テスト

このエントリーをはてなブックマークに追加
997名無し戦隊ナノレンジャー!
■■■!!!「トレースAAの作成」は違法行為です!!!■■■

著作権法(総務省法令データ提供システム)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
(同一性保持権)
第二十条  著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、
       その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
(翻訳権、翻案権等)
第二十七条  著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

二次創作物 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E5%89%B5%E4%BD%9C%E7%89%A9#.E8.91.97.E4.BD.9C.E6.A8.A9.E6.B3.95.E4.B8.8A.E3.81.AE.E4.BD.8D.E7.BD.AE.E3.81.A5.E3.81.91
著作権者の許諾を得ていない場合を仮定して、二次創作物を作成した場合、
次の著作権侵害となる可能性がある。

・複製権(著作権法(以下、単に「法」という。)第21条。著作物を複製する権利)
・翻案権(法第27条。二次的著作物を作成する権利。二次利用権・改作利用権とも)
・同一性保持権(法第20条。著作物の改変を禁止する権利。この場合は著作者人格権の侵害)

より具体的には、原作を利用して作成された作品は次の4つに分類される。[1]

1. 著作物そのままを用いた作品(複製権の侵害)
2. 著作物を改変しているが創作性が認められない作品(複製権+同一性保持権の侵害)
3. 著作物を改変しており創作性が認められる作品(翻案権+同一性保持権の侵害)
4. 著作物を改変し創作性が認められ、原作の本質的特徴を失っている作品(別個の著作物とみなされるため合法)

原作の絵や構図についてトレース、機械によるコピーなどを行っている、いわゆる「パクリ同人誌」は
1に該当すると思われる。コラージュなどもこれに該当することとなる。これを除く二次創作物は、
判例は2ないし3に該当すると判断するが、2のみに該当するとの見方もある[2]。