模型と法律

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106HG名無しさん
ヤフオクでキット状態のガンプラを売ることだけど、著作権法上はオッケー。
ガンプラは著作物で、売るからには著作権者の許諾が必要。
だけど、一度著作権者の許諾があった商品は、それ以降の市場流通に関しては許諾は
必要ない。
これを消尽論と言うのね。
具体的に言うと、バンダイがサンライズの許諾を得てガンプラを製造・出荷したら、
問屋や小売店は一々サンライズに許諾を得るまでもなくガンプラを販売できるって
理屈だ。
でも、この消尽論は、中古品じゃないと適用されない。
組立や塗装などにより付加価値が生じると、新たな著作物の複製品とみなされる。
そして、それを売るためには、改めて著作権者の許諾が必要になる。
だから、ガンプラの完成品売買は違法だったりする。
ちなみに、ストレートに組んだ完成品、改修完成品、フルスクラッチ、セミスクラッチ、
ミキシングビルド、このどれもが著作物の複製品として一括りで扱われるので、
法律的には差異はない。
でも、ガンプラの完成品売買を違法だと糾弾するのは、個人的にはやりすぎだと思う。
コレクションの整理と同視できる完成品売買は、実質的な違法性がないとして合法と
解釈するのが、国民の法意識に沿った結論じゃないかな。
でも、一部の高額出品者に関しては、ちょっと危ないと思う。
ちなみに完成品売買だけど、ガンプラそのものを扱った判例はない。
でも、著作権法的には、典型的な著作物の複製物の無許諾譲渡の事例。
新しい論点もないし、特に難しい問題でもない。
素直に考えると、少なくとも形式上は著作権を侵害してるよ。