刑事で告訴できるかどうかの分かれ目は、その誹謗中傷が
明確に特定個人に向けられたものであるかどうか、
という点でしょう。
単に「世の中こういう人がいるよねー」程度の書かれ方では、
これは個人を特定できるものとはなりませんから、刑事でも
民事でも争えません。
ただ言われた本人の腹が立つだけです。
しかし、被害者の氏名が明確に挙示されていないとしても、
様々な事情を総合してそれが何人を指すものであるかが
察知しうる状態であるならば、これは本名の挙示が無くとも
名誉毀損罪と成り得ます。
つまり、ネット上の通称(ハンドル)やIDなどであっても、その具体的な
存在に対して誹謗中傷が加えられているとすれば、その名称が
社会的実体としての本人の存在と一体不可分であることが明らかで
あるかぎりにおいて、名誉毀損罪での告訴が可能ということです。