか?
法律の基本も知らずに法律を語るな、クズ
田宮スレに(・∀・)カエレ!!!
642HG名無しさん:04/04/08 23:47 ID:p+ryRtqp
>>639
プロ市民?
643HG名無しさん:04/04/09 00:05 ID:C2d2wJYh
>>639
こちらへ

全国の消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/
JARO
http://www.jaro.or.jp/
644HG名無しさん:04/04/09 02:37 ID:jMeFcipt
JAROの中の人も大変だな。
645HG名無しさん:04/04/09 21:59 ID:gNbEd1uD
>>641
>>636で示した通り、正規の取引でなければ譲渡権は消尽しない。
自分の勝手で処分できない財産を背負い込んでしまう所が消費活動の支障でせう。
646HG名無しさん:04/04/09 23:22 ID:jMeFcipt
>>645
お前こそ自分が紹介したリンク先くらいちゃんと読めよ。
>>譲渡権が消滅しないことについて善意・無過失の取得者が再譲渡する行為は、取引の安全のために譲渡権に服さない(113条の2)。

それと、譲渡権の対象についてもよく読み直して来いこの文盲。
647HG名無しさん:04/04/10 01:21 ID:hOdOEW5d
>>645
ブランドバック等のコピー品販売と版権無認可の[関連]商品販売を一緒にしてる?

模型に関する法律は著作権だけで無く商標権等の関連法も絡んでいるから著作権だけで
何でもかんでも見てるのは、素人丸出し。
648HG名無しさん:04/04/10 10:50 ID:MqGzmaBC
結論
客が考える必要はない

せいぜい「無認可だったら出荷停止になる前に買わないとなくなっちゃう」くらいか。
むしろ「ヤフオクでプレミア価格がついて(゚д゚)ウマー」だろ。
649HG名無しさん:04/04/13 17:57 ID:xMmOv5K2
Tシャツ作っちゃいました
http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h10252177

こーいうのは完全にアウトなん?
650HG名無しさん:04/04/13 18:07 ID:RcZ2jG+i
タカラのチョロQ未発売の車種を、独自にデフォルメして製作して、
「チョロQ用ボディ」として売るのは、
タカラのシャシーありきなのでNGでしょうか?
651HG名無しさん:04/04/13 18:32 ID:Dpz4tVM7
>こーいうのは完全にアウトなん?

完全にアウト
652HG名無しさん:04/04/13 20:53 ID:U2axTfOR
こんにちは。版権について質問。
前スレ関係者、ありがとう。

以下のものをオークションに出品するのはいかがでしょうか。

@、 版権キットを一部改造して出品。特にアダルトモノに改造。
A、 粘土、石膏、パテ等で、版権モノをゼロから造り出品。
B、 粘土、石膏、パテ等で、フィギュア、また、ぬいぐるみを作るが、
微妙に、版権モノとは違っている。(誰が見ても版権と分かる程度)

情報お願い致します。
絶対違法だと思うが、オークション、秋葉原でよく見かける。

http://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d46510909

こういうのって、もんだいないのかしら>

653HG名無しさん:04/04/13 21:08 ID:K/m0vQC3
>>652
問題なら何?
654HG名無しさん:04/04/13 22:19 ID:CIIaE1Bm
いやいや、まず、うまいなーって。
それから、素朴にいいのかな、って。

しかし、上手い。上手すぎる。
ねぇ、そう思いませんか。
655HG名無しさん:04/04/13 22:20 ID:FKNAnaFq
>>650
ブツ自体はグレーゾーンじゃないの?
商標の無断使用が×だけど。
>>652
君が糾弾する権利はない。
できる事は、版権元に通報するくらい。
でも私怨とかじゃなけりゃ放置でいいじゃん。実害ないし
656HG名無しさん:04/04/13 22:48 ID:rkpjpprh
>>652
過去ログ見てるんなら聞くまでもないだろ。
gchief2001叩きならヤフオクスレでやってくれ。
657HG名無しさん:04/04/14 00:15 ID:nfQOP+z3
球団なんかしないよ。恐れ多い。
しかし、高い技術を持っている人は凄いなァと…。
こういう人って、どうやって練習してるんですかねぇ。
やっぱり数をこなしてるのかなぁ…。
テクニックを盗みたいが、何か本とかないかなぁ..。
初心者なんです。誰か教えて。
658HG名無しさん:04/04/14 00:18 ID:Qk2KLSvn
>>657
いい加減スレタイを読むということを覚えろ。
ここはお前のグダグダを聞いてやるスレでも初心者スレでもない。
659HG名無しさん:04/04/14 00:47 ID:+0BVLpoU
>>650
順当に考えて「チョロQ」という商標を使うのは完全にアウトで、
ディフォルメモデルとしてだけならオリジナルなのでかわせるかと。
チョロQシャーシを利用する件に関しては実車の社外エアロパーツと
同じように考えられるので、ほとんど問題ないはずです。

それよりも、車種メーカーの商標利用(エンブレム再現)が微妙に影響されるかも。
個人のガレキレベルだと物によっては放置(黙認)してくれる所もあるかも知れないが
かといって正式に申請して通るのか判らないので、ケースバイケース(博打ともいう)でしょう。
660HG名無しさん:04/04/14 09:54 ID:R0tC9+d3
工業製品の模型化に関する著作権は色々と議論になっている。
過去ログを読んだ上で、論理展開してみましょう。
意匠についてはともかく、商標使用に関してはクロの疑いが強いような?
>>223-243
>>297-312
>>373
>>388-391
>>553-558

>>652>>430を参照。
違法行為だが、at your own riskである事の認識はあるのかな?
661HG名無しさん:04/04/14 13:44 ID:U4erBdcX
660
ありがとう。
662HG名無しさん:04/04/14 14:13 ID:x/vL3auB
「チョロQ用ボディー」と普通に表示しても、「チョロQ」という商標権を侵害する場合としない場合とがある。
商品の内容を説明してるだけなら、商標としての使用に該当せず、商標権を侵害しない。
例えば、ボディーの寸法や規格がチョロQのシャーシに適合するように設計されてることを説明するためだけに標準文字で「チョロQ用」と表記した場合は、商品の内容の説明をしてるに過ぎないので、「チョロQ」という商標を使用してることにならない。
理由は2つ。
理由1、カタラが築いた「チョロQ」という商品に対する消費者の信頼やブランド性にただ乗りする意図がないから。
理由2、購入者もチョロQの本来の販売元と同一の製品と誤解する恐れがないので。
ただし、「チョロQ用ボディー」と表記する際に、タカラのオリジナル・ロゴを用いたり、「チョロQ」の部分だけを大きくして「用ボディー」を目立たないように小さく表記したりすれば、商標としての使用になり、商標権侵害になる可能性もある。
また、商標権侵害にならなくても、不正競争防止法の周知表示混同惹起行為や著名表示冒用行為に該当する場合もある。
実はこれ、結構難しい問題だったりする。
弁理士受験の論文試験で出題されても不思議じゃない。
663659:04/04/15 02:35 ID:jLT5gN+m
>>660
説明が大雑把でスマナイ。「チョロQ」表示の論点は>>662の解釈と同じですた。
しかし、田宮のミニ4駆の様に他社製品を呼称することも禁止した事例(モデルカーズ)もあるので、
パッケージ上においては正式にタカラが認可したもの以外は通常文字でも大丈夫とは言い切れないかと。

●工業製品の模型化に関しては以前に某車メーカーの法務部署に問い合わせた事があって
全てのメーカーが同じ訳ではありませんが、あるメーカーでは
実用品としての工業製品(車)を模型化しても車体のロゴを含めて「製品機能の同一性が無い」ので、
模型として再現する分においては個人で描いたカーイラストと同等に商標権等の侵害は無いとされています。
(雑誌の投稿イラストを一々許認可をとる訳にはいかないでしょう)
●但し、商品化する際にメーカーロゴ(商標)をパッケージ上で大きく扱うと購入者が
メーカー正規品と誤解する恐れがあるので、ロゴサイズの取り扱いを重点的にチェックされ、
そのロゴの利用権として呼称は様々ですが、俗に言う「版権料」を発生させているのが現状です。
(鉄道モノに関しては問い合わせた事がないので不明です)
●では、その利用権を個人でも認可が取れるかというと、これは各メーカー毎に対応はバラバラで
個人でも申請がOKな所と、企業でなければ認可しない、もしくは最低生産数の義務付け(=版権料支払いの下限)
身内への複製配付は構わないが一般販売は禁止(実質的な不認可)等等、これをクリアすればOKとは言えないので
キャラクター物と同様にまだまだグレーゾーンの多い領域です。
664659:04/04/15 03:53 ID:jLT5gN+m
ついでに過去ログ読んでたら気になったんでレス
>>387-390
ミリタリー物に関しては版権が2種類あって、
●軍(国)が主導となって開発したものは、模型化によって営利を得るべきでは無いので
よっぽどの軍事機密でもないかぎり模型化しても文句を言われないのではないかと。
あと、開発に関わった企業がいても技術や図面は国のモノになるので開発企業が権利を主張
することが出来ないという側面もある。(2次大戦以前の兵器全般)
自衛隊の戦車等は海外に輸出出来ないので開発費全てが国負担であり、そのために納入額が高騰
してるのは御存じの通り
●民間会社が開発して納入したものには、開発会社が模型化の許認可権を持っている事がある。
これは最近の傾向だが、国防費の支出減を狙って軍主導の開発を控え、開発メーカー主導の開発
をさせ、民生品への転用や海外販売への道を開くことで、導入コストの低減を図る事例が増え、
これらの模型化の際は開発メーカーへの許認可が必要な所も出て来ています。
(H&K社の銃器や自衛隊トラックの市販改造納入等)

●百里マーキングに関しては以前、新谷かおるやカトキハジメ等にノーズアートのデザイン依頼を
したんだが、部隊が実機のマーキング以外にステッカー等の関連グッズを作って、絵書き側から
「そんな事は許可していない」と差し止められた事がありましたな。
665HG名無しさん:04/04/15 11:09 ID:h1xVQc6G
http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f20179471

これ、どう思いますか。
どちらも違法なんでしょうか。
666HG名無しさん:04/04/15 11:38 ID:DtRBGMF7
>>665
民事に違法とかありません。
gchief2001は原作者の著作同一権を侵害し
kobitohimeはgchief2001の二次著作を盗用してる、って事。
667HG名無しさん:04/04/15 12:45 ID:4W3IgNV6
>>664
用語をごっちゃにするなよ。工業製品の意匠に版権=著作権なんてそもそも存在しないだろ。
モノの肖像権と商標権を版権と言い換えてるようだから内容は間違いとまで言わないが、版権と言ったら通常、出版権であり著作権だよ。
出版物でも著作物でもないモノにまで版権=著作権が存在するというのは、著作権法を拡大解釈しすぎになるから、やはり同じ用語を援用するのはまずいだろ。

キャラクターものの模型化には、原著が著作物・出版物であることから版権が絡むのであって、出力が同じ模型だからといって、なんでも版権・著作権で語られるわけじゃない罠。
版権=著作権は著作権法によって国内は無形式主義で保護されるが、工業物の意匠や商品化権はデザインありきで保護されるってものじゃない。両者は権利の質がまるで違うものだ。
権利ってのは使用側じゃなくて、発生側で見なきゃ議論がごちゃまぜになっちまうぞ。
668HG名無しさん:04/04/15 13:00 ID:DtRBGMF7
>>660を見ても、商標の利用許諾と
版権・著作権を取り違えたレスが多いね。
669HG名無しさん:04/04/15 13:57 ID:AUDJzIyr
666

民法では、占有訴権があるよね。
刑法でも、窃盗罪の保護法益は、
占有そのものとすれば、占有自体が保護されうる。

民事上、刑事上、違法者でも、更なる違法者を追及できるってコトかな。

やっぱ、どっちもどっちか。


670HG名無しさん:04/04/15 16:32 ID:4W3IgNV6
>>669
なんかピントがズレてね?
占有権って物権の概念だよ。著作権とどう絡むわけだろう。
671HG名無しさん:04/04/16 01:57 ID:qvvXR9XK
用語だけど、モデラーに学者並の正確さを要求しちゃいかんだろ?
667だって、「モノの肖像権」とか「無形式主義」とか微妙に変じゃん。
672HG名無しさん:04/04/16 02:59 ID:THHXgn80
>>671
法律スレなんだから厳密さは必要では。
まぁ、あなたも含めて、どこが変なのかもうちょっと素人にもわかる指摘の仕方してくれるとより有り難いとは思うけどね。
673HG名無しさん:04/04/16 03:31 ID:T+nk7FTB
>>671
著作権 無形式主義 でググってみて。
物のパブリシティー権 でもね。

用語に正確さを要求してるんじゃなくて、まぎらわしい用語の混用を指摘してるんだ罠。
どうも乱暴に版権と言う用語を混用している人は、版権や該当法について明確に区分せずに語ってるケースが多いという印象もあったので、整理しようやと言う意味も含めてね。
それぞれ関わる法律が違うんだから、呼び方をある程度正確に呼び分けるのは当然だ。
肖像権も意匠権も著作権もなにもかも版権と呼んでしまったら、同じ版権侵害を語っても、なんの法を根拠に議論してるのかわからんだろ。
674HG名無しさん:04/04/16 23:37 ID:Z0G515AE
>>667

誤 モノの肖像権
正 物のパブリシティー権

物のパブリシティー権とは、物に認められる肖像権みたいなもの。
学者でも「物のパブリシティー権とは、物の肖像権みたいなものだ」と説明する人もいる。
それを考えると混同しても仕方ないが、間違いは間違い。
読んだときは、新しい学説かと思ってしまった。

誤 無形式主義
正 無方式主義

発明を権利化するためには、特許法で定めた一連の手続(出願や審査)を経る必要がある。
一方、著作物を権利化するためには、法で定めた手続を踏む必要はなく、創作と同時に著作権が生じる。
これを無方式主義と言う。

ちなみに、当スレ的には、そんなに厳密かつ正確に法律用語を使う必要はないと思う。
できるに越したことはないが、モデラーには無理。
間違いがあったらあったで注意すればいいだけで、煽るまでのことはない。
675HG名無しさん:04/04/16 23:48 ID:tQkyjNV4
>モデラーには無理
こ、これは煽りなのでわ?
676HG名無しさん:04/04/16 23:53 ID:Z0G515AE
ごめん、別にモデラーをバカ扱いしたわけじゃない。
「法律を勉強してない人に正確な用語の使い分けを要求するのは大変なこと」と言いたかった。
かく言う自分も、弁護士でも弁理士でもないしね。
677659:04/04/17 05:00 ID:TX8VKtZK
>>667,>>672
多くのキャラクター商品の管理元に出版社が多く、そのために出版権→版権≒2次使用権全般
との勘違いが広まってるってのもあるんですが、とりあえず模型板的に、「あるモノを模型(商品)化
する時の許認可」としてざっくりと「版権」と括ったんだけど、確かに混乱させる用法ではありましたね。
申し訳ない。

とはいえ、キャラクター物の模型化における「版権契約」も、実質的にはタイトルの商標利用の許諾
として運用されている部分もあるので、模型板で語られる「版権」「著作権」「商標」という
用語等は改めて整理・確認していく必要はあるでしょうね。
ある程度法律に縁遠いモデラーにも理解出来る説明や倫理展開が出来れば良いのですが(自分も含めて)
678HG名無しさん:04/04/18 09:48 ID:rVhCLG8J


著作権やら商標権やらと、法律が複雑に分化してるのも問題なわけで。
実務家や学者でも、著作権や商標権をゴッチャにした「商品化許諾権」という言葉を敢えて使う人もいる。
現場の実情を考えると、こっちの方が妥当と言えば妥当だし。
キャラクターに著作権を認めてしまえば、この問題も回避できるんだが、今は無理か。
特許庁と文化庁で揉めそうだ。
679HG名無しさん:04/04/18 16:41 ID:ci4kXsRz
知的所有権って今の法律よりも新しい概念だもんなあ。国によっても扱いが違うし。

元ネタが著作物なら著作権で、工業製品なら意匠権、企業などの商標なら商標権、人物なら肖像権と、一見単純だけどね。
映画の登場人物なら役者の肖像権も著作権も絡むわけだし、F1やレースバイクなんてのは商標の宝庫だし、「商品化許諾契約」なんて「元祖」だか「本家」だか「公認」だか、単に他社との差別化目的で、明確な権利の根拠はなによ?ってな話もあるわけだし。

かといって、過剰に意匠権や商標権を言い始めると、看板や車の写った風景の写真の公開すら権利者に確認しなくちゃいけなくなる。
肖像権やプライバシー権なんて、いまや過剰に言われすぎて防犯ビデオすら非難されるわけだし。

今のところ元ネタが著作物である「著作権」と、元ネタが人物・製品である「肖像・意匠・商標に関する権利」とを分けとけば、少なくとも混乱はしないでしょう。
「著作権」は、基本的には著作・出版者の支配に常に置かれるべきだし、「肖像・意匠・商標に関わる権利」は、まずその権利者にどんな損失が起こっているかを見極める必要があるだろうし。
その考え方も、前者は「勝手に使うな」で、後者は「損をさせるな(被害を受けさせるな)」だと。

ちなみに漏れは、模型に関する商標権の許諾ってのは、契約の際に援用してるだけで、模型としての立体化の問題とはどうも微妙に問題が違うような気がするんだな。
680659:04/04/19 00:14 ID:Y34iyptt
チョロQスレ見てたらタイミング良くネタ投下されてたんでコピペ
〜引用ここから〜
■「チョロQ」二次加工品及び模倣品の販売差止めについて

平素は弊社商品を格別にお引き立て賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社は、弊社商品「チョロQ」の二次加工品及び模倣品「R−バス」を販売しております「無双コーポレーション」
(長野県上田市所在)を相手取り、平成14年11月29日付にて、長野地方裁判所上田支部に、数種の二次加工品及び
「R−バス」(以下、総称して「本件商品」といいます。)の販売差止めを求める仮処分申立を行いました。
今般、上記申立につき、本件商品の販売、頒布及び広告は、弊社の知的財産権を侵害するものとして認容決定を得
平成15年2月21日に仮処分を執行し、本件商品の占有を解き、執行官保管とするに至っております。

弊社におきましては、「チョロQ」商品に関する知的財産権の保護という観点のみならず、本件侵害商品に関する
お客様からのお問合せが多数寄せられていたという事情に鑑みて、以降の被害拡大を未然に食い止めるべく本件
仮処分申立に至った次第であり、近く本案訴訟を提起する予定でございます。

弊社と致しましては、「チョロQ」の二次加工品及び模倣品はもとより、弊社の知的財産権を侵害する商品及び
行為に対し、今後も厳格に対処してゆく所存でございます。
お客様・お取引先様におかれましては、ご理解の程何卒宜しくお願い申し上げます。
〜引用ここまで〜
ディフォルメモデルのパクリっつーか、プルバックモーターを作っちゃったのと素材がプラだったので、
模倣品扱いされたんだろうけど。2次加工品ということはチョロQボディをそのまま採寸して金型作ったのか?
681HG名無しさん:04/04/19 21:48 ID:r26WSTtz
事件の具体的内容を知らないから、何とも言えないんだけど。
意匠法や商標法は関係のない事件だと思う。
これらの権利が絡むと、管轄が東京地裁になるから。
多分、不正競争防止法が問題になってるんじゃないかな?
不正競争防止法では、周知表示混同惹起行為の禁止という規定がある。
簡単に言うと、「他人の販売する有名な商品と紛らわしい商品を売るな」という法律ね。
検索して無双コーポレーション製のチョロQを見たけど、タカラ製と誤解しそう。
これなら不正競争防止法に違反すると思う。
682悪質コピー転売屋:04/04/21 23:37 ID:MnQs3NNN
コピー品(香港製)ガレージキットって
GK市場を破壊し、原型製作者側の製作意欲を奪ってるようなきがする
ヤフオクで見てもその複製品を購入していることが悲しい
このようなことが続けばGK市場は崩壊するでしょう
付属の完成品の写真が会場で完成品を撮影した写真だったこともあります

ヤフオク上で、私のディーラーのGKは日本製ですと質問欄に書くと
香港製→日本製に訂正します。
その後、キットが複製品でないかと訪ねると「オークションの邪魔をするなといいます」
知人にたのみ落札してもらい、イベントで売ったキットと比較すると複製品なのです
このような現状、どうにかならないものでしょうか?

またオークションでピーコ品を見かけたら、版権元に連絡した方がよいのでしょうか?
683HG名無しさん:04/04/22 00:32 ID:ngth0zrq
その前に日本語を勉強するべきだろ(w
684HG名無しさん:04/04/22 02:21 ID:Jxt95au1
>>682
ガレージキットのコピー販売を止めることは事実上不可能です。
一部人間の間では、仕事として複製し販売している人がいるからです
残念ですがあきらめるしかないのが現状です

>またオークションでピーコ品を見かけたら、版権元に連絡した方がよいのでしょうか?
版権元によっては対応してくれますよ
685HG名無しさん:04/04/22 12:34 ID:BQLupqe0
コピーはビジネスだっていう人もいるからねぇ
ガレージキットのコピーはビジネスだ、悪くない
人の作ったペパクラをコピーして販売して何が悪いって人もいるし

なんでこういう人間が増殖し続けているのか
686HG名無しさん:04/04/22 12:45 ID:wE5fs1/m
ビジネスだから悪いんでそ? < 「非営利目的利用」とかの条文あるし
687HG名無しさん:04/04/23 23:57 ID:gmYC80MS
個人が相手だから、そうそう訴えられたりもしないと
分かっててやってるから性質が悪い。
688HG名無しさん:04/04/25 14:29 ID:5UIXzRq9
逆に取ると相手からも訴えられないって事ですよね?
689HG名無しさん:04/04/25 18:17 ID:DD+9d76d
>689

今のところ訴えて勝ったとしても海外だけに
実証する手間や費用と相手から
取れる額が見合わないってこと。

もっとも将来に向けて見せしめとしてコスト度外視で
訴える可能性はあるから、個人だからって
タカをくくってるとやられる可能性はどこまでもあるわな。

こういう社会の仕組みが分からないのならおかしなことは
やめといた方が良いよ。

不特定多数が参加するバス旅行で市販のビデオを上映して
何千万か請求された会社もあるしな。
規模が小さいとか個人だとかでなんでも見逃してくれる
わけじゃない。
690HG名無しさん:04/04/25 19:56 ID:WAhJwMQN
旅行会社からは取れそうだけど個人からはどうかな? 結局収支が重要では?
691HG名無しさん:04/04/25 20:14 ID:PihBcnhR
>>690
賠償金が目的じゃないんだから、訴訟単独で収支を考えるわけないじゃん。
確保した予算の許す中で、懲罰目的に合致してかつ確実に勝てそうなとこを狙うでしょ。
692HG名無しさん:04/04/25 21:32 ID:6HVcOSgz
全体でも収支バランスは収支バランスでそ。
頑張ってみても企業には個人の表現の自由を完全には潰せない。(w
693HG名無しさん:04/04/25 23:48 ID:el4ZvFim
>>頑張ってみても企業には個人の表現の自由を完全には潰せない。(w

コピーのどこが表現の自由なんだか
694HG名無しさん:04/04/26 05:49 ID:xqZ2Wj3f
欲しがっている人に欲しがっている物が届く、良い事なんぢゃないか?(w
企業の流通規制を破る表現と言ってみるテスト。
695HG名無しさん:04/04/26 10:10 ID:TbhWaU3J
性欲がある人に性欲の対象が届く、良い事なんぢゃないか?(w
国家の風俗規制を破る表現と言ってみるテスト。


「やりたいこと」と「していいこと」はちゃんと分けなくちゃ大人とはいえないゾ。
696HG名無しさん:04/04/26 15:53 ID:+EKMUj5n
>>694
代価が払えない貧しい人にコピー商品を安価に供給する、良い事なんぢゃないか?(w
て言ってるのと同じですが。

権利ビジネスでは商品供給量のコントロールも権利者の任意。
陳腐化を抑える為に、わざと供給を絞って品薄感を煽る事もあるし
顧客数を少なめに見積もって、ワゴンセール行きを回避する事もある。
消費者の権利として合法なのは「再販希望」とメーカーに働きかける事だな。
勝手にコピーをする行為は、盗みと同じ。
697HG名無しさん:04/04/26 19:12 ID:dGuPzNaW
てーかまたいつもの人なんでしょ?
698HG名無しさん:04/04/26 20:29 ID:WCq3hFAk
結局バランスでそ?
699HG名無しさん:04/04/26 20:33 ID:WCq3hFAk
性犯罪も違法コピーもなくなりはしない、犯罪が発生する原因から見直さなければ。
700HG名無しさん:04/04/26 20:45 ID:qxXLHjfo
>>694-695
your own risk でどぞ(w
701HG名無しさん:04/04/26 23:39 ID:CSyxvxPh
コピーとは関係無いが、

>陳腐化を抑える為に、わざと供給を絞って品薄感を煽る事もあるし

こういうことやってるとそのうちに「笛吹けど踊らず」って顧客に見捨てられるけどね。
飢餓商法の副作用も知ってからやるべきだ。
702HG名無しさん:04/04/27 00:25 ID:HTSDB6S3
>>701
見捨てられるって、例えばどんな会社のどんな製品のなんの版権を扱った事例?
703HG名無しさん:04/04/27 00:41 ID:z0UMoG3K
>>701
かといって、顧客第一で大量に配給していつでも買えるようにしちゃうと、
そのうちに〜とか言ってだれも買ってくれないわけだがw
704HG名無しさん:04/04/27 06:37 ID:ZKKB43X+
>>701-702
バンダイを合併から救い
そしてまた危機に陥らせた
「たまごっち」の悲劇を忘れてはいけないw
705HG名無しさん:04/04/27 06:40 ID:ZKKB43X+
>>703
>大量に配給していつでも買えるようにしちゃうと、
>そのうちに〜とか言ってだれも買ってくれない
田宮製品やガンプラですね。
いつでもどこでも買えて、滅多に絶版にはならないから
安心して模型屋の棚を眺めておけます。これがドラゴンだとドキドキ。
706HG名無しさん:04/04/27 07:24 ID:IzapEBa8
遷り変りの激しい消費者のニーズに対して企業も経営を安定させる事は難しい。
だからと言って不当な高値を容認したり作品を供給しない企業の態度は許せない。
オリジナルのメーカーなら生産量の増加でコピーを駆逐しる!

…今日コピーが有るのはこんな理由からぢゃないか?(w
707HG名無しさん:04/04/27 07:44 ID:5jQ8Oz/1
模型が生活必需品なら、古代中国の塩の専売制に対抗した密売商人みたく
反体制側として歴史の表舞台に登場するのかもしれないが…それはない。
708HG名無しさん:04/04/27 15:01 ID:/MIYBL9n
>>706
模型のような嗜好品に不当な高値なんて存在しない。
商売になるなら、たとえ売り値が原価の10倍でも100倍でも問題ない。
不当に高い=値段分の価値はないと思ったら買わなきゃいいだけ。
買えないけど欲しいといってピーコに手を出す奴は、金がないからと言って万引きするDQNと一緒。その責任を企業に転嫁するのはお門違い。

ピーコ対策は、企業が商売の邪魔になると思ったら勝手にやるからほっとけばいい。俺らがその対策を心配してやる必要はない。ただ、ピーコを買う奴を見たら、ああ、あいつは万引きDQNと同じなんだなと記憶に止めてそれなりの扱いをしてやればいい。

アマチュアディーラーが自分の作品のピーコを売られるのはそりゃ悔しいだろうが、その憤りを妙なところに向けても仕方ないぞ。
709HG名無しさん:04/04/27 16:11 ID:UUM9gZjC
キットの高価格化傾向は模型文化を支える次の世代の人口を削ってゆく。
企業が経営を誤り潰れるのは勝手だが、模型文化まで道連れにしないで頂きたい。
…とかね(w
710701:04/04/27 22:42 ID:nOeQS44A
>709
そいやフタル酸エステルのからみで新しい塩ビ素材(つか可塑剤?)が開発されている
らしいが、キャスト並みの切削性があるやつも出てきているとか?

ガレキに関しては素材のコストが下がるだけで大幅に価格ダウンを望めるだけに
興味があるね。

711HG名無しさん:04/04/28 00:33 ID:L707KVWj
なんか有毒ガスが出そうでつね < 塩ビ
712HG名無しさん:04/04/28 01:34 ID:UaeUbDC3
>>710
>ガレキに関しては素材のコストが下がるだけで大幅に価格ダウンを望めるだけに

たとえ素材コストが0になっても、せいぜい今より2〜3割安くできるぐらいだと思うが。
ガレキがガレキである限り、価格は下げられないでしょ。

って、全然法律スレの話じゃないな。これ
713HG名無しさん:04/04/28 07:06 ID:H34D8t7W
いや、生産コストの他に付加される開発費の償却分や利潤がコピーの発生原因に
なっているので、掘り下げて考えては…と言っているのでは?
714HG名無しさん:04/04/28 10:31 ID:yHd3dRFG
>>712
昔HJ誌でMAX渡辺が読者からの質問「ガレキはなぜ高い?」に「原料が高いから」と答えていた気がしまつ
715HG名無しさん:04/04/28 22:02 ID:4gZHtvHL
権利の上に眠る者はそれを失う。
コピーの存在が深刻なソフトウエアメーカーはこんな団体を作っている。
 http://www.accsjp.or.jp/
模型メーカーは開発費や利益の回収に必要なコストを使っていないから
コピーが出回るのだと思われ。
716HG名無しさん:04/04/28 23:21 ID:MYb7dE+r
>709
「買えなければ自分で作れ」がモデラー。どんなに幼くても、それがモデラーの性。
みんなそうしてモデラーに育った。
事実、完成量産品は概して安い。価格を言う者は、なぜ高いガレキに目が逝くのか。その稀少性に惹かれているだけだ。

>>713
ガレキで出ていたモノが完成量産品になった途端に、半額以下の値で出回る現状がある。
あの手のモノは、原料よりも生産数が価格と大きく関わっている。
同じコストを、いくつで割るかというだけの話で、コストレスで高い利益のコピー問題の本質には触れてこない。

どっちにしても、コピーを正当化する理論はどこを振っても出てこないので、その筋の方はあきらめた方がいいですよ?
ガレキが高いから、コピーするんじゃない。目の前に財布が無造作に置いてるから盗ってるのと同じ理由なだけ。
717HG名無しさん:04/04/29 02:07 ID:W6SBBhbz
>>716
安価完成品販売でレジンキャストキットはないよ。
素材が塩化ビニールやらコールドキャストになってる。
718HG名無しさん:04/04/29 04:05 ID:WFE7phSS
>>717
素材はここでは意味ないじゃん。
塩ビってアマが抜けるほどグロスで見て安いもんじゃねーだろ。
719HG名無しさん:04/04/29 11:10 ID:CT03qozt
>>717
・ポリウレタンレジン
利点:少量から抜けるので、数が売れない物に向いている
難点:大量生産しようとすると、硬化時間や型の耐久性がネック
・塩化ビニール
利点:硬化が早く、短い時間で大量生産出来る
難点:金型を使うので、少量生産にはコストが高い

確かに素材の単価は塩ビの方が安いが、寧ろ生産効率の低さがガレキを高価にさせる原因。
逆に塩ビやスチロールで限定100個作ろうとしたら、目が飛び出るような価格になるさ。
720HG名無しさん:04/04/29 14:15 ID:Cq/R8kFy
>>719
その原因は2番目だろうな。
一番の原因は原型師の人件費。
2〜3ヶ月フルタイムで作った原型制作費を二、三百個の販売数で割って、それに製造費用とライセンス料と流通利益を乗せりゃ、そりゃあの価格になるわな。
ここを下げるには、販売数を1桁上げるか、原型師の人件費を1桁下げるしかない。

販売数を1桁上げるのは、ガレキなんて面倒なものの愛好家の数を考えると、アイテムの魅力と原型師の腕がともに抜きんでているまれな場合にしか望めないから、恒常的には無理。
となると、残る方法は原型師を中国人に・・・
721HG名無しさん:04/04/29 14:54 ID:Z63Mjf6n
法律スレであることを頭の片隅に。
722HG名無しさん:04/04/29 15:53 ID:CT03qozt
>>710-720
こっちかワンフェススレにでも引っ越しした方が。
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1048471816/
723HG名無しさん:04/04/29 19:13 ID:R/MAG+Fr
>>720
他に食べるための仕事を持っているアマチュアがやればいいんだ、
模型で食えるのはともに抜きん出ている稀な場合だけでイイ!
724HG名無しさん:04/04/29 19:51 ID:CT03qozt
>>723http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1081098368/に誘導

・おまいら、法律の話をしましょう
725HG名無しさん:04/04/30 06:04 ID:HbHn1I1n
法律的な正義が通れば模型文化や技術立国が廃れてもイイ!(w
726HG名無しさん:04/04/30 16:07 ID:38zcrtNV
>>725
法の正義を照らすと廃れるような文化や技能なら、廃れていいってのは法治国家に住む以上当り前の前提だ罠。
それよりも、法の正義と模型文化&技術立国が対立関係にあるって前提が被害妄想的で馬鹿馬鹿しいと思うね。

模型文化や技術立国が、なんで法の正義と対立するのか、もちょっと具体的に語ってみてよ。
まさか模型文化が栄えるためなら、出版文化が滅んでもいいというような焦土な考え方じゃないだろうな。
727どうでもいいことだが:04/05/02 00:22 ID:0EzQyai0
「〜する罠」とかってのは漢字でもひらがなでも意味が通じるからダブルミーニングで
面白がって使われてるので、「〜だ罠」だと漢字の時に意味が通じなくて気持ち悪い罠。
728HG名無しさん:04/05/02 02:43 ID:Q/VI89N7
>>725の理想とする技術立国の代表は南朝鮮らしい。
先進国と呼ばれる国で知的所有権を守れない所は知らないのだが。
>>726に完全に同意。
729HG名無しさん:04/05/02 23:02 ID:YJMkF1WZ
消費者と権利者の利益衡量によって決するべきだと言いたいんじゃないか?
730HG名無しさん:04/05/03 01:30 ID:WNwIOarX
昔、ヤフオクで売り捌くためにコピーしてた奴がいたんで、注意したことがあるんだが
そいつの言い訳が
「だって、販売個数限定されてたんだし、それにシリコン型作るのも大変なんだぞ」
だとよ。
自己中心的な欲求=世界の真理みたいに考えてるDqnは氏んでもらいたいのだが。
731HG名無しさん:04/05/03 07:50 ID:7WxtYD+a
ジェネリック医薬品のようなジェネリックGKってのはできないか?(w
732HG名無しさん:04/05/03 09:58 ID:xxL8IFHd
版権問題スレの5を立てていい加減そっちでやって欲しい
733HG名無しさん:04/05/05 20:12 ID:p0c+jJ23
経済とか版権とか背景を持たなければ法律は現実と乖離すると思われ
734HG名無しさん:04/05/08 08:57 ID:ed/zeWE8
法律ってのは公共の利益のために作られたルールだから
もしそれを不便に感じるなら、法律を改正するか
それとも権利者の許可を取ればいいだけですよ。
(もしくは日本の法律が及ばない土地に引っ越すか>香港とか)

>>706,709とか訳の解らん俺理論を振り回されても困ります。
ルールを守ろうという気持ちがないなら、法律スレに粘着しないで
「海賊版キットのどこがいけないのか?」てスレでも立ててプロパガンダしてくれ。
日本は法治国家だからな。
735HG名無しさん:04/05/08 11:04 ID:Hr5sveuw
その公共ってヤシには藻前も入ってるし>>706タソや>>709タソも入っている。
仲良く同じスレのムジナでもやってくだちい。< ここが隔離スレなんだから
736HG名無しさん:04/05/08 12:52 ID:35MskTjm
世の中には「100%良いコト」や「100%悪いコト」なんて無い
「海賊版キットは99%悪いんだが1%くらいはイイ所がある」と言いたいと思われ
737HG名無しさん:04/05/08 16:14 ID:AQySEG3C
>>735
「みんなのものは俺のもの」ですか?
「最大多数の最大幸福」が法律の目指すところですよ。
>>736の言いたい事も解るが、法律総合スレで語るには聊かスレ違いと思われ。

海賊版について語るスレをハケーンしました。
>>706-732の話題はこちらにお引っ越し。
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1043576705/
738HG名無しさん:04/05/11 11:06 ID:eL3s8g3S
日切れ法案ちゅう訳でもないし、ここでの話には期限が無いやん。
少数のトンデモ理論で笑わせてもらうのも悪くないと思われ。
コピーの話がそんなに嫌なら版権の問題へでも話を振ってみたらどうだろう?
739HG名無しさん:04/05/11 11:07 ID:eL3s8g3S
スマソageちまった。
740HG名無しさん:04/05/11 14:48 ID:c3jOhq9f
47逮捕のニュースを見ていた。
ここの海賊版マンセー厨の言い分は、ダウソ厨の正当化しようとするレスにそっくり。
労働に対価を求める事がいけないなら、明日からタダ働きしろよ。
(それとも働いた事がないから想像力が及ばないのか?)

>760名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:04/05/10 19:07 ID:PEEFt1rV
>著作権革命みたいなもんじゃないの?WINNYって。
>著作権は必要だと思うけど儲けすぎ。
>本当にいいものは金だして買うよ。
>著作権って偉そうに言うけど映画館とかビデオって疑問です。
>商品を見てから値段を出すのがふつうじゃない?
>くそ映画見せられて、金返さないのって詐欺じゃん。
>お金を出す価値があるかどうかを判断できないのに、
>先払いは嫌っていってるんです。

741それに対するレス:04/05/11 14:48 ID:c3jOhq9f
 804名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:04/05/10 19:24 ID:RwAemHYE
>良く考えろよ。
>(客全員が払う)先払いと(払うやつだけが払う)後払いが同じ価格なわけないだろ?
>後払いが良いというなら
>払わないやつの分まで負担しても良いから、と付け足して欲しいね。

 809名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:04/05/10 19:26 ID:AeAFDwoZ
>飯がおいしくなかったら金払わないってのと同じ論理だな。
>そんな理屈が通るか。

 833名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:04/05/10 19:33 ID:PEEFt1rV
>ご飯はそりゃなくなっちゃうから仕方ないけどさ、
>情報ってなくならないんだからさ、もうちょっと共有財産みたいな
>側面を持ってもいいじゃないかなぁと。

872名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:04/05/10 19:43 ID:sFwc8fXu
>「初めてのレストランで旨いか不味いかわからない料理を注文する」
>こんな経験、毎日のようにやってるじゃん。
>メニューを見たり、雑誌の紹介記事や口コミを参考にして選び
>それでも失敗したら自己責任。不味かったら食い逃げするか?
742海賊厨へ:04/05/11 15:02 ID:c3jOhq9f
224名前:名無しさん@4周年投稿日:04/05/11 13:39 ID:BTG7o5yy
諸君に問いたい

ママが作ってくれたご飯が、キミたちの部屋のドアの外とか中に置いてある。
それをオレがパクったら、キミたちはムカつかないか?

キミのママが作った飯なんて、金を出すほどウマくないだろうから、
オレがパクっても問題ないだろ?

キミのママなんて、どうせブスで、エロ目的で、つまらないだろうから、
好き放題弄んだ後、鶯谷の婆専売春宿に放流してもかまわないよね?

他人が汗水垂らして精魂込めた著作物を万引きすることに対して

罪の意識が一切ない諸君よ

キミの大事なものをオレが奪っても、文句は言うなよ
743HG名無しさん:04/05/11 17:25 ID:64B1d6xG
>>742
ハゲド
ピーコに関しては、必要悪なんて言葉は当てはまらないよな。
744HG名無しさん:04/05/11 18:58 ID:KzXu+4g1
かっけー
745HG名無しさん:04/05/11 19:45 ID:XmPjw3Xe
そーかなー?漏れは、ピーコは悪いんだけど絶対悪とは考えられない。
いろんなデザインのピーコが考えられて、自分のかけた手間分ぐらいは
救いがあってもいいんじゃないかと思う。

パーツの型をとって樹脂で複製する事→何かのイラストのデザインを立体で
実現する事→自作の立体に何かのフィーリングを加える事…と連続的に
でき上がったモノが持つ魅力について他のヒトの手間と自分の手間の割合が
変わってゆくと考えてる。
746HG名無しさん:04/05/11 20:07 ID:OS5hY3iU
>>742
刑法や民法が罰則を規定しているので私刑は禁止でそ?(w
最終的にでき上がった物に対して流した汗水の比で利益から補償すれば?
747HG名無しさん:04/05/11 21:09 ID:vuoLdGuj
半導体なんかではコピーをライセンス生産として行う場合が珍しくないね。
もちろん無断コピーではないわけだが、ガレキでライセンス生産を行うために障害となる
条件はなんだろう。
PVC完成品とかでは原型を大陸まで送っているわけだが、不法コピーはほとんど
見かけないよな。この違いはなんだ?

748HG名無しさん:04/05/12 00:18 ID:IWdABxmz
>>746=706(だろう?)
やっぱり例えを理解してない。
海賊とは他人の労働から不当に搾取する行為だ。
日によって日当が貰えなかったりしたら、君は真面目に働くか?
>>747
価格の割に流通の手間がかかるからじゃ?
希少な商材でなければ利益率が下がるので
本物自体安価なPVC製品をコピーしても
危ない橋に見合う利益が得られないって事じゃ?
>>745
意味が良く判らない
749HG名無しさん:04/05/12 00:48 ID:vpzIEze0
>>747
そんなのイッパツで犯人がバレるじゃん。
その程度の発想力で、一般生活の方は大丈夫か?
750747:04/05/12 01:31 ID:/YdH1V18
>748
いや、DVD付属のナディアみたいにコピーが出回っているんで、割りに合わないわけでは
あるまい。
>749
いや、BOX付属ソフビ完成品フィギュアの原型がキャストコピーされたものが
出回っているんだが、犯人は捕まってないんだよ。
751746:04/05/12 08:32 ID:2isOrvoe
>>748
君はサービス残業や給料の遅配を体験した事があるか?
1か0かでなく中間があると思わないか?
どれぐらい消費者に貢献し、どれぐらいメーカーの売上に打撃を与えたかの
割合で補償金額を計算すれば良いんじゃないか?

>>747
市場規模の小ささが障害だろう。< ガレキのライセンス生産
逆にライセンス生産によって世界戦略を立てる所が出れば市場が変わるかも?
752HG名無しさん:04/05/12 08:47 ID:1gdPEH65
>>750
生産数が多くなれば捌くための組織が大きくなり足がつきやすくなるからでは?
PVC完成品はキャストに対して投資を回収するための生産数が多いのでは?
753HG名無しさん:04/05/12 10:39 ID:C/rvxrrK
>>751
>どれぐらい消費者に貢献し、
ここの意味が解らない
海賊行為が消費者への貢献になるって解釈?

>どれぐらいメーカーの売上に打撃を与えたかの
>割合で補償金額を計算すれば良いんじゃないか?
わざわざ海賊に有利になるように、版権ホルダーが便宜をはかって
損害賠償の金額を減額してやらなくちゃいけないの?
その計算をする人の賃金は誰が払うのさ。
正当な権利者からの「不当に権利を盗用した損害保証」の請求は最大限にしておいて、
それに対し海賊が減額を願い出る為に「実際の売り上げ」など根拠を明らかにすべきでは?
犯罪者の言い分など、民事においても裁判で認められるとは思えないが。
754HG名無しさん:04/05/12 11:24 ID:U1wI/Q+g
>>753
盗人にも三分の理、被告の言い分も聞くのが裁判だと思うのだが(w
755HG名無しさん:04/05/12 13:42 ID:5RyhuRuZ
では、論理的に根拠を説明する事が必要だろう。
海賊行為には法的な正当性がないからって
「法が間違ってるから、海賊行為も許される」
なんて主張しても、それが通るのはdownload板くらいだが。
756HG名無しさん:04/05/12 13:52 ID:m5RRInPq
きっと海賊版業者の>>746タソがスーパー弁護士北岡を雇って説明するんだ罠(w
補償額は原告と被告がそれぞれ計算して裁判官が裁定するんだな。
757HG名無しさん:04/05/12 14:04 ID:Sg7wiDtH
>>754
言い分を述べる場を設けてやるのが裁判。
そこで主張の正当性を認めさせることができるのかどうかとはまた別問題だな。
758HG名無しさん:04/05/12 21:48 ID:bSI+6+pz
根拠を説明する方法は作戦上の機密事項だろうな。
早く>>746が捕まって裁判が傍聴できるようにならないかな。(w
でも、>>746が捕まるほど売上を伸ばせないに500モナー。
759HG名無しさん:04/05/12 21:59 ID:lF/fehGt
WINNYで侵害される著作権問題に最も強力な対抗手段がWINNYであることはスレ違いsage
760HG名無しさん:04/05/12 22:21 ID:bSI+6+pz
winnyが質量のある模型も共有できれば良かったんだけどね。
761HG名無しさん:04/05/13 21:51 ID:rwnInTVU
>>760
デジタルデータとして立体を保存して、
3Dプリンターで生産、塗装できるようになるその日がくれば
762HG名無しさん:04/05/13 22:03 ID:cP1SVNER
レプリケイター
763HG名無しさん:04/05/13 22:07 ID:rwnInTVU
コーヒー、ブラックで。
<ピコピコピー>
764HG名無しさん:04/05/14 11:20 ID:wO2uymbk
WINNYは消費者に対して貢献してるの? < 例えば絶版物が手に入るとか
765HG名無しさん:04/05/14 11:21 ID:wO2uymbk
>>763
そのうち「プリキュア、ブラックで。」って時代来るデスカ?
766HG名無しさん:04/05/14 11:59 ID:L2IKvgpU
部品を受け取ってから、
その部品をシリコン型にとって、レジンで複製して、
部品と、複製物、シリコン型を返して、
その代金を請求する仕事は法に触れますか?
767HG名無しさん:04/05/14 12:35 ID:d0Cc0rPs
レジンキットのヌキ屋さんでつか?合法だと思われ。

キットを貸して客にコピーを取らせる仕事(レンタルGK?)ならば
元部品作者にも補償金を支払う必要があると思われ。
768HG名無しさん:04/05/15 14:10 ID:FKOIvnm4
犯罪を犯罪と知りながら荷担すれば、幇助といいます。
少なくともガサ入れの口実になります。


winnnnnyなんてそれでガッポリもってかれそうじゃん。
769HG名無しさん:04/05/17 06:43 ID:n6ofY0ik
包丁って料理にも使えるけど使えるけど誰かに傷を負わせる事にも使えるね。
じゃ、包丁を作ったヒトって傷害幇助?(w
winny作ったヒトちゅうのが著作権侵害幇助でパクられたそうだが、winnyって
著作権が絡まず自由に交換できるモノには使えないのでつか?
770HG名無しさん:04/05/17 09:35 ID:ba+3nLiG
>770

今回の場合はその突っ込みの対策として
「最初からそういう目的で開発した」という
書き込みを押さえたってことらしいね。
771HG名無しさん:04/05/17 15:03 ID:OIUJdJ/q
最初から人殺しに最適化して作られた包丁というわけねw
772HG名無しさん:04/05/17 18:10 ID:IvEfPGI5
複製を作るために開発されたシリコンも違法になりかねないね、そういう理屈だと。
773HG名無しさん:04/05/17 19:09 ID:OIUJdJ/q
シリコンメーカーはピーコ屋への販売を主目的に開発したんじゃないだろうし。
副作用として、その手の悪用は予想してただろうけどね。

今回の事件は、

1) 汎用ツールの開発意図を問題にするべきかするべきでないか
2) 開発意図を問題にするのなら、悪意があった事を証明できるかどうか

が争点でしょ。
あとは、裁判所がどう判断するか生暖かく見守ってればいいんじゃない。
どっちに転んでも、善意の開発者には影響ないんだし。
774HG名無しさん:04/05/17 19:41 ID:j/TIWzmm
レプリケーター開発して、安価で普及させたら
逮捕されそうな余寒。。。
775HG名無しさん:04/05/17 19:56 ID:yauBFitQ
>>774
便利なのでMDみたいに販売価格に補償金が付加されるだけでは?(w

>>771
ぢゃあ、刀剣メーカーや銃砲メーカーは?
776HG名無しさん:04/05/17 20:17 ID:OIUJdJ/q
>>775
>ぢゃあ、刀剣メーカーや銃砲メーカーは?

いずれも非合法な使用を主目的に生産しているわけじゃないし。
777HG名無しさん:04/05/17 22:17 ID:2A4FstZr
模型板的にはモデラやピクサを話題に挙げたいとこだったな(w
も ち ろ ん 幇助でもなんでもないわけだが。

winnnnnnyは、法廷に出てからがまた一騒ぎなんだろうね。
778HG名無しさん:04/05/18 13:25 ID:pt3kEiB1
ピグザでとったデータをnyで配布汁

というか、実際の模型を3D化して、
各自のPCで見てもらうために配布するのは
何にひっかかるんでしょうか?
779HG名無しさん:04/05/18 15:32 ID:VBXVueSf
>>778
キャラ物ならズバリ著作権法。
3Dデータが模型化に使われる目的の配布だったら、不正競争防止法第2条。
780HG名無しさん:04/05/18 16:16 ID:4Wp+y4YR
>>模型を3D化
この時点で意味不明なんだが(w
いうなれば「模型を3Dデータ化」ってとこか。
781778:04/05/18 17:33 ID:iI7wGl2a
>>778
ありがとん。

言葉たらずですた
3Dデータ化ですね。
建築物、実在の乗り物などの工業製品は
3Dデータにして配布してもひっかからないですよね。

あと、3Dデータにする作業をした人には
著作権はないのですか?
782HG名無しさん:04/05/18 17:42 ID:VBXVueSf
>>781
もちろんあるよ。著作物だから。
でも、二次的な立体物があってそれをソフトで図面に起こした場合は、立体物の製造元とソフト会社が法的なアプローチをとる可能性もある。
もちろん、元に既になんらかの著作権が存在しているなら、そちらが優先するよね。
スケール模型などから画像に起こす場合は、一般的に元の模型に著作権は存在しないと考えていいけれど、だからといって係争にならないという保証はない。
それが図面として出回って、模型製作に使われると立証されれば、不正競争にあたる可能性があるし。

権利関係はあくまでも製造元が「侵害された」と思ったかどうかで始まるから。結果は、裁判で。
783HG名無しさん:04/05/18 19:07 ID:nx4+66Ut
建築物は屋外にあるし建築物として複製しなければ無問題では? < 著作権
784HG名無しさん:04/05/18 21:17 ID:VBXVueSf
>>783
模型にしたものを複製しなければね。
それにしても、建築デザインの世界は半分芸術に片足突っ込んだような空気もあるから、門外漢のオレは回答留保。
785HG名無しさん:04/05/19 00:15 ID:4j9vGeAJ
>770
そしてそれ自体が斬りかかられた包丁の刃を返り討ちにする力を持っていることを
WINNYのシステムを考えるとWINNYそのものが著作権法で守られる著作権を
守る働きがあることに気付かない映像&音楽業界の無知に笑ってしまう。

それはそうと、企画大量生産される新興住宅地などで見られる量産住宅の
建物群を模型化する場合、個人で使う限りは複製量産は黙殺でいいんだよね?
786HG名無しさん:04/05/19 05:29 ID:PLp19ixq
>>785
量産されている建物の場合も>>783-784の言う通り、かなり自由に使えるでせう。
しかし、オールマイティな民法があるからどんな物でも言いがかりをつけることが
できると思われ。
787HG名無しさん:04/05/19 15:55 ID:3SSWO1OV
これはニューラインの手落ちでしょ。
2次創作を元にした3次創作なんだから、元絵の作者に事前に許可得ておくのは当然では。
確か日本の法律では2次創作作品にも著作権があるし。
元絵が無版権販売してることは、版元と2次創作作者の間の問題だから別問題でしょ。

一応言っとくけど、俺どちらの関係者でもないからねw
788HG名無しさん:04/05/19 16:21 ID:3SSWO1OV
>>787
ごめん、誤爆。

誤爆ついでに、このスレ向きの話題だと思うんで。
とあるフィギュアメーカーに対して、同社のフィギュアは自分の同人イラストを無許可に使用して製作されたものだってイラストの作者から抗議が来てる模様。
ttp://www.saturn.dti.ne.jp/~hinotama/gk.html

この件の真偽は当事者じゃないとわからないけど、ケースとして、

・同人イラスト(2次創作)を元にフィギュアを作成し販売した(3次創作?)
・フィギュアの作者は、同人イラストの作者から許諾を得ていなかった
・フィギュアの作者は、版元からは審査のうえ販売を許諾されていた。
・同人イラストの作者は、版元に無断でイラスト作成し販売していた。

って場合は、

・イラストの作者は抗議の権利があるか
・イラストの作者が抗議すべき先は、フィギュアの作者なのか版元なのか
・イラストの作者はフィギュアの作者に対してライセンス料を要求する権利があるのか

この辺はどうなんだろう。
俺は、3次創作をする場合は元の2次創作の作者の許諾を得るのは当然だと思うし、同人が無版権販売していることと、この件は別の問題だと思ったんで、>>787のレスをしようとしたんだけど。
789HG名無しさん:04/05/19 16:54 ID:+vFWNXAX
どこの誤爆?
790HG名無しさん:04/05/19 16:55 ID:Vgg1YC1h
だいたい何したいのこの人?慰謝料請求したいの?GK出たことで版権無許可で出だしてる下敷きの売上げが落ちたの?
求めるのはニューラインに謝罪させて「ボクの絵はGKのモチーフにぱくられるほどスゴいんだ!」って箔をつけたい程度の事でしょ?

そんな頭の悪い自己顕示欲剥き出しのイタタ作家の自己満足の尻馬に乗って「2次製作」だの「3次製作」と論じ合って
脳内妄想判決以外の何の実が結ばれるというのかね?

ぶっちゃけいうと、香港の偽DVD業者が「ボックスの仕様を正規のDVDに盗まれた!!訴えてやる!!」と言っているのと同じで
身の程をまず弁えろといいたい。「同人活動は版権元さんの温情で活動させて頂いてる」という心構えと謙虚さがいると思うんだよね。
それを弁えず「自分の作家性」とかの自我だけが醜く肥大化するからこんな訳の判らん酒の肴になるような事をする。
やってる本人は恥ずかしいなんて思ってないんだろうな。
791HG名無しさん:04/05/19 17:04 ID:Vgg1YC1h
>>787‐788

しっかし関連個所に判りやすい自爆ですね。(笑
しかも誤爆したのに787はせらむんスレに貼り直しませんか(笑

http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1058095346/608
に書いてあるように関係者臭がプンプンするのですが決定でよろしいでしょうか?
792HG名無しさん:04/05/19 17:24 ID:3SSWO1OV
>>789
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1058095346/

>>791
ここで関係者じゃないとか言ってもなんにもならんだろうけど、ケースとして興味深かったから聞いただけなんだけどね。俺、どっちにも思い入れとかないし。
セラムンスレには、このスレでなんか有用なレスがあったらレスするつもりだったんだけど。俺が間違ってるならわざわざそれをあちこち広めるのもいやだし。

むしろ、感情的なレスのほうが関係者臭くない?どっちのか知らんけど。
セラムンスレはともかく、このスレは仮に関係者丸出しであったとしても法律に照らしてどうこうってレスするとこなんでは。
793HG名無しさん:04/05/19 18:03 ID:Vgg1YC1h
ご高説は結構。
で、キミはどうしたいのかね?
法律に照らすのは良いが、照らすにしても材料が曖昧だろ。
キミは「同人が無版権販売していることと、この件は別の問題」として話を論じたいみたいだけども
そんな2次、3時版権と密接な、裁量にも多大な影響を及ぼす事柄をわざと外し、限定して導いた
いびつな結果に何の価値があるんだい?
794HG名無しさん:04/05/19 18:16 ID:3SSWO1OV
>>793
>キミは「同人が無版権販売していることと、この件は別の問題」として話を論じたいみたいだけども

なんか曲解してるなぁw。
それはあくまで俺の現時点での知識から出た意見ってだけで、なんの価値もないよ。
納得ゆく異論と根拠を示してくれれば、すぐ変わるようなもの。
このスレで知りたいのは、>>788の箇条書き(上部)のようなケースで、箇条書き(下部)の疑問に対する答えがどうなるかってことと根拠だよ。

・イラストの作者は抗議の権利があるか →ある/ない
・イラストの作者が抗議すべき先は、フィギュアの作者なのか版元なのか →フィギュアの作者/版元
・イラストの作者はフィギュアの作者に対してライセンス料を要求する権利があるのか →ある/ない

想定したケースに曖昧な点や不足とかがあるようだったら教えてくれ。
795HG名無しさん:04/05/19 18:34 ID:tsHqvNh6
>>792
・版元は立体化の時に版権許諾をおこなった
・同人は版権許諾を受けずに、版元が版権を有するキャラクターに改ざんを加えた上で販売していた(る)
・立体メーカーは、同人の画像を元に立体化し、それについて版権許諾申請をし、認められた

立体メーカーは、・原著作権の侵害はおこなっていない が ・同人への著作権侵害をおこなっている。
しかし、・同人が版元有する原著作権の侵害をおこなっている ため、違法行為に基づくその著作権にはなんらかの留保がある可能性がある。
が、・版元は同人を訴えていないもしくはその存在を知らない ・版元は立体化に当って当該の図柄を間接的に許諾に足るものと認めた。

今後起こる可能性としては、
・同人が自らの著作権を主張することは、自分自身の著作権侵害をも認めることである。
・さらに立体化メーカーの著作権侵害が版元の知るところになれば、
 立体化したメーカーからの版権許諾申請に重大な瑕疵あったとして、許諾の無効ならびに損害賠償請求される可能性がある。
・同人の著作権は違法行為に基づいた権利であり、なんらかの留保を認められる、あるいは無効であるものとされる恐れがある。

結論
・イラストの作者は抗議の権利があるか   抗議の権利はあるが、あくまでも抗議するだけ
・イラストの作者が抗議すべき先は、フィギュアの作者なのか版元なのか   版元に抗議する理由が無いむしろ逆
・イラストの作者はフィギュアの作者に対してライセンス料を要求する権利があるのか   あるが、何らかの留保やそもそも無効である可能性がある
同人は著作権侵害されることの悔しさを知った。それは、自らが原著作権者である版元に、同じ悔しさを与えていたということだ。
因果応報。
796HG名無しさん:04/05/19 18:41 ID:6T9wLHVc
著作権侵害の事実認定などは微妙な問題で、専門家でも意見が分かれることが多い。
だから、以下はあくまでも私見ということで読んでくれ。

原著作者以外の人間が原著作物を変形したり翻案したりして作った著作物を、著作権法では二次的著作物と言うのね。
たとえ原著作者の許諾なしで二次的著作物を作っても、それはそれで保護の対象になる。
だから、原著作者の許諾は取っても、二次的著作物の作者の許諾なしでその二次的著作物を複製・変形すれば、二次的著作物の作者の著作権を侵害する。
例えば、セーラームーンのエロパロ漫画を同人作家に無断でネットにアップすれば、原著作者と同人作家の両方の著作権を侵害することになる。

ただ、この二次的著作物だけど、何にでも認められるわけじゃない。
独占排他性に値するような新たな創作性が原著作物に付与されてない限り、二次的著作物とは認められない。
自分の好きな漫画のキャラクターを模写したりポーズを変えて描いたぐらいでは認められないし、認められたとしても狭い範囲に限定される。
で、このセーラームーンのイラストだけど、ボクはアニメには詳しくないので分からないが、新たな創作性が大きく付与されてるとは思えない(作者本人は違った認識のようだが)。
なので、このイラストをそのままコピーあるいは模写して販売しない限り、この同人イラストレイターの著作権を侵害することはないと思う。

また、著作権法では、偶然に似てしまった場合には著作権侵害が成立しない。
このイラストの作者は、原型師がイラストを手本にしたと言ってるが、果たしてその証拠はあるのだろうか?
また、ポーズそのものは著作権の保護対象じゃないから、たとえイラストのポーズを手本にフィギアを作ったとしても、全く問題はない。

なお、この同人イラストレイターは、構図と題材が似てるというが、ちょっとおかしな指摘だと思う。
構図は、360度どこからでも観賞できるフィギアでは、原則として問題にならないはず。
また、キャラクターが同じである以上、題材が似てるというのは当然すぎる話で、何を言いたいのか分からない。

というわけで、このフィギアの原型師は、同人イラストレイターの著作権を侵害してないと思う。
797HG名無しさん:04/05/19 18:44 ID:tsHqvNh6
自己補足
・ライセンス料を要求する権利あるが、それが認められる可能性はないに等しいと書いたが、雑駁に「ない」とした方がわかりやすかった。
そもそも、同人が著作権法を蔑ろにしている上に、著作権法を盾にライセンス料を請求する事は、法の正義に照らしても著しく合理的でないと判断される可能性が高い。
798HG名無しさん:04/05/19 18:46 ID:tsHqvNh6
>>797の補足は、>>795に対して。
>>796氏、スマソ。
799HG名無しさん:04/05/19 19:00 ID:1OnRNx6c
よく分かる解説だ
800HG名無しさん:04/05/19 19:21 ID:3SSWO1OV
>>795-798
丁寧なレスをありがとう。
大変わかり易くて納得できる説明で有り難いよ。
801HG名無しさん:04/05/19 20:05 ID:4WuZY4wd
漏れの考えは違うなぁ。
それぞれの成果に対する貢献をそれぞれ金額で計って分け合えば?
屋根を踏み抜いた泥棒が治療費を貰いながら監獄に送られる漢字。
802HG名無しさん:04/05/19 20:52 ID:Vgg1YC1h
結論:日野隆太朗クンはWEBで抗議表明はできるが、それだけ。
メーカーからの質問状の返事が来なくても何も出来ない。
803HG名無しさん:04/05/19 21:02 ID:tsHqvNh6
>>801
いろんな議論ができる材料ではありますよね。

ただ、屋根を踏み抜くのと盗みとは同一線上の因果にないと思われるので、同じ議論とは私は思いません。
乱暴な例えですが、盗んだモノを、第三者にまた盗まれたが、その最後に盗んだ者が、最初に盗まれた人に金を払った・・・というような感じでしょうか。
最初に盗んだ者は、明らかに窃盗罪です。第2に盗んだ者は、被害者に金を払って正当に手に入れたとも言えるし、盗品とは知らなかったとも言えるし、やはり盗人の上前をはねる盗人とも言えます。
最初に盗んだ人に、盗品に関する所有権があるのか?次に盗んだ人は、最初の被害者に金を払えば、間接的に盗みの罪を免れるのか? またその事実認定は?という話です。

複雑になる前に、私なりの整理だけして消えます。
まず第一に、>>796氏が言うように立体メーカーが同人の著作権を侵害しているか否かの議論
第二に、同人が著作権を主張しているが、それが正当なものなのか、つまり違法性を内包する著作物に二次著作権が存在するか否かの議論
第三に、同人が著作権法に違反している明白なる事実をもって、その同人が著作権で保護されるべきか否かの原理原則の議論
第四に、同人というある種慣習的に黙認された市場の特殊性に関する法的な事実認定の行方についての議論
第五に、道義的な議論

どれも絡み合いますので、最終的に法的な手段を取ると思わぬ返り血を浴びる可能性があることですね。
繰り返しますが、個人的には、同人の方の因果応報だと強く思います。ご自分のオリジナルを模倣されるように、まったく独自のアイディアを磨いてほしいですね。
804HG名無しさん:04/05/19 21:06 ID:+SpX5f4p
日野って人、法学部出身の元司法試験受験生らしいね。
掲示板でそう自己紹介してた。
弁護士ともコネがあるらしい(自己申告)。
ということは、自分でもある程度は分かってるんじゃないか?
このまま終わるだろうね。
805HG名無しさん:04/05/19 21:12 ID:Vgg1YC1h
まあそこまでの話は「パクリ」とニューラインが認めたあるいは確たる証拠があっての話ですが、
ニューラインが質問状にも無視決め込んでいたらもうそれで八方塞で進めないんでしょうな。
806HG名無しさん:04/05/19 21:21 ID:Vgg1YC1h
>>804
関係者降臨ヽ(`Д´)ノ
というか判ってる人なら

 は じ め っ か ら 「 私 は バ カ で す 」 と い わ ん ば か り の
主 張 を W E B な ん か に 載 せ ま せ ん 。
807HG名無しさん:04/05/19 21:23 ID:tsHqvNh6
>>805
おっしゃる通りだと思います。
まずは、あの絵の著作権は自分にあると主張しなければいけませんから。
当然、最初に同人の違法性について争点になると想像できます。
808HG名無しさん:04/05/19 22:03 ID:WasIBr2c
絵の作者にメールで一言確認とって、
完成品のひとつでも送ってやっていれば
綺麗に片付いていたんじゃないのだろうか?
809HG名無しさん:04/05/19 22:08 ID:ofHNOOJb
まあ、もめてくれたほうが第3者的には興味深くはある。

文句つけてるほうが余りに低レベルで萎えるのはおいといて。
810HG名無しさん:04/05/19 22:18 ID:94nQ49KJ
>>808
そういう連絡をしないのが倒福
811HG名無しさん:04/05/19 22:25 ID:4WuZY4wd
>>808
「自由な表現」を目指すヒトには自分が表現する時に他人の許可を取る事は
目的に反する罠(w

>>803
白か黒かの他に中間は無いの?
1次から3次の間で相殺して2次の収支が決まるぢゃねーの?
812HG名無しさん:04/05/19 22:52 ID:tsHqvNh6
>>811
基本的に法的な議論による結論は、白か黒ですよね。
中間なんて出る余地があるのなら、法的な判断を仰ぐ必要がありません。
強いて言えば「可能性」という言葉で、その白黒のコントラストは下げますが。

最後の行の収支のくだりは、質問の意味がわかりません。
法的な過失相殺のことを言うなら、版元が許諾前に当該の同人の存在を知っていたときを除き、版元に過失はないと思われます。
二次的な訴訟として版元が同人に損害賠償を請求することになるでしょうが、そこでは立体化メーカーの著作権侵害はまったく斟酌の余地がないわけですから、そこでも相殺の概念は出てこないのでは。
因果律というものがあって、原因の前に結果はきませんからね。
813HG名無しさん:04/05/19 23:48 ID:DdRpjaCM
ああ、センチネルの事項に似てるんだ
ただ、無版権のこの作者は権利的には非常に弱いが。
814HG名無しさん:04/05/20 00:58 ID:/EnwJUmD
ちょいマテ。
同人イラストの方に、元ネタのある可能性は検証する必要あるんじゃないの?
イラストがあくまでオリジナルであることが大前提でしょ?
たとえばTVのエンディングやマンガの扉にでも、類似するイラストは無いの?
815HG名無しさん:04/05/20 02:03 ID:lvWDRtEr
あるとまず証明してみて
816HG名無しさん:04/05/20 02:14 ID:63+Knth5
>>814
事実認定については>>796でガイシュツ。
817HG名無しさん:04/05/20 02:26 ID:lvWDRtEr
796はメクラか?
818HG名無しさん:04/05/20 03:57 ID:A730k+4E
件のフィギュアが同人イラストを参考にしたとしても、購入者は「同人イラストの立体化」と
認識するよりも「アニメキャラクター(記号)の立体化」としか認識されておらず、
この2次商品がポーズ(構図)ではなくサターンと言う「意匠」で商売しており、
さらにイラストにしても「アニメに近い事」で商品価値を創出しているので
同人作家が主張してるオリジナル(作家)性は極めて低いと考えられる。

これがデフォルメにしたり擬人化(MS少女/笑)の様に源著作物との差違が明確であったり、
モチーフとして現代美術の様な新しい価値(視点)を展開しない限り、「無認可の2次創作物」が
今回の様な件に対抗するのは難しいのでは無いかと。

ガレキメーカーが版元(著作権者)に対し許認可を取得した時点で「正規の2次製品」となっているので
「無認可の2次製品」たる同人作家は明らかに不利だし、今回の件で
「他人のふんどしで許可も取らずに商売する」危険性を今さらながら思い知ったのではないか。
(それでもWebで騒いでると言う事は、まだ判ってない?)

つか結局の所、
「ボクのセーラーサターンタンを取るなぁヽ(`Д´)ノ ウワァァァン!」
ってことでショ?
819HG名無しさん:04/05/20 04:28 ID:RF8mXNbO
この同人作家は同人誌の海賊版と正規版権したものの区別が付いていないんでは。
820HG名無しさん:04/05/20 05:29 ID:U0BT+NSp
実は同人作家が版権を取得しているとか?(w
821HG名無しさん:04/05/20 05:42 ID:CsFBqqwH
彼の同人作家のCGのポーズに近いガレージキットはこんな風に騒がれるのか……(;つД`)

彼が描いた竜人のミュージカルサターンはリューノスにきちんと許可取ってるのか興味があるね。
822HG名無しさん:04/05/20 10:46 ID:lvWDRtEr
ニューラインのやつも正規版権でないわけだが、、、、、当日版権ね。
823HG名無しさん:04/05/20 11:12 ID:tXRBwQ1/
>>822
通常では無いとはいえ、手続きは踏んでるわけで…
824HG名無しさん:04/05/20 14:51 ID:RF8mXNbO
当日版権は正規の版権だが。だから許諾が降りないときもあるし、当然その時は販売できない。
複数いる権利者の許諾を取りまとめてくれてる版元の担当者の努力を判ってもらいたい。
825HG名無しさん:04/05/20 18:25 ID:63+Knth5
ちょっと書いてる意味がわからないので、当日版権が正規の版権でないという論拠を具体的にお願いします。

当日版権とは、ザックリ言ってしまえば、時間と場所を限定する事で、諸事を省いた版権システムと理解しているもので。
もしそれが正規の版権でないとすると、ワンダーフェスティバル実行委員会と交わす各種書類にも瑕疵が出てきませんか。
826HG名無しさん:04/05/20 19:08 ID:lECaG1W4
当日版権制度だけど、法的性質は普通の著作権許諾契約と全く同じだよ。
普通の著作権許諾契約でも、例えば場所は日本国内で時間は1年と限定することはよくある。
また、代理人やそれに相当する団体が存在することも普通だ。
当日版権制度は、イベント会場とイベント当日といった具合に限定されてるだけで、著作権許諾契約の1つのパターンだな。
確かに、著作権許諾がこれだけ狭い範囲に限定されるのは現象としては珍しいけど、法的には普通の著作権許諾契約と変わらない。
そういった意味では、ニューラインは正規版権を取得してると言えるよ。
827HG名無しさん:04/05/20 23:14 ID:c4zpBfei
別に荒らせって言ってるわけじゃないけどさ。
その日野さんって人、言ってること、やってることは無茶苦茶なのに、掲示板は普通だね。
よく荒らされないもんだ。
アニメのファンの世界って、そういうもんなの?
828HG名無しさん:04/05/20 23:42 ID:RF8mXNbO
>827
アニメ関係はDQNが多いのでいちいちかまっていられない。スルーされてるんだ。
829HG名無しさん:04/05/24 16:47 ID:gGfWRxTH
海賊ピーコを語るのに適したスレを発掘した。
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1058225921/
粘着が来たらこっちに誘導しよう。
830HG名無しさん:04/05/24 19:51 ID:3P8zmU0V
ばか?
831HG名無しさん:04/06/16 01:29 ID:AuhPJbEZ
保守
832HG名無しさん:04/07/04 01:27 ID:6RGl2goE
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/toy/1088696459/l50

これどうなんだろう?法律に触れるのかねやっぱり。
833HG名無しさん:04/07/05 23:09 ID:TO9MGSaZ
>>832が何の法に触れるのかよくわからない。
834HG名無しさん:04/07/06 11:12 ID:tvwlav/J
具体的な事情が分からないので、断言はできないけど。
これって、「週刊 わたしのお兄ちゃん」というフィギア付き雑誌のエロ・パロディーという認識で良いのかな?
それを前提に回答すると。
元ネタに似てるフィギアを作ってるなら、複製権侵害で著作権法違反になる可能性がある。
それと、元ネタはエロくないのにエロい改造パーツを販売してるなら、同一性保持権侵害で、これまた著作権法違反になる可能性がある。
あとは「偽物 わたしのお兄ちゃん」という「週刊 わたしのお兄ちゃん」という商品等表示に類似した商品等表示を行ってることから、不正競争防止法の周知表示混同惹起行為と著名表示冒用行為が問題になる可能性もある。
ちなみにパロディーは、趣味の世界では一種の創作行為と認識されてることもあるけど、違法は違法だよ。
ただ、権利者は自分の権利が侵害されたと思ってるかな?
商品の性質を考えると、エロパロが登場するのは折り込み済みと思えるし。
いずれにせよ、あまり目くじらを立てるようなケースではないんじゃない?

835HG名無しさん:04/07/09 01:26 ID:S5eVgz0N
>>832
このスレの1に出てるリンク、上のほうは
わたおにの、本+立体という形態を模してるというだけだから問題ないだろうけど
下のほうのは、わたおに改造パーツと堂々と名のってるんで
版権認可されてないとすれば、マズいだろうね。
836HG名無しさん:04/07/09 04:30 ID:vSuLOhR2
これが無版権で許されるなら、ワンフェスには
MGザク改造パーツとかが山ほどあってもおかしくないわけで。

まあ、とうとう出てきたかって感じだねえ。
海洋堂はメロンブックスと作者を納得させるのに苦労するだろうなあ。

「え?何で問題なんですか、これはわたおにの同人誌ですよ。」
「いや、だから立体のほうには版権というものがあって〜」
「本物を複製してるわけじゃないから問題ないでしょ?」
「いやそうじゃなくて…」
「それに全身じゃなくて改造パーツだし」
「…」
837HG名無しさん:04/07/09 13:48 ID:igJswcPT
ttp://www.animebox.com.hk/
なんだかなぁ。
838HG名無しさん:04/07/09 14:37 ID:A92ZLdu/
海洋堂コヒルイマキ邪神兵が$27は安いなあ(買っちゃ駄目だけどさ)
大きさだけで値段を決めてるのかな
ヤフオクで完成品買うのが怖くなっちゃうねw
839HG名無しさん:04/07/24 09:34 ID:87MDbXNr
ageマンコ
840HG名無しさん:04/07/27 07:37 ID:sBjI0DzP
今更だけど・・
ここの板の『ヤフオク評議会』って1とテンプレから名誉毀損にならないの?
841HG名無しさん:04/07/27 07:52 ID:/34IFIrZ
>>840
事実であっても名誉毀損になるというのは、実質的に個人のプライバシーに属し、
公共関連とはいえない名誉を傷つけるような事の場合。

だから犯罪事実を言いふらしても名誉毀損にはならない。
不特定多数の公衆の面前でなにかおもいきり恥ずかしい事を行った場合、それを
言いふらされても名誉毀損とするのは難しい。

事実でなく、事実だと信じるに足る証拠も無しに不名誉なことを言いふらされたら
プライバシー関連でなくとも名誉毀損。

後は個別判断。
842HG名無しさん:04/07/27 07:59 ID:/34IFIrZ
で、当該スレを少し見てみたが、名誉毀損になり得る部分があるのは確かだね。
843HG名無しさん:04/07/27 08:27 ID:sBjI0DzP
>>841 thxです。
さっそく向こうで噛み付かれますたが。
844HG名無しさん:04/07/27 08:39 ID:vW8mZRhR
事実でも、当人の名誉が毀損されればそれは「名誉毀損」という行為に該当するのでは?

でも、
「おまえのやってることは名誉毀損だ!」
「そうですが、なにか?」
で、終わっちゃうってだけの話。

ネットでの名誉毀損の損害賠償額の相場は2〜30万ってことだけど、
ぶっちゃけ、名誉毀損単品では、勝訴は無理。
「名誉毀損されて、そのことによる実害がどれだけ出たか?」が重要。
例えば、誹謗中傷されてそのことが原因で鬱病になったとすると、
通院費が、損害賠償請求の対象となるってだけ。
845HG名無しさん:04/07/27 08:41 ID:vW8mZRhR
>事実でも、当人の名誉が毀損されればそれは「名誉毀損」という行為に該当するのでは?

のソース。
●(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわ
 らず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ
 、罰しない。
846HG名無しさん:04/07/27 08:54 ID:vW8mZRhR
要するに、程度問題なわけ。

例えば、私が、「>843のバーカ」と言ったとする。これ、侮辱罪。

(侮辱)
第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

に該当するね。
でも、実際は拘留もされないし科料もされない。
立ちションとかも、厳密には処罰の対象だけど、立ちションした人をイチイチ律儀に
処罰してたら、ほんと、キリないでしょ。

847HG名無しさん:04/07/27 09:08 ID:vW8mZRhR
じゃあ、実際、「ヤフオク評議会」の名誉毀損をとめるにはどうすればいいか?

削除依頼を出す。
削除してもらえなかった場合、2ch(ひろゆき)か書いた本人を訴える。

ですね。訴え方は刑事でも民事でも構いませんが、刑事はまあぶっちゃけ、
100%無理でしょう。警察が被害届受理しないと思います。
ラーメン屋の店主が「うちのラーメン不味いって言ってる客をみんな捕まえてくれ」って
言ってるようなもんですから。
残るは民事ですが、2chではログは取ってますが、どうやら「警察からの依頼」がないと
開示しないようです。これは単なるひろゆきが決めたことっぽいんで、別に法律どうこうじゃないです。
ということは、「ヤフオク評議会」で名誉毀損した者を訴えるのではなく、2chを訴えなきゃしょうがなく
なります。どこの誰が名誉毀損したか証拠をつかんでる場合は、その人をピンポイントで訴えても
構いませんが。
訴える内容としては、先にも書いたとおり、「名誉毀損によって、どれだけの実害が出たか」を
証明して、その損害賠償を請求する形となるでしょう。
848HG名無しさん:04/07/27 09:18 ID:vW8mZRhR
ネット上の名誉毀損の損害賠償請求の相場は、先にも書いたように、2〜30万が相場です。
もちろん、勝った場合です。訴えが棄却されることも多々あります。
はっきり言って、こんなゴミみたいな訴訟、どこの弁護士も引き受けてくれないでしょう。
勝ち負けの問題じゃなく、弁護士の儲けの問題として。
それでも、「勝っても負けても20万払うから!お願いします!」って頼み込めば
やってくれる弁護士もひょっとしているかもしれません。

もちろん民事ですから、弁護士に依頼せずに、本人訴訟でやるのもありです。
民事の場合は、被告の住まいから一番近い裁判所で行われますので、
2chを相手にするときは、東京の裁判所に訴状を提出してください。
「訴える」ことは一応、建前としては自由なので、100万でも100億でも好きなだけ
請求してみてください。あまりにも非現実的な数字だと裁判所の職員にやんわり
拒否られますけどね。
ちなみに、訴状には印紙を貼らないといけませんが、印紙代は請求額に応じますので。
印紙代は原告が負担して、後に負けたほうが払うのが慣例です。

849HG名無しさん:04/07/27 13:05 ID:vW8mZRhR
ここまで書いたんで、ついでに書いときますけど、
相手の最寄の裁判所までの旅費だとか、自分の弁護士費用だとかは
民事では相手に請求はできませんから。
まあ、やってもいいんですけど、100%認めてもらえません。
その明確な根拠となる法は、これと言ってないのですが、長年の慣習です。
それを認めた判決はいまだに出ていません。
役所や司法が、前例厳守主義なのは、みなさんよくご存知ですよね。

つまり、今件(名誉毀損事件)で訴訟しようとすると、
まず、名誉毀損されたことでの実害を証明しないといけません。
次に引き受けてくれる弁護士を探してください。食いっぱぐれた弁護士ならもしかしてってレベルです。
で、2chなら東京で、書き込んだ本人相手なら、その人の最寄裁判所へ、月に一度
最短でも3〜4回は、通うことになります。旅費はもちろん自腹ですよ。弁護士さんの分もね。
まあ、弁護士にまかせっきりで、自分は行かないってのもアリですが、
タダでさえ、圧倒的不利な裁判なんですから、せめて本人出席して裁判官の心象をよくしとかないと。
あ、もちろん、書き込み者の個人特定はご自分でやってください。弁護士さん経由で
ひろゆきに内容証明送っても、たぶん拒否られるでしょう。仮にIP渡してくれたとしても
そのIPから個人情報を割り出すのはご自身の仕事ですから。がんばって。誰もやってくれませんよ。

まあ、そこまで頑張って20万ゲットできるかどうか。
ゲットできても大赤字ですね。w
850HG名無しさん:04/07/27 13:10 ID:vW8mZRhR
ちなみに、厳密に言うと、「訴えるぞ」って言って訴えないのは、
脅迫罪に該当する恐れがありますから。

過去にそういう判例があるそうですよ。

851HG名無しさん:04/07/27 20:34 ID:/34IFIrZ
>>845
それは自然人のプライバシーとかを念頭に置いてると解釈していい。実質的に。
つまり、夜の生活を暴いたらそれがどんなに変態的でも名誉毀損になる。

しかしそれが公共関連に成る場合、たとえば犯罪関連だとかは名誉毀損とはならない。
公人の私的生活もかなりの部分でOKになるようだ(これは私は賛成は出来ないのだが)。

また、公知と言えるような事実の場合も前にも書いたけど名誉毀損にするのは難しい。

>>850
それこそ程度問題だねぇ。まぁ「厳密に」いうとだしね。
852HG名無しさん:04/07/29 10:26 ID:TuWuddOh
刑法に関して回答するけど。
ヤフオク評議会のテンプレだけど、名誉毀損罪に該当する箇所もありそう。
けど、比較的高価な商品を扱うネット・ビジネスのHPに関する評論でしょ?
しかも、「実際に手に取るまで分からない」という商品の性質を考えると、一定の知識を持った人間が批評するだけの積極的な必要性もある。
「どこどこのラーメン屋は不味い上にサービスが悪い」と批評するのと同じ。
これは公共の利害に関係することなので、真実であることさえ証明されれば違法性が阻却され(刑法230の2第1項)、名誉毀損罪が成立しない場合もあるはず。
しかも、完成品の製作代行やオークションでの販売は、著作権法違反や商標法違反の可能性がある。
法律の世界では「クリーンハンドの原則」というものがある。
法律を破ってるくせに自分だけ権利を主張するな、そんな権利行使は許されない、というものだ。
この「クリーンハンドの原則」ゆえに名誉毀損罪の成立が完全に否定されることはないけど、かなり不利な材料になるのは間違いない。
で、具体的に見て行くと。

>ほぼ素組み、一部接着とあるが本当に極一部で処理が下手
>エアブラシ塗装とあるが、筆塗りと見間違うほどの色ムラがあり塗装レベルは最低
>また表面処理もテキトーでホコリまみれもなんのその
>稼いだ金で250GB分のエロ動画入りHDDを購入したことが発覚。

最初の3行は名誉毀損罪の構成要件に該当するけど、真実であることが証明されれば違法性が阻却される。
けど、最後の1行は全く公共性に欠けるので、名誉毀損罪になる。
それから、沢山書かれてる「華麗なる出品者抗争事件簿」だけど、金銭の授受を行う相手のビジネス・モラルを判断する材料になるので、真実であれば名誉毀損罪にはならない場合もある。

最後に個人的な感想を書かせてもらうと。
評議会の書込は口汚く、叩くためだけに叩いてる場合もある。
叩かれる側がたまに降臨するのも無理はない。
けど、HPを構えて世界に情報を発信する以上は、ある程度のバッシングは覚悟しないと。
しかも、営利目的なんだから、なおさらだ。
結局、どっちもどっちだと思う。
853HG名無しさん:04/07/31 13:00 ID:cN3GCLBE
長文を罰する法さえあれば
854HG名無しさん:04/08/02 15:13 ID:cfz3YlyX
あの、質問なんですが。
某虎の店が出してる情報冊子に「はーたん」って名前の魔法使いで
外見は某針ーと全く同じキャラが、とあるコーナーの主人公になってるん
ですよ。
まぁそれだけでも企業がそんなことしていいの?と思ってたんですが、
今度夏コミで「はーたん」のフィギュアを出すそうで。

ギミックで服脱げたりするみたいだし、明らかに版権取ってなさそうだけど
(だって英国籍の人じゃないって言い張ってるし)
そういうのはオッケーなんですか?
じゃあ虎に直接聞けって言われそうですが、自分はフィギュアとかの版権詳しくないんで、
まずはここで聞いてみようかと思いまして。
普通にメールで「版権取ってるのでしょうか?」みたいな質問してもいいものなのかな…。
855HG名無しさん:04/08/02 15:27 ID:cfz3YlyX
訂正、虎の出してる情報誌にサークルが連載広告乗っけてるだけ
みたいです。
虎は委託販売するだけのようで。

プロの一流原型師という事で、サークルのHP見てきましたら
「ブレザー姿の魔法少女というありがちな外見を持っているので、
なにかと似ているような気がしても、きっと気のせいです。」
とか書いてあるのですが…コレがOKだったらなんでも版権いらずになる気がする。
856HG名無しさん:04/08/02 16:20 ID:sv78dTuq
たまたま似てるだけ、細部がちょっと違うとか言い訳して。
この程度じゃ訴えられないだろうという判断の元にじゃ?
訴えるかどうかは版権元の会社しだい。

ガンガルのように明らかに間違って買わせることを目的にしてないし。

ただ、エロの部分で目をつけられて、潰される可能性がある。
そのくらい?
857HG名無しさん:04/08/02 18:56 ID:dRRYxPJz
実物みないとなんとも言えない。
ついでに言うと、別物として出しているのなら、似ている度合いにもよるが
「同じ路線のキャラ」

「コピーキャラ」
かの判断が難しい。よほど似ているのだったら最後には裁判長の胸先三寸だったり。

まぁつまり、まんまバルパンサーを出したらまずいけど、カレー好きな主人公の
戦隊物程度じゃ文句は言えない。ほぼコピーっぽかったらダメって事にはなるかもね。
858HG名無しさん:04/08/02 21:00 ID:ivI9cD/v
T’sみたいな大手が大々的にやるのを
WF主催の海洋堂も黙認してるってことは、
これからはこの手の「法的には可」の無版権が
また立体イベントの主流になるのかね。
それなら別にそれでいいけど、
そうなるなら二枚舌だけはやめて欲しいね。
859HG名無しさん:04/08/02 22:56 ID:pQwE7WTT
実際知りたいのは法的にどうかよりも海洋堂がどう考えてるかだしな。
860HG名無しさん:04/08/03 00:15 ID:BsX/dytF
この辺になるとグレー過ぎて、なんとも言えんな。

今までだって、オリジナル○○少女、といいつつ
既存キャラの記号を抜いたり足したりしただけのようなガレキもあったし
帽目の鬼娘だって、強弁しなくとも「ラムだ」と因縁つけられなくもないし。

ネタ元を大っぴらに出せない以上、売れるかどうかはそのキャラ自体と造形力に
掛かってくるから、しばらく様子見で淘汰を待つって感じじゃないの?海洋堂は。
861HG名無しさん:04/08/03 00:26 ID:D9bNLWIC
そのうちコスプレするにも、
版元に金払って、
許可証発行してもらう日がくるかも…
862HG名無しさん:04/08/03 01:50 ID:ZPoWtF3L
その前に、CDやMDみたくシリコンやレジンに私用複製分担金が課せられるかもな。
863HG名無しさん:04/08/03 04:00 ID:/ODpf/Ac
>>861
容姿の問題で許可がおりない人も出てくる。
864HG名無しさん:04/08/03 05:47 ID:To9w7A+I
ついでに言っちゃうと、法的にダメぽと判断されるだろう、というのと版権元との
政治的な問題でダメぽというのがあるからね。

個人ディーラーだったら同じ路線なだけと言ってもいいかもしれないけど、安定的に
様々な版権元から版権取らせてもらわなきゃ成らないGKメーカーは実際にはやれな
いだろうね。

法的にはOKだったりする訳だけど。

どうでもいいけど>>836。「立体の方には版権が」っていうのは、同人誌出すの
には版権というものは関係ないと思っているのか?
公に認めるか、黙認するか、一切認めないかって話だと思うんだが。
865HG名無しさん:04/08/03 11:36 ID:0hJ9J+jL
実物を見てないから何とも言えないけど、問題になるのは著作権(複製権、変形権)、著作者人格権(同一性保持権)、それとパブリシティー権じゃないかな?
特に問題になるのが、著作権(複製権)とパブリシティー権なので、この2つについて説明してみる。

著作権(複製権)は、偶然に似てしまった場合は侵害が成立しない(ワン・レイニー・ナイト・トーキョー事件という判例がある)。
だから、同一路線のキャラだったので結果として極めて似てしまった場合は、著作権(複製権)の侵害はない。
ただ、実務の世界では、被告が先行する著作物を知ってる場合、真似したと認定されてる。
原型師の発言やハリポタの知名度からして、知らないはずがない。
だから、実際に訴訟になれば、「偶然に似てしまった」という言い訳は通用しないだろうね。

それと、ハーマイオニーのパブリシティー権も問題になる。
これは法律上規定された権利ではない。
でも、裁判例は「芸能人の氏名・肖像が持つ顧客吸引力には経済的な利益があり、当該芸能人はかかる権利を独占的に支配する」としている(おニャン子クラブ事件等。実務では定着)。
「ハータン」がハーマイオニーの愛称であること、フィギアの外観がハーマイオニー演じる映画のキャラクターに似てることなどが認定されれば、パブリシティー権侵害になる。

ちなみにソースは「著作権法判例百選」(有斐閣)と「詳解著作権法」(作花文雄 ぎょうせい)。
866854:04/08/03 17:55 ID:+J5ZmSpp
なるほど、実物見ないと何とも言えないんですね。そりゃそうか。
似てる似てないの解釈も人それぞれですしね・・・。

版権元は同人活動なんて見張ってないだろうし、黙ってれば気づかないまま。
似てるのは偶然だと言い張ってごまかそう、ぐらいの感じですか。

同人誌は黙認されてるけど、立体フィギュアは版権厳しいと聞いたので
すごく気になって質問させて頂いたわけですが、
「訴えられたら負けるだろうけど、放っておけば見逃してもらえる」程度のコトなのであれば
同人誌とかと基本的に変わらないし、よくあること(?)だと思って、黙っておけばいいのかな…。
867HG名無しさん:04/08/03 19:23 ID:ZPoWtF3L
まずひとつに、自称「善意の正義漢」が黙っちゃいないので、必ず通報される。

ふたつめに、「放っておいたら見逃してもらえる」のではなくて、「アマチュア造型に対する
同業他社の版権ポリシーのガイドラインが厳しくなる」ので、見逃してはもらっていない。

みっつめに、同人のノリで「ニセ○△×」を持ち込んだ今回のケースは、立体ガレキの版権論争の
有力なサンプルになる。

よっつめに、だからこそ、版権元は今回のようなケースには敏感に反応すると思われ。
868HG名無しさん:04/08/03 22:54 ID:+hSESohy
非日本企業ワーナーの看板タイトル、ハリーポッターのパチ商品。
しかもモノはロリ18禁フィギュア。
数日間のファンイベントに留まらず、全国展開の小売店で一般流通。
原型はこの業界で実績を積んだ人気の宮川武。
製造は普段はまともなGKメーカーのクレイズ。

これだけ揃っても反応しないならそれはそれでワーナーを見直すね。
ワーナーに限っては、これくらいならアクションを起こされないという
いい前例になる。
869HG名無しさん:04/08/03 23:25 ID:+hSESohy
>>865
ところでハーマイオニー・グレンジャーは
ハリーポッターに登場するキャラの名前で、
映画版の役者はエマ・ワトスン。
フィギュアだけ見れば別に似てるとは思わない。
つーか正直似てない。似てたらオレ買うのに。

あきらかに知ってて知らん振りする態度が気に喰わないとか、
職業原型師なのにズルしてムカツクとかいうのはある。
でもメンド臭いんで結局誰もチクリなんかしないんじゃないか。
870HG名無しさん:04/08/04 00:49 ID:P+vnFh+C
配給が既に注視してるそうだぞ。
871HG名無しさん:04/08/04 16:22 ID:MGGZvZql
>>869
それ、わかる気がします。
普通の個人がこっそり小数作ったとかなら、ここに書き込む気はしなかったと思う。
プロがオリキャラですとか言ってるのがズルくてムカツクと言うのは確かに。(^^;)

>>870
あらま、ほんとですか。
やっぱりそんなに甘くないということか・・・。
あれだけ大々的に広告うてば、どっかから漏れるんでしょうね。

しかし模型版とか見る限り、みんな版権とかキッチリしてますよね。
プロの造形師なんて言ったら、そのへんのことはもっとしっかり考えてそうなのに
なんでこんなことに・・・と不思議に思いました。
その人のサイトみたら、自分側の版権は強固に守ってるらしく「ウチのトラブルは東京簡易裁判所に
管轄があります♪」とか脅しかけてるくせに、なんではーたんはOKと思ったのかなぁ。

まぁ、しばらくはワーナーとかの出方を見守ろうと思います。
872HG名無しさん:04/08/04 18:35 ID:pAlgJ6xk
>>871
だって電ホとかにも紹介記事がでてるし。

ただし、Gごっこよりも画像は小さめ、紹介文には「はーたん」とは一言も書いてない
という微妙な扱いだったが。
873HG名無しさん:04/08/04 21:48 ID:g6AakJR3
どういう情報元があるのかは知らないけど、注視している段階ならば、
その態度を表には出さないんじゃないかと思う。あくまで根拠のない噂では?

あと、原型師の版権というのはまんま型抜きコピーされるかどうかって事だろ
うから、その場合は真っ黒。同じ路線なだけとかで通用する可能性(その大小
はこの際問わない)があるブツとは意味が違うと思うよ。
なんとなく納得できないし、態度がむかつくというのは解るが。

で、裁判長の感性で決まる部分が大きいんで、実際に黒と判定されるか白と判定
されるかは(酷似の度合いにもよるが)本当にわからん。ブツがどんな具合か知
らないし。

だけど版元が「出させたくない」と思うのなら簡単。実際は裁判にいくいかない
の前に内々に「裁判に持って行くぞ」と脅せば十中八九止めるだろうね。
大きくて資金が有る側が零細側を訴えると脅せば、それが正当な権利だろうと、
言いがかりであろうと押し通すことが出来るわけです。
874HG名無しさん:04/08/04 21:58 ID:g6AakJR3
ああ、原型師側(零細側)擁護みたいな印象を受ける言い方だった
かも知れないけど、もちろん正当な権利に基づいて訴えると脅すの
は良いんです。

ただ、この場合、言いがかりとされるのか正当な権利とされるのか
は微妙という事です。
875HG名無しさん:04/08/04 23:05 ID:P+vnFh+C
では、あくまでも根拠のない噂ということで。

配給としては人気商売ですし、こういう曖昧な場合喧嘩はしません。
取引もしません。ですから事は荒立ちませんし水面でも水中でもなんの接触もありません。
ただ、攻めるのではなく、守るのです。
今回の件がどうしたではなく、次がないように対策を練るだけです。

兄弟については、逆にもっとダイレクトな動きがあるかもしれませんが。
876HG名無しさん:04/08/05 00:14 ID:l8Z06Gsk
配給はワーナー兄弟映画じゃなかった?

ワーナー エンターテイメント ジャパン株式会社
株主
TIME WARNER GROUP 100%

事業内容
・映画上映賃貸業並びに宣伝材料等の販売、映画輸入販売及び配給等
・映画ビデオ・ DVDの企画制作・販売
・テレビ放映権・ブロードバンド向け映像配信権のライセンス事業
・キャラクター商品のライセンス管理

事業体制
・ワーナー・ブラザース映画
・ワーナー・ホーム・ビデオ
・ワーナー・ブラザース・テレビジョン
・ワーナー・ブラザース・コンシューマープロダクツ
・ワーナー・ブラザース・オンライン
877HG名無しさん:04/08/05 01:18 ID:CQP8nOp7
まあ罠にもいろいろとあるということで・・・
878HG名無しさん:04/08/09 03:05 ID:dadPyE3f
ネットランナー9月号(ソフトバンクパブリッシング刊)にビスケたんのフィギャーがついてるじゃないですか?
2ch発祥というキャラの著作権等は誰にあるんでしょうか。
この場合最初に絵を描いた人物なのか、またそれが匿名である場合は。
モナーやギコの立体物の場合はどうなんでしょう?
イベントだと結構見かけたりしますよね。


879HG名無しさん:04/08/09 06:30 ID:9MbQdRKH
最初に商標登録した奴じゃねーの
880HG名無しさん:04/08/09 17:01 ID:f/JMq9lb
日本の著作権は、登録せずとも描いた人のもの。
匿名・非匿名は関係がない。
それが自分の産み出した著作物であると証明できれば、それでOK。

モナー・ギコは、AAや顔文字の類で、著作物と認められる可能性が微妙というか少ない。
特定の文字列として占有権を主張するなら、現行法では商標登録をするのが近道。
だが発祥が曖昧なため、実際はネチズンによる合意なくしては、一荒れ必至なのでそれも難しいと思われ。
どのみち、ちゃねらが使う分には、ネチズンも見逃しているという現状かと。
881HG名無しさん:04/09/01 21:23 ID:KEhTVfyl
ログを読んでると模型メーカーや営利目的の場合についてがメインみたいなんですけど、
個人が非営利目的で運営している模型サイトに
漫画のキャラクター、メカをフルスクラッチした模型の写真を掲載するのには
問題があるんでしょうか?

1)固有の作品名、作者名等の出典を明記の上でキャラクター名を記載すれば(・∀・)イイ!!
2)キャラクター名のみを記載すれば(・∀・)イイ!!
3)作品中に出てきたキャラクター名は出さずに、比喩表現で記載すれば(・∀・)イイ!!
 ex.3倍速いロボット、赤いエースロボットetc.
4)キャラクター名等の固有名詞は一切表示せずに「模型#1」等と記載すれば(・∀・)イイ!!
5)客観的に特定のキャラクターと認識出来る模型を不特定多数の目に晒した時点で(・A・)イクナイ!!

また以前、キャラ名がすべて個別に商標持ってるような漫画の場合でも
掲示板とかで名前出すのはなんの問題もないとレスされたことがあるのですが、
これに関しての妥当性はどんなものなのでしょうか?
882HG名無しさん:04/09/01 23:41 ID:zmzpRR7F
>881
非営利はほとんど黙殺状態
と言うか、同人に相手にされないキャラに商品価値なんて無し。

注目される作品だからフルスクラッチでも作りたい人はでてくるし、できた作品を発表したくなるのもただの自慢でしかない。
キャラの肖像権云々の問題も起きた事があるけど結果的にキャラの商品寿命を縮めただけのような気がするな。
法的には不適当な発言かもしれないけど、個人的な非営利で製作された2次作品にまでとやかく言われたくない。
883HG名無しさん:04/09/02 00:44 ID:QhpkTthV
個人の発表で問題があるとしたら、
エロ、グロにしたり、して感情を害するような作品にすれば、違う方向から
攻められる可能性があるくらいかな

わいせつ物とか、青少年健全なんたらのように。
884HG名無しさん:04/09/02 12:13 ID:n9FPqCTW
>881

著作権法の世界では、営利、非営利は関係ないのね。
だから、趣味のためにHPを作ってキャラクターの画像を公開すると、それだけで著作権侵害になる。
具体的には著作権法23条の公衆送信権を侵害することになる。
というわけで、正解は5。
ちなみに公衆送信権だけど、サーバーに画像をアップした時点で侵害は成立する。
誰もアクセスしてなくても、アップした時点でアウト。
ネット上だと、誰がいつどのように公衆送信権を侵害したか分からない。
だから、アップした時点で侵害成立ということにしちゃったわけ。

>また以前、キャラ名がすべて個別に商標持ってるような漫画の場合でも
>掲示板とかで名前出すのはなんの問題もないとレスされたことがあるのですが、
>これに関しての妥当性はどんなものなのでしょうか?

その通りで、全く問題ないよ。
商標とは、商品の出所を明示するための道具概念。
だから、例えばバンダイ以外のメーカーが自分の商品に「バンダイ」と表記して販売すれば、商標権侵害が成立する。
けど、掲示板や小説などで「バンダイ」と書いても、商品の出所を明示するために使ってないので、商標権侵害は不成立になる。
885HG名無しさん:04/09/02 18:08 ID:IfD2dYco
>>884
質問デス!
2次著作物にそれは適用される?
この解説だと1次著作物の事っぽく見えるんだけど。
886HG名無しさん:04/09/02 20:08 ID:hq2lOaI9
「二次著作物」とは、つまり二次的著作物のことかな?
著作権法は、2条1項11号で「著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」を二次的著作物と定義してる。
漫画のキャラの立体化作品の場合、単純な複製を超えて著作権法による保護に相応しい独自の創作的な価値が付与されていれば二次的著作物になるが、そうでなければ単純な複製品として扱われることになる。
この判断は非常に微妙だし、ケース・バイ・ケースなので一概には断言できない。
ただ、二次的著作物を利用する場合、結局は原著作物の著作権者の許諾が必要になる。
そして、二次的著作物を直接に創作した者であっても、その著作物を利用するに際しては、やっぱり原著作者の許諾が必要になる。
例えば、二次的著作物として扱うに相応しいハリポタのイラストを独自に描いた人がいたとする。
そのイラストを描いた人は、そのイラストをネットにアップする場合、ハリポタの原作者に許諾を得る必要がある。
もし許諾なしでアップすれば、原作者の公衆送信権を侵害することになる。
だから、結局、結論は同じだよ。
887881:04/09/02 21:33 ID:5nFjB8jo
>884
>>また以前、キャラ名がすべて個別に商標持ってるような漫画の場合でも
>>掲示板とかで名前出すのはなんの問題もないとレスされたことがあるのですが、
>>これに関しての妥当性はどんなものなのでしょうか?

状況説明が不足でした。
これは某FSSのキャラをフルスクラッチしてウpした際に、
名前を明示せずにいた時に言われたのですが、
この場合に関しても名前を明示すれば問題があるようにも思えるのですが...

・・・いや、それ以前にウpした時点で(・A・)イクナイ!! 訳か・・・。

実際問題としては>882,883の言うように
取り締まる事にはコストが全然見合わないから黙認に近いとは思うんですが、
厳密に法解釈をすると文章パロも二次絵パロも模型作っても著作権法には違反してる。
でも違法≠有罪、あとはat your own riskでどうぞ、ってことですよね?
888HG名無しさん:04/09/02 21:37 ID:tknKWPYE
>>883
著作者人格権と組み合わせてみる、と
889HG名無しさん:04/09/02 21:51 ID:YQ+XJMwc
>>881
>>884氏の発言にある
>著作権法の世界では、営利、非営利は関係ないのね。
について、ちょっと脱線というか補足なんだが、日本と違ってアメリカの著作権法では関係ある
フェアユースってやつね。たぶんネットで調べれば、日本との比較をふくめ結構出てくると思うよ
890881:04/09/02 22:30 ID:9txoIqUL
>889
>フェアユース
NHKか何かで特集してたクリエイティブ・コモンズ(?)とはちょっと違うのかな?
とりあえず、少し調べてみます。
891HG名無しさん:04/09/03 11:19 ID:C+1iV+UF
>>886
なるほど、ちょっと判ったつもりになれた。
892HG名無しさん:04/09/04 15:00 ID:+z7ON7M+
通販サイトでよくある商品写真が載ってるようなページ構成を目指しているのですが、
キットの紹介、工具の紹介として市販されている商品を自分で撮影し
個人が運営する非営利サイトに掲載するのは法にひっかかる行為なのでしょうか?
893HG名無しさん:04/09/04 15:09 ID:4/1nQOLD
>>892
市販されてる商品を自分で買ったんであれば、その商品の写真を取ろうと
その写真をサイトに載っけようと法的には無問題。「消尽」というやつ。

でもその言い方だと他に含むところがありそうにも聞こえるな。
894HG名無しさん:04/09/04 15:53 ID:+z7ON7M+
>>893
なんか書き方に問題ありましたか?
あなたが言うように市販されている商品を自分で買って、それの写真を載せたかったんですけど。
自分がプラモとか始めたばかりだったころメーカー名と商品名教えてもらっても
店頭でなかなか探せなかったから写真付だと紹介する時親切だなぁと考えているんです。

問題ないようでよかったです。ありがとうございました。
895HG名無しさん:04/09/04 18:12 ID:YbL2om6A
>>894
気にしなくていいとおもう。

こういうスレだから、「含む部分」ってのは他に穴が無いかどうか
心配しての配慮のある説明、なのだと思うよ。

いいページ作って頑張ってくだちい。
896HG名無しさん:04/09/04 21:25 ID:rGH6tEIP
サソライズは自分で組みたてたプラモの写真を自分のページにウプする事を
禁止していると聞くが、これは行き過ぎなの?組み立てると消尽しないの?
897HG名無しさん:04/09/05 16:50 ID:Bmy3LpLY
>896
昔は、マジでメールが来ました。
最近では、諦めたのか、もしくは法的に無理だと判断したのか
メールは来ませんね。
まぁ、著しくイメージを損なうような作品に仕上げていたら問題は
あるのでしょうけど、少しディテールUPをして普通に組み立てて
いる分には問題は無いと思うんですけどね・・・
マジで法的には、どうなんでしょうね?
898HG名無しさん:04/09/05 22:47 ID:XjJjqmhw
>>897
最近はメール来ないって、メールが来てもUPし続けてるのかw
自分だったらビビって下げちゃうよ。
どんな内容のメールだったんですか?
899HG名無しさん:04/09/06 00:28 ID:cI27WlTM
そういうネタで盛り上がっていた時期があるのよ。
あの頃はまだここまで一般的にWebが盛り上がるなんて
予想しきれていなかったのだろう。>サンライズ
因みにコナミの場合は法務部にもかかわらず成果主義的で
行動つづけていて正直やり過ぎ。
900HG名無しさん:04/09/06 10:46 ID:R3ymgFUa
なんか銃夢HN騒動ぐらい行き過ぎだな。< サソライズ
901HG名無しさん:04/09/06 13:34 ID:5ygjs3Pr
長文もうしわけないが。
この問題は消尽理論とは関係ないよ。

消尽理論とは、著作権者が著作権に係る商品を一度譲渡したり譲渡に許諾を与えた以上は、その後の流通については重ねて著作権を行使できないことを言うのね。
本来、著作権に係る商品は、著作権者と著作権者から許諾を得た者だけが譲渡できる。
ただ、この理屈を貫徹させると、例えば模型店はガンプラを販売するに際して、一々サンライズに許諾を得る必要がある。
これでは商売が成り立たない。
そこで、消尽理論という理屈が考え出されたわけ。
最初の譲渡で著作権が消え尽くされてしまうので、消尽理論と言う。
ボクらがブックオフに本やCDを売っても、著者や音楽家の著作権を侵害しないのは、この消尽理論のおかげなのだ。

ただ、この消尽理論は、あくまでも譲渡に限っての話。
譲渡以外の利用では、あらためて著作権者の許諾が必要になる。
例えば、著作権者にしてみれば、商品が問屋>小売店>最終消費者という流通を辿るのは当然に予想でき、最初の譲渡の際に対価を設定できる。
けれども、複製や公開などとなると、話は別。
いくら自分で買ったCDでも、ネットで自由に配信できない。
それと同じで、自分で買ったガンプラを、サンライズに無許諾でHPに掲載することは、改造の有無に関係なく許されない。
だから、サンライズの主張は、少なくとも法的には正しい。
ちなみに、工具類は著作物ではないので、それらの写真をHPに掲載しても大丈夫だよ。
902HG名無しさん:04/09/06 13:35 ID:5ygjs3Pr
なお、ガンプラの完成品だけど、消尽理論で行けば自由に譲渡できるようにも思える。
ただ、そうならないのは、過去レスの>106を参照のこと。

ちなみに通販サイトの画像だけど、原則として著作権侵害にはならない。
なぜなら、著作権者の黙示の同意があるから。
画像という商品の最低限の情報もなしに商売できるはずがない。
著作権者側は、そのような事情を知りつつ商品を流通させてる以上、画像の公開には同意してると解釈すべきだからね。
ただ、画像の公開が、商品に関する情報提供以上の性質を帯びれば、著作権侵害になる可能性もある。
例えば、組立説明書のスキャン画像の全ページや、壁紙にできるぐらい綺麗にスキャンした箱絵の公開だ。
こうなると、商品説明ではなく、それ自体価値のある著作物を許諾なしで提供してるに等しいからね。

だいたい、こんな感じ。
ケース・バイ・ケースなんで、一概には断言できない点に注意。
903HG名無しさん:04/09/06 20:19 ID:G4f88ETb
いやぁ、何となくワンフェスのカタログぼーっと見てたんだけど、こりゃひどいね。
「WF商品のオークションでの高額転売→買い手も売り手も著作権法違反だーっ。」だとさ。


転売、ということは一度客が買ったもんだろうに。
一度正式に売られたもんなのに、買った自分の財産を処分しようとすると法律違反かい。
おーこわ。

俺、WFの参加者を常に脅すような態度ってのがそもそもきにくわないんだけど、
こういう嘘を平気で載せて無知な奴を脅すってのが一番嫌いだ。

模型業界、時々すごい変な「版権の常識」なるものを披露する人がいるけど、WF
のこういった主張が大きな理由になっている気がする。
904HG名無しさん:04/09/06 20:56 ID:h7ZtyNGH
WFの当日版権は流通規制で値を吊り上げる独占禁止法違反だと言ってみるテスト。
905HG名無しさん:04/09/06 21:41 ID:LPN9ISab
ガレキに限らず本やDVDに「この商品を転売することを禁止します。転売すると法律違反です」とよく書かれてる。
でも、これはハッタリ。
「著作権法概説」(田村善之著 有斐閣)には「著作権者と譲渡人との間の特約や、複製物に付された消尽を否定する表示により、消尽の効果が妨げられることはないと解される」とある。
著作権法を管轄する文化庁も同じ見解だよ。

ちなみに独占禁止法云々だけど。
悪いけど、ボクは知財専門なんで経済法は分からない。
906HG名無しさん:04/09/06 21:48 ID:LPN9ISab
補完。
独占禁止法21条が参考になるかも。

この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。
907HG名無しさん:04/09/07 06:13 ID:iDXETiG6
>>906
許諾を受けての販売で消尽してれば著作権法による権利の行使ぢゃない罠。
908HG名無しさん:04/09/07 06:17 ID:iDXETiG6
>>905
ハッタリで自由を制限する事も表現の自由って事でつね?(藁)
909HG名無しさん:04/09/07 13:51 ID:LAvql6Ns
法は合理を重んじる。
著作権法の目的は、原著作者の著作という行為とその成果の保護。

著作物をもとに製造するには、著作者のコントロールを受ける必要がある。
その売買によって著作権は消尽するが、万一購入者がその著作物を転売のみの目的で購入すればどうなるか。
版権制度を悪用した、いわゆる著作権のロンダリングの可能性が生じる。
その場合は、著作物の消費を目的としない購入であると認められれば、著作権も消尽していないと推定すべき。

また、転売行為においては通常、販売価格が定価より上がっており、新たな付加価値が生じている。
通常の中古売買のような、機能・価値が落ちる売買においては著作権法の消尽についても合理性が見出せるが、
転売・中古売買によって恒常的に付加価値が生じる市場が存在する場合は、別の議論になるべき。

現在の著作権法では、そういった「原著作を直接的に侵害しない」悪意の存在を明確に想定していない。
しかし、「明らかな転売目的による購入・入場」は、イベントやディーラーがのぞまない契約者であり、
著作権法の精神に照らせば、明文化が急がれる分野だと思う。
910HG名無しさん:04/09/07 15:14 ID:8reh2uDL
>>905
専門家(自称)でもファーストセールスドクトリンが採用されるという”説もある”
で、そう規定する条文がない事はご存じですよね。
911HG名無しさん:04/09/07 17:31 ID:pvA/DpLu
法は合理を重んじる

だから社会の実情にあまりにそぐわない、販売された後の流通管理までを基本的には求めない。
権利を重んじる、とか言ってもそれを無制限に拡張するのは良くないという事も知ってるわけだ。

現在は販売された時点で、守られるべき権利は守られたと解釈されるわけだ。
912HG名無しさん:04/09/07 18:11 ID:/JdOY/rF
日本がWIPO批准した事知らんのだろーか?
913HG名無しさん:04/09/07 21:01 ID:LAvql6Ns
>>911
法で定めるということは、どちらかの権利を無制限にしないということだから、
上段の認識はそれでよろしいかと。

あとは、「実情」がなにか、「基本的」がどこまでか、解釈論で闘うという話だから。
著作権の消尽と販売の因果関係については、議論次第でしょうね。
914HG名無しさん:04/09/07 21:03 ID:LAvql6Ns
>>912
WIPO著作権条約(仮訳)
第6条
頒布権
(1)文学的及び美術的著作物の著作者は、販売又はその他の所有権の移転により、その著作物の原作品又は複製物を公衆に利用可能にすることを許諾する排他的権利を享有する。
(2)この条約のいかなる規定も、著作物の原作品又はその複製物について、著作者の許諾を得て最初に販売又はその他の所有権の移転が行われた後に(1)の権利が消尽する条件を締約国が定める自由に、影響を与える物ではない。
915HG名無しさん:04/09/08 00:40 ID:abs6i5aB
>905
>ガレキに限らず本やDVDに「この商品を転売することを禁止します。転売すると法律違反です」とよく書かれてる。

書いて、ないですけど。
知財専門という割には、デマ流すのは良くないんじゃないの?
良く書かれている、というからにはそのように表示してある事が一般的なんだよね。
書かれているものを具体的に提示していただければ、撤回しますが(w

ウソ書くのは、やめてね。
916HG名無しさん:04/09/08 00:46 ID:AhkszvYR
見るのはせいぜいDVDやビデオにレンタル禁止って書いてあるぐらいだな
917HG名無しさん:04/09/08 01:27 ID:wpMhn/yG
自分のDVDをチェックしたけど、「螢の墓」「フルメタル・ジャケット」「スターウォーズ エピソード2」のパッケージには、「中古品として業者間に流通させることを等を禁止します」みたいな一文が書かれてるよ。
それと書籍だけど、資格試験予備校が出してるテキストには、「複製・頒布を禁止する」と書かれてる。
業界最大手のLECの本の巻尾をチェックすれば、そう書かれてる。
デマじゃないよ。
918HG名無しさん:04/09/08 05:49 ID:SIQVzA5r
 ファーストセールドクトリンって映画著作物に限ってなんか制限があった
ような事を聞いた気がしまつ。< 上映小屋の間でフィルムを持ち回る特性上
 でも、映画の2次著作物で映画著作物で無い物(例えば模型とか)に
「この商品を転売することを禁止します。転売すると法律違反です」とか
言われてモナー…。< 小屋を持ち回る物でもないし
919HG名無しさん:04/09/08 06:48 ID:JH5cCLOD
920HG名無しさん:04/09/08 11:17 ID:ClKY0BLb
>918

その通りで、映画の著作物だけは、消尽規定の適用がない。
立法趣旨は、指摘の通りで、映画会社が配給を確保するためだ。
ただ、この法律は、DVDやゲームソフトがない時代に作られたもの(著作権法では、ゲームソフトも映画の著作物に含まれる)。
そこで、消尽規定の適用がないのは、映画著作物の内、フィルムのリールだけだと解釈されてる。
ただし、学説上も争いが多い(ゲームソフトについては判例があり、消尽規定の適用がある判示された)。

>映画の2次著作物で映画著作物で無い物(例えば模型とか)

例えば「蒸気船ウィリー」のミッキーの玩具だけど、これは映画の二次的著作物じゃないよ。
ミッキーという絵画の著作物を原著作物とする二次的著作物だ。
これは大きな違いがあるので、注意が必要。
例えば保護期間だけど、映画の著作物は公表から70年だが、絵画の著作物は著者の死後50年となってる。
この辺を誤解して、ミッキーは「蒸気船ウィリー」公開から70年以上経過してるから、著作権が切れてると主張してる人もいる。
本当は、ディズニーが死んだのが1966年なんで、2016年まで保護される。
ちなみにミッキーの著作権だけど、本当にディズニーが単独で創作したのか疑わしいことや、戦時加算という複雑な制度などもあり、簡単には割り切れない。
921HG名無しさん:04/09/08 12:36 ID:xsaIbjJo
つまり「蒸気船ウィリー」のミッキーの玩具って転売できるんデソ?
922HG名無しさん:04/09/08 13:24 ID:ClKY0BLb
できるよ。
923HG名無しさん:04/09/08 15:30 ID:LvVobaqr
>917
>「中古品として業者間に流通させることを等を禁止します」みたいな一文が書かれてるよ。

法律違反です、って書いてあるといってたじゃん。
それには法律違反だなんていう表示をしてないだろ?
そういう虚偽を公表するというのはデマでしょう。

>それと書籍だけど、資格試験予備校が出してるテキストには、「複製・頒布を禁止する」と書かれてる。

普通の転売は、著作権法にいうところの“頒布”とは違うだろ。

>業界最大手のLECの本の巻尾をチェックすれば、そう書かれてる。

業界って、学生さん?

924HG名無しさん:04/09/08 20:03 ID:C7AILGzf
譲渡と頒布と転売は違うの?
925HG名無しさん:04/09/08 20:08 ID:I4OF++NK
ミッキーの玩具が転売できてWFのガレキは転売できないの?
926923:04/09/08 21:02 ID:8vMuD/YB
>924

頒布は有償であるか又は無償であるかを問わず、
複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することで、
保護対象は映画に限定。
譲渡は著作者からの一番最初の譲渡のことをいい、
一度販売された著作物を購入した者が転売する事を
指す言葉ではないんですが、なにか。
927HG名無しさん:04/09/08 21:10 ID:8vMuD/YB
ガレキの場合は、原著作者にとっては二次著作物に当たるから
原型師又はディーラーは原著作者の許諾を得なければ、複製や
販売するのもできない。
これが当日版権だということは、わかるよね?
928HG名無しさん:04/09/08 21:59 ID:0qGJPS0m
>924
頒布とは、有償又は無償で公衆(特定多数人または不特定人)に対して譲渡又は貸与すること。(「詳解著作権法」作花文雄 ぎょうせい)
譲渡とは、意思表示により権利、財産、法律上の地位などをそのまま他の者に写すこと。売買や贈与等のこと。(「図解による法律用語辞典」自由国民社)
転売とは、譲渡の一具体例のこと。
著作権者が売るのも、購入者が売るのも、法律的には同じ譲渡になる。

>925
ガレキの転売もできる。
法律上、問題はない。
929HG名無しさん:04/09/08 22:29 ID:EztmdA13
>>928
法的にって、著作権で語ってんだから著作権法的に
どうかってことだろ。
辞書引く前に、著作権法を読みなよorz
930929:04/09/08 22:31 ID:EztmdA13
あ、前段部分のことね、929は。
後段については、同じ見解。
931HG名無しさん:04/09/08 23:31 ID:yhsK0H1h
えーっと、アレか?

粘着と騙りが二人で遊んでるのか
932HG名無しさん:04/09/09 00:24 ID:Y87JMtia
意義アリ!
>>931は根拠のない決めつけであり、不当に心象を操作する目的をもった発言であると思われます。
933HG名無しさん:04/09/09 00:33 ID:vj55oVkA
>>931=905
934HG名無しさん:04/09/09 01:30 ID:+z1zaXh/
んー、著作権法を読むに当たって法律用語の正しい理解は必要。
935HG名無しさん:04/09/09 02:41 ID:lcOusEfs
譲渡は基本的な法律用語で、その内容は928の指摘の通り。
どの法律書を読んでも、似たようなことが書かれてるわけで。
逆に926のソースが知りたいわけだが。
936HG名無しさん:04/09/09 06:21 ID:HZGqOdKG
>>933
どう読んでも、>>905が「騙り」で、>>915が「粘着」だろ。
937HG名無しさん:04/09/09 12:36 ID:VTW9G+lU
うんにゃ、WFカタログの「転売は違法」が煽りだといってみるテスト。
938HG名無しさん:04/09/09 12:51 ID:BqaB9WU1
つーか「騙り」であり、圧力だ。
そしてそれに荷担してる
あの字は御用似非売文家な罠
939HG名無しさん:04/09/09 13:35 ID:+r4QbYeH
心配なんでDVDをチェックしてみた。
そしたら、マトリックスとラストサムライには小さい字で「中古販売したら刑事罰または民事罰を招来する恐れがあります」と書かれてる。
ガレキとDVDでは違うのか?
940HG名無しさん:04/09/09 15:47 ID:iosGCWQQ
>935

ソース?
著作権法を読んだ事ないのに、語っちゃうわけ?
著作権法で言うところの譲渡と同一であるという根拠を示してね。
消尽って知ってる?

>933

粘着でも、騙りでもなんでもいいけど(w
941HG名無しさん:04/09/09 17:11 ID:+r4QbYeH
よく分からないんだが、940はガレキの転売は違法だと言いたいの?
942HG名無しさん:04/09/09 17:27 ID:bhIMg2Mx
ガレキの転売=違法と言うヤシは自分の財産を自由にできる「自由主義経済」に
背を向けてる様に見えまつが、表現の自由を貫くためにしっかり戦ってくだちい。
…もうハッタリには騙されませんが。(藁)
943HG名無しさん:04/09/09 18:45 ID:Y87JMtia
単純な不要品処分を目的にした中古品売買と、
希少価値を生じさせる転売を目的とした中古品売買とは、
いずれも「中古品売買である」と一緒くたに考えていいのかという議論は?

すなわち、転売品が中古品であるか否かの事実認定の問題。
古物の営業に法の網がかかっているのは、それが盗品売買の温床になりかねないから。

同様に、著作権の消尽という盲点をつくための購入行為であれば、一般の消費者の利益を守るために
その目的に、解釈という形で法の網をかぶせる必要があるのではないか。

そういう議論の道もあるかと思う。
944HG名無しさん:04/09/09 21:16 ID:JNY0t+Td
前出でしたら済みませんが、詳しい人、教えてください。
「WFについて〜」(あつく、ぬるく)の両方で「テンバイヤーは、ダフ屋で取
り締まれる。」と言う書きこみがあるのですが、この考えには根拠があるのでし
ょうか?
ダフ屋の取り締まりは893絡みで、都道府県の条例止まりだったと思うのです
が。
945HG名無しさん:04/09/09 21:34 ID:+z1zaXh/
>>944
結論から言うと無理。
ダフ屋はヤクザがらみでなくとも逮捕例があり、そこらへん警察の暴走とも言えるけどね。

件のスレでは転売屋がにくくて仕方がないのかも知れないが
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/gujourei/image/meiwaku.pdf
ガレージキットはチケットじゃない。(比較表なんで右っかわが現行)
946HG名無しさん:04/09/09 21:54 ID:+z1zaXh/
>>943
中古品なら希少価値を生じさせる転売でも中古品の売買でしょ。

いや、言いたいことは解るんだけど。要するに定価を超えた値段での売買でも中古品と
いえるのか?ってことだよね。値段の話になると、値段が高かろうが低かろうが問題なし。
947HG名無しさん:04/09/09 22:03 ID:VoMzsVDK
安く仕入れて高く売るのが違法なら小売業はできん罠
948HG名無しさん:04/09/09 22:06 ID:JNY0t+Td
>>945
レス有難う御座いました。
教えて頂いた表を見た限りでは、間違えそうなものも無いのでやはり法を知らない
人間の発言のようですね。
>逮捕例があり、そこらへん警察の暴走とも言えるけどね。
有名なところだと、三鷹の某所の件でしょうか。
あれはちょうど話題の時期で、ヤフオクで目立っていたから、人身御供にされたの
でしょうね。
949HG名無しさん:04/09/09 22:24 ID:+z1zaXh/
独り言
「古物」の買い受けを行わない者に古物商の許可は必要ないと思うんだがなぁ。
950HG名無しさん:04/09/09 23:06 ID:imVmR4mB
転売憎しのあまり、無茶苦茶な理論を吹いてる奴がいるな。
これ以上議論したいなら、法律板へどうぞ。
袋叩きに遭って少しは反省するだろうよ。
951HG名無しさん:04/09/09 23:45 ID:Y87JMtia
いや、漏れは転売が憎いとは思っていないよ。
必要悪という人がいるのもわかる気がするし。
漏れの>>943が現行法の中では、トンデモだというのもわかってるけど、感情論じゃなくこういう議論にならないの?
という意味で書いたんだよ。

ただ、日本は自由主義経済で資本主義だから、儲けになる行為は規制できないというのは乱暴じゃないかなと。
もちろん、自由競争を妨げないという原理原則は知ってるよ。その上で、あえて。

転売という行為は、消費者の安く欲しいものを安定して購入するという権利を侵しかねない業態という議論がある以上、
新たな消費者保護立法を云々するより、現行法の解釈論で議論できんもんかなと思ったんだよね。


よくわかんないが、なんで転売行為の法解釈論をあれこれしただけで、板を出て行けと言われるんだか(w
952HG名無しさん:04/09/10 00:43 ID:FPkzKW0x
イベント限定ものに「消費者の安く欲しいものを安定して購入するという権利」を追求するのが、
そもそも本末転倒というべきじゃないかね?
953HG名無しさん:04/09/10 02:06 ID:PvfvRMrE
>>952
確かにそれは正しいと思う。
だが、法の上ではそれも同じ商品に違いはないとも言える、転売品と古物が同様に中古品であるのと同じく。
もし、「イベント限定品である」ことが、法理上なんらかのアドバンテージを得ることができるなら、逆にそれを再度
市場原理に晒す目的の売買の是非が語られる可能性もあると思うし。

もちろん、これ以上は現状の法理では説けないので、スレ違いになるね。
消費者に、「本来消費すべき消費者」というものがあるかのような漏れの説は、諸刃の剣で
宗教と同じになりかねないことを、自ら指摘しておく。

転売目的のイベント入場の問題点は、まだ出発点に立ったばかりだから、法の出番がないうちに
バランスがとれることを期待してる。
954HG名無しさん:04/09/10 05:30 ID:m7hbA8Dk
物事には常に多面性があって、転売屋がいることによって
「金さえ出せば手に入れることが出来る可能性が出てくる」
ってのがある。

どうしてもイベント会場に行けない人が、市場の評価で買うことが出来るようになるわけだ。
もちろんそれによって手に入れることが出来なくなる人も出てくるわけだけど。

まぁ、世の中そんなもん。
955HG名無しさん:04/09/10 06:00 ID:jsYIdoWa
金額が吊り上るとゆー問題点は有るがオークションは品物をそれに一番価値を
認める人に届けると言う働きをする罠
これは社会の中でガレキの地位を確立して行くのに有用だと思うyp!
956940:04/09/10 11:22 ID:HYUFzAD8
>941

転売が違法ということではないっす。
あさのまさぴこのような輩が跋扈しないように正しい
著作権法の知識を身につけましょうということで。
粘着って言われちゃうけど、今の流れで進んでる話は
著作権法的にどうなのか?なんだから、用語用法も
著作権法での扱いについて語られるべきなのに、
譲渡に関しては法学一般として解説されたら混乱するベ?
だから、著作権法上の譲渡とは何か?を知る必要がある。

あと古物法云々は、あくまでも生業としている者に対する
許認可だから、一般人は法の規制の範囲外。
職業的転バイヤーは違法営業の可能性が否定できないが
一般人による転売はいまのところ合法。
957HG名無しさん:04/09/10 12:02 ID:tZ+t9/vR
「特別法は一般法に優先する」という法理がある。
著作権法は民法の特別法でもあるから、民法とは異なった規定がある場合は、著作権法が優先して適用されることになる。
そして、著作権法で特に規定がない場合は、一般法である民法が適用されることになる。
で、著作権法だけど、「譲渡」について特に定義規定を設けてない。
だから、著作権法の「譲渡」は、民法の「譲渡」と同じということになる。
そして民法の「譲渡」だけど、「意思表示により権利、財産、法律上の地位などをそのまま他の者に移すこと」の意だ。
これが分からないと、なぜ著作権法の勉強をしてるのに法学一般の話題になるんだ?ということになる。
958HG名無しさん:04/09/10 13:40 ID:m7hbA8Dk
あさのまさぴこって誰だ、と思ったら>>903で書いた「違法だー」発言の人なんだね。
WFカタログだから事務局執筆かと思ったら記名稿だったのか。
いざとなったら「事務局公式見解ではありません」と言ってにげるんかね。
959HG名無しさん:04/09/10 13:46 ID:m7hbA8Dk
後、生業としていたとしても、古物商の許可が必要かどうかは微妙。

960HG名無しさん:04/09/10 14:09 ID:+cvursVQ
>957
はあ?
なんか必死だね(w

第六十一条  著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2  著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

著作権法で譲渡を指すときは、ふつうこれを指すんだが。
だからオークションによるガレキの転売が、著作権法的に問題のない事になってる。
一方、あんたらの主張だとオークションの転売にも原著作者の留保が推定されて
しまうわけで、明らかそれは法の要請するところではないし。
それを区別しておかなければ、無用な混乱を招くでしょ?ということが
なんでわからないのかね。

メーカー等が「譲渡を禁止」すると書いているのは、著作権という物に対する
一般人の無知につけ込んで、さも違反するかのような恫喝をしているだけで
あって、一度“正規に販売されたガレキとかの商品の著作物”購入者は、それを
売ったり配布したりということは著作権法的には自由なんですよ。
民法の譲渡といっしょくたに論ずるから、あさのまさぴこのような論調がはびこる訳で。
あくまでも一度正規商品として流通した物に関しては、著作権法による譲渡には
当たらないという事がわかっていただけたでしょうかね。
961HG名無しさん:04/09/10 14:11 ID:+cvursVQ
>959

なんで?
962HG名無しさん:04/09/10 14:55:40 ID:m7hbA8Dk

古物を売るのが問題ではなく、「古物」の買い受けというのが許可が必要か
どうかの境目。
963961:04/09/10 14:59:10 ID:+cvursVQ
>962

納得しました。
956の>職業的転バイヤーは違法営業の可能性が否定できないが
と、同じニュアンスだよね?
964HG名無しさん:04/09/10 15:05:23 ID:m7hbA8Dk
んー、まぁ同じ部分を「違法営業ではない」と言っている訳。

実は職業的転売屋さんは使用目的で買った訳ではないから厳密な意味で中古と
いえるのかどうかという点が少し気にかかるんだけどね。

でもそれを法的な意味で見分けるのは不可能だし、売り手としては使用を目的
として販売している事は明らかだし、ここら辺を勝手に判断して個別例で違法
合法と決めつける事は非常によろしくないんで、やっぱり中古品扱いで正解な
んだと思うけど。
965HG名無しさん:04/09/10 15:56:27 ID:BHY7SDiZ
うーん、何を言ってるんだか分からないなー。
61条は著作権の譲渡の規定で、消尽とは全く関係がない。
問題になってるのは、著作物とその複製物の譲渡。
なぜ、61条を持ち出すんだ?

>メーカー等が「譲渡を禁止」すると書いているのは、著作権という物に対する
>一般人の無知につけ込んで、さも違反するかのような恫喝をしているだけで
>あって、一度“正規に販売されたガレキとかの商品の著作物”購入者は、それを
>売ったり配布したりということは著作権法的には自由なんですよ。

そうだよ。

>あくまでも一度正規商品として流通した物に関しては、著作権法による譲渡には
>当たらないという事がわかっていただけたでしょうかね。

結論は正解だけど、理由の理解が間違ってる。
「転売は譲渡に該当しないから、著作権の1つである譲渡権を侵害しない」ではない。
一度正規に商品として流通した物を売ることも譲渡だって。
ただ、著作権者は、その商品に関しては譲渡権が消尽してるんで、譲渡権を行使できないんだよ。
966HG名無しさん:04/09/10 15:57:03 ID:BHY7SDiZ
参考 「著作権法概説」(半田正夫 法学書院)より

取引界にあっては、複製物の譲渡は一再ならず行われるのを例とする。
たとえば、書籍・CDなどの複製物は出版者・レコード製作業者から取次店、小売店、一般購入者へと転々譲渡され、場合によっては一般購入者から中古販売業者へと転売されることもある。
このような全ての移転に譲渡権が及ぶとすれば、取引の度毎に著作権者の許諾を得なければならないことになって、取引の円滑は甚だしく阻害されることになる。
一方、著作権者側としても、みずからの許諾を得て一旦取引界に置かれた複製物が転々譲渡されるであろうことは当然予想の範囲内に入ってるはずと考えられる。
そこで著作物に譲渡権(または頒布権)を認めている立法例においては、譲渡権や複製物の最初の譲渡にのみ及び、それ以降の譲渡には及ばないものとしている。
我が国はこの立法例に倣い著作権者等の譲渡権を有する者またはそれから譲渡の許諾を得た者により譲渡された複製物につき譲渡権は適用されない旨を定め、第一譲渡後に譲渡権が消尽する旨を定めた。
967HG名無しさん:04/09/10 18:54:26 ID:ISaaB92V
>965

何を必死になっているのかわからないけど(w、定義について
問題にしているんじゃないんだけどね。
著作権法で譲渡といえば、ふつう第61条の譲渡権のことを指す。
ただ、それだけのことなんだけど...
もともと定義論争なんてしてないし。
転売が著作権法違反か否かを論ずるのに、譲渡の著作権法的取扱いを抜きに、
「著作権も、転売も同じ譲渡」としてたら混乱する、と指摘しただけ。
それが気に障ったから、意味不明に絡んで来るんだろうけど。

>結論は正解だけど、理由の理解が間違ってる。
>「転売は譲渡に該当しないから、著作権の1つである譲渡権を侵害しない」ではない。
>一度正規に商品として流通した物を売ることも譲渡だって。

そんなこと、書いてないだろ。

あのねぇ、WFパンフレットでのあさのまさぴこのテキストをめぐって話してんだけど、
ちったぁ流れ嫁。
オークションで高額転売したり買ったりするのが著作権法違反というからには、それについての
根拠があるわけで、香具師の文を読めば、1日版権との絡みで語っていることは明白な訳。
すれば、第61条2項を念頭に置いてあるであろうから、そこでいう譲渡はオークションでの転売
にはあたらないってこと。
で、著作権法は“正規”の著作物の譲渡に関しては>966にて、転売の違法性の問題にすらならない
ことは、>965はわかってるんだろ?
なら、著作権の譲渡と著作物の譲渡とは区別して考えるべきで、著作権法に言うところの譲渡とは
第61条のことに集約されてくるのは当然の帰結でしょ。

定義論争がしたければ、法板でどーぞ。
わかったかな?
968HG名無しさん:04/09/10 19:03:58 ID:vraUGr3K
あさのまさぴこがウソついてたって事でいいんだよね?
969HG名無しさん:04/09/10 19:11:53 ID:vwY991Hb
誰がどのレスにどんなレスをしてるのか、さっぱり分からない。
要は転売はオッケーでFAで良いんだな。
970HG名無しさん:04/09/10 19:14:29 ID:vwY991Hb
ガレキの転売は合法か違法かを議論してたんじゃないの?
ちなみに、あさのだけどWFのパンフでどんなことを書いてたわけ?
971HG名無しさん:04/09/10 19:59:18 ID:cbZiDBXO
単純に>926が、「著作権の譲渡」と「著作物の譲渡」を混同して、
そのまちがいを何とか誤魔化したいだけじゃないの?
972HG名無しさん:04/09/10 20:15:05 ID:eJAwth+X
つーか>905がひたすらうやむやにしようとしてるだけじゃない?
973HG名無しさん:04/09/10 20:18:21 ID:wlX76fPS
ちょっといいですか?











おまえら必死だなw
974HG名無しさん:04/09/10 20:43:01 ID:eJAwth+X
>973
ビンゴ!
975HG名無しさん:04/09/10 20:46:16 ID:wBV8S6Pt
良スレだったのに、最後の最後で粘着が出て台無しになってしまった。
次スレはどうするんだろう?
結構需要はあると思うんだが。
976HG名無しさん:04/09/10 20:54:39 ID:UX82mL43
元々は版権問題スレからの隔離スレとしてスタートした訳だけど
良スレなんでこのまま次スレを立てていいと思う。
977HG名無しさん
新スレです。

模型と法律 2
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1094824251/