【凸は】負け組みの吹き溜まり3【駄目ぽ】

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447名無し戦隊ナノレンジャー!
告訴とは、犯罪の被害者その他の者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告して犯人の訴追を求める意思表示のことです。
一般的に告訴は捜査の端緒となるにすぎませんが、親告罪(名誉毀損罪・器物損壊罪・強姦罪など)では、告訴がなければ起訴することできません。
親告罪の告訴は犯人を知った日から6ヶ月以内にしかできません。
告訴の取り消しは起訴後はできません。また、一度告訴を取り消すと二度目の告訴はできません。

告発とは、犯人及び告訴権者以外の第三者が犯罪があると考え、捜査機関に対し犯罪事実を申告して捜査や犯人の訴追を求める意思表示です。
第三者であれば誰でもできます。 しかし、全く罪を犯していないことを知りながら、罪に陥れようとして、虚偽の告発をすれば虚偽告訴罪になります。

告訴・告発の仕方 告訴状・告発状の提出先は加害者の住所地か犯罪地を管轄する警察署あるいは検察庁になります。
告訴・告発は、法律上は口頭でもできますが、受理してもらえないことがほとんどですので、書面にして提出しましょう。
書面には、誰が、なぜ、いつ、どこで、誰に、どんな方法で、何をしたか、を明らかにすることが大切です。
証拠についてもできるだけ集めておくことが必要です。 告訴状や証拠が不備ですと、受理してもえらないことがあるからです。