【著作権】「自作コスプレ衣装」無償であげてもアウト!

このエントリーをはてなブックマークに追加
1yomiφ ★
 コスプレ好きなあなたも法に触れている! 人気の「戦隊もの」のコスプレ衣装を勝手に作って
販売していた女が著作権法違反容疑で逮捕された。一般的には、著作権のない者が
コスプレ衣装を「利益目的」で作ったらアウトと思われているが、なんと「無償」でもアウトだという。
仲良し同士のコスプレーヤーたちが、互いの作品を交換しても犯罪者になってしまうのだ。

 広島県警広島南署は25日、著作権者の許可を得ずにコスプレ衣装を複製して
販売したとして、広島市の製作会社社長(39)を逮捕した。

 3〜4月にかけて、社員と共謀してテレビ朝日系で日曜朝に放送された
「海賊戦隊ゴーカイジャー」の登場人物のコスプレ衣装4着を、著作権を持つ「東映」の許可なく
複製・ネット販売して計約3万2000円の利益を得た疑い。
昨年7月、県警は東映から告訴の相談を受けていた。

 容疑者らは2008年12月ごろから今年7月まで海賊版コスプレ衣装を販売して、
売上高は3億円にのぼる。広島南署幹部は「偽物と本物を比較した捜査員は
『偽物はかなり粗悪な作りだ』と言っていた」と語る。
ファンも偽物と知りながら、安さにひかれて購入したのかもしれない。

 今回の事件が、いわゆる著作権の侵害にあたるのは明白。
5年以下の懲役、または500万円以下の罰金、もしくは懲役と罰金が科される。
前出の同署幹部は「権限がないのに、第三者が衣装を無断で複製して、販売して、
頒布した(広めた)ことがダメなんです」と今回の事件を解説する。

「著作権」の概念が広く知られた今、他人のふんどしで金を稼ぎ、しかも3億円も
荒稼ぎしたら逮捕されることは素人目にも理解できる。だが、一歩間違えると、
「そんなんで逮捕されることがあるのか!」と驚かされることになる。一体、何をどうするとアウトなのか?

「個人が作ったコスプレ衣装をネットで買って、イベントに着ていくことがある」
というコスプレイヤーもいるだろう。これはセーフ。なぜならば
「あくまで、相手に譲渡した側が違法行為であって、受け取る分には構わない」(同幹部)から。

 だが反対に、コスプレ好きが高じて衣装を自作して売った場合は、法的には完全にアウトだ。
今回の事件は不特定多数に販売したのだが、それより規模の狭い趣味のサークル内での売買も
著作権侵害となる。

「そんなこと誰でもやってるのに、マジでダメなの?」と驚く人は多いだろうが、実はそれだけではない。

 同幹部は「あまり知られていないが、コスプレ衣装を作って好意で人に『あげた』場合でも、
著作権法違反罪が適用される」と説明する。

 解釈の範囲を広げるなら、お母さんが子供のために特撮ヒーローの衣装を「自作して」
着せても罪なのだという。有償も無償も関係ない。
著作権が生じるオリジナル作品のコピーを作って、個人で楽しむのではなく、
誰かに譲渡したケースは、それが親子であっても法的にアウトというわけだ。

 もちろん親子でなくても兄弟姉妹、コスプレ大好きなサークルの仲間同士でもアウト。

「もちろん、現実的にいきなり逮捕なんてことはない。著作権を持つ者が損害を受けたかどうかを
把握して、悪質なものなら、警察も“やる”かもしれない」(同幹部)

 著作権とは、我々が思っている以上に非常に重いものなのだ。
コスプレ好きな人はこの際、よ〜く勉強して法に触れないように楽しむしかない。

http://www.tokyo-sports.co.jp/nonsec/social/187932/

関連スレ
【コスプレ】違法コスプレ販売容疑で社長逮捕 ネット販売3億円か
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/moeplus/1380099736/