名誉毀損罪の場合、”公然性”が必要とされ、多くの人の閲覧が
可能であることが条件とされる。
そのような従来では処罰できない行為に対し規制できるのが
「ストーカー規制法」の特徴であり、相手がいやがるメールを
何度も送信しただけで、検挙できる。
規制の対象が広がったことで、ストーカーから見ても
早い段階で警告を受けることで、思いとどまることになり
重大事件に発展する前の検挙になる。
ストーカー行為には、何度も電話を掛けるなどの反復性と
徐々に行為が悪質になるエスカレート性がある。
インターネット上のストーカー行為でも、早い段階で
ストーカーを除去する必要がある。
警察による早期対策が重要である。